消費税増税経過措置(8%→10%)を東京都新宿の税理士が解説

2019年10月1日以降に行われる取引は基本的に消費税率10%に引き上げられましたが、飲食料品など消費税率8%が適用されるもの(軽減税率)もあります。

また、ただちに10%にならず、条件付きで消費税率8%が適用されるもの(消費税の経過措置)があり、消費税は非常に複雑な制度となっています。

この記事では、2019年9月30日以前(増税前)と2019年10月1日以降(増税後)の両期間にまたがる取引や、消費税の経過措置にについて、東京都新宿の税理士 坂根が解説します。

<ポイント>

  • 2019年10月1日から消費税率8%→10%に引き上げ
  • 増税前後1年間にわたって行われるサービス提供の消費税率:基本的にサービス提供完了日に行われた取引と判断→2019年10月以降にサービス提供が完了したなら消費税率10%が適用される
  • お金を前受けしていてもサービス提供完了が2019年10月1日以降なら基本的に消費税率10%
  • 2019年3月31日までに締結した工事の請負等にかかる契約で一定の要件を満たすものはサービス提供完了が2019年10月1日(増税)以降であっても消費税率8%が適用される

消費税増税:8%から10%への引き上げ

2019年10月1日以降に行われる商品の販売やサービスの提供については、基本的に消費税率10%が適用されます。

それでは、仮に2019年9月30日以前(増税前)と2019年10月1日以降(増税後)にまたがる、1年間のサービス提供を行った場合、消費税率は8%と10%、どちらが適用されるのでしょうか。

この判断は慎重に行わなければなりません。

消費税増税の経過措置:増税前後1年間にわたって行われるサービス提供の消費税率

国税庁のパンフレットに、消費税増税前後にまたがる取引の取り扱いが記載されていますので、一部ご紹介します。

なお、全文の引用は行わず、簡単にまとめています。

経過措置は、「いつまでに行われた取引」と条件が決まっているものもありますので、詳細は原文をご確認ください。

1年間かかるサービス提供を行う場合の消費税率

参考:消費税率の経過措置Q&A(基本的な考え方編) 問6

【問】

2019年9月1日~2020年8月31日までの1年間のサービス提供を行う契約を締結し、1年間分の代金を増税前の時期(2019年9月1日)に受領しています。

その場合、消費税率は8%と10%、どちらが適用されるのでしょうか。

【答】

基本的に2020年8月31日(サービス提供完了日)に行われた取引と判断し、消費税率10%が適用されます。

つまり、2019年9月1日(消費税増税前)に代金を受領しているか否かは関係ありません。

消費税率は、モノの引き渡しやサービス提供の完了時点が2019年9月30日以前か、2019年10月1日以降かどうかで、消費税率8%・10%の判定を行います。

上記ご質問のサービス契約が、1年間を契約期間として年額料金を決めており、そのサービス提供が2020年8月31日に最終完了するものである場合、サービス提供の最終完了日である2020年8月31日を基に消費税率8%・10%の判定を行います。

つまり、ご質問のケースでは、サービス提供完了日である2020年8月31日(2019年10月1日以降の増税後)に行われる取引として、消費税率10%が適用されます。

ただし、中途解約しても返金しない等の一定の要件を満たす場合、消費税率8%を適用して差し支えありません。

なお、サービス提供を行う契約の内容等が、月々完了するものであり、中途解約した場合に未経過期間の代金が返金される場合は次の事例によります。

月ごとにサービス提供が完了する場合の消費税率

参考:消費税率の経過措置Q&A(具体的事例編) 問2

【問】

弊社は事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの契約期間を2019年10月1日~2020年9月30日(増税後)の1年間とする保守契約を2019年9月30日まで(増税前)に締結し、かつ、2019年9月30日までに1年間の保守料金を前もって受領しています。

なお、月々1万円として保守料金を決めており、中途解約した場合は未経過分の保守料金を返金することとしています。

この場合、増税前に受け取った保守料金についての消費税率は何%が適用されますか。

【答】

受け取った代金の全額について、消費税率10%が適用されると考えます。

先ほどの繰り返しとなりますが、消費税率はモノの引き渡しやサービス提供の完了時点が2019年9月30日以前か、2019年10月1日以降かどうかで、消費税率8%・10%の判定を行います。

ご質問の保守契約のように、保守料金が月々1万円と決められており、保守サービスが毎月完了するものの場合、実際に毎月のサービス提供が完了する時点の消費税率が適用されます。

したがって、本ケースにおいては2019年10月1日以降にサービス提供が完了するものであることから、受け取った代金の全額について消費税率10%が適用されると考えられます。

消費税増税:税率8%の経過措置(工事の請け負いなどに関する消費税増税の経過措置)

消費税率8%か10%かの判断は、代金を受領したのが2019年9月30日以前(増税前)であるか否かに関わらず、あくまでも商品の販売やサービス提供などの取引が完了した時点が9月30日以前か10月1日以降かで判断を行います。

