
たとえば、仕事の所得が300万円なら、基礎控除だけの試算で所得税等と翌年度住民税等は合計約36.0万円です。個人事業税5%がかかる条件まで満たす場合は約36.5万円になります。国保・年金は含めません。
キャバ嬢の税金を見積もるときは、給与として受け取る場合と、業務委託の報酬として受け取る場合を分けます。また、一年間にかかる税金の合計と、すでに引かれた税金を差し引いてこれから払う金額も別です。
報酬で働く方の、年間税金の合計の目安
次の「所得」は、本人の年間報酬から必要経費を引いた金額です。売上や手取りではありません。2026年分の所得税・復興特別所得税と、それに対応する2027年度の住民税等を合わせています。実際にこれから払う金額は、確認できた源泉徴収税額などを反映して別に求めます。
ほかの所得なし、青色申告特別控除なし、所得控除は基礎控除のみ、税額控除なしの試算です。住民税等は2027年1月1日に新宿区に住む成人を想定し、均等割と森林環境税を含めています。給与の方は、この報酬の表へ給与収入をそのまま当てはめません。
| 年間の所得 | 税金の合計の目安 |
|---|---|
| 200万円 | 所得税等+住民税等:約20.9万円 下記の個人事業税5%の条件も満たす場合:約20.9万円 |
| 300万円 | 所得税等+住民税等:約36.0万円 下記の個人事業税5%の条件も満たす場合:約36.5万円 |
| 500万円 | 所得税等+住民税等:約90.7万円 下記の個人事業税5%の条件も満たす場合:約101.2万円 |
| 800万円 | 所得税等+住民税等:約184.3万円 下記の個人事業税5%の条件も満たす場合:約209.8万円 |
| 1,000万円 | 所得税等+住民税等:約255.2万円 下記の個人事業税5%の条件も満たす場合:約290.7万円 |
個人事業税を加えた金額は、法定業種の5%区分に該当し、営業期間が12か月で、繰越損失等がない場合の比較です。キャバ嬢全員にかかる税金とは扱いません。業務内容と都道府県の取扱いを確認し、個人事業税の課税対象でなければ加えません。課税される場合で税率・営業期間・繰越損失等がこの表と異なるときは、その条件に合わせて別に計算します。
国保・年金の支払い自体は合計に含めていませんが、実際に払った対象保険料などは社会保険料控除の確認対象です。表で同控除をゼロとしたのは試算の条件で、控除できないという意味ではありません。扶養・ひとり親・生命保険などの控除、自治体や働いた期間によって実際の税額は変わります。
明細に「税・厚生費」とまとめて書かれている、手取りしか分からない、去年まで申告していないという方は、ご自身で税額を確定してから依頼する必要はありません。新宿風俗確定申告センターが現在ある資料を確認し、本人の所得と必要な税金・申告を整理します。
この記事のポイント
- 給与は給与所得控除、報酬は必要経費を使って所得を計算します。
- 所得税等・住民税・該当する個人事業税と、国保・年金は分けて確認します。
- お店で引かれた税金は年間税額と精算します。「10%引かれたから全部済んだ」とは判断しません。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が、キャバクラの収入にかかる税金の金額と、納付に向けた準備を解説します。
申告が必要になるケースや、明細から提出までの進め方は「キャバ嬢の確定申告」をご確認ください。
キャバ嬢の税金はいくら?まず給与・報酬と所得を確認する
同じ金額を受け取っていても、給与か報酬か、必要経費や控除がいくらあるかによって税額は変わります。月の手取りに一定の割合を掛けるだけでは、年間の税金を正しく見積もれません。
たとえば、時給分にドリンクバックや指名バックが加わり、そこから送り代、厚生費、税金、日払い済み額が引かれる明細では、「受取額」と「税金計算に使う金額」がいくつもあります。どの金額を年収と呼んでいるかを先に確かめると、早見表との取り違えを防げます。
給与なら給与所得控除、報酬なら必要経費を差し引く
雇用されて給与を受け取っている方は、年間の給与収入から、対象年の制度に沿った給与所得控除を差し引いて給与所得を求めます。業務委託の報酬を受け取っている方は、本人に帰属する収入から、仕事のために本人が負担した必要経費を差し引きます。
| 受け取り方 | 所得を計算する出発点 |
|---|---|
| 雇用による給与 | 年間の給与収入から給与所得控除を差し引きます。原則として、報酬の方と同じ経費計算はしません。 |
