
結論から言うと、メンエス一本で継続して高額な報酬を受け取り、お店で年末調整もされていない方は、基本的に自分の所得について確定申告が必要と考えて整理してください。現金手渡し・日払いだから申告しなくてよいわけではありません。
メンズエステでは、普通のアルバイトのように見えても、実際にはお店から雇用されて給与を受け取るのではなく、業務委託として完全歩合の報酬を受け取っている方が多くいます。
たとえば、
- お客様1人につきバック○円
- コース料金の50%バック
- 本指名バック
- オプションバック
- その日の報酬を現金で日払い
- 報酬から雑費5%・10%を控除
といった形です。
この場合、会社員のように勤務先が年末調整をして税金を終わらせてくれるわけではありません。
特に、
「お店から何も言われなかったから大丈夫」
「給料と言われていたからお店が税金を払っていると思った」
「毎回現金だから税務署には分からないと思った」
という理由で、3年、5年と無申告になっている方は注意してください。
申告義務があるなら、無申告を続けるのではなく、店舗ごとの報酬、手渡し収入、店舗雑費、源泉所得税、必要経費を年ごとに整理して確定申告する必要があります。
この記事のポイント
- メンエス一本で高額な報酬を得ているなら確定申告が必要になるケースが多い
- 「売上○万円から」という一律の基準だけで決まるわけではない
- 昼職がある人の「20万円ルール」をメンエス一本の人に当てはめない
- 業務委託・完全歩合ならお店が年末調整してくれるとは限らない
- 現金手渡し・日払いも申告する収入から外せない
- 指名バック・オプション・チップなども確認する
- お客様が店舗へ払った金額と自分の報酬額が同じとは限らない
- 店舗から雑費を引かれているなら差引前の報酬と手取りを確認する
- 支払調書や報酬明細がなくても無申告のままでよいわけではない
- 過去の無申告は今年分を申告しただけでは解消しない
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
メンエスの確定申告は必要?まず働き方を確認する
メンエスの確定申告が必要か判断するときは、まずお店から「給与」を受け取っているのか、「業務委託の報酬」を受け取っているのかを確認します。お店で働いているというだけでは判断できません。
| 働き方 | 確定申告の考え方 |
| お店に雇用され給与を受け取る | 年末調整済みなら申告不要になるケースもある |
| 業務委託で報酬を受け取る | 自分で年間所得を計算し、確定申告が必要か確認する |
| 昼職+業務委託のメンエス | 昼職の給与とメンエスの所得を合わせて確認する |
| 複数店舗から報酬を受け取る | 各店舗の報酬を年単位で整理する |
メンエスでよくあるのは、
- 完全歩合
- 50%バック
- 日払い
- 現金手渡し
- 指名バックあり
- シフト自由
- 年末調整なし
という働き方です。
このような場合は、給与ではなく業務委託の報酬として処理されている可能性があります。
ただし、お店から「業務委託です」と言われただけで所得税上の扱いまで必ず決まるわけではありません。
契約内容、報酬の決まり方、勤務管理、給与明細・報酬明細、源泉徴収票の有無などを確認します。
メンエスの確定申告はいくらから必要?
