
風俗を辞めても、働いていた年の確定申告が不要になるわけではありません。ソープやデリヘルなどを引退して無職になった方も、昼職へ転職した方も、その年の所得などによって確定申告が必要です。
また、お店を辞める手続き、税務署へ提出する廃業届、所得税の確定申告は、それぞれ別のものです。最後の報酬を受け取り、退店の手続きが終わっても、税金の手続きまで済んだことにはなりません。
引退後は、風俗で働いていた年の所得をもとに、住民税などの支払いが続く場合もあります。転職や引っ越しの費用だけでなく、これから納める税金も考えておきましょう。
この記事のポイント
- 風俗を辞めた年の報酬も、確定申告の要否を判断する所得に含める
- 昼職の年末調整だけでは、業務委託の風俗報酬の申告は済まない
- 最後の振込額だけでなく、日払い・バック・店舗に引かれた金額を確認する
- 個人事業を終える場合は、確定申告とは別に廃業の届出を行う
- 引退後の住民税などに備え、生活費と納税資金を分けておく
- 退店後に明細を見られなくなる前に、報酬や経費の資料を保存する
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
確定申告の基本的な手順や必要書類については「風俗の確定申告のやり方」をご確認ください。
風俗を辞めた後も確定申告が必要になるのはなぜ?
所得税は、原則としてその年の1月1日から12月31日までの所得をもとに計算するためです。申告する時点で風俗を続けているかどうかだけでは、申告の要否は決まりません。
たとえば、6月に風俗を辞めて7月から無職になった場合も、1月から6月までに得た報酬を含めて、その年の所得を計算します。
辞めた月までの売上を12か月分に引き伸ばすのではなく、実際にその年に生じた売上や経費を使います。
反対に、風俗で一度でも働いた人全員に、必ず所得税の確定申告が必要になるわけでもありません。年間の所得、所得控除、昼職の給与などを合わせて判断します。
お店で「給料」と呼ばれていても、給与とは限らない
お店から受け取っていたお金が、税務上の「給与」なのか「業務委託の報酬」なのかで、申告方法は変わります。
お店で「給料」と呼ばれていた、毎日日払いだった、現金で受け取っていたという事情だけでは決まりません。契約内容や実際の働き方、源泉徴収票・支払調書・報酬明細などを確認します。
給与なら給与所得、業務委託の報酬なら実態に応じて事業所得や雑所得として扱います。
業務委託の場合は、基本的に報酬から必要経費を差し引いて所得を計算します。一方、給与は給与所得控除を使って計算するため、同じように仕事の支出を差し引くものではありません。
また、風俗を辞めたという理由だけで、事業所得が自動的に雑所得へ変わるわけでもありません。
「数か月だけ」「20万円以下」だけで申告不要と決めない
「数か月しか働いていない」「引退したときには貯金がほとんどなかった」という理由だけでは、申告が不要とはいえません。生活費に使ってしまったお金も、仕事で得た報酬であれば収入の確認が必要です。
また、「20万円以下なら確定申告がいらない」という取扱いは、一定の給与所得者などに関する所得税の特例です。風俗だけで働いていた方が、その金額だけで判断することはできません。
昼職の給与がある方も、給与収入の金額や給与の受け取り方などの条件があります。業務委託の風俗報酬については、原則として売上ではなく、必要経費を差し引いた所得で20万円を判定します。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。また、医療費控除などのために確定申告をする場合は、申告不要の対象になっていた少額の風俗の所得も含めて申告します。
風俗を辞めてから翌年まで、いつ何をすればいい?
退店前に明細を保存し、最後の精算を確認したうえで、廃業の届出と辞めた年の確定申告を進めます。
最初に取りかかりたいのは、退店後に見られなくなる可能性がある報酬明細や日払い記録の保存です。
| 時期 | やること |
| 辞める前 | 報酬明細、日払い記録、仕事の領収書を保存する |
| 最後の勤務・精算時 | 最後のバック、未払い報酬、店舗に引かれた費用、入金予定日を確認する |
| 退店後から年末 | その年の売上・経費を整理し、必要な廃業の届出を進める。昼職の給与も確認する |
| 翌年の確定申告時期 | 辞めた年の確定申告を行い、納税が必要な場合は期限までに支払う |
| 翌年度 | 住民税や、国保に加入を続ける場合の保険料などの通知を確認する |
所得税の確定申告・納付期限は、原則として翌年3月15日です。土日祝日などに当たる場合は、翌開庁日になります。
2026年中に風俗を辞めた方は、2026年分の所得税の確定申告が必要であれば、原則2027年3月15日までに申告・納付します。
通常、風俗を辞めた直後に、その年の所得税をすべて申告し終えるわけではありません。
また、申告書を提出することと、税金を支払うことは別です。提出しただけで納税まで済んだと思わず、納付方法と期限も確認しましょう。
最後の日払い・バック・振込は、どの金額を売上にする?
