風俗嬢

風俗嬢の整形代は経費になる?豊胸・ヒアルロン酸・歯列矯正を税理士が解説

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
風俗で働いています。二重整形や豊胸、ヒアルロン酸にかなりお金を使っています。見た目で指名や売上が変わる仕事なので、整形代も経費にできますか?美容クリニックの領収書は全部残しています。

風俗嬢が売上を増やすために美容整形を受けたとしても、二重整形、鼻整形、豊胸、脂肪吸引、ヒアルロン酸などの費用を、その理由だけで必要経費にするのは難しいと考えてください。

美容整形の効果は出勤中だけではなく、休日や私生活でも続きます。仕事の衣装やパネル撮影用のヘアメイクのように「仕事で使った部分」を切り分けにくいためです。整形後に指名や売上が増えた、店長から施術を勧められた、週5日出勤しているといった事情だけで、全額または一定割合を経費にできるわけではありません。

また、経費にできない美容整形代が、そのまま医療費控除になるわけでもありません。容姿を美しくするための整形は、原則として医療費控除の対象外です。一方、病気や機能障害の治療として必要な施術は、経費とは別に医療費控除の対象になることがあります。

新宿風俗確定申告センターでは、整形代だけでなく、下着、撮影代、検査費用、交通費、スマホ代などを含めて年間の収入・経費を整理し、会計入力から確定申告書の作成・提出まで対応します。

この記事のポイント

  • 二重・鼻・豊胸・脂肪吸引など、美容目的の整形代は原則として経費にしにくい
  • ヒアルロン酸やボトックスなど、効果が一時的でも自動的に経費になるわけではない
  • 「仕事で使う割合50%」のように、出勤日数や時間だけで整形代を按分しない
  • 整形後に売上が増えても、その事実だけで必要経費とは決まらない
  • 美容目的の整形は、原則として医療費控除にも入らない
  • 治療目的の歯列矯正や病気・事故による治療は、医療費控除の対象になる場合がある
  • すでに高額な整形代を経費にしている方は、施術内容と過去の申告書を確認する

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

\税務署から連絡が来る前に/

手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

風俗の確定申告全体の流れは「風俗の確定申告のやり方」、整形以外を含む経費全般は「風俗嬢の経費になるもの一覧」をご確認ください。

風俗嬢の整形代は原則として経費にしにくい

必要経費にできるのは、収入を得るために直接必要となった費用や、業務上必要な販売費・管理費などです。一方、自分自身の生活や私的な目的のための支出は、そのまま必要経費にはできません。

風俗の仕事では、顔や身体の見た目が指名や採用、パネル写真の反応に影響することがあります。そのため、「一般の仕事より整形と売上の関係が強いのだから、整形代も仕事の経費では?」と考えるのは自然です。

ただし、税務上は「売上に役立ったか」だけではなく、その支出が業務のための費用として私生活と区分できるかも確認します。

支出 仕事と私生活の区分 考え方
店内だけで使うコスプレ衣装 仕事専用に分けやすい 業務との関係を説明しやすい
パネル撮影日のヘアメイク 特定の撮影に対応させやすい 業務との関係を説明しやすい
二重・鼻整形 私生活でも効果が続く 原則として経費計上は難しい
豊胸・脂肪吸引 仕事を辞めても効果が続く 原則として経費計上は難しい
ヒアルロン酸・ボトックス 一定期間、私生活にも効果が続く 効果が一時的というだけでは経費にならない

衣装は勤務後に脱いで仕事用として保管できます。撮影用のヘアメイクも、撮影日と支出を対応させやすい費用です。

一方、美容整形は本人の身体そのものに効果が残ります。施術後の顔や身体を「出勤時間だけ仕事用、休日は私用」と分けることはできません。この点が、衣装や撮影費とは大きく異なります。

給与として働いている方は、そもそも同じ「必要経費」の計算をしない

この記事は、お店から給与ではなく、個人事業の報酬として受け取り、確定申告で必要経費を整理する方を主に想定しています。

お店との契約や実際の働き方によっては、風俗で働いていても給与所得として扱うケースがあります。給与として受け取っている方は、個人事業主と同じように「整形代を事業の必要経費として売上から差し引く」という申告はしません。

