消費税3期目免税の要件と落とし穴を新宿の税理士が解説
消費税は事業を始めてから2期は免税と聞いたことがあります。3期目はどのような場合に免税になるのでしょうか。また、注意すべきことはないでしょうか
基本は1期目の売上が1,000万円以下であれば3期目も免税(申告不要)です。
ただし、消費税の仕組みは非常に複雑であり、ここですべてを紹介することはできません。
この記事では、自身でも起業経験のある東京新宿の税理士 坂根がポイントを絞って解説します。
- 消費税は事業を開始して2期は基本的に免税
- 3期目が免税になるかは1期目の「売上」などの収入を年換算した場合に、1,000万円以下かどうかが一番のポイント
- つまり、1期目の売上が年換算しても1,000万円以下であれば通常は3期目も消費税の免税事業者(申告が不必要)となる
- ただし、消費税は申告するとお金が返ってくることもある(事前に税務署に届出書を出す必要あり)
→数百万円以上損する人もいます - 2023年10月1日からインボイス制度が開始
→2期前の売上が1,000万円以下であっても、1期目2期目であっても原則として消費税の申告をするよう求められる
こんな複雑なこと、いちいち考える時間がもったいないです。
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\創業3年以内の法人限定/
秋田税理士事務所(秋田県秋田市)消費税、3期目が免税かの判断ポイント
消費税の申告が必要かどうかは、2期前の売上が1,000万円以下かどうかが一つの判断ポイントになっています。
そのため、1期目2期目は2期前の売上が存在しないため、通常は消費税の申告義務がありません(免税)。
3期目については2期前(1期目)の期間がありますので、1期目の売上が1,000万円以下かどうかが消費税の申告が必要になるかどうかの分かれ道です。
次の2つのパターンを見てみましょう
- 1期目の売上が500万円、2期目の売上が800万円、3期目現在の売上が1,300万円の場合
- 1期目の売上が1,300万円、2期目の売上が1,500万円、3期目現在の売上が800万円の場合
パターン1 | 1期目 | 2期目 | 3期目 |
売上 | 500万円 | 800万円 | 1,300万円 |
消費税の申告 | 免税(申告が不要) | 免税(申告が不要) | 免税(申告が不要) |
パターン1の場合、1期目2期目は2期前が無いため、消費税の申告は免税です。
3期目については1期目の売上が1,000万円以下かどうかで判断しますが、1期目の売上は500万円(1,000万円以下)ですので3期目の消費税の申告は免税となります(申告不要)。
パターン2 | 1期目 | 2期目 | 3期目 |
売上 | 1,300万円 | 1,500万円 | 800万円 |
消費税の申告 | 免税(申告が不要) | 免税(申告が不要) | 課税(申告が必要) |
パターン2の場合、1期目2期目は2期前が無いため、消費税の申告が免税というのはパターン1と同じです。
3期目については、売上が800万円と、1,000万円以下ですがこれは消費税の申告が必要になるかどうかの判断基準には全く関係ありません。
1期目の売上が1,000万円を超えるかどうかで判断します。
そのため、1期目の売上1,300万円(1,000万円超)ですので3期目は消費税免税にはなりません(申告が必要です)。
これはあくまでも一般的な事例ですが、消費税の申告が必要か不要かの判断は、2期前の売上のみで判断するものではありません。資本金1,000万円以上で会社設立した場合や「売上」でなくても設備を売却した時の収入を消費税の課税対象になるものとして拾わないといけなかったり、数え切れないほどの落とし穴があります。
起業したら必ず税理士に依頼をしてください。2022年にも、既に手遅れで800万円近く損した方を見たことがありますが、あとから泣きを見るのは自分自身です。
「ずっと安くやってほしい」という方はお断りしていますが、売上が少ない最初のうちは赤字価格でサポートしていますので、ぜひお気軽にご依頼ください。
\創業3年以内の法人限定/
秋田税理士事務所(秋田県秋田市)売上1,000万円の判断
法人の場合には、1期目が1年間に満たないこともありますが、その場合は売上を年換算して1,000万円超かどうかで判断します。
たとえば、12月決算の法人を4月1日に設立した場合、1期目は9か月(4/1~12/31)です。
その場合、1期目の売上が800万円だったとしても3期目は消費税の申告が必要になります。
800万円÷9か月×12か月で約1,066万円(1,000万円超)だからです。
3期目に消費税の申告が必要な場合、簡易課税制度選択届出書を出すか
消費税の申告方式には2通りあります。
- 原則的な申告方法
- 特例的な申告方法(簡易課税)
どちらの方法が納める税金が少なくなるかは、その人の状況によって異なります。年度によっても異なります。昨年は1番がお得でも次の年には2番の方がお得、そんなことも少なくありません。
そして、どちらを選ぶかによって、支払う税金の額が数十万円、数百万円簡単に変わりかねませんので、3期目が始まるまでに必ず検討しましょう。
なお、2番の方法を3期目から適用する場合には、3期目が始まる前に税務署に書類を出さないといけません。出さなかったら強制的に1番の方法になります。
そして、2番の方法を選ぶときは、最低でも2年間継続適用しなければなりません(2年縛り)。
事前に書類を出すか出さないかで支払う税金が数百万円変わる。そんな判断を素人が行うのは危険です。起業したら、必ず税理士に依頼をしてください。
なお、弊社では「ずっと安くやってほしい」という方はお断りしていますが、売上が少ない最初のうちは赤字価格でサポートしていますので、ぜひお気軽にご依頼ください。
\創業3年以内の法人限定/
秋田税理士事務所(秋田県秋田市)