
結論として、業務委託や個人事業主として報酬を受け取っているホストは、自分で確定申告をする必要があります。お店から源泉所得税が引かれていても、お店があなたの確定申告までは済ませてくれません。
ホストクラブでは、お店から受け取るお金を「給料」と呼んでいても、税務上は給与ではなく、業務委託の報酬として扱うケースがほとんどです。
さらに、ホストの確定申告では、売上バック、指名料、賞金、現金手渡し、売掛金、バンス、店舗控除、自腹ボトルなど、一般的な会社員にはないお金の動きを整理しなければなりません。
手取り額だけを売上にしたり、スーツ代や美容代をすべて経費にしたりすると、申告内容を間違える危険性があります。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
この記事で分かること
- ホストに確定申告が必要となるケース
- 給与と業務委託報酬の見分け方
- ホストの正しい売上金額の計算方法
- スーツ代、美容代、同伴代などの経費判断
- 売掛金やバンスを申告するときの注意点
- 現金手渡しや明細なしでも申告する方法
- 過去に確定申告していない場合の対処法
過去に確定申告をしていない方や、売掛金・店舗控除・経費の整理ができていない方は、税務署から連絡が来てからでは対応できる選択肢が少なくなります。
ホストは確定申告が必要?まず結論
お店と雇用契約を結び、給与を受け取って年末調整まで済んでいる場合を除き、ホスト本人が確定申告をする必要があります。最初に確認すべきなのは、お店から受け取るお金が給与なのか、業務委託報酬なのかです。
| 働き方 | お金の受け取り方 | 確定申告の考え方 |
|---|---|---|
| お店の従業員 | 給与 | お店で年末調整が済んでいれば、確定申告が不要となる場合があります |
| 業務委託のホスト | 報酬・売上バック | 自分で収入と経費を計算し、確定申告をする必要がある可能性が高いです |
| 複数店舗で働いている | 複数のお店から報酬 | すべての店舗の収入、源泉所得税、店舗控除を合算します |
| 昼職と掛け持ちしている | 昼職の給与とホストの報酬 | 給与とホスト収入を合わせて判断する必要があります |
ホストは個人事業主として扱われることが多い
ホストクラブでは、売上や指名本数によって報酬が変わり、自分でお客様を集め、衣装代や営業費用を負担する働き方が多く見られます。
このような場合は、会社員ではなく、業務委託や個人事業主に近い働き方となる可能性があります。
ただし、お店から「全員個人事業主です」と説明されただけで、税務上の区分が自動的に決まるわけではありません。
| 確認項目 | 給与に近い事情 | 業務委託に近い事情 |
|---|---|---|
| 契約書 | 雇用契約書がある | 業務委託契約書がある |
| 収入 | 固定給や時給が中心 | 売上歩合や指名バックが中心 |
| 年末の書類 | 源泉徴収票を受け取る | 支払明細や支払調書を受け取る |
| 年末調整 | お店が行う | 行われていない |
| 仕事の費用 | お店が負担することが多い | 本人が衣装代や営業費を負担することが多い |
契約書がない場合は、報酬明細、源泉徴収票の有無、年末調整の有無、実際の指揮命令関係などを確認します。
夜職全体の確定申告については、関連記事「夜職の税金・確定申告は必要?」もご確認ください。
税金が引かれていても確定申告が終わったわけではありません
報酬から源泉所得税が引かれていても、それは所得税の一部が前払いされている状態です。年間の売上、経費、所得控除を計算し、最終的な税額と精算するために確定申告が必要です。
毎月の報酬明細に「所得税」「源泉税」「源泉所得税」などの記載があっても、それだけで確定申告が完了しているわけではありません。
| 明細の項目 | 税務上の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 総支給額・総報酬 | 売上として確認する金額 | 手取り額ではなく、控除前の金額を確認します |
| 源泉所得税 | 所得税の前払い | 経費として売上から引くものではありません |
| 厚生費・店舗雑費 | 内容によって経費になる可能性があります | 名称だけで判断せず、何の費用か確認します |
| バンス返済 | 借入金の返済であれば経費にはなりません | 借入れなのか報酬の前払いなのかを確認します |
| 差引支給額 | 実際の手取り額 | この金額だけを売上にすると、売上漏れになる可能性があります |
源泉所得税を申告書へ正しく反映しなければ、すでに引かれた税金を考慮せず、所得税を二重に負担してしまう可能性もあります。