「風俗で働いている=全員が個人事業主」という前提では判断しないことが大切です。報酬明細の名称だけでなく、契約内容、報酬の決まり方、源泉徴収や年末調整の有無なども確認します。

働き方の整理は「風俗嬢の個人事業主・給与と開業届の注意点」をご確認ください。

領収書をもらっていても、経費になるとは限らない

美容クリニックから領収書をもらっていることは、実際に支払った金額を確認する資料になります。しかし、領収書があることと、その支出が必要経費に該当することは別です。

領収書に「美容外科」「施術代」と書かれていても、仕事との関係や施術目的まで自動的に証明されるわけではありません。反対に、判断に迷うからと領収書を捨てる必要もありません。

申告を依頼する場合は、領収書に加えて、施術名、施術日、目的、支払方法が分かる資料を残してください。経費にならないものも含めて資料を確認したうえで、申告へ反映するものを分けます。

「風俗は見た目が仕事道具」という理由だけでは足りない

風俗の仕事で外見が重要だからといって、本人の身体にかかる支出がすべて仕事道具になるわけではありません。

たとえば、体調管理のための食事、睡眠、一般的な医療費、日常生活でも使う美容費なども、仕事を続けるためには重要です。それでも、「働くために必要」という広い意味だけで、すべてを必要経費にすることはできません。

仕事に役立つことと、税務上の必要経費に該当することを分けて考えることが大切です。

整形後に指名・売上が増えても、全額経費になるとは限らない

美容整形を受けた後に指名が増えたり、高級店へ移籍できたり、パネルのアクセスが伸びたりすることはあります。

しかし、売上が増えたという結果だけで、その前に支払った整形代が必要経費になるとは限りません。

たとえば、整形前は月80万円だった報酬が、施術後に月150万円まで増えたとします。この場合でも、売上増加には次のような複数の要因が考えられます。

  • 出勤日数や勤務時間が増えた
  • 在籍店を変えた
  • パネル写真や写メ日記を改善した
  • SNSのフォロワーが増えた
  • 本指名のお客様が増えた
  • 接客や営業方法を変えた
  • 整形以外の美容・衣装も変えた

さらに、仮に整形と売上増加との関係を説明できても、施術後の効果は私生活でも続きます。

「売上が増えた=経費になる」という計算式はありません。売上への効果は判断材料の一つにはなりますが、家事上の効果や、業務部分を区分できるかも含めて考えます。

店長・スカウトから「整形した方が売れる」と言われた場合

店長やスカウトから、二重、鼻、豊胸などを勧められることもあると思います。

「豊胸したら高級店へ移れる」「鼻を変えたらパネルが強くなる」と具体的に言われ、実際に仕事上の目的があったとしても、その一言だけで本人の整形代が必要経費になるわけではありません。

業務との関係を確認する材料として、LINEなどのやり取り、店舗からの指示、費用負担の条件などは残しておく価値があります。ただし、店側から勧められたことと、税務上の経費要件を満たすことは別です。

店舗が費用を負担した場合は、本人がいくら支払ったのかも確認します。自分が負担していない金額を、自分の経費へ重ねて入れることはできません。

お客様から整形代を出してもらった場合は別の問題も確認

お客様から「豊胸代を出す」「整形代をプレゼントする」とお金を受け取るケースでは、自分の必要経費だけを見て処理しないでください。

誰から、どのような関係で、何の対価としてお金を受け取ったのかによって、本人の収入として扱うのか、贈与税の問題を確認するのかが変わります。

自分が100万円の施術を受けても、その100万円をお客様が全額負担しているのであれば、「自分が100万円を支払った経費」と単純に処理することはできません。

美容整形を「仕事50%」のように按分する考え方には注意

美容整形代について、「週の半分は出勤しているから50%」「仕事が月20日だから3分の2」のように、時間や出勤日数だけで按分する方法はおすすめできません。

家賃やスマホ代のように、仕事で使った面積・時間・通信状況などから業務部分を明確に区分できる支出では、実態に合った按分を検討できます。

しかし、美容整形は施術後の効果が24時間本人の身体に残ります。勤務日だけ二重になり、休日は元に戻るわけではありません。

そのため、「勤務時間が生活時間の30%だから整形代の30%」という計算をしただけでは、業務上直接必要な部分を明らかに区分したことにはなりません。

メスを使わない施術でも経費割合が決まるわけではない

美容整形については、「メスを使わない施術なら半分」「美容費は50%」などの申告例を目にすることがあります。

しかし、税務上、メスを使ったかどうかで必要経費の割合が決まるルールはありません。

ヒアルロン酸、ボトックス、美容注射などは切開手術ではなくても、施術の効果が私生活にも及びます。反対に、切開を伴うという理由だけで必要経費にならないと機械的に決まるものでもありません。

