はい、チェックされます。これを現物確認調査と呼びます。
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税務調査ではパソコンや通帳もチェック(現物確認)される
税務調査では、まず代表者から事業の概況を聴取し、次に帳簿調査が行われるという流れが一般的です。
関連記事:税務調査(個人事業主)対応の流れを秋田市の税理士が解説
しかし、税務調査においては単純に帳簿を見るだけでなく、むしろ現物確認調査が重要視されています。
帳簿は預かって税務署に持ち帰れば良いですし、顧問税理士がついているなら、通常は帳簿に記入されているものについては概ね間違っていないため「帳簿に記入されていない取引を見つけ出すこと」が重要だからですね。
現物確認調査とは、たとえば金庫や引き出しの中に保管されている通帳、印鑑、契約書などの重要な物品を確認する調査のことです。最近では、パソコン内のデータをチェックされることも増えてきています。
現物確認調査では、納税者の協力を得た上で実施されますが、パソコンの中身も確認されることが多くなりました。税務調査官は、パソコン内のフォルダやメールのやり取りをチェックし、必要に応じて税務署内で分析することもあります。また、税務署内には専門家が分析作業をフォローしています。
元国税調査官によると、パソコン内のデータには真実が隠されていることが多いといいます。
重要なデータはパソコン内に保存している方が多いですし、申告書を印刷して紙で保存してあっても、パソコン内には2つデータがある、という隠し方をされる方が多いのでしょう。
たとえば、「申告用の売上表」と「本当の売上表」という2つのフォルダがあった場合、発見した税務調査官はまず間違いなくフォルダを確認します。
そして、細工をして売上を除外していた場合、隠蔽または仮装の事実が認定され、追徴本税額に35%(最高50%)の重加算税が課せられます。修正申告の対象期間も5年ではなく7年になるため、相当な税負担になります(1,000万円以上いく方もいます)。
税務調査で高額な追徴税額を課せられ、事業を再起できなくなる方もいますので、まともに事業を運営する場合は、適正に申告することが非常に重要です。
無申告や売上除外をしていたとしても更生されるなら守ります
もし無申告だったり売上を除外していたという場合、多くの税理士事務所では調査の立ち合いを断ります。
税理士も人ですから、まじめにビジネスをされる方以外との取引はしたくないからです。
しかし、無申告だったり売上を除外していたとしても、何か理由がある方もいるはずです。本当はそんなつもりはなかったという場合や単純な勘違いも中にはあるかもしれません。
「今後も嘘を隠し通したい」ということであれば、残念ですが秋田税理士事務所でもお引き受けはできません。
ただ、今後改心したり更正されてマジメに事業を行っていくという方であれば秋田税理士事務所はあなたを税務調査から全力で守ります。
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