業務委託の風俗報酬では、最後に振り込まれた手取りだけでなく、本人に発生した控除前の報酬を確認します。
退店時には、日払い済みの金額、最後のバック、店舗雑費、前借りの返済などがまとめて精算されることがあります。
最後の振込額だけを見ると、すでに日払いで受け取った報酬や、天引きされた金額を見落とすことがあります。
最終精算の例|振込10万円でも、報酬総額は40万円
たとえば、最終月の明細が次のようになっていたとします。源泉所得税は、明細で実際に3万円差し引かれていた例です。
| 明細の内容 | 金額例 |
| その月の本人の報酬総額 | 400,000円 |
| すでに日払いで受け取った金額 | ▲250,000円 |
| 源泉所得税 | ▲30,000円 |
| 本人負担の店舗雑費 | ▲20,000円 |
| 最後に振り込まれた金額 | 100,000円 |
この例で売上として確認するのは、最後の振込10万円でも、現金と振込を合わせた35万円でもなく、本人の報酬総額40万円です。
ただし、日払い25万円をすでに売上として記録していた場合、さらに40万円を追加すると二重計上になります。最終月の売上の合計が40万円になるよう、日払いの記録と月末の明細を照合します。
店舗雑費は、仕事に必要な支出かどうかで経費を判断します。一方、源泉所得税は経費ではなく、年間の所得税を計算するときに、先に納めた税金として精算します。
「税・厚生費」や前借り返済も、内訳を分ける
明細で「税・厚生費」「雑費」などがまとめて差し引かれている場合、その全額を源泉所得税として申告することはできません。何の名目でいくら引かれているかが分かる資料を残しましょう。
また、借入れとして受けた前借りの元本を最後の報酬から返した場合、その返済は通常、経費にはなりません。返済で手取りが少なくなっても、働いて得た報酬自体が減るわけではないからです。
反対に、入店時に自分が預けたお金をそのまま返してもらった場合は、働いた対価である新しい報酬とは性質が異なります。
「退店精算金」という名前だけで、全額を売上にしたり、全額を申告から外したりしないでください。
12月に辞めて、最後の報酬が翌年1月に入った場合
業務委託の報酬は、通常、振り込まれた日だけで申告する年を決めません。
たとえば、2026年12月の仕事が終わり、年末までに受け取る権利と報酬額が確定していて、振込だけが2027年1月になる場合は、原則として2026年分の売上です。
2027年1月の入金は、前年分の未払い報酬を受け取ったものなので、2027年の売上へもう一度加えないようにします。
退店後に初めて金額が決まる精算、給与として支払われる場合、要件を満たして現金主義の特例を適用している場合などは、扱いが異なります。
未払い報酬がある方は、対象月・金額・支払予定日と、お店とのやり取りを残してください。入金されないまま連絡が取れなくなった場合も、ご自身の判断で売上から外さず、新宿風俗確定申告センターへ状況をお知らせください。
風俗を辞めた年の経費はどこまで認められる?