| 業務委託の報酬 | 年間の本人報酬から必要経費を差し引きます。事業所得・雑所得などの区分と、使える制度を確認します。 |
「時給制」「アルバイト」「業務委託」という説明だけで、税務上の所得を決めないことも大切です。給与所得者の特定支出控除などは別の要件があるため、仕事に使ったお金をそのまま給与から引く処理にはしません。
働き方の区分が分からない場合は、契約書、年末の書類、毎月の明細を合わせて確認します。詳しい判断は「キャバ嬢は個人事業主?給与と報酬の違い」で解説しています。問い合わせ時点で、ご自身がどの区分か決め切れていなくても大丈夫です。
「売上」「手取り」「所得」を同じ数字にしない
お客様が店へ払った売上の全額が、そのままキャスト本人の収入になるわけではありません。自分に支払われる基本報酬やバックを確認し、店舗の売上と区別します。
業務委託の方の説明例として、本人報酬が50万円、本人負担の店舗費用が3万円、源泉所得税として実際に引かれた額が4万円、先に受け取った日払いが10万円なら、月末の受取額は33万円です。しかし、月末の33万円だけをその月の報酬として扱うと、先に受け取った日払いなどが抜けます。
明細の金額を分ける
- 本人報酬:基本報酬とバックなど、本人へ帰属する金額を確認します。
- 店舗費用:厚生費・送り代等の中身と本人負担を確認します。名称だけで全額を経費にしません。
- 税金と日払い:税金は前払い税額、日払いは先に受け取った報酬として照合します。
この例の4万円は、説明のために置いた「実際に源泉所得税として引かれた額」です。報酬50万円に対して必ず4万円の税金を引くという計算例ではありません。また、店舗費用3万円がすべて必要経費になるかは、実際の内容を確認します。
日払いと月末の明細に同じ報酬が載る場合は、両方を二重に足すことも避けます。税額を見積もる前に、同じ報酬と費用を一度ずつ集計することが必要です。
キャバ嬢にかかる所得税・住民税・個人事業税の違い
所得税と住民税は、計算に使う控除や納付する時期が違います。個人事業税は、給与所得や業務委託という名称だけで一律に決まりません。冒頭の総額を自分の税金へ当てはめるときは、それぞれの条件を確認します。
所得税は収入全額へ一律10%を掛ける税金ではない
所得税は、給与所得や報酬の所得を求めた後、基礎控除、社会保険料控除などを反映して計算します。適用される税率は、税金計算に使う所得の段階によって変わります。
「月に50万円もらったから、その10%が最終的な税金」という見積もりにはしません。店で引かれる税金の割合と、一年間の所得に対する税率は、同じ意味ではないからです。
高い税率の段階になった場合も、年収全額へその税率を掛ける仕組みではありません。復興特別所得税も含めて計算し、最後に実際の源泉徴収税額や予定納税額などと精算します。
住民税は翌年度にかかり、所得税と同じ控除額ではない
住民税は、原則として前年の所得をもとに翌年度にかかります。2026年の所得に対応する住民税は、2027年度の負担として確認します。その年に店から引かれた所得税だけを用意して、翌年度の支払いを忘れないようにしてください。
住民税の計算では、所得税と基礎控除などの金額が異なります。所得税で使った控除額をそのまま移し、所得税額と同じ金額を住民税として足す計算はできません。
所得に応じる部分のほか、定額の負担や調整控除などもあります。森林環境税を含めて請求される通知では、通知の合計と表の計算対象を照合します。住民税の非課税条件や自治体独自の取扱いによって、負担が変わる場合もあります。
会社の給与から差し引かれる方と、ご自身で納める方では支払方法も違います。昼職と掛け持ちしている場合の納付方法は「昼職と夜職の掛け持ちの確定申告と住民税」をご確認ください。納付方法の選択だけで、昼職に知られないことを保証するものではありません。
個人事業税は、全員に一律で加算しない
個人事業税は、法定業種に該当する事業などについて課される税金です。キャバクラで働く本人の業務内容、所得区分、営業期間、都道府県の取扱いを確認します。
給与所得に、業務委託の方を想定した個人事業税をそのまま足すことはしません。一方、個人で報酬を得ている方についても、すべて0円、すべて同じ税率と決めないでください。
冒頭の表で5%課税のケースを示している部分は、その課税条件を満たす場合の試算です。全キャストへ一律5%の税金が追加されるという意味ではありません。
個人事業税には事業主控除があり、所得税の基礎控除や青色申告特別控除とは扱いが異なります。年の途中に仕事を始めた・終えた場合には、営業期間に応じた確認も必要です。所得税の課税所得へ5%を掛けるだけでは計算できません。