「メンエスは年間○万円を超えたら必ず確定申告」という単純な売上基準ではありません。年間の収入から必要経費を差し引いた所得や、他の所得、所得控除などを含めて判断します。
特にネット上でよく見かける、
「20万円以下なら確定申告しなくていい」
という説明には注意してください。
20万円という基準は、一定の給与所得者について給与・退職所得以外の所得が20万円以下の場合に所得税の確定申告を不要とする制度です。
メンエス一本で生活している個人事業主に対して、
「20万円までなら申告しなくていい」
という意味ではありません。
※20万円以下であっても住民税の申告は必要です。
| 状況 | 考え方 |
| メンエス一本 | 20万円ルールで判断しない |
| 昼職の給与+メンエス副業 | 一定の要件を満たす給与所得者なら20万円基準を確認 |
| メンエスで高額な所得がある | 基本的に申告が必要と考えて整理する |
また、所得税の基礎控除は令和7年分以後に見直されています。
古い記事にある、
「所得48万円以下なら大丈夫」
という数字だけを見て現在の確定申告要否を判断しないでください。
年間で数百万円、1,000万円とメンエス報酬を得ている方なら、少額の申告不要基準を探すより、まず正確な年間所得を計算することが重要です。
お店が「給料」と呼んでいても業務委託の報酬の場合があります
メンエスでは、普段の会話では「給料」「日給」と呼ばれていても、実際には給与ではなく業務委託の報酬として支払われていることがあります。
たとえば、
「今日の給料5万円だった」
と本人が呼んでいたとしても、それだけで給与所得になるわけではありません。
| 確認するもの | 見るポイント |
| 契約書 | 雇用契約か業務委託か |
| 報酬の決まり方 | 時給・固定給か完全歩合か |
| 明細 | 給与明細か報酬明細か |
| 年末調整 | お店で行われているか |
| 源泉徴収票 | 給与として発行されているか |
給与なのか報酬なのかを間違えると、その後の所得計算も変わります。
さらに、報酬だった場合でも事業所得・雑所得のどちらになるのかは別途確認が必要です。
所得区分については、夜職は事業所得・雑所得どっち?違いを税理士が解説をご確認ください。
実際にあった事例|「お店が申告しているから自分は不要」と言われた
実際に、メンエスのお店から「店で申告しているからセラピスト個人は確定申告しなくていい」と説明され、不安になった女性の事例があります。
実際にあった事例
ある女性は、昼職をしながら副業でルーム型のメンエスに勤務していました。
報酬は毎回現金の日払いで、給与明細や報酬明細はありません。
お客様からの売上をお店と分け、さらに雑費を引いた金額を受け取っていました。
面接時に確定申告について確認したところ、お店からは、
「店自体で申告しているので、女の子はしなくていい」
という趣旨の説明を受けました。
しかし本人は、本当に自分の所得について申告しなくてよいのか不安になりました。
ここで重要なのは、お店が自分自身の売上や利益について税務申告していることと、セラピスト本人の所得税の確定申告は別だということです。
店舗が法人税や所得税を申告しているからといって、在籍している業務委託セラピスト全員の確定申告まで完了しているわけではありません。
「お店が申告しているから大丈夫」と言われた場合は、
- 自分は雇用なのか業務委託なのか
- 給与として年末調整されているのか
- 自分名義の確定申告が行われているのか
を分けて確認してください。
メンエスで確定申告する収入はどこまで?
メンエスの確定申告では、基本の施術報酬だけでなく、指名バック、オプション、イベント報酬、仕事に関連して受け取ったチップなども含めて年間収入を確認します。
| 受け取ったもの | 確認すること |
| 施術報酬 | 基本バック・歩合報酬 |
| 本指名バック | 年間の受取額に含める |
| ネット指名バック | 年間の受取額に含める |
| オプションバック | 仕事で得た報酬として確認 |
| ランキング・イベント報酬 | 店舗から受け取った報酬を確認 |
| チップ | 仕事に関連して受け取ったものを確認 |
| 複数店舗の報酬 | 一店舗だけでなく全店舗を整理 |
特に複数店舗を掛け持ちしている方は、
「今のお店だけ申告する」
ではいけません。
1月1日から12月31日までに得た各店舗の収入を年単位で整理します。
お客様が払った2万円全部がセラピストの売上になる?