辞めた年も、風俗の仕事で収入を得るために必要だった支出は経費の対象になります。ただし、引退後の生活費まで経費にし続けることはできません。
最後の出勤までに使った仕事用の消耗品や交通費などは、領収書とともに集計します。
家賃やスマートフォン代のように私生活でも使うものは、仕事に必要だった部分を分けます。
引退後のスマートフォン代を、以前と同じ割合で経費にしない
たとえば、仕事で使っていたスマートフォンを、6月の引退後は完全に私用にした場合、7月以降も同じ割合で通信費を経費にし続けることは適切ではありません。
一方、退店後も未払い報酬の精算など、仕事に関する連絡に使っていた場合は、その利用実態に応じて判断します。
「去年と同じ割合」ではなく、辞めた年に実際にどのくらい仕事で使ったかが分かるようにしておきましょう。
引退後の支払いでも、引退前の仕事の経費になることはある
6月に仕事で使う消耗品を購入し、カードの引落しが7月だった場合、引退後の支払いだから経費にならないとは限りません。通常は、購入内容や支払義務が確定した時期などで判断します。
反対に、引退前に購入したものであっても、転職後の通勤や私生活だけに使うものなら、風俗の経費にはなりません。
お金を支払った日だけでなく、何のための支出だったかを確認することが重要です。
パソコンや撮影機材などを資産として計上していた方は、引退後に売ったのか、処分したのか、私用にしたのかも記録してください。使わなくなったという理由だけで、帳簿に残っている金額をすべて経費にできるわけではありません。
経費全般については「風俗嬢の経費になるもの・ならないもの」をご確認ください。
風俗から昼職へ転職した年の確定申告はどうなる?
昼職の会社で年末調整を受けても、それ以前に業務委託で得た風俗報酬の申告まで済むわけではありません。
年末調整は、基本的に給与に対する所得税を精算する手続きです。
業務委託の風俗報酬について確定申告が必要な場合は、風俗の所得と昼職の給与所得を、同じ年分の申告書に反映します。
風俗の報酬明細と、昼職の源泉徴収票を用意する
たとえば、1月から6月までソープで業務委託として働き、7月から会社員になった場合は、次の資料を用意します。
| 資料 | 確認すること |
| 風俗の報酬明細・日払い記録 | 働いていた期間の報酬総額、源泉所得税、最終精算 |
| 仕事の領収書・購入履歴 | 風俗の仕事に使った必要経費 |
| 昼職の源泉徴収票 | 給与収入、所得控除、源泉徴収税額など |
| 年金・保険料などの控除資料 | 自分で納めた社会保険料など、申告で反映する控除 |
風俗の年間報酬が240万円、必要経費が40万円だった場合、風俗分の所得は、青色申告特別控除などを考慮する前で200万円です。
一方、昼職の給与は、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を求めます。
風俗の報酬と昼職の給与の額面を、そのまま足して所得にするわけではありません。
また、自分で納めた国民年金や国保などを昼職の年末調整ですでに反映している場合は、確定申告で二重に控除しないようにします。
新宿風俗確定申告センターへご依頼いただく場合は、風俗の資料と昼職の源泉徴収票を合わせてお預かりし、その年の申告書を作成します。
風俗店でも給与だった場合は、前職の源泉徴収票を確認する
風俗店での収入が税務上も給与だった場合は、前職の源泉徴収票を使い、転職先で前職分を含めて年末調整できる場合があります。
業務委託の報酬について発行された「支払調書」は、給与の「源泉徴収票」とは別の書類です。支払調書を前職の源泉徴収票の代わりに提出することはできません。
転職先にどの書類を出せばよいか分からない方は、書類の名前だけで判断せず、これまでの働き方と合わせて整理します。
転職先に以前の仕事を知られないか心配な場合
転職先に知られるかどうかは、提出する書類や住民税の扱いなどにも関係します。
「確定申告をすれば必ず知られる」「この手続きをすれば絶対に知られない」と、一律にはいえません。
その不安から必要な申告をしなかったり、実際は給与だったものを業務委託の報酬として申告したりすることは避けてください。
新宿風俗確定申告センターへご依頼いただく際は、転職した時期と、会社へ提出する書類や住民税について気になっている点もお伝えください。
詳しくは「昼職と夜職の掛け持ち・副業と確定申告」をご覧ください。
風俗を辞めたら廃業届は必要?