個人事業税を詳しく確認したい方は「風俗嬢の個人事業税」をご確認ください。通知が届いている場合は、その書類も当センターへの依頼資料に含めてください。
国保・年金・消費税は、表の税金合計とは分けて準備する
冒頭の合計表には、国民健康保険料・国民年金保険料を含めていません。ただし、その分を生活費へ使ってよいという意味ではありません。加入する保険や年金、世帯・自治体などに応じて、別に負担を確認します。
昼職の健康保険に加入している方など、国保の対象でない方もいます。キャバ嬢だから全員に同じ国保額を加算することはできません。また、所得税や住民税の計算では、その年に実際に払った保険料が社会保険料控除の対象になる場合があります。「合計表に国保を含めない」ことと「保険料控除を使わない」ことは別です。
消費税・地方消費税も、この税金合計へ自動的に加算していません。報酬で働いている方は、過去の課税売上高、インボイス登録などにより、別に申告・納付の確認が必要になる場合があります。所得税の所得と、消費税の課税売上高を同じ数字で判定しないでください。
お店で税金を引かれていたら、確定申告でいくら払う?
確定申告で新しく払う所得税等は、年間の税額から、実際に源泉徴収された税額や予定納税額などを差し引いて確認します。年間税額の全額を、もう一度払うとは限りません。
反対に、引かれた税金が年間税額に足りなければ追加納付が必要です。多く引かれていれば還付になる場合がありますが、経費や控除があるだけで必ず還付になるわけではありません。
年間税額と追加納付額を分ける説明例
仮に、収入・経費・控除を確認して計算した一年間の所得税・復興特別所得税が30万円で、その年に実際に源泉徴収された税額が20万円だったとします。予定納税やほかの精算項目がなければ、この説明例の追加納付額は10万円です。
| 確認する金額 | 説明例 |
|---|---|
| 年間の所得税等 | 30万円。収入・経費・控除を確認して計算した後の金額です。 |
| すでに引かれた所得税等 | 20万円。実際に源泉所得税として引かれた額を照合します。 |
| 追加で納める所得税等 | 30万円-20万円=10万円。住民税や個人事業税は、この精算と別に確認します。 |
この30万円は特定の年収に対する税額ではなく、年間税額と前払い税額の関係を示すための仮定です。実在するお客様の納税額でもありません。
年間の税負担を見るときは、所得税等30万円に、対応する翌年度住民税や該当する個人事業税を合わせます。一方、これから必要なお金を考えるときは、所得税等の追加10万円と、まだ納付していない住民税等を確認します。同じ税金を「年間税額」と「追加納付」の両方で二重に足さないことが大切です。
「税・厚生費10%」の全額を前払い税額にしない
明細の「税・厚生費」「控除」「雑費」には、税金以外の店舗費用が含まれている場合があります。その全額を源泉徴収税額として申告すると、年間税額から差し引く金額を誤ることになります。
また、日払い時の税金が月末明細の累計に含まれている場合は、日払いと月末の数字を二重に足しません。店舗ごとに何の税金が、どの期間に、いくら引かれたかを確かめます。
金額が分からないときは、税率から推測した額をそのまま入力するのではなく、明細・精算画面・受取記録・店舗の説明などを照合します。具体的な5,000円控除や期間別の計算は「キャバ嬢の源泉徴収」で解説しています。
新宿風俗確定申告センターへ依頼すれば、報酬・店舗費用・実際の源泉徴収税額を分けるところから、年間所得と申告の税額を整理できます。「何%引かれたか」しか分からない状態でも、手元の明細を捨てずにそのままご連絡ください。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
給与・報酬・昼職が混ざるときの税額の見方
収入が複数ある方は、店や勤務先ごとに同じ税額表を使って足すのではなく、本人の一年分の所得を合わせて確認します。給与と報酬には、それぞれの計算を使います。
一つの店だけなら収入が少なくても、ほかの店、昼職、別の仕事の所得が加われば、適用される控除や税率が変わる場合があります。冒頭の表が「ほかの所得なし」の条件なら、掛け持ちしている方はそのまま当てはめないでください。
一つの店から給与を受け取る場合
給与として受け取り、お店で年末調整をしている方は、源泉徴収票などで給与収入、給与所得、所得控除、源泉徴収税額を確認します。給与の手取りだけを一年分足しても、所得は求められません。
