飲食店の仕入でも、厨房で使うものが全て軽減税率8%になるわけではありません。人の飲用・食用に供される食品添加物等は対象となり得ますが、洗剤、食器、清掃用品等は食品ではありません。商品名だけで決めず、用途の表示・仕様・販売内容と請求書を合わせて確認します。
食品添加物か、食品以外の資材かを確認する
軽減税率の対象となる飲食料品には、食品衛生法に規定する添加物が含まれます。ただし、同じ物質名でも、販売される商品が人の飲用・食用に供されるものなのかを確認する必要があります。食品添加物という言葉が広告にあるだけで、あらゆる洗浄・消毒用品が8%になると考えないでください。
表示、成分、規格、販売説明、注文内容、納品と請求の対応を見ます。飲食店が買ったこと、厨房で使ったこと、食品に触れる場所で使ったことだけでは、軽減税率の判定は終わりません。
| 仕入品の見方 | 確認資料 | 経理で注意する点 |
|---|---|---|
| 食品・食用の添加物 | ラベル、商品仕様、請求書 | 対象となる取引かを確認 |
| 洗剤・清掃用品・食器 | 用途、販売説明、請求書 | 厨房用でも食品とは限らない |
| 食品と資材が混在する注文 | 明細ごとの商品・税率 | 請求総額を一つの税率へ寄せない |
| 複数用途の素材 | 食用等の販売時の位置付け | 物質名だけで判断しない |
仮定例:同じ仕入先から、食材と洗剤を一緒に買った場合
食材と洗剤が一枚の請求書に載っている場合も、明細の税率を確認します。食材の金額が大きいから請求総額を8%にする、同じ取引先だから会計ソフトの固定税区分を全て同じにする、といった入力は避けます。返品・値引きがあれば、元の明細との対応も残します。
例えば税抜の対象食品1万円と、標準税率の洗剤2,000円という仮定では、8%部分800円と10%部分200円を区分する考え方になります。請求書単位での端数処理やインボイスの記載、実際の商品の判定は別途確認してください。
商品が曖昧なときに残す資料
商品ラベルの写真、型番、規格、販売説明、見積、注文・納品・請求の記録を保管します。販売説明が後から変わる可能性もあるため、判断した時点の資料を残すと、申告時や税務調査で説明しやすくなります。
自社で食品や添加物を販売する場合も、販売内容を説明できる商品資料と、請求書上の税率区分をそろえます。会計ソフトの過去の入力が正しい根拠になるわけではないので、最初の設定と新商品が増えたときに確認してください。
税率の確認と、仕入税額控除の条件は分けて整理する
商品が8%の対象かという問題と、その支払について消費税の仕入税額控除ができるかという問題は区別します。自社の納税義務や計算方式、保存する請求書・帳簿等の条件を合わせて確認します。給与や私用の支出を仕入と混ぜないことも大切です。
当事務所へは、商品資料、仕入明細、会計ソフトの入力例、レジ・売上区分、申告書と届出の控えをご用意ください。税率を判断するだけで終わらず、毎月の資料提出、記帳、申告までの流れを整理し、店主が調べ続ける負担を減らします。
飲食店の経理・申告は、資料の渡し方に合わせてお任せください
秋田税理士事務所の飲食店向けサービスは、開業資金・融資、会社設立や営業許可等の準備、日々の記帳・決算申告まで一つの窓口でご相談いただけます。飲食店経営経験者と、店舗の資金計画や集客も含めて相談できる体制です。
個人事業・1店舗の小規模飲食店向けの目安は次のとおりです。すべて消費税別で、法人は別途お見積りします。
| プラン | 月額 | 決算・所得税申告 | 年間基本料金 |
|---|---|---|---|
| データ提出 | 10,000円〜 | 60,000円〜 | 180,000円〜 |
| 開業サポート | 20,000円〜 | 100,000円〜 | 340,000円〜 |
| 経理おまかせ | 30,000円〜 | 150,000円〜 | 510,000円〜 |
ご契約前に確認すること
月1万円のデータ提出プランは、指定形式のデータを毎月提出いただく条件です。現金売上・残高の記録と私用の区分はお客様にお願いします。訪問は含まず、紙の資料整理や大量の画像処理は対象外となる場合があります。開業サポートはデータを中心とする記帳代行、経理おまかせは紙資料の整理からご相談いただけます。
年間基本料金は月額12か月分と決算・所得税申告料の合計です。消費税申告、給与計算、年末調整、融資支援などは別途で、処理件数・資料量と超過時の料金も契約前に確認します。飲食店向けの支援内容・料金をご確認のうえ、開業・経理の無料相談から、業態、店舗数、開業時期、資料の状態をお知らせください。