個人事業として行っていた風俗の仕事を終える場合は、税務署へ廃業の届出を行います。ただし、お店を辞めることと、個人事業そのものを終えることは同じではありません。
| 辞めた後の働き方 | 廃業届の考え方 |
| 風俗の個人事業を完全に終え、ほかの事業も続けない | 廃業の届出を行う |
| 今のお店を辞め、別のお店で仕事を続ける | 移籍だけなら、通常は事業全体の廃業にはならない |
| 一時的に休み、再開する予定がある | 一時的な休業か、事業を終えたのかを実態に沿って判断する |
| 風俗は辞めるが、配信など別の個人事業を続ける | 終了する仕事と継続する事業を分け、届出の内容を確認する |
| 雇用され、給与だけを受け取っていた | 給与の仕事を退職しただけなら、それを理由とする個人事業の廃業届は通常不要 |
廃業届は、個人事業を終えたことを届け出る書類です。それまでの売上や税金を精算する確定申告とは別の手続きです。
廃業届だけを提出しても、働いていた年の確定申告が済んだことにはなりません。
2026年中の廃業届は、原則2027年3月15日まで
2026年中に個人事業を廃止した場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」は、廃業した年分の所得税の確定申告期限までに提出します。
2026年6月末に風俗の個人事業を終えた場合も、2026年12月末に終えた場合も、提出期限は原則2027年3月15日です。
提出期限まで時間があっても、退店時の明細の保存や未払い報酬の確認は、先に済ませておきましょう。
都道府県などへの事業廃止の届出が別途必要になる場合もあります。提出先や期限は、事業の所在地などによって異なります。
青色申告をしていた方は、取りやめる年分にも注意
これまで青色申告をしていた方は、必要な記帳や決算書の作成などの条件を満たせば、風俗を辞めた年も青色申告で申告できます。
引退したという理由だけで、その年の青色申告特別控除が使えなくなるわけではありません。
一方、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」では、どの年分から青色申告を取りやめるかを指定します。提出期限は、取りやめようとする年分の確定申告期限です。
最後の年を青色申告で申告する予定なのに、その年から取りやめる内容で提出しないよう注意してください。
別の個人事業を続ける方も、風俗を辞めたという理由だけで、青色申告まで取りやめる必要があるとは限りません。
青色申告特別控除の条件は「風俗嬢の青色申告」をご確認ください。
消費税を申告していた方・インボイス登録者は別の手続きも必要
消費税の課税事業者やインボイス登録者が事業全体を廃止した場合は、消費税の「事業廃止届出書」を速やかに提出します。
所得税の廃業届だけで、消費税の手続きまで終わるわけではありません。
事業を廃止する場合のインボイス登録の終了は、原則として事業廃止届出書で手続きします。事業を続けながら登録だけをやめる場合とは、提出する書類が異なります。
また、事業を辞めても、最後の年の消費税の申告・納付が残る場合があります。
通常の個人事業者の消費税の申告・納付期限は翌年3月31日で、所得税とは期限が異なります。土日祝日などに当たる場合は、翌開庁日になります。
事業用の機材などを私用へ切り替える場合も、消費税の計算に影響することがあります。
インボイス登録をしていた方や消費税を申告していた方は、過去の申告書・届出の控えと、手元に残る事業用の資産を新宿風俗確定申告センターへお知らせください。
消費税の基本は「風俗嬢の消費税とインボイス」で解説しています。
引退後に届く住民税・国保・予定納税に注意
風俗を辞めて収入が減っても、前年の所得などをもとにした税金や保険料の負担が、すぐに小さくなるとは限りません。
引退後の生活費を考えるときは、これから支払う税金も分けて見積もっておきましょう。
住民税は前年の所得をもとに計算される
住民税は、原則として前年の1月から12月までの所得をもとに計算されます。
| 住民税の年度 | 計算のもとになる所得 |
| 2026年度の住民税 | 2025年1月から12月までの所得 |
| 2027年度の住民税 | 2026年1月から12月までの所得 |
つまり、2026年に風俗でまとまった所得があれば、2027年に無職になっていても、2027年度の住民税がかかる場合があります。
「もう風俗を辞めたのに、どうして住民税が高いの?」となりやすいのは、この時間差があるためです。
お店を辞めた月まで支払えば、その後の納期分がなくなるというものでもありません。
届いた通知は、現在の収入だけでなく、何年の所得をもとに計算されているかも見てください。詳しくは「夜職の住民税」をご覧ください。
国民健康保険料も、引退しただけではすぐに下がらない
国民健康保険料には前年の所得が反映されるため、風俗を辞めた後も国保に加入する方は、引退前の所得による負担が残る場合があります。
現在の収入が減っただけで、翌月から自動的に保険料が最低額へ変わるわけではありません。