給与明細に送り代やヘアセット代がある場合も、その費用を個人事業主と同じ方法で給与所得から差し引くわけではありません。どの金額が税務上の給与収入となっているかを、年末の書類や明細と照合します。
年末調整済みでほかの申告対象の所得がない方などは、所得税の確定申告が不要になる場合があります。一方、医療費控除などを追加する申告や、別の収入を合わせる申告は別に確認します。税額の見積もりと、申告義務があるかどうかを混同しないでください。
報酬で働き、源泉徴収されている場合
業務委託の報酬なら、天引き前の本人報酬と必要経費を確認して所得を求めます。その後、所得控除や使える制度を反映し、実際に引かれた税額と精算します。
お店で所得税を引かれていることだけでは、本人の年間の申告が済んだとは判断できません。お店の源泉徴収と、本人の所得全体について行う確定申告は別の手続きです。
青色申告を使う場合も、事業所得に該当するか、届出や帳簿・提出の条件を満たすかを確認します。控除を受けたいから事業所得を自由に選ぶ、申告直前に青色へ変えて過去年分へ適用するといった使い方はできません。
昼職の給与とキャバクラの報酬がある場合
昼職の給与所得と、キャバクラの報酬から求めた所得を合わせます。基礎控除などを勤務先ごとに何度も差し引くわけではありません。
昼職の給与だけで一定の税率の段階にある場合、キャバクラの所得が増えたことで、追加分の税負担が変わります。キャバクラの所得だけを取り出し、「本業がない人の表でこの金額だから、同じ税額」とは見積もれません。
「副業が20万円以下」の話は、一定の給与所得者の所得税申告を省略できる条件に関するものです。税額を計算するときの控除ではなく、すべての税金が0円になる条件でもありません。年末調整されなかった給与がある場合は、判定する金額も異なります。
昼職の源泉徴収票と夜職の明細を一緒に用意すれば、当センターがそれぞれの所得と税額を確認できます。給与・報酬の分類を先に完成させる必要はありません。
キャバ嬢の税金はいつ払う?翌年度の支払いも残す
所得税等の申告・納付が終わっても、対応する翌年度住民税や、課税される個人事業税などの支払いが続く場合があります。税金のために残すお金は、次の確定申告だけで考えないことが大切です。
| 支払い | 時期と確認するもの |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 確定申告に伴う納付期限を確認します。口座振替などは選んだ方法の納付日を確認します。 |
| 翌年度の住民税 | 自治体の通知で年度・税額・納付方法を確認します。給与から差し引く場合と、自分で納める場合があります。 |
| 課税される個人事業税 | 都道府県からの通知で、課税対象・金額・納期限を確認します。 |
納付方法を変えた、引っ越した、仕事を辞めたなどのときは、以前と同じ通知や引落日になると思い込まないでください。通知をなくした場合も、期限がなくなるわけではありません。
今年の所得税等を払った後、翌年度の住民税が届き、「また同じ税金を請求された」と感じることがあります。しかし、所得税と住民税は別の税金です。対応する所得の年と請求の年度を並べると、何の支払いかを確認しやすくなります。
予定納税を、年間税額へ二重に加算しない
所得税の予定納税が必要になる場合は、通知で対象年と納付額を確認します。予定納税は、その年の所得税等の前払いとして精算するもので、年間税額へ同じ金額をさらに上乗せする税金ではありません。
それでも、確定申告の納付後に、予定納税や翌年度住民税の支払いが近い時期に重なることはあります。年間の総額だけでなく、いつ口座からお金が出るかを並べて準備してください。
退店や収入減少がある場合の予定納税は、実際の見込みと手続きの条件を確認します。「今年は働いていないから通知を無視してよい」とは判断しません。
引退した翌年にも、前年分の税金を払うことがある
キャバクラを辞めたり、出勤を減らしたりしても、働いていた年の所得に対応する税金までなくなるわけではありません。翌年度の通知を受け取るときには、すでに夜職の収入が少なくなっていることもあります。
引退を考えている方は、その年の報酬だけでなく、後日受け取るバックや未精算分、税金の通知も残してください。今の現金だけを見て使い切らず、まだ納付していない税額を確認しておくと、生活費と納税資金を分けやすくなります。
引退後の申告や最後の報酬の整理は「風俗・夜職を辞めたときの確定申告」をご確認ください。
毎月いくら残せばいい?手取りの一定割合だけで決めない