お客様が店舗へ支払ったコース料金全額が、必ずセラピスト本人の売上になるわけではありません。店舗との契約上、自分がいくらの報酬を得ることになっているのかを確認します。
たとえば、お客様が店舗へ2万円を支払い、セラピストのバックが50%だったとします。
| 内容 | 金額 |
| お客様が店舗へ支払うコース料金 | 20,000円 |
| セラピストへの50%バック | 10,000円 |
店舗がお客様にサービスを販売し、セラピストには契約上1万円の業務委託報酬を支払う形であれば、通常はセラピスト側ではその報酬額を基準として収入を整理します。
一方、店舗が単に集金を代行しているなど契約関係が異なる場合は判断も変わり得ます。
「お客様が払った金額」「自分のバック率」「報酬明細上の金額」を確認し、自分の売上を勝手に推測しないでください。
現金手渡し・日払いでも確定申告から外せません
メンエスの報酬を毎回現金手渡しや日払いで受け取っていても、申告対象から外してよいわけではありません。
銀行振込ではないからといって、収入そのものがなくなるわけではありません。
また、お店側には、
- 出勤記録
- 予約管理記録
- セラピスト別の精算記録
- 報酬支払記録
- 店舗サイトの出勤情報
- その他の帳簿・業務記録
が残っている可能性があります。
税務署がお店を調査した際に、セラピストへの支払記録等が確認されることもあります。
手渡しだから税務署に分からないと考えて無申告を続けるのは危険です。
メンエスの税務調査については、メンズエステの税務調査で見られるポイントをご確認ください。
報酬から雑費10%を引かれている場合はどうする?
お店から雑費5%・10%などを引かれている場合は、差引前の報酬額、店舗控除、実際の受取額を分けて確認します。
たとえば、
| 項目 | 金額 |
| セラピスト報酬 | 100,000円 |
| 店舗雑費 | 10,000円 |
| 手取り | 90,000円 |
という精算だったとします。
この場合、最初から9万円だけを収入として、そのうえでさらに雑費1万円を必要経費として差し引くと二重に控除することになります。
一方で、本人が仕事上負担した店舗雑費であれば、報酬総額との関係を確認したうえで必要経費を判断します。
店舗雑費、美容代、衣装、オイル、交通費などについて詳しくは、メンエスの経費はどこまで?美容代・衣装・雑費を税理士が解説をご確認ください。
毎回10%くらい引かれているなら税金はもう払っている?
お店から報酬の10%前後を引かれているからといって、確定申告が終わっているとは限りません。その控除が源泉所得税なのか、店舗雑費なのか、別の控除なのかを確認してください。
たとえば明細に、
- 雑費
- 所得税
- 源泉税
- 送迎費
- 管理費
などが並んでいることがあります。
源泉徴収された所得税がある場合は、年間の確定申告で所得税額を計算し、その前払い分として精算します。
源泉徴収されていることと、確定申告をしなくてよいことは別です。
詳しくは、水商売・風俗で源泉徴収されている場合をご確認ください。
支払調書・報酬明細がなくても無申告にしてよいわけではありません
お店から支払調書や報酬明細をもらっていなくても、確定申告が必要な収入をなかったことにはできません。現在残っている資料から年間収入を整理します。
メンエスでは、
- 毎回現金精算で明細をもらっていない
- 昔の明細を捨てた
- 店が閉店した
- 何店舗も移籍した
- 出稼ぎ先を正確に覚えていない
という方もいます。
その場合は、次のような資料を確認します。
| 資料 | 確認すること |
| LINE・メッセージ | 出勤日・報酬・店舗との精算 |
| 店舗の売上画面 | 日ごとの報酬 |
| スマホのカレンダー | 出勤日・予約日 |
| SNS・出勤投稿 | 勤務店舗・勤務期間 |
| 銀行履歴 | 報酬振込・現金入金 |
| 写真 | 当時の店舗・勤務時期の手掛かり |
昔の報酬明細が残っておらず、過去の売上が分からない場合でも、現在残っている資料から年ごと・店舗ごとに収入を整理し、最善を尽くして確定申告を行うのが良いでしょう。
実際にあった事例|月100万円前後を現金でもらっていたが明細がない
実際に、メンエスで月60万円から100万円を超えるほどの報酬を現金で受け取っていたものの、明細がなく、確定申告の売上をどう証明すればよいのか不安になった女性の事例があります。
実際にあった事例
ある女性は、メンエスを始めてから毎月かなりの報酬を受け取るようになりました。
月によって差はありますが、60万円から100万円を超える月もあり、報酬はその場で現金精算でした。
しかし、お店から正式な報酬明細は出ていませんでした。
確定申告が必要だと知ってから、
「自分で記録した数字しかないけど大丈夫?」
「税務調査で売上を疑われたら証明できない」
と不安になりました。
このような方ほど、記憶だけで年間売上を作らないようにしてください。
現在残っている店舗とのLINE、出勤記録、カレンダー、予約状況、SNS、銀行への現金入金などを確認し、日ごと・月ごと・店舗ごとに整理します。
今後もメンエスを続けるのであれば、自分でも毎日の報酬額を残すようにしてください。
何年もメンエスの確定申告をしていない場合はどうする?