一方、昼職の会社で健康保険に加入した場合は、市区町村で国保をやめる手続きが必要です。
税務署へ廃業届を提出しても、健康保険の切替えまで済むわけではありません。
保険料の支払いが難しい場合は、通知を放置せず、市区町村の国保担当窓口で納付方法や減免の対象になるかを確認してください。
予定納税の通知が届いたら、減額申請の対象か確認する
前年分の所得税額などをもとに、その年の所得税を前払いする「予定納税」の通知が届くことがあります。
引退によってその年の所得が下がる場合は、予定納税額の減額申請ができることがあります。
「もう風俗を辞めたから」と自分の判断で支払いを止めるのではなく、期限までに申請する必要があります。
新宿風俗確定申告センターへご依頼中の方は、予定納税の通知が届いた時点でお送りください。これからご依頼いただく方も、通知が届いているか、納期限がいつかを最初にお伝えください。
詳しくは「風俗嬢の予定納税」をご覧ください。
生活費に使うお金と、納税に残すお金を分ける
引退時の貯金を、すべて引っ越し代や生活費に使えるとは限りません。
まずは、次の支払いを分けて書き出します。
- すでに届いている住民税などの納付書の残額
- これから確定申告する、辞めた年の所得税
- 翌年度の住民税や、国保に加入を続ける場合の保険料
- 転職や引っ越しの費用、毎月の生活費
報酬から差し引かれた源泉所得税や、すでに納めた予定納税があれば、所得税の精算に反映します。納付済みの税金が分かる資料も残しておきましょう。
「売上の何割を残せば全員大丈夫」という共通の割合はありません。風俗と昼職を合わせた所得や控除、納付済みの税額によって、必要な納税資金は変わります。
新宿風俗確定申告センターでは、風俗の報酬・経費、昼職の給与、源泉所得税などを確認し、辞めた年の申告書を作成します。すでに届いている納付書や予定納税の通知も、一緒にお知らせください。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
風俗を辞める前に保存しておきたい資料
仕事用アカウントを削除したり、明細を処分したりする前に、申告に必要な資料を残しておきましょう。
退店後に店舗の精算画面へ入れなくなったり、日払いの記録が分からなくなったりすると、収入を調べ直す負担が増えてしまいます。
| 保存する資料 | 確認する内容 |
| 報酬明細・日払いメモ・支払調書 | 店舗ごとの報酬、源泉所得税、店舗に引かれた金額 |
| 最後の精算書・店舗とのやり取り | 最終報酬、未払い分、入金予定日、返金や前借り返済 |
| 銀行履歴・電子決済の履歴 | 報酬の入金や仕事に関する支払い |
| 領収書・カード明細・購入履歴 | 必要経費、購入した機材、仕事用と私用の区分 |
| 昼職の源泉徴収票・控除資料 | 給与所得、社会保険料などの控除 |
| 過去の申告書・帳簿・届出控え | これまでの申告、青色申告、消費税、インボイス登録 |
| 納付書・予定納税の通知 | 納期限、納付済みの金額、これから支払う税金 |
複数のお店で働いていた場合は、どの明細がどの時期のものか分かるようにしておきます。
電子明細や購入履歴は、閲覧できるうちにダウンロードし、元の電子データも残してください。
帳簿や書類には7年・5年などの保存期間があり、申告方法や書類の種類によって異なります。
風俗を辞めた日や確定申告が終わった日に、まとめて処分しないようにしましょう。
会計ソフトを解約する場合も、先に帳簿・決算書・申告データを取り出して保管してください。
退店済みで明細がない・過去に申告していない場合
すでに風俗を辞めて明細が足りない方も、現在残っている資料から申告の準備を進めます。明細がないことを理由に、必要な申告を放置しないでください。
銀行履歴、手元の日払いメモ、お店とのLINEやメールなどから、収入をたどれる場合があります。
ただし、明細がないからといって、売上をゼロにしたり、根拠なく少ない金額で申告したりすることはできません。
資料を完璧に集計してから依頼する必要はない
新宿風俗確定申告センターへのお問い合わせ前に、ご自身で完璧な集計表を完成させる必要はありません。
まずは、働いていた年、現在残っている資料、明細が不足している期間をお伝えください。
どの資料で報酬を確認できるかを整理し、申告書の作成に必要な数字を確認します。
資料の集め方については「給料明細をもらえない場合の報酬の調べ方」をご覧ください。
辞めた年だけ申告しても、過去の未申告がなくなるわけではない
数年間確定申告をしていない方は、辞めた年だけでなく、申告が必要だった各年について対応します。
今年の申告書に過去数年分の売上をまとめて入れるのではなく、年ごとに報酬と経費を整理します。
期限を過ぎている場合は、税額や経緯などによって無申告加算税や延滞税がかかることがあります。
税務署から連絡が来ている方は、届いた書類や連絡内容も新宿風俗確定申告センターへお知らせください。
詳しくは「水商売・風俗で確定申告していない場合の対処法」で解説しています。
風俗を辞めた後の確定申告についてよくある質問
風俗を辞めて今は無職ですが、確定申告は必要ですか?