水商売の源泉徴収については、関連記事「水商売で引かれる源泉徴収の仕組み」をご確認ください。
ホストの確定申告では手取りではなく総額を確認します
ホストの売上は、銀行へ振り込まれた金額や現金で受け取った手取り額だけでは計算できません。源泉所得税や店舗控除が引かれる前の総報酬を、店舗ごと・月ごとに確認する必要があります。
ホストの収入には、次のような項目が含まれます。
| 収入の例 | 確認する内容 | 申告上の注意点 |
|---|---|---|
| 最低保証・日給 | 保証報酬として支給された金額 | 名称が日給でも、給与とは限りません |
| 売上バック | 指名客の売上に応じた報酬 | 控除前の報酬額を確認します |
| 本指名・場内指名バック | 指名本数に応じた報酬 | 明細に含まれているか確認します |
| 同伴・ボトルバック | 同伴本数や注文に応じた報酬 | 現金で別途受け取った分も確認します |
| ランキング賞金 | 月間・年間順位などによる賞金 | 報酬と別に支給された場合も売上を確認します |
| イベント賞金 | バースデーや店舗イベントの報奨金 | 口座振込だけでなく現金支給も含めます |
| チップ | 接客に関連して受け取った金銭 | 店舗明細に載らない場合も収入から外してはいけません |
| 他店・紹介等の報酬 | 紹介料、出演料、SNS案件など | ホストクラブ以外からの収入も確認します |
現金手渡しも売上から外せません
銀行振込ではなく、現金で手渡しされた報酬や賞金も、申告対象から外してよいわけではありません。
税務署は本人の銀行口座だけを確認するわけではなく、お店側の帳簿、支払記録、報酬明細などから支払額を確認する可能性があります。
現金だから分からないと考え、振込分だけを申告すると、売上漏れを指摘される危険性があります。
ホストの売掛金は契約と報酬確定時期を確認します
お客様の売掛金が発生したからといって、その全額が自動的にホスト本人の売掛金になるわけではありません。誰がお客様に対する債権を持ち、いつホストの報酬が確定する契約なのかを確認する必要があります。
ホストクラブの売掛には、複数のお金の関係が含まれます。
| 確認する関係 | 主な確認内容 |
|---|---|
| お客様と店舗 | 飲食代を誰が請求し、誰が債権者となるか |
| 店舗とホスト | 飲食時点で報酬が確定するか、回収後に確定するか |
| 未回収時の負担 | 店舗が負担するのか、ホストが弁済するのか |
| 回収不能時 | 誰が債権を持ち、誰が損失を負担するか |
飲食時点でホストの報酬が確定する場合
お客様が飲食した時点でホストに対する売上バックが確定する契約であれば、実際の入金前でも、その時点の収入として整理する可能性があります。
12月に発生した売上バックが翌年1月に支払われた場合、どちらの年の売上にするかは、報酬を受け取る権利がいつ確定したかを確認します。
回収後にホストの報酬が確定する場合
お客様から代金を回収した後に、初めてホストの報酬が確定する契約であれば、飲食時点で報酬が確定するケースとは扱いが異なる可能性があります。
「売掛だからすべて飲食日の売上」「回収していないからすべて売上ではない」と一律に決めることはできません。
ホストが売掛金を店舗へ弁済した場合
お客様が支払わなかった金額をホスト本人が店舗へ支払った場合、その金額が自動的に経費や貸倒損失になるわけではありません。
次の点を確認し、個別に判断する必要があります。
- 店舗へ支払う法的・契約上の義務があったか
- 支払後、お客様に対する債権がホストへ移ったか
- 本人が実際に支払った証拠があるか
- お客様への回収行為を行ったか
- 客観的に回収不能となった事実があるか
単にお客様と連絡が取れないというだけで、すぐに貸倒損失へ計上できるわけではありません。
バンスは借入金か報酬の前払いかを確認します
バンスが本当の借入金であれば、受け取った時点では売上にならず、返済しても経費にはなりません。ただし、すでに確定した報酬や今後の保証報酬の前払いである場合は、単純な借入金とは扱いが異なる可能性があります。
| バンスの実態 | 受取時 | 返済時・精算時 |
|---|---|---|
| 店舗からの借入金 | 原則として売上ではありません | 元本返済は原則として経費になりません |
| 確定済み報酬の前払い | 報酬の確定時期を確認します | 後日の相殺だけを見て売上を減らさないようにします |
| 将来報酬の前渡し | 契約内容と返還義務を確認します | 売上と借入金のどちらかを個別に判断します |
「バンス」という名称だけでは、税務上の処理は決まりません。