毎月残す金額は、一年分の税金の見込みから、すでに払った税金と現在の積立額を差し引き、残りの納付時期に合わせて考えます。ほかのキャストと同じ割合にすれば足りるとは限りません。
バースデーや繁忙期にバックが増えた、勤務先が変わった、昼職を始めたという場合には、収入の見込みが変わります。年の初めに決めた額のままでは、税額の増加を捉えられない場合があります。
納税資金の見直し
- 所得の見込み:基本報酬・バック・給与と、確認できた仕事の経費を見直します。
- 前払いと未納付:源泉徴収・予定納税・届いた納付通知を照合します。
- 使える残高:生活費、借入返済、国保・年金等と、納税用のお金を分けます。
仮に、まだ払っていない税金の見込みが60万円で、納税用に30万円を残しているなら、不足する見込みは30万円です。納付まで残り5か月なら、月6万円が準備の目安になります。ただし、すべての納期限が5か月後になるわけではないため、先に期限が来る分はそれまでに用意します。
この例は資金準備の計算です。所得に対して60万円の税金がかかるという例ではありません。収入や控除の見込みが変われば、残す金額も計算し直します。
お金を別の口座へ移しただけでは、その金額が経費になったり税金が安くなったりするわけではありません。日払いを口座へ入れる場合も、預けた金額を新しい売上として重ねて集計しないようにします。
税金を減らすために、不要な買い物を増やさない
必要経費や所得控除を漏らさないことは大切ですが、節税のためだけに使うお金を増やすと、手元資金が減る場合があります。10万円を使えば税金が10万円戻るわけではありません。
まずは、すでに負担した仕事の費用、実際に払った保険料、使える控除の記録を確認します。私生活の支出や借入元本の返済を経費へ入れて、税額を小さく見せる処理にはしません。
青色申告や積立制度などの詳しい比較は「キャバ嬢の節税は何から始めるか」で解説しています。納税額と生活に使えるお金の両方を確認して進めましょう。
払うお金が足りなくても、申告の整理を止めない
税金を払えないことと、申告する所得が分からないことは、分けて対応します。納税資金が不足しているからと申告を放置すると、過去の資料が失われ、必要な税額の確認も遅れます。
新宿風俗確定申告センターへ依頼するときは、納付が不安なことも最初にお伝えください。当センターが本人の収入・経費と必要な申告を整理します。納付の相談は、納期限や通知の内容に応じて進めます。
納付猶予などはそれぞれの要件や審査があり、税理士へ依頼しただけで自動的に認められるものではありません。具体的な支払いの不安は「税金を払えない場合の分割納付・猶予」でも解説しています。
税金の金額が分からないままでも、申告を依頼できます
明細の見方、経費の区分、源泉徴収税額が分からない場合も、現在ある資料から新宿風俗確定申告センターへご依頼いただけます。帳簿や税額をすべて完成させてから連絡する必要はありません。
当センターでは、店舗の報酬資料、現金・日払いの記録、費用の資料を確認し、会計入力、決算書・申告書の作成、代理提出まで対応します。昼職の給与や過去年分がある方は、その資料も合わせて所得と税金を整理します。
| 今の困りごと | 当センターへ任せられる整理 |
|---|---|
| 手取りしか分からない | 本人報酬、バック、店で引かれた費用、日払いを資料から照合します。 |
| 「税・厚生費」の中身が不明 | 店舗費用と実際の税金を分け、申告の税額へ反映する金額を確認します。 |
| 給与と報酬、複数店舗が混在 | 所得の区分と対象年を確認し、本人の一年分へ合わせます。 |
| 以前の年から申告していない | 申告する年ごとに資料を確認し、必要な申告書の作成・提出を進めます。 |
税金の早見表を見ても、ご自身の所得や控除が分からなければ、納付額は決まりません。残っている明細やLINE、途中の会計データから、当センターが必要な確認を進めます。不足する資料は、その時点でお伝えします。
依頼時は、働いていた店とおおよその期間、給与か報酬か分かっている範囲、申告していない年があるかをお知らせください。税務署や自治体から通知が来ている場合は、そのことを先にお伝えいただくと、期限や対応する内容を確認できます。
申告に必要な確認と、ご自身で資料をすべて整理してから連絡することは別です。手取りだけのメモ、明細が欠けた状態、経費の分類が途中の状態でも、そのままご連絡いただけます。
キャバ嬢の税金の金額についてよくある質問
年収500万円なら、早見表と同じ税金になりますか?
