【書面添付制度】税務署の取り立て(税務調査)から守る方法を税理士が解説
税務署の取り立てが怖いです、どうしたらいいでしょうか?
まず、脱税など考えず、きちんと申告・納税をすることが重要です。それ以外に、書面添付制度を活用するとまず申告を代理した税理士の方に意見聴取が求められます。
そのため、悪いことをしていない限り、いきなり取り立てに来られるという可能性は限りなく低くなります。
この記事では、東京新宿の税理士 坂根が解説します。
なお、起業したのなら早く税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。
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秋田税理士事務所(秋田県秋田市)税務調査について、簡潔に
税務調査とは
会社は法人税などの確定申告を年に1度行わなければなりませんが、その確定申告手続きは、会社が”自主的に”、支払うべき税金の計算や書類の提出を行う必要があります。
すなわち、税務署に提出した申告書の記載内容は、会社の良心に委ねられる部分が多いと言えます。ただし、それだけでは脱税を働く人が後をたちません。
従って、税務署に提出した申告書の記載内容に誤りが無いか、漏れが無いかや、税法の見解が納税者(会社)と税務署で相違が無いか等を数年に一度、税務署の調査官が確認に来ます。なぜなら、税務署に提出する書類は会社の取引情報のほんの一部だけであり、また、書類だけで判断ができない情報も多いからです。従って、税務署の調査官が会社に出向き、様々なチェックを行います。
なお、税務調査にはいくつか種類がありますが、一般的には税理士に連絡が来て、その後、日程調整を行い会社訪問、聞き込み等が始まる流れが一般的です。テレビで見るような急に押し入ってくるケースは稀です。
税務署はみんなが嫌い
税務調査は皆が嫌います。
税務調査が行われると、数日間にわたって従業員等に対する聞き込みや色々なあら探しが行われます。
つまり、経営者や従業員の手がストップし、業務が滞ります。
また、業務が滞るだけでなく、お金の面でも嫌われます。
申告書の内容に誤りや漏れ,税務署の意見と相違があり、会社が折れる場合などは申告書を修正し、罰金などを支払うことになります。
なお、これは税理士がついているから大丈夫、というものではありません。
会社のことを一番わかっているのは税理士ではなく、社長や経理担当者、あるいは営業担当の従業員など、会社の経営に関わる人です。
税理士が普段見ているものは単なる書類であり、
- 税理士がついていても、税理士と会社のコミュニケーションがとれていない(これは主に、格安報酬をうたっている税理士事務所に完全丸投げで依頼してしまっているケースです。)
- 会社が用意する資料に不足がある場合、社内の業務フローに問題がある場合
修正を行う機会は珍しいものではありません。
だからこそ、税理士ときちんとコミュニケーションをとって経営を行うことで、不要な税金の支払いを抑えることにつながります。
書面添付制度の活用
書面添付制度を活用するメリット
税理士がどの程度関与しているかを示す資料として、書面添付制度というものがあります。
これは、税理士が顧問先からいただいた資料について、以下のような内容を税理士が税務署に書面で報告する仕組みです。
- どの程度資料を確認しているか
- どういった相談内容に応じたか
この仕組みを活用することで、会社が良好な経営を行っており、脱税の意識が無いことなどを示し、会社の信頼度を高めることができます。
具体的なメリットとしては、
- 会社の信頼度が高まることによって結果的に税務調査が省略される(税務調査が行われない)
- 税務調査の期間が短縮される
- 金融機関からの評価があがる(融資を受けやすくなったりする)
このようなケースもあります。
もう少し、具体的に確認していきましょう。
税務調査期間の短縮・税務調査の省略
書面添付制度を活用した場合、ただ単純に申告書を提出した場合と比べ、税理士がどのレベルで関与しているかを税務署が確認することができるため、提出した申告書の信頼度が高まります。
また、ただ信頼度が高まるだけでなく、税務調査を行う前に、添付した書面の内容について原則として”税理士”に意見聴取を行わなければならないこととなっています。