借用書、契約書、返済予定表、報酬明細、店舗とのLINEなどから、返還義務のある借入れなのか、報酬の前払いなのかを確認します。
ホストの経費になるもの・ならないもの
ホストとして収入を得るために必要であり、自分で負担し、仕事との関係を説明できる支出は経費になる可能性があります。領収書があるだけで何でも経費になるわけではありません。
ホストの経費を判断するときは、次の4点が重要です。
- ホストの売上を得るために必要だったか
- 店舗やお客様ではなく、自分が負担したか
- 私生活での使用と区分できるか
- 領収書、明細、写真、メモなどで説明できるか
| 支出 | 経費の可能性 | 判断するときのポイント |
|---|---|---|
| 出勤日のヘアセット | 比較的説明しやすい | 出勤日と支払日を照合できるようにします |
| 宣材写真・撮影費 | 比較的説明しやすい | 店舗サイトやSNSで使用した証拠を残します |
| 名刺・宣伝物 | 比較的説明しやすい | ホストとしての営業用であることを確認します |
| 営業用SNSの広告費 | 比較的説明しやすい | 広告画面や請求履歴を保存します |
| 同伴・アフター代 | 経費になる可能性あり | 自分が負担した金額、相手、営業目的を記録します |
| お客様へのプレゼント | 経費になる可能性あり | 渡した相手、目的、イベントを記録します |
| 店舗までの交通費 | 経費になる可能性あり | 仕事のための移動であることを確認します |
| 営業用スマホ代 | 経費になる可能性あり | 私用兼用なら仕事で使った部分を区分します |
| 店舗雑費・厚生費 | 内容による | 控除名ではなく、実際の費用内容を確認します |
| 自宅家賃 | 一部のみ可能性あり | 撮影や顧客管理など、仕事で使用する部分を区分します |
| 日常の食事代 | 原則として難しい | 仕事中に食べたという理由だけでは生活費です |
| 所得税・住民税 | 経費になりません | 事業の経費ではなく、本人にかかる税金です |
経費を入れなければ税金を払いすぎる可能性がありますが、私生活の支出を大量に入れると、税務調査で否認される危険性があります。
衣装代、美容代、自腹ボトル、同伴費用などの金額が大きい方は、申告する前に仕事との関係と証拠を整理しましょう。
スーツ・ブランド品・時計は経費になる?
店舗でしか使わない衣装は経費になる可能性がありますが、私生活でも使えるスーツ、ブランドバッグ、時計、アクセサリーを無条件で全額経費にはできません。仕事専用性と購入金額を説明できる資料が重要です。
| 支出 | 判断の目安 |
|---|---|
| 店舗に置いた接客専用スーツ | 店舗でのみ着用している証拠があれば、仕事との関係を説明しやすくなります |
| イベント専用衣装 | イベント写真、告知画像、購入時のメモを残します |
| 普段も着るスーツ・私服 | 私生活でも使用できるため、全額計上は慎重な判断が必要です |
| ブランドバッグ・アクセサリー | 私物との区分が難しく、仕事用と主張するだけでは不十分です |
| 高級時計 | 私生活での資産性もあるため、経費性や会計処理を個別に確認します |
高額なスーツ、時計、アクセサリーなどは、仕事に使っていても、購入した年に全額を経費にできない可能性があります。
金額、耐用年数、使用状況によっては資産として計上し、複数年に分けて経費にする処理が必要です。
ヘアメイク・美容院・化粧品は経費になる?
出勤直前のヘアセットや宣材撮影用のヘアメイクは仕事との関係を説明しやすい一方、通常の美容院、スキンケア、脱毛、整形などは私生活にも効果が残ります。「見た目が売上に関係する」という理由だけで、美容費をすべて経費にはできません。
| 美容関係の支出 | 判断 | 注意点 |
|---|---|---|
| 出勤日のヘアセット | 経費になる可能性が比較的高い | 出勤日、店舗、支払日を確認できるようにします |
| 宣材撮影用ヘアメイク | 経費になる可能性が比較的高い | 撮影データや掲載ページを保存します |
| 通常のカット・カラー | 個別判断 | 私生活にも効果が残るため、全額計上は慎重に判断します |
| 仕事用化粧品・カラコン | 個別判断 | 私用分と分けて保管・使用できるか確認します |
| スキンケア・脱毛 | 経費にするハードルが高い | 日常生活にも効果があるため、仕事専用性を説明しにくい支出です |
| 美容整形 | 慎重な個別判断が必要 | 私生活上の効果が長期間残るため、全額経費とは限りません |
同伴・アフター・プレゼント代は経費になる?