過去3年、5年とメンエス収入を申告していない場合は、今年から申告するだけでは過去の無申告は解消しません。申告が必要だった各年について売上と経費を整理します。
たとえば、
| 年 | 状況 |
| 2023年 | メンエス一本・無申告 |
| 2024年 | 2店舗掛け持ち・無申告 |
| 2025年 | 月100万円前後・無申告 |
| 2026年 | 現在もメンエス勤務 |
だった場合、2026年だけ申告して、2023年から2025年をなかったことにはできません。
まず各年について、
- 勤務した店舗
- 勤務期間
- 年間報酬
- 店舗から引かれた雑費
- 源泉所得税
- 必要経費
を整理します。
無申告の期間が長くなるほど、昔のLINEが消えたり、店舗が閉店したり、当時の記憶が曖昧になったりします。
税務署から連絡が来るまで待つより、現在残っている資料があるうちに整理しましょう。
メンエスの無申告・脱税については、メンエスの脱税・無申告がバレる理由もご確認ください。
メンエスの報酬は事業所得?雑所得?
メンエスを本業として継続的に高額の報酬を得ている場合は事業所得として整理するケースがありますが、「メンエスだから必ず事業所得」と決まっているわけではありません。
事業所得か雑所得かは、
- 仕事の継続性
- 収入規模
- 営利性
- 帳簿の作成・保存
- 生活を支える収入なのか
などを確認します。
また、
「年間300万円を超えれば事業所得」
「副業なら必ず雑所得」
という単純な決まりでもありません。
詳しい判断は、夜職は事業所得・雑所得どっち?をご確認ください。
開業届を出していなくても確定申告は必要?
開業届を提出していないから確定申告しなくてよい、ということにはなりません。開業届と所得税の確定申告義務は別の問題です。
たとえば3年間メンエス一本で高額な報酬を得ていたのに、
「開業届を出していないから個人事業主ではない」
と考えて無申告にすることはできません。
まず実際の働き方と所得を確認し、申告が必要だった年を整理してください。
メンエスの経費はどこまで入れられる?
メンエスではオイル、施術用品、仕事用衣装、交通費、スマホの業務使用分、宣材写真など、仕事との関係から必要経費を検討できるものがあります。
一方で、
- 美容院
- ネイル
- まつげ
- 化粧品
- 下着
- 普段使いできる私服
などは、私生活との関係もあるため慎重に判断します。
「メンエスだから美容代は全部経費」という処理はしません。
また、お店から毎回引かれる雑費10%についても、報酬総額との関係を確認する必要があります。
詳しくは、メンエスの経費はどこまで?美容代・衣装・雑費を税理士が解説をご確認ください。
メンエス嬢の税金はいくらになる?