同じ年収だけでは決まりません。給与か報酬か、報酬なら必要経費がいくらか、ほかの所得や控除、青色申告の適用などで変わります。表の「所得500万円」と「報酬500万円」を同じ意味で使わないでください。
キャバ嬢は税金を一律10%払えばよいですか?
いいえ。店で引かれる税金と年間税額は別です。本人の所得と控除から年間の所得税等を計算し、実際の源泉徴収税額などと精算します。住民税や該当する個人事業税も別に確認します。
お店で税金を引かれていれば、住民税も払ったことになりますか?
所得税として引かれた金額だけでは、住民税を納めたことにはなりません。給与から住民税も差し引かれている場合は、明細の住民税欄や自治体の通知を確認します。税金という一つの名前で合計しないでください。
源泉徴収されていると、確定申告で必ずお金が戻りますか?
必ず戻るわけではありません。年間税額と前払い税額を比べ、足りなければ追加納付、多ければ還付になる場合があります。「税・厚生費」の中に店舗費用が含まれる場合は、その全額を前払い税額にしません。
手取りを生活費やバンスの返済に使ったら、税金は減りますか?
生活費や借入元本の返済に使っただけでは、仕事の所得は減りません。本人報酬、必要経費、税金、借入返済を分けます。お金が残っていなくても、所得がなくなったという意味ではありません。
国保を含めない税金表なら、国保の支払額は控除できませんか?
合計表から国保を除くことと、所得税等の計算で社会保険料控除を使うことは別です。その年に実際に負担して払った保険料などを確認します。まだ払っていない保険料や、表に置いた仮定額を自動的に控除しません。
昼職もある場合、キャバクラ分だけこの表で計算してよいですか?
そのまま別計算して足す方法にはしません。昼職の給与所得と夜職の所得を合わせ、控除や税率を確認します。新宿風俗確定申告センターへ、昼職の源泉徴収票と夜職の明細を一緒にお渡しください。
今年だけでなく、何年も未申告の税金も調べられますか?
過去年分も、残っている資料から所得と必要な申告を整理します。年ごとに制度や収入・支出が異なるため、今年の早見表を過去の年へ一律に掛けません。期限後の申告に伴う附帯税なども、その年と状況に応じて確認します。
税金や経費を計算していなくても、新宿風俗確定申告センターへ依頼できますか?
はい。現在ある明細・領収書・精算画面や途中の会計データからご連絡いただけます。当センターが資料を確認し、収入と経費、控除、実際の源泉徴収税額を整理して、必要な申告を進めます。
キャバ嬢の税額確認と確定申告を、当センターへ任せたい方へ
キャバ嬢の税金は、給与と報酬を分け、所得・控除・前払い税額から確認します。年間の税負担とこれから納める金額を分け、翌年度の住民税や該当する個人事業税まで資金を準備することが大切です。
「手取りしか分からない」「税・厚生費がまとめられている」「過去の税金が不安」という方は、資料が混ざったままでも新宿風俗確定申告センターへご連絡いただけます。当センターが報酬と費用の確認から、会計入力、申告書の作成・提出まで進めます。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