売上や再来店につなげる営業活動として行い、自分が実際に負担した費用は経費になる可能性があります。友人との食事や私的な交際費まで経費に含めてはいけません。
飲食店の領収書だけでは、誰と何のために利用したのか分かりません。
領収書やカード明細へ、次の内容を記録しましょう。
- 利用日
- 店舗名
- 同席したお客様の源氏名や識別できる情報
- 同伴、アフター、誕生日などの目的
- 自分が負担した金額
- 来店や売上との関係
お客様が支払った飲食代や、後からお客様に全額返してもらった金額を、自分の経費にすることはできません。
自腹ボトル・シャンパンタワーは経費になる?
店舗イベントや指名客への営業施策として本人が負担した自腹ボトル・シャンパンタワー代は、経費になる可能性があります。ただし、売上を作るために必要だったこと、自分が負担したこと、店舗からの報酬計算へ反映されていることを確認する必要があります。
| 確認項目 | 残しておく資料 |
|---|---|
| 誰のイベントか | イベント告知、店舗サイト、SNS投稿 |
| 何のために負担したか | 売上達成、ランキング、集客などのメモ |
| 本人がいくら負担したか | 報酬明細、店舗の請求書、振込履歴 |
| 報酬と相殺されたか | 控除前の総報酬と控除額が分かる明細 |
| 店舗から補填されたか | 店舗負担額や後日の精算が分かる資料 |
特に注意したいのは、報酬明細から自腹ボトル代が天引きされているケースです。
振り込まれた手取り額だけを売上にすると、自腹分を引いた後の金額で申告することになり、売上が少なくなる可能性があります。
まず控除前の総報酬を売上として確認し、そのうえで本人負担分が経費になるかを別に判断します。
ホストの経費は売上の何割まで認められる?
ホストの経費について、「売上の何割まで」という一律の基準はありません。売上に対する割合ではなく、一つひとつの支出が仕事に必要だったか、証拠を示せるかで判断します。
売上が同じホストでも、営業方法によって必要な経費は異なります。
| 営業スタイル | 増えやすい経費 |
|---|---|
| 同伴・アフターが多い | 飲食費、交通費、お客様へのプレゼント |
| SNS集客が中心 | 撮影費、広告費、動画編集費、通信費 |
| イベント売上が多い | 衣装代、装飾費、自腹ボトル、販促費 |
| 複数店舗・出張が多い | 交通費、宿泊費、移動に関する費用 |
売上の30%なら安全、50%を超えると危険という決まりはありません。
ただし、売上に比べて経費が極端に大きい場合や、美容代・ブランド品・飲食代が多い場合は、税務調査で詳しい説明を求められる可能性があります。
領収書がない場合も残っている資料から整理します
領収書がないからといって、すべての経費を諦める必要はありません。カード明細、銀行履歴、通販履歴、交通系ICカード、店舗とのLINEなどから、支出を確認できる可能性があります。
| 残っている資料 | 確認できる可能性があること |
|---|---|
| クレジットカード明細 | 衣装、美容、飲食、交通、広告などの支払い |
| 銀行の入出金履歴 | 店舗からの報酬、店舗への支払い、外注費 |
| 通販サイトの購入履歴 | 衣装、名刺、撮影用品、仕事用備品 |
| 交通系ICカード | 店舗、同伴先、撮影場所などへの移動 |
| LINE・DM | 同伴、アフター、イベント、店舗との精算内容 |
| SNS・宣材写真 | 衣装や広告物を実際に仕事で使用したこと |
| 店舗の報酬明細 | 売上、源泉所得税、厚生費、自腹分、バンス返済 |
ただし、カード明細に店名が載っているだけでは、仕事のために使った支出かどうかまでは分かりません。
利用日、相手、目的、仕事との関係を補足し、説明できる状態にする必要があります。
領収書が不足している場合は、関連記事「領収書がない場合の確定申告と経費資料」もご確認ください。
ホストが確定申告していないとどうなる?