メンエス嬢の税金は、年間の報酬額ではなく、必要経費や所得控除などを反映した所得をもとに計算します。そのため、同じ売上1,000万円でも納税額は同じとは限りません。
メンエスでは、
お客様の支払額
↓
セラピストのバック
↓
店舗雑費等の控除
↓
本人が負担した必要経費
という形で数字が動くことがあります。
「売上1,000万円なら税金はいくら?」
と報酬額だけで計算するのではなく、まず実際の年間所得を整理してください。
税額については、メンエス嬢の納税額はいくら?税金の計算方法を解説をご確認ください。
年間売上が1,000万円を超えるメンエス嬢は消費税も確認する
メンエスの報酬が大きい方は、所得税・住民税だけでなく消費税の確認が必要になることがあります。
たとえば、
- 過去の課税売上高が1,000万円を超えている
- インボイス登録をしている
- 複数の仕事を合わせると売上規模が大きい
といった場合です。
「所得税の確定申告をすれば税金は全部終わり」とは限りません。
毎年1,000万円を超えるような報酬がある方は、所得税だけでなく消費税も含めて確認してください。
消費税については、風俗嬢・夜職の消費税とインボイスも参考になります。
メンエスの確定申告で必要な資料
メンエスの確定申告では、まず年間売上を確認できる資料と、必要経費を確認できる資料を集めます。最初からすべて完璧にそろっている必要はありません。
| 資料 | 確認すること |
| 報酬明細 | 報酬総額・店舗雑費・源泉所得税 |
| 勤務店舗と勤務期間 | 年ごとの売上整理 |
| 店舗の売上画面 | 日払い報酬・各種バック |
| LINE・出勤記録 | 明細がない期間の勤務実態 |
| 銀行履歴 | 振込報酬・現金入金 |
| 領収書・レシート | 必要経費 |
| カード明細・通販履歴 | 領収書がない支出 |
| 過去の確定申告書 | 申告済み・無申告の年 |
| 税務署からの書類 | すでに税務署から確認されている内容 |
支払調書がなくても、他の資料から年間収入を整理できる場合があります。
「資料が全部ないから確定申告できない」と諦めず、現在残っているものを捨てずに集めてください。
メンエスの確定申告は収入の整理から税務署への提出まで必要です
メンエスの確定申告では、単に1年間の手取りを足して申告書へ入力すれば終わりではありません。売上・店舗控除・必要経費・所得区分・源泉所得税などを順番に確認します。
大きな流れは次のとおりです。
- 給与か業務委託報酬か確認する
- 勤務した店舗を年ごとに洗い出す
- 施術報酬・指名・オプション等を整理する
- 店舗雑費・源泉所得税などの控除を確認する
- 仕事のために支払った必要経費を整理する
- 事業所得・雑所得など所得区分を確認する
- 社会保険料等の所得控除を確認する
- 過去に無申告の年があれば年ごとに整理する
- 確定申告書等を作成し税務署へ提出する
- 申告後に税務署から確認があれば対応する
特に、
- 複数年無申告
- 年間売上が大きい
- 現金手渡し中心
- 明細なし
- 複数店舗勤務
- 店舗雑費が高額
- 源泉徴収の有無が分からない
という状態だと、数字の整理だけでも複雑になります。
新宿風俗確定申告センターでは、現在残っている資料から売上・経費を整理し、申告書の作成から税務署への提出まで対応します。
メンエスの確定申告は新宿風俗確定申告センターへ
メンエスで年間かなり稼いでいる方ほど、少額の申告不要基準を探すより、実際の年間売上・店舗雑費・必要経費・無申告年数を正しく整理することが重要です。
新宿風俗確定申告センターでは、
- メンエス一本で高額の報酬を得ている
- 現金手渡し・日払い
- 50%バックなど完全歩合
- 店舗から雑費を引かれている
- 支払調書がない
- 報酬明細がない
- 昔の売上が分からない
- 領収書が少ない
- 3年・5年無申告
- 税務署から連絡が来ている
といったメンエス嬢の確定申告にも対応しています。
資料がきれいにそろってから依頼する必要はありません。
むしろ、何年も放置すると昔の資料がさらに減ってしまいます。
「何年働いたかも曖昧」「昔の明細がない」という状態でも、現在残っているものから確認していきます。
メンエスの確定申告についてよくある質問
メンエスの確定申告では、手渡し、20万円、店舗の申告、明細なし、会社バレについて特に質問が多くあります。
メンエスは確定申告が必要ですか?
お店に雇用され給与として年末調整されている場合は申告不要になるケースがあります。
一方、業務委託として報酬を受け取り、メンエス一本で継続して大きな所得を得ている場合は、基本的に確定申告が必要と考えて整理してください。
メンエスは20万円以下なら確定申告しなくていいですか?
メンエス一本で働いている方に対する一律の基準ではありません。
20万円ルールは、一定の給与所得者について給与・退職所得以外の所得が20万円以下の場合の所得税の確定申告不要制度です。また、住民税については20万円ルールはありませんので、所得税の申告がいらなくても住民税の申告が必要な場合があります。
現金手渡しなら確定申告しなくてもバレませんか?