「他の人が50%で申告している」「今まで税務署から何も言われなかった」という事情だけでは、自分の申告の根拠にはなりません。

経費割合を先に決めず支出の性質から確認する

美容整形は、同じ施術でも目的や仕事との関係、私生活上の効果が異なります。

確認するのは、施術内容、施術を受けた目的、本人が負担した金額、仕事との直接的な関係、私生活と明確に区分できる部分があるかどうかです。

申告前に「50%」「30%」と割合から決めるのではなく、まず必要経費に該当する支出かを確認することが大切です。

二重・鼻・豊胸・ヒアルロン酸|施術別の経費と医療費控除

風俗嬢が受けることのある美容施術について、必要経費と医療費控除を分けて整理します。

施術 必要経費 医療費控除
美容目的の二重・目頭切開 原則として難しい 原則対象外
美容目的の鼻整形 原則として難しい 原則対象外
豊胸 原則として難しい 美容目的なら原則対象外
脂肪吸引 原則として難しい 美容目的なら原則対象外
ヒアルロン酸・ボトックス 美容目的では原則として難しい 美容目的なら原則対象外
美容目的の歯列矯正 原則として難しい 原則対象外
ホワイトニング 原則として難しい 審美目的なら原則対象外
治療上必要な歯列矯正 通常は事業の経費とは別 対象になる場合がある
病気・事故による治療 施術内容と目的を確認 対象になる場合がある

施術名だけでは決まらず、同じボトックスでも美容目的か、疾病の治療として医師が行うものかで扱いが変わることがあります。美容クリニックで受けた自由診療だから一律に対象外、保険診療だから一律に対象、という判定でもありません。

豊胸と風俗の仕事との関係

ソープやデリヘルなどでは、キャバクラと比べても身体の見た目がサービスや指名に影響しやすい面があります。そのため、豊胸について「接客で身体を見せる以上、仕事との関連は明確」と考える方もいます。

仕事との関連性が強い事情は確認材料になりますが、豊胸後の身体は勤務時間以外でも変わりません。仕事を辞めた後も効果が続くことがあります。

したがって、「風俗だから豊胸は全額経費」という一律の扱いにはできません。店舗の指示、施術目的、費用負担などがある場合も資料を残し、個別に確認します。

ヒアルロン酸・ボトックスなど効果が一時的な施術

ヒアルロン酸やボトックスは、永久的な整形ではなく、一定期間で効果が薄れることがあります。

しかし、効果が半年程度だから仕事専用になる、というわけではありません。その期間中は休日や私生活でも美容上の効果を受けます。

「永久ではない」「メスを入れない」「定期的に打つ」という特徴だけで、仕事と私生活を明確に区分できるとは限りません。

小陰唇縮小・膣縮小など性器の美容施術

風俗の仕事では、小陰唇縮小、膣縮小など、一般の美容記事ではあまり扱われない施術について経費を迷う方もいます。接客で身体を見せる仕事であるため、「顔の整形より仕事との関係が強いのでは」と考えることもあるでしょう。

しかし、美容・審美を目的とする施術で、本人の身体に効果が残り、私生活でもその効果を受けるのであれば、風俗で働いていることだけを理由に全額を必要経費へ入れるのは難しいという考え方が基本です。

一方、痛み、炎症、機能上の問題などがあり、医師の診療・治療として施術を受けた場合は、美容目的とは分けて確認します。治療目的であれば、必要経費ではなく医療費控除の対象になる可能性があります。