現在無職であることだけでは、申告不要とは判断できません。
辞めた年の風俗の所得、昼職の給与などのほかの所得、所得控除などを合わせて判断します。年の前半にまとまった所得があれば、後半に働いていなくても申告が必要になることがあります。
開業届を出さずに働いていました。辞めた後の申告は必要ですか?
開業届を出していなかったことを理由に、確定申告が不要になるわけではありません。
実際の働き方や、その年の所得などで判断します。事業として働いていた場合は、仕事を始めた時期、辞めた時期、これまでの申告状況をもとに、必要な申告と届出に対応します。
廃業届を出していません。先に確定申告をしてもいいですか?
廃業届をまだ出していないことを理由に、必要な確定申告を遅らせる必要はありません。
実際に事業を終えた日をもとに、廃業の届出と確定申告を進めます。反対に、廃業届だけを提出しても、確定申告が済んだことにはなりません。
お店で引かれていた税金は、引退すれば全部返ってきますか?
引退したという理由だけで、引かれていた税金が全額返ってくるわけではありません。
実際に源泉徴収された税額と、年間の所得から計算した所得税を精算し、払いすぎていれば還付になります。昼職の給与なども合わせた結果、追加納付が必要になる場合もあります。
引退した翌年から収入がなければ、毎年の確定申告は不要ですか?
風俗で働いていたことだけを理由に、その後も毎年必ず確定申告を続けるわけではありません。その年の所得や、損失の繰越などの状況によって判断します。
ただし、前年に働いた分の確定申告は翌年に行います。翌年は働いていないから、前年分の申告もしなくてよいという意味ではありません。
所得税の確定申告が不要でも、国保の保険料計算や所得証明などのため、市区町村への所得の申告が必要になる場合があります。
引退後に地元へ戻っても依頼できますか?
新宿風俗確定申告センターは、メール・電話でのご依頼にも対応しています。
引退後に地元へ戻った方や、遠方へ転職した方も、新宿までお越しいただかずに手続きを進められます。
風俗を辞めた年の確定申告は新宿風俗確定申告センターへ
風俗を辞めるときは、最後の報酬を受け取るだけでなく、辞めた年の確定申告と翌年の税金まで準備しておくことが大切です。
特に、
- 最後の振込と日払いをどう集計すればよいか分からない
- 辞めたお店の明細がそろっていない
- 昼職の源泉徴収票と風俗の報酬をまとめて申告したい
- 廃業届や青色申告の手続きが分からない
- 引退後にいくら税金が残るか不安
- 過去に申告していない年がある
という方は、新しい仕事や生活の準備と並行して、申告の整理を進める必要があります。
新宿風俗確定申告センターでは、日払いの記録、最終精算書、銀行履歴、経費の資料、昼職の源泉徴収票などをもとに、会計入力から確定申告書の作成、税務署への提出まで対応します。
廃業届や消費税の手続きが関係する場合は、これまでの届出状況と今後の働き方を伺い、必要な手続きとご依頼の範囲をご案内します。
ご自身で会計ソフトの使い方を覚えたり、申告書の書き方を一から調べたりする必要はありません。
最初からすべての資料がそろっている必要もありません。「今年6月までソープで働いていて、今は昼職です。明細は一部しかなく、廃業届も出していません」のように、現在の状況をそのままお伝えください。
辞めた店舗の報酬と経費、転職後の給与、必要な届出を整理し、最後の年の確定申告まで進めます。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
