税務調査では、売上を計上する年度が異なる「期ズレ」による売上計上漏れがよく争点にあがります。
期ズレを指摘された場合には過少申告加算税がかかるため、適切な対処法をとらなければ高額な追加納税を行うことになってしまいます。
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税務調査において期ズレ(売上計上漏れ)による修正申告は多発する
税務調査では、決算書に反映していない現金売上といった売上除外、架空経費の計上など、悪質な行為を中心にチェックを行います。
しかし、2年前の売上か3年前の売上かといった、いつの時点に帰属させるべき売上なのかといった期ズレ(売上計上漏れ)についても税務署はチェックを行います。
期ズレ(売上計上漏れ)に関するポイントは大きく次の3つです。
- ほとんどの会社で期ズレはおきている
- 過少申告加算税がかかるため、売上規模の大きい会社は罰金が高額になる
- 売上に対応する原価も把握して過少申告加算税を少なく抑える
ほとんどの会社で期ズレはおきている
税務調査では、売上隠しや架空経費といった不正計算を重点的にチェックしますが、そのほか、「期ズレ」による売上計上漏れも税務調査官が見逃さないポイントの一つです。
税務署の調査官は社内評価を得るため、なるべく重加算税を課したいと考えていますが、重加算税を課すためには売上隠しなど悪質な人からでないと中々とることができません。
そこで、せめて過少申告加算税など少額でもいいから罰金をとろうという考えで税務署は売上の計上時期が税法に則っているかどうか確認を行います。
そして、残念ながら税理士が関与していてもほとんどの会社で期ズレは起きています。売上がいつのタイミングで計上すべきか把握することは、決算の忙しい限られた時間の中で1つ1つ契約書まで見ることはできません。
そのため、通常は会社の担当者(経理担当者もしくは社長)にヒアリングを行います。
いつの入金がいつまでにサービス提供が完了したものか、いつまでに商品の引き渡しを行ったものかといった管理は会社の経理等の担当者でないとできないからです。
しかし、きちんと経理担当がいる会社ならまだしも、従業員数名程度の中小企業ではそんな細かい管理はできていないことが一般的です。なので税理士にもきちんと伝えられておらず、金額の大小はあるものの、期ズレ自体はほとんどの会社で起きています。
そのため、税務調査において期ズレで修正申告を行うことは多発します。
過少申告加算税がかかるため、売上規模の大きい会社は罰金が高額になる
期ズレであっても、不足分の税額に対して10%もしくは15%の過少申告加算税がかかります。
そのため、売上50万円の計上時期が違った場合、税率30%として過少申告加算税が15%であれば22,500円の追加納付で済みますが、1つ1つの売上が1,000万円など大きい会社の場合は怖いです。
1,000万円の売上を計上する年度が違うだけで税率30%の過少申告加算税15%であれば45万円の追加納付です。
特に売上規模の大きい業種の場合は、きちんと税理士事務所に情報を伝えることが重要です。このコミュニケーション不足によって税務調査で大きくやられるケースも結構あります。
売上に対応する原価も把握して過少申告加算税を少なく抑える
税務調査官から期ズレによる売上計上漏れを指摘された場合、売上にひもづく売上原価も計算した方が良いです。
修正することになる売上が1,000万円であっても、それにひもづく売上原価400万円が翌期に計上されているような場合、修正することになる所得の差額は1,000万円ではなく600万円で済みます。
税務署はたくさん追徴税額をとりたいのでこういったことは教えてくれないことが多く、また、税務調査に慣れていない税理士の場合は気が付かず、スルーしてしまうこともあるようです。
期ズレの具体例
税務調査では、期ずれ(売上計上漏れ)による修正申告が多発していますが、特に顧問税理士がついていない個人事業主の方は間違いのレベルが大きいです。
期ズレとは、決算書・申告書に記載された売上計上の時期が本来計上されるべき時期と異なることを指します。
たとえば、2023年12月に販売した商品の売上が200万円あり、2023年12月に商品を発送したものの、実際の入金は2024年1月20日だったとします。
この場合、一般的に200万円は2023年の売上として確定申告を行う必要があります。し
かし、実際の税務調査に立ち会うと、この売上は2024年のものとして計上されていることが非常に多いです。
それは、税法の知識がないため、200万円の入金時点をベースとして申告を行っている方がほとんどだからです。
売上の計上時期は入金時ではない
ほとんどの方は、売上の計上を銀行口座への入金を基準にしています。
しかし、所得税法や法人税法では、売上の計上時期は入金時ではありません。
原則として、商品を引き渡したときや役務提供(サービス提供)が完了したときが売上の計上時です。
計上時期が変わるだけで過少申告加算税の対象となるので、きちんと税理士に依頼をして正しく申告を行うことが重要です。
税務調査の指摘はいつの時期の売上か?にまで及ぶ
申告しているし、「売上は入金時にちゃんと計上してるから大丈夫!」と考える方もいますが、法人税法や所得税法において売上を計上するタイミングは入金時ではなく、商品を引き渡したときや役務提供(サービス提供)が完了したときが原則です。
もちろん「知らなかった」では済まされず、こういった税法を理解していないと税務調査では高額な追徴税額を課されることも珍しくありません。
また、税法を知らなければ税務調査で戦うこともできません。
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