同じ施術名でも、美容目的と治療目的が混在する場合があります。クリニックの領収書だけでなく、診療内容や施術目的が分かる明細を残してください。

歯列矯正は目的によって医療費控除が変わる

大人の歯列矯正でも、咀嚼やかみ合わせなどの治療として、年齢や目的から社会通念上必要と認められる場合には、医療費控除の対象になることがあります。

一方、「笑ったときの見た目を良くしたい」「パネル写真で歯並びをきれいに見せたい」といった美容・審美目的の矯正は、原則として医療費控除の対象になりません。

経費にできないから医療費控除へ移す、という考え方ではなく、施術を受けた本来の目的を確認してください。

美容整形と医療費控除|治療目的と分けて確認

容姿を美しくしたり、容貌を変えたりする目的で行う整形手術は、原則として医療費控除の対象になりません。

「美容外科は医療機関だから」「医師が施術したから」「100万円以上払ったから」という理由だけで医療費控除になるわけではありません。

医療費控除は、基本的に病気やけがの診療・治療などのために支払った医療費を対象にします。美容目的の支出と治療目的の支出を分けてください。

整形と同時に治療を受けた場合は、明細を分けて残す

同じ医療機関で、美容目的の施術と治療目的の処置を同時に受けるケースもあります。

この場合、請求総額だけではなく、施術ごとの明細を残してください。治療として医療費控除の対象になる部分と、美容目的で対象外になる部分を確認できる資料があると整理しやすくなります。

「同じ日に同じ病院で払ったから全部同じ扱い」ではありません。

整形のための交通費・ホテル代も自動的に経費にはならない

東京や韓国など遠方で美容整形を受ける場合、施術費のほかに、飛行機、新幹線、ホテル、タクシー、術後ケア用品などの支出が発生します。

美容目的の施術自体が必要経費に該当しにくい場合、その施術を受けるための交通費や宿泊費も、風俗の出稼ぎ交通費と同じように自動的に仕事の経費になるわけではありません。

仕事のための出稼ぎと整形旅行を同じ日程で行った場合は、何のための移動・宿泊だったのかを分けて確認します。出稼ぎ部分の交通費・宿泊費については、実際の勤務日程や移動との関係から別途整理します。

ダウンタイムで休んだ日の「減った売上」は経費にはならない

美容整形の後に1週間、2週間と出勤できず、「本来ならこの期間に50万円稼げた」と考えることもあります。

ただし、出勤できなかったことで得られなかった売上は、実際に支払った費用ではありません。機会損失や減った売上そのものを必要経費として追加することはできません。

ダウンタイム中に実際に支払った薬代、診察代、交通費などは、それぞれ何のための支出かを確認します。美容目的の施術に付随する費用だからといって、自動的に事業の経費へ変わるわけではありません。

事業用口座やカードで払っても、整形代が経費に変わるわけではない

美容整形代を仕事用のクレジットカードで決済したり、事業用口座から医療ローンを引き落としたりしている方もいます。

どの口座・カードから支払ったかではなく、支出の内容と目的によって必要経費かどうかを判断します。事業用口座から私的な支出を払ったからといって、その支出が広告宣伝費や美容費になるわけではありません。

個人事業の帳簿へ取り込まれた場合は、必要経費にしない支出として分けて処理します。会計ソフトの銀行連携で自動的に「美容費」「雑費」へ登録されていないかも確認してください。

「美容費」「広告宣伝費」と科目名を変えても判断は同じ

美容整形代を「美容費」にすると否認されそうだから「広告宣伝費」「衣装費」「研究費」にする、という処理は適切ではありません。

勘定科目は帳簿を整理するための名前です。科目名を変えても、私的な支出が必要経費に変わることはありません。

反対に、経費になる支出について、一般的な科目名と多少異なる名称を使っただけで直ちに経費性が失われるものでもありません。大切なのは、何に支払い、仕事とどのような関係があるかを説明できることです。

風俗嬢のネット掲示板で意見が割れている例|ヒアルロン酸は50%経費

ここでは、ネット掲示板の相談事例を紹介します。

参考事例

20代の風俗嬢が、初めて美容クリニックでヒアルロン酸注射を受けました。仕事で見た目を整える目的もあり、領収書も保管しているため、「美容整形代はどこまで経費にできますか」とネット掲示板で質問しました。