この、税理士に対する意見聴取の1ステップが増えることで、税務署の調査官の疑問が解決した場合、税務調査が行われる期間(日数)が短くなったり、税務調査が省略される(税務調査が行われない)場合もあります。
税務調査は短くて1日、長ければ数週間にわたって行われることもあります。税務調査が長引くと経理部や経営者の時間がとられ、大きな負担となりますので、税務調査の省略や税務調査期間が短縮されることは大きなメリットとなります。
融資条件の向上
金融機関は決算書や申告書の数字などを基に融資審査を行いますが、その他に、経営者の熱意や計画性なども同じく重要視されます。
書面添付制度を活用する場合、会社の経営状況などをより具体的に金融機関が把握できるため、融資条件(返済期間や金利、融資額などの条件)が良くなることがあるようです。
金融機関は、会社に貸したお金を返済してくれるかどうかを判断するために会社の事業内容を理解したいと考えています。従って、書面添付制度を活用することによって会社の事業内容をより深く理解してもらうことができれば、融資判断の後押しをすることができるでしょう。
書面添付制度活用のデメリット
書面添付制度に、これといったデメリットはありません。ただし、以下のような留意点があります。
ただ書面添付を行えば良いというわけではない
税理士との信頼関係が構築できていない場合、書面添付制度を活用することができません。この制度は、決算書や申告書の作成にあたって税理士がどの程度のレベルで関与しているか等を書類に残す必要があるからです。
従って、税理士に話せない秘密がある、税理士との面談頻度が少なく、あまり経営状況について話し合っていない場合などは書類に記載できる内容が限られます。
つまり、信頼関係が構築できていない場合は中身が無い書類になり、税務調査が入る可能性を減らすことができない場合もあります。書面添付制度を活用するためには、ただ申告書を作成するだけでなく、様々な情報が必要になることから、顧問税理士からいつも以上に色々と確認が行われることになります。
もちろん、税理士との信頼関係が深まれば税務調査リスク等の低減はもちろん、客観的に見た会社の経営上の弱点に対するアドバイス、税務面からの今後のアドバイスをくれることもあるでしょうから、悪いことはありません。
費用がかかる
書面添付制度を活用するためには通常の申告書の作成に留まらず、税理士がより詳細に会社の状況を把握する必要があります。すなわち、経営者・経理担当者と税理士の密なコミュニケーションが必要になるため、相談コスト等がかかります。
支払う料金と、税務調査の省略メリット・税務調査時の罰金等の防止の観点からの兼ね合いになるでしょう。
まとめ
やましいことがない経営者であっても、税務調査は時間がとられ、また、罰金などを支払うリスクがあるため嫌なものです。従って、税務調査を省略できる可能性があるなら一考の余地がある制度と言えます。
なお、再度述べますが、書面添付制度はただ書類を添付しただけで、会社の信頼度があがったり税務調査リスクが低減するものではありません。その前提にあるのは、税理士と経営者、経理担当者との密なコミュニケーションです。
従って、例えば以下のように中身が無い書面の添付では効果がありません。
- 定型的な文章を毎年記載している
- 空欄が多い
- 記載されている内容が具体的でない
- そのお客さん特有の内容が記載されていない(どのお客さんに対しても記載内容が同じ)
- 経営状況や業種・業態などを加味していない
申告書や決算書の作成は、手を抜こうと思えば手を抜くことができる場合もあります。ただし、それは税務調査で問題にならないよう、あえて多めの税金を支払っていたり(気がつかないうちに会社が損をしていたり)、決算書などが適当に作られていた結果、税務調査が行われた際に問題になり、多額の罰金を支払う羽目になる場合もあります。
書面添付制度の活用にあたっては上記の内容を理解することはもちろん、書面添付制度を活用しない場合であっても、税務調査が行われた際のリスクを減らすためには経営者・経理担当者と税理士の普段からのコミュニケーション、信頼関係の構築が不可欠です。
税務署は敵か味方か?