ただし、増税前に契約した取引のうち、サービス提供等の完了が増税後(2019年10月1日以降)となるものであっても、消費税率8%が適用される取引があります。

そのうちの代表例が工事の請負等に係る契約です。

工事は1日や2日で終わるものでなく、長期間かかります。

従って、例えば消費税率8%の時代に契約したものであっても、完成が1年後となり、完成が2019年10月1日以降になることもあるでしょう。

そのような場合、早期に契約した取引について消費税率10%を適用するというのは酷な話です。

従って、早期に契約を締結した長期間にわたる工事の請負等について、消費税率8%を適用する経過措置が設けられています。

国税庁の「消費税率の経過措置Q&A(基本的な考え方編)」を基に確認を行います。

なお、全文の引用は行わず、簡単にまとめていますので詳細は原文をご確認ください。

2019年3月31日までに契約した工事の請負等

参考:消費税率の経過措置Q&A(基本的な考え方編) 問14

2019年3月31日までに契約を締結した工事の請け負いにかかる契約、製造の請け負いにかかる契約などに基づき、2019年10月1日以降(増税後)に工事の目的物の完成・引き渡し等を行う場合、消費税率は8%が適用されます。

なお、上記消費税率8%の適用を受けた場合、その相手方(お客さん)に対し、この工事契約が消費税率8%(経過措置)の対象であることを、書面で知らせなければなりません。

工事の請け負い等に係る契約の範囲

参考:消費税率の経過措置Q&A(基本的な考え方編) 問15、19

次に、2019年3月31日までに契約した場合に、消費税の経過措置(8%)が適用される工事の請け負い等の範囲について確認していきます。

消費税率8%(経過措置)が適用される工事の請け負い等の対象となる契約は、2019年3月31日までに締結した以下に掲げる契約です。

1. 工事の請負に係る契約

総務省が公表する日本標準産業分類の、大分類の建設業にかかる工事について、その工事の完成を約束し、且つ、それに対する代金を支払う契約を言います。

2.製造の請負に係る契約

総務省が公表する日本標準産業分類の、大分類の製造業に係る製造について、その製造に係る目的物の完成を約束し、且つ、それに対する代金を支払う契約を言います。

3.その他、これらに類する契約

測量や工事の施工に関する調査、その他の契約(※)で、仕事の完成に長期間必要であり、且つ、その仕事の目的物の引渡しが一括して行われるもののうち、その契約に係る仕事内容について相手方の注文が付されているものを言います。

なお、消費税率8%(経過措置)の対象となるのは、上記の契約のうち、仕事の目的物の引渡しが一括して行われる場合など、一定の要件を満たすものに限られます。

従って、実際の消費税率の判定にあたっては、個々の契約書の内容に沿って消費税率8%・10%の判断を行わなければなりません。

(※)その他の契約
測量、工事の施工に関する調査、地質調査、映画の制作、企画・立案および監理ならびに設計、ソフトウェアの開発、保管、運送、修繕、広告、印刷、技術援助、仲介、検査、情報の提供にかかる契約、検定等の事務処理の委託、市場調査その他の調査に係る契約などが考えられます。

以上、消費税率8%が適用される経過措置についてご紹介しましたがいかがでしょうか。工事の請負等に関して消費税の経過措置(8%)が適用される取引は、2019年3月31日までに締結した契約が条件となっています。

つまり、2019年5月などに契約を行った工事等で、2019年10月1日以降に完成・引き渡しが行われる場合は消費税率10%が適用されることに留意が必要です。

消費税増税後の軽減税率

消費税10%への増税後、経過措置(据え置き8%)とは別に、軽減税率で消費税率8%となる取引があります。

1点目は飲食料品、2点目は新聞。

これらの譲渡(売買)が消費税率8%の対象となります。

消費税率8%の対象となる飲食料品とは

消費税率8%の対象となる飲食料品は、「食品表示法に規定する食品」とされています。

ただし、外食であったり出張料理(ケータリング)については消費税率8%の対象から除かれています。

従って、例えばレストランにおける食事は消費税率10%となります(関連記事:外食の消費税 – レストランや飲み会の消費税は10%!!