回答には、「メスを使わない施術なら半分を経費にした」「撮影のためなら認められるかもしれない」「美容整形は難しい」など、異なる意見が並んでいました。

このように、実際に働く方の間でも、美容費の扱いは認識が大きく分かれています。

ただし、他の人が何%で申告したかではなく、税務上は本人の支出について、業務との関係と私生活上の性質を確認します。

「50%で申告している人がいる」という情報は、50%なら認められるという根拠にはなりません。

「整形そのものが仕事」の特殊なケースは別に考える

通常の風俗勤務で、指名や売上を増やす目的で美容整形をしたケースと、施術そのものが収益を得る仕事の対象になっているケースは分けて考えます。

たとえば、次のような特殊な仕事では、施術と収入の対応関係を個別に検討する余地があります。

  • 美容クリニックの症例モデルとして契約し、施術や撮影が報酬の条件になっている
  • 整形体験をテーマにした有料動画・コンテンツを制作する契約がある
  • 広告案件として施術を受け、成果物の制作義務と報酬が決まっている
  • 施術前後の記録そのものを販売する事業を行っている

ただし、風俗嬢が自分の写メ日記やSNSに「整形しました」と投稿しただけで、施術代が仕事専用の支出になるわけではありません。

広告案件や症例モデルの場合も、無償提供された施術の扱い、報酬との関係、契約内容などを確認する必要があります。

通常の風俗の売上向上と、施術自体を収益化する仕事を混同しないことが大切です。

すでに整形代を経費にして確定申告した場合

過去の確定申告で二重整形、豊胸、脂肪吸引などを全額経費にしている方や、「美容費50%」として処理している方は、まず過去の申告内容を確認してください。

必要なのは、怖くなって領収書を捨てたり、会計データを消したりすることではありません。

確認する資料

  • 整形を受けた年の確定申告書・青色申告決算書または収支内訳書
  • 会計ソフトの仕訳データ
  • 美容クリニックの領収書・施術明細
  • クレジットカードや医療ローンの支払記録
  • どの勘定科目・金額で経費にしたか分かる資料
  • 店舗から施術を求められた事情がある場合、そのメッセージや契約資料

経費に含めるべきでない金額を計上していた場合は、申告内容を見直し、必要に応じて修正申告を検討します。

「税務調査が来てから直せばよい」と放置せず、間違いに気づいた時点で申告書と資料を確認してください。

過去の申告を直す手続きは「風俗の確定申告を間違えた場合の直し方」で解説しています。

過去の整形代をどのように処理していたか分からない方は、申告書と会計データをそのまま新宿風俗確定申告センターへお送りいただき、お悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

\税務署から連絡が来る前に/

手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

整形代を経費にしない場合も、他の経費を漏らさない

整形代を経費にできないからといって、美容・仕事関係の支出をすべて捨てる必要はありません。

風俗嬢には、仕事との関係を説明しやすい費用もあります。整形代を無理に経費へ入れるより、実際に仕事で使っている支出を漏らさず整理する方が大切です。

支出 確認するポイント
接客専用の衣装・下着 私生活用と分け、接客や撮影で使ったことが分かるか
パネル撮影代 掲載用プロフィールの撮影に対応しているか
撮影日のヘアメイク 撮影日・イベント日と支出を対応できるか
性病検査などの業務上必要な検査 店舗の出勤条件など、業務との関係が分かるか
出勤・接客・出稼ぎの交通費 日付・区間・目的を出勤記録と対応できるか
仕事用スマホ・通信費 仕事利用分と私用分を区分できるか
写メ日記・プロフィール制作費 集客のために利用したことが分かるか

風俗の経費に「売上の何割まで」という共通の上限はありません。整形代を外した結果、経費が少なく見えるからと、他の支出を適当な割合で増やすこともしません。

領収書、明細、出勤記録など、今ある資料から年間の経費を確認します。

性病検査・治療費は整形代と同じ扱いではない

風俗の仕事では、店舗が出勤条件として定期的な性病検査を求めるケースがあります。このような業務上の検査費用と、美容目的の整形費用は分けて判断します。

また、検査費用と、病気が見つかった後の治療費も同じではありません。

詳しくは「風俗嬢の性病検査・治療費の経費」をご確認ください。

整形代を確定申告へ入れる前に確認する3つの順番

美容整形の領収書があるときは、「何%にするか」から考えず、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