手渡しでも収入であることに変わりはありません。
お店の帳簿、報酬支払記録、出勤記録、予約情報などから勤務実態や支払いが確認される可能性があります。
お店から「確定申告しなくていい」と言われました
お店自身の税務申告と、業務委託セラピスト本人の確定申告は別です。
自分が給与として年末調整されているのか、業務委託として報酬を受け取っているのか確認してください。
お客様が払った料金全部を売上にしますか?
必ずしもそうではありません。
店舗との契約上、自分がいくらの報酬を得ることになっているのかを確認します。
50%バックであれば、自分への業務委託報酬がいくらなのか明細等から確認してください。
指名料やオプションバックも申告しますか?
仕事によって得た報酬であれば、基本報酬と合わせて年間収入を確認します。
チップも申告しますか?
仕事に関連してお客様から受け取ったチップについても収入として整理してください。
雑費10%を引かれています
差引前の報酬総額と、本人が負担した店舗雑費、実際の手取りを分けて確認します。
手取りだけを売上にしたうえで同じ雑費をさらに経費にすると二重計上になる可能性があります。
毎回10%くらい税金を引かれているので申告不要ですか?
源泉所得税が引かれていたとしても、それだけで確定申告が不要になるわけではありません。
年間の所得税を計算し、源泉徴収済みの所得税と精算します。
支払調書がありません
支払調書がなくても無申告にしてよいわけではありません。
報酬明細、LINE、出勤記録、売上画面、銀行履歴などから年間収入を整理します。
報酬明細を全部捨てました
現在残っているLINE、店舗の売上画面、SNS、カレンダー、銀行履歴などから年ごと・店舗ごとに確認します。
3年間確定申告していません
申告が必要だったのであれば、今年分だけではなく過去の各年について売上と必要経費を整理します。
開業届を出していません
開業届を提出していないことだけを理由に確定申告が不要になるわけではありません。
実際の所得から申告義務を確認します。
メンエスの経費は何が使えますか?
オイル、施術用品、衣装、交通費、スマホ、宣材写真など、仕事との関係から必要経費を検討できるものがあります。
詳しくは、メンエスの経費はどこまで?美容代・衣装・雑費を税理士が解説をご確認ください。
副業のメンエスは昼職にバレますか?
絶対にバレないとは言えません。
住民税などが関係する場合があります。
詳しくは、昼職と夜職の掛け持ち・副業はバレる?をご確認ください。
税務署から連絡が来てからでも依頼できますか?
対応できる場合があります。
税務署から届いた書類や電話の内容を確認したうえで、現在の状況を整理します。
まとめ|メンエスの手渡し・日払いも正しく確定申告する
メンエス一本で継続して高額な報酬を得ており、お店で年末調整されていないのであれば、基本的には自分の所得について確定申告が必要と考えて整理してください。
特に注意したいのは、
- 現金手渡しだから申告しない
- お店が申告しているから自分も申告済みだと思う
- 20万円以下ルールをメンエス一本にも当てはめる
- お客様が払った料金と自分の報酬を混同する
- 雑費を引いた手取りだけで年間売上を作る
- 10%引かれているから税金は全部終わっていると思う
- 明細がない店舗の収入を申告から外す
- 今年から申告すれば昔の無申告も終わると思う
といった処理です。
メンエスの確定申告は、単に手元に残った現金を足すだけではありません。
店舗ごとの報酬、バック、店舗雑費、源泉所得税、必要経費、所得区分を確認したうえで年間所得を整理します。
3年、5年と無申告だったのであれば、申告が必要だった過去の各年についても確認します。
昔の報酬明細がなくても、現在残っているLINE、売上画面、銀行履歴、出勤記録などから整理できることがあります。
新宿風俗確定申告センターでは、メンエスの現金手渡し、明細なし、店舗雑費、経費、複数年無申告までまとめて確認し、申告書の作成から税務署への提出まで対応します。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