食品表示法に規定する食品とは

食品表示法に規定する食品とは、人の飲用又は食用に供されるものとされています。

従って、例えばお酒についてもこの食品の枠内に入ります。

ただし、お酒は次で説明しますが、消費税率8%の対象から除かれています(=消費税率10%となります)。

お酒は消費税率10%

お酒についても食品表示法に規定する食品に該当しますが、お酒は嗜好品(しこうひん)であること等を理由に消費税率8%の対象から除かれており、消費税率10%となります。

それでは、消費税率10%になる「お酒」とは何なのでしょうか。

これは、酒税法に規定があり、アルコール度数1度以上の飲料とされています。

アルコール度数1度以上の飲料 = お酒 であり、お酒であれば消費税率10%の対象となります。

なお、みりんについてはそのまま飲むようなものではありませんが、アルコール度数1度以上であることからお酒の範囲となり、消費税率10%となります。

一方で、みりん風調味料についてはアルコール度数が1度未満であることから、通常の飲食料品として消費税率8%の対象となるようです。

どこかで線引きは必要となりますが、非常に複雑な制度になってしまっています。

医薬品や医薬部外品についても消費税率10%

医薬品や医薬部外品は、食品ではないため消費税率10%の対象となります。

ただし、医薬部外品については正直納得できない人もいるかもしれない線引きとなっています。

例えば、栄養ドリンクです。

オロナ〇ンCについては清涼飲料水のため、飲食料品として消費税率8%の対象となります。

一方、アリナ〇ンについては医薬部外品のため、消費税率8%の対象とならず、消費税率10%となります。

オロナ〇ンCもアリナ〇ンも、栄養ドリンクという枠では同じですが、清涼飲料水か医薬部外品かで消費税率が異なります

買い手の意思は関係ない

消費税率8%(軽減税率)の対象になるかどうかの判定は、売り手が飲食料品として販売するかどうかによって判断を行います(買い手の意思は問いません)。

例えば「塩」について、食卓塩として販売していれば食品として消費税率8%の対象となりますが、工業用として販売していれば消費税率10%の対象となります。

また、野菜のゴーヤを、スーパーでナスやキャベツ等と一緒に販売していれば、食品のため消費税率8%となります。

一方、ゴーヤの野菜苗を日よけに使うために販売している場合は観賞用であり、食品としての販売ではないため消費税率10%の対象となります(ゴーヤは日よけのために使うこともあるようです)。

消費税率8%の対象となる新聞とは

新聞にかかる消費税率は、飲食料品ほど複雑ではありませんが2つ大きな留意点があります。

まず1点目、新聞の「譲渡」が消費税率8%の対象となっており、電子新聞については消費税率10%の対象となることです。

電子新聞は、モノの「譲渡」ではなく、「役務提供(サービス)」のため消費税率が10%となるようです。

2点目に、新聞であっても定期購読契約に基づくものが消費税率8%の対象とされています。

従って、駅やコンビニで販売されている新聞については消費税率10%となります。

なお、新聞販売店については、本社から仕入れる新聞がそもそも定期購読契約ではないため10%で仕入れることになりますが、お客さんに販売するときは、定期購読契約であれば8%で販売することになります。

つまり、消費税率10%で仕入れて8%で販売することになるため、消費税率の引き上げによって、新聞販売店は若干資金繰りが厳しくなることが予想されます。

上記で説明したものは、消費税率10%への引き上げに関する留意点のごく一部です。

飲食料品を扱う事業者、新聞販売店以外の企業についてはまだ消費税率引き上げの影響は大きくありませんが、今後段階的に影響が出てきます。

なお、世間では消費税率10%の引き上げ反対の声もありますが、スーパーマーケットや食料品を管理する事業者への業務負担が大きいため、税理士の目線から言えば、消費税率は一律8%若しくは10%とすることが望ましいですね。

消費税増税後、請求書の消費税の記載が変わる

2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、業種によっては請求書を変えなければなりません

具体的には、今までの請求書に加えて、消費税率8%に該当するものであること(飲食料品などであること)と、消費税率8%・10%に区分してそれぞれの税込金額を記入すること(区分記載請求書等)が求められます。

ただし、消費税率8%となる飲食料品などを取り扱わない業種については消費税率10%のみの請求となるため、今までの請求書をそのまま使用しても良いようです。

また、レジ改修を行うことによって消費税率を管理することができれば良いですが、資金の都合から、レジ改修ができない小売店も少なくないでしょう。

そのような場合は、例えば手書きで消費税率8%であること等を記載する対応でも構わないようです。

受け取った請求書等に記載された消費税率に注意

法人設立後2年間や、2年前における売上高が1,000万円以下の会社については原則として消費税の申告納税義務がありません。

従って、消費税の申告納税義務が無い場合は、他社が発行した請求書等についてあまり気にする必要は無いと考えられます。

一方で、消費税の申告が必要な会社については、他社が発行した請求書について消費税率8%、10%の区分がされているか確認を行わなければなりません。

消費税の申告や納税は、売上に対してかかる消費税から、ご自身が支払った(負担した)消費税を差し引いて国に支払いを行います。

従って、ご自身の会社が飲食料品を扱わない業種であっても、事業用にスーパーで購入した飲食料品があれば、消費税率10%と8%の区分が必要となります。

なお、相手方が発行した請求書に消費税率8%、10%の区分がされていない場合は、2023年(令和5年)9月30日までは受け取った請求書に消費税率区分の追記が認められるようです。

※もちろん、消費税率などの追記を行い、あるべきに直すだけなので金額の書き換え等はダメです。

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