無申告を続けると、本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税などが発生する可能性があります。お店の帳簿や支払記録から報酬額を確認される危険性があるため、現金手渡しでも安心とはいえません。
| 無申告で起こり得ること | 内容 |
|---|---|
| 税務署からの連絡 | お尋ね、電話、呼出し、税務調査などを受ける可能性があります |
| 過去分の申告 | 複数年にさかのぼって売上と経費を整理する可能性があります |
| 追加の税金 | 所得税、住民税などに加え、加算税や延滞税が発生する可能性があります |
| 経費の証明不足 | 時間がたつほど領収書、明細、LINE、記憶が失われます |
| 納税資金不足 | 数年分の税金をまとめて負担する可能性があります |
お店が申告しているから大丈夫とは限りません
お店が店舗の売上や経費を確定申告していても、ホスト個人の確定申告まで行っているとは限りません。
むしろ、お店側の帳簿には、どのホストへいくら報酬を支払ったかが記録されている可能性があります。
お店が税務調査を受けたことをきっかけに、ホストへの支払内容が確認される危険性もあります。
周りのホストが申告していなくても関係ありません
同じ店舗のホストが確定申告をしていないことは、自分が無申告でよい理由にはなりません。
売上が大きい方、銀行口座やSNSで収入状況を把握しやすい方、店舗の報酬記録と申告内容が一致しない方は、確認を受ける可能性があります。
税務署から連絡が来る前に整理する
税務署から連絡が来る前に自主的に申告する場合と、税務調査で指摘されてから申告する場合では、加算税などの取扱いが変わる可能性があります。
税務署からまだ連絡が来ていないからといって、無申告を放置してよいわけではありません。
水商売の無申告については、関連記事「水商売で確定申告していない場合の対処法」もご確認ください。
過去の報酬明細がない方、現金手渡しが多い方、売掛金やバンスの処理が分からない方は、税務署から連絡が来る前に対応しましょう。
無申告のホストが集める資料
過去に確定申告していない年がある場合は、完璧な資料がそろうのを待つのではなく、現在残っている資料を年ごと・店舗ごとに集めます。報酬明細がない場合も、複数の資料から売上と経費を整理できる可能性があります。
- 働いていた店舗と期間を一覧にする
店舗名、源氏名、在籍期間、移籍時期を整理します。 - 報酬明細を集める
総報酬、源泉所得税、店舗控除、バンス返済、手取り額を確認します。 - 銀行口座と現金収入を確認する
振込だけでなく、現金手渡し、賞金、チップも整理します。 - 売掛金とバンスの資料を分ける
契約書、借用書、精算表、店舗とのLINEを集めます。 - 経費資料を集める
領収書、カード明細、通販履歴、交通履歴、SNS投稿を確認します。 - 源泉所得税を店舗ごとに確認する
すでに引かれている所得税を申告書へ正しく反映できるようにします。
ホストの確定申告は、手取り額と領収書を入力するだけでは終わりません。
店舗ごとの総報酬、源泉所得税、店舗控除、売掛金、バンス、自腹分を分けたうえで、給与か報酬か、事業所得か雑所得か、経費にできるかを判断する必要があります。
特に、複数店舗で働いていた方、年間売上が大きい方、売掛金や自腹ボトルが多い方、過去数年にわたり無申告の方は、申告内容を間違えたときの影響も大きくなります。
ホストの確定申告を自分だけで進めると間違いやすい
ホストの確定申告では、売上・源泉所得税・店舗控除・売掛金・バンス・経費をそれぞれ分けて処理する必要があります。報酬明細の項目名だけでは税務上の処理が決まらないため、自己判断で申告すると間違える危険性があります。
| 間違いやすい処理 | 起こり得る問題 |
|---|---|
| 手取り額だけを売上にする | 源泉所得税や店舗控除分だけ売上が少なくなる可能性があります |
| 源泉所得税を経費にする | 税金の前払いを経費と誤認し、申告を間違える可能性があります |
| 売掛金を一律に処理する | 契約上の報酬確定時期と異なる年へ売上を計上する可能性があります |
| バンスをすべて借入金にする | 報酬の前払いが含まれている場合、売上漏れになる可能性があります |
| 美容代やブランド品を全額経費にする | 私生活部分を税務調査で否認される可能性があります |
| 自腹ボトルを売上から直接引く | 総報酬と経費の両方を正しく表示できない可能性があります |
| 支払調書だけで売上を確定する | 現金報酬、賞金、他店収入などが漏れる可能性があります |
新宿風俗確定申告センターでは、最初から領収書や報酬明細を完璧に並べていただく必要はありません。
「明細を捨ててしまった」
「店舗を移籍していて収入が分からない」
「現金手渡しが多かった」
「売掛金を自分で負担した」
「バンスが借金なのか前払いなのか分からない」
「数年間、確定申告をしていない」
という場合も、現在残っている資料から確認できる可能性があります。
ホストの確定申告に関するよくある質問
ホストの確定申告では、源泉所得税、経費、売掛金、バンス、現金手渡しについて多くのご質問があります。よくある疑問へ結論から回答します。
ホストは全員個人事業主ですか?