順番 確認すること 具体例
1 何の目的で受けたか 美容・審美目的か、病気・機能障害の治療か
2 誰が費用を負担したか 本人、お店、お客様、広告案件の提供など
3 仕事専用の部分を明確に区分できるか 本人の身体に効果が残るのか、特定の案件・成果物に直接対応するのか

この3点を確認したうえで、必要経費、医療費控除、申告に入れない私的支出、別の収入処理が必要なものへ分けます。

最初から「50%なら大丈夫」と割合を決めるのではなく、まず支出の性質を決めることがポイントです。

風俗嬢の整形代と確定申告でよくある質問

整形後に売上が2倍になった場合

売上が増えたことは仕事との関係を考える材料になりますが、それだけで必要経費になるとは決まりません。整形の効果が私生活にも続くことや、売上増加にほかの要因がないかも確認します。

店長から豊胸を勧められた場合

店長からの指示やメッセージは業務との関係を示す資料になり得ますが、それだけで全額が経費になるわけではありません。店舗側が費用を負担したか、施術の効果を私生活と区分できるかなども確認します。

ヒアルロン酸の効果が短い場合

効果が一時的という理由だけで一定割合を経費にするルールはありません。勤務時間外も美容上の効果が続くため、「半年で消えるから50%」といった計算はしません。

美容整形の医療ローンを支払っている場合

元の美容整形費が必要経費に該当しないのであれば、ローン返済をしていることだけを理由に事業の経費へ変えることはできません。支払方法ではなく、何のための支出かを確認します。

美容整形と医療費控除の関係

容姿を美しくする目的で行う二重整形、豊胸などは、原則として医療費控除の対象になりません。病気や機能障害の治療として必要な施術は、内容により医療費控除の対象になる場合があります。

歯列矯正の経費と医療費控除

見た目を良くする目的の歯列矯正は、通常、風俗の経費にも医療費控除にも入れにくい支出です。一方、かみ合わせなどの治療として社会通念上必要と認められる矯正は、医療費控除の対象になる場合があります。

去年の申告で整形代を経費にした場合

まず、実際にどの施術を、いくら、どの勘定科目で計上したかを確認します。申告内容が誤っていて税額が少なくなっている場合は、修正申告を検討します。経費にした事実だけで、資料を確認せず一律に判断しません。

整形費を除くと税金が高くなりそうな場合

必要経費にならない支出を入れることは節税ではありません。仕事で実際に負担している経費の計上漏れ、青色申告の要件、社会保険料控除、小規模企業共済など、本人が使える制度を別に確認します。

高額な整形代がある方も、風俗の確定申告をまとめてお任せください

新宿風俗確定申告センターでは、「整形代をどこまで入れていいか分からない」という方も、年間の報酬・経費をまとめて確認し、会計入力から確定申告書の作成・税務署への提出まで対応します。

ご自身で「これは経費、これはダメ」とすべて判断してから依頼する必要はありません。美容クリニックの領収書も、仕事の領収書と一緒にお送りください。申告へ入れるもの、入れないもの、別の控除を確認するものに分けます。

整形代がある方は、次の資料を一緒にお送りください

確定申告を依頼するときの資料

  • 風俗の収入:報酬明細、日払いメモ、銀行履歴、店舗とのやり取り
  • 通常の経費:下着、撮影、交通費、スマホ、検査費用などの領収書・明細
  • 美容施術:美容クリニックの領収書、施術名や金額が分かる明細
  • 過去に経費計上済みの場合:前年以前の申告書と会計データ
  • 治療目的の施術がある場合:施術目的や治療内容が分かる資料

たとえば、「ソープで日払いを受けています。今年、豊胸に120万円、ヒアルロン酸に20万円使いました。下着や撮影代もありますが、まだ何も集計していません」のように、現在の状況をお伝えください。

資料がすべて揃っていなくても構いません。残っている資料を確認し、追加で必要なものをご案内します。

過去に整形代を経費にしている方は、過去の申告書も合わせて確認します。税務署から連絡が来ている場合は、その書類もお送りください。

高額な美容整形を含めて、何を経費に入れるべきか分からない方は、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

\税務署から連絡が来る前に/

手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

  • この記事を書いた人

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

-風俗嬢