税務署は味方?確定申告の相談にのってくれるが。
税務署は通常皆さんの味方です。確かに税金の徴収は行いますが、彼らは公的機関のため、法律に則って税金の徴収を行えるよう(自ら確定申告を行えるよう)各種サポートを行ってくれます。
たとえば、税務署は確定申告の相談会を行っています。
相談内容や相談時間が限定されている等のデメリットはありますが、税金の取り扱いについて困ったことがあった場合などは相談にのってくれますし、税金に関する色々な情報を国税庁のWebページに掲載しています。
ただし、彼らは法律に則ってどう処理すべきか一般論を教えてくれるだけです。
詳細に検討した結果、判断が適切ではないこともありますし、難しい個別的な内容については、保守的に多く税金を払うよう求められるでしょう。
彼らは間違ったアドバイスをしても何も責任をとってくれませんし、当然ですがグレーゾーンの取り扱いについては答えず、節税のサポートも行いません。
なお、申告書は本来ご自身が作成すべきもののため、税務署が代わりに申告書を作成してくれることはありません。
税理士は依頼者に代わって申告書の作成を行うことができますが、税務署は作成した申告書を受け入れる組織です。
公的機関に申告書の作成を丸投げすることはできませんので注意が必要です。
税務署は敵?税金を取り立てられる
経営者が経費になると考えているものであっても、税務調査が来た際に、
いや、これは経費にならない。単なるあなたのプライベート費用でしょう?
といった具合に敵対してくることがあります。
税務署の主張が税法に基づいており、かつ、税法に基づいて反論できなければ、追加で税金の支払いを行わなければなりません。
また、例えば相続税は遺産を受け取った金額に応じてかかる税金ですが、原則として現金で税金を支払わなければなりません。
これは、先祖代々の土地のみを相続(現金がない)し、色々な思いから土地を手放せない場合であっても同様です。
期限までに申告書を提出し、かつ、税金を支払わなければ罰金を課されてしまいます。
手元にお金が無いから税金を支払えない、そんな言い訳は通用しません。彼らは法律に則って仕事を行う組織です。
一担当者の勝手な判断で税金の徴収を行わないという判断ができません(彼らが職務放棄になってしまうため)。
こういった取り立て屋のような側面を見ると、税務署は敵と言う人がいるのも頷けます。
税務署は味方でも敵でもない
上述したように、税金の計算は法律に基づいて行われます。
従って、税務署が敵対してきた際に税法の知識が無い経営者や一般個人がいくら理屈を捏ねたとしても、それが税法に基づいた考えでなければ税務署の判断を覆すことができません(書籍に載っていた、どこかの税理士のWebページに載っていたというのも根拠になりません)。日本は法治国家だからです。
通常、意見が揉めた際は税務署と税理士で意見を交わしあい、着地点のすり合わせを行います(一般的にはここで決めた内容に基づき、経営者が折れて申告書の内容を一部修正します)。
ただし、税務署の意見にどうしても納得できないものがあるときは一旦税務署に職権で徴税(更正)を行ってもらい、その後、経営者が訴訟等を起こし、税務署と対峙することになります。ただし、弁護士費用がかかるため、日本では税務署と戦うケースは限られています。訴訟に頼る前に、毎年の申告を行うときや税務調査時に、経営者と税理士双方で密なコミュニケーションをとって対策を行っておくことが大切です。
経営者の意見、税務署の意見、税理士の意見、どれも色々と考えがありますが、最終的には税法をどのように解釈するかの問題です。経営者や一般個人の方々は、税務知識の面で税務署に比べて圧倒的に不利なため、税務署と対等に話し合えるようにサポートを行うことも税理士の仕事の一つです。
弊社では弁護士や税務署で35年間務めた方に顧問についていただいているため、税務調査が行われた際は毅然として対応しています。
起業したのなら早く税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。
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秋田税理士事務所(秋田県秋田市)