全員が個人事業主とは限りません。お店との契約や実際の働き方によって、給与所得となる場合もあれば、業務委託報酬として事業所得や雑所得となる場合もあります。
お店から所得税を引かれていれば確定申告は不要ですか?
不要とは限りません。報酬から引かれた源泉所得税は税金の前払いであり、年間の売上と経費を計算して最終的な税額を精算する必要があります。
ホストのスーツ代は経費になりますか?
店舗でしか使用しない接客用スーツやイベント衣装は、経費になる可能性があります。私生活でも着用するスーツや私服は、全額を経費にできるとは限りません。
ホストの美容院代やヘアメイク代は経費になりますか?
出勤直前のヘアセットや宣材撮影用ヘアメイクは、仕事との関係を説明しやすい支出です。通常のカット、カラー、スキンケアなどは私生活にも効果があるため、個別判断になります。
ブランドバッグや高級時計は経費になりますか?
接客で使用していても、私生活でも使えることや資産価値があることから、全額を経費にできるとは限りません。仕事専用性、購入金額、保管場所、使用状況などを確認します。
自腹で入れたシャンパンは経費になりますか?
店舗イベントや売上獲得のために本人が負担した場合は、経費になる可能性があります。誰のイベントで、なぜ必要で、いくら負担したかを報酬明細や店舗資料で確認できるようにしてください。
売掛金はお客様が飲食した年の売上ですか?
一律には判断できません。飲食時点でホストの報酬が確定する契約なのか、お客様から回収した後に報酬が確定する契約なのかを確認する必要があります。
バンスは売上になりますか?
返済義務のある本当の借入金であれば、受取時の売上にはなりません。ただし、確定済み報酬や将来報酬の前払いであれば、扱いが異なる可能性があります。
現金手渡しなら申告しなくてもバレませんか?
現金手渡しでも申告対象から外してはいけません。お店の帳簿、支払記録、報酬明細などから、ホストへの支払額を確認される可能性があります。
支払調書をもらっていなくても確定申告できますか?
支払調書がなくても、報酬明細、銀行履歴、店舗とのLINE、出勤記録などから収入を整理できる可能性があります。支払調書だけが確定申告の資料ではありません。
領収書がなくても経費にできますか?
カード明細、銀行履歴、通販履歴、交通履歴などで支払いを確認できる場合があります。ただし、支払った事実だけでなく、ホストの仕事に必要だったことも説明する必要があります。
ホストの経費は売上の何割までですか?
売上の何割までという一律の基準はありません。各支出について、仕事との関係、自分が負担した事実、金額の妥当性、証拠の有無を確認します。
何年も確定申告していませんが、今からできますか?
過去分を期限後申告できる可能性があります。時間がたつほど明細や領収書が失われ、経費を説明しにくくなるため、税務署から連絡が来る前に資料を集めましょう。
まとめ|ホストは手取りではなく総報酬で確定申告する
業務委託報酬を受け取るホストは、店舗ごとの総報酬、源泉所得税、店舗控除、売掛金、バンス、経費を整理し、自分で確定申告をする必要がある可能性が高いです。お店で税金を引かれていることや、周りのホストが申告していないことを理由に、無申告を続けてはいけません。
| 確認項目 | 結論 |
|---|---|
| ホストに確定申告が必要か | 業務委託報酬で年末調整されていない場合は、必要となる可能性が高いです |
| 売上金額 | 手取りではなく、源泉所得税や店舗控除前の総報酬を確認します |
| 源泉所得税 | 経費ではなく、所得税の前払いとして精算します |
| 売掛金 | 店舗との契約と、ホストの報酬が確定する時期を確認します |
| バンス | 本当の借入金か、報酬の前払いかを確認します |
| スーツ・美容代 | 仕事専用性と私生活部分を確認し、個別に判断します |
| 自腹ボトル | 営業目的、本人負担額、報酬との関係を資料で確認します |
| 過去の無申告 | 税務署から連絡が来る前に、年ごと・店舗ごとに整理します |
ホストの確定申告は、単に領収書を集計すれば終わるものではありません。
手取り額しか分からない方、複数店舗で働いていた方、現金手渡しが多い方、売掛金・バンス・自腹ボトルの処理が分からない方、過去に確定申告をしていない方は、申告内容を間違える前に対応しましょう。
