事業を行ううえで、使い道を話せない賄賂が発生してしまうことはあります。
しかし、誰に対しての支払いか明らかにできなければ使途秘匿金として高額な追徴を受け、社長に対するポケットマネーとして役員賞与としても源泉所得税の不納付加算税など高額な追徴課税を免れられません。
そのため、税務調査の現場では会社から社長に対する役員貸付金として認めてくれるよう依頼するケースが多いです。
ただ、ハードルは中々高く、認められないこともあります。また、必ずしも役員貸付金とした方が良いとは限りません。
税務調査が入った際の対応はもちろんですが、普段の申告から、税務調査まで考えておくことが重要です。
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法人の税務調査において、認定賞与や使途秘匿金を回避する方法
法人の税務調査においては、使い道が明らかでない支出について、役員賞与と認定されたり使途秘匿金として高額な追加納税を行うことになる場合があります。
そのため、一般的にはできる限り役員貸付金と主張し、高額な追加納税を回避できるよう努めます。
- 使途秘匿金課税が行われると赤字法人や繰越欠損金がある場合でも高額な追加納税が必要となる
- 認定賞与となると源泉所得税の徴収が必要となり、不納付加算税などの罰金がかかる
- 役員貸付金として認めてもらうことでこれらの罰金を回避できる場合がある
法人税務調査における使途秘匿金とは?
法人経営者にとって、重加算税とあわせて最も避けたい課税の一つが使途秘匿金です。
税務調査官が最も注目する勘定科目は売上と言えますが、そのほか外注費や業務委託費といった科目も注目されています。
これらの支払いには、支払った相手先の名前や住所を絶対に言えない支出が混入することがあり、そうなると税務調査官から厳しく追及されます。
特に問題となるのは、得意先の担当者個人に対する「現金によるお礼」、言い換えれば賄賂です。
これらが外注費の科目で計上されていることが把握された場合、相手先を教えられず、高額な追徴税額が発生することになります。単純に100万円の賄賂があり、外注費として認められないとなった場合税率30%として30万円、加えて使途秘匿金課税の対象となると、40%ですから40万円、あわせて70万円となります。
100万円の賄賂を行って、それが経費として一切認められないだけでなく、支払額の40%を納めないといけないことになるので結構きついです。
法人税務調査での認定賞与と使途秘匿金課税回避を役員貸付金で回避する方法
税務調査における認定賞与と使途秘匿金課税の回避方法
上記のように、法人における税務調査では、使途秘匿金課税や役員賞与としての認定はなるべく避けたいです。
その際、使途秘匿金課税や役員賞与としての課税を回避するため、これらのお金の支払いは社長がお金を引き出しただけで社長に対する貸し付け(役員貸付金)であると主張するケースがあります。
これによって、結局経費として認められないことに変わりはありません。
そのため、100万円の外注費が経費として認められなかったら税率30%として30万円の追加納税と過少申告加算税を行うことになります。
しかし、使途秘匿金の40%課税や役員賞与としての源泉所得税の納付、個人の所得税の増加を防ぐことができる場合はあります。
ただし、役員貸付金として認めてくれないケースもあれば、役員貸付金から利息をとらないといけなかったり、役員貸付金が増えることで銀行融資を受けられなくなる場合があるといったデメリットもあります。
増えた役員貸付金は役員報酬の増額やポケットマネーで返済する
役員貸付金として認められた場合、あくまでも会社から社長に対してお金を貸している状態ですので会社にお金を返さなければなりません。
そのため、役員報酬を増額(その分所得税や社会保険料の負担は増加します)したり、ポケットマネーから返済する方法が考えられます。
ただ、役員報酬の増額は株主総会での承認が必要になりますが、社長以外に株主がいたり会社規模が大きくなってくると「会社=社長のもの」ではなくなるため、この方法をとれない場合も多いでしょう。
使途秘匿金課税や認定賞与を回避するための方法として、役員貸付金として認めてもらう方法もありますが、絶対に認められるわけではありませんし、役員貸付金にした結果融資を受けられなくなり、後悔する可能性もあります。
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