水商売

スナック嬢の確定申告|給料手渡し・日払い・税金を税理士が解説

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
昼は会社員で、週2日だけスナックを手伝っています。ママから時給とドリンクバックを現金でもらい、「税金」として10%ほど引かれています。給与明細も源泉徴収票もありませんが、確定申告は必要ですか?

結論から言うと、スナックの給料や報酬を現金で受け取っていても、確定申告が必要になるケースがあります。最初に確認するのは、手取り額や「アルバイト」という呼び方ではなく、お店からの支払いが税務上の給与なのか、ホステス報酬なのかです。

給与であれば、源泉徴収票、年末調整、昼職を含む給与の合計を確認します。ホステス報酬であれば、時給相当額、日当、同伴・ドリンク・ボトル等のバックを合計し、必要経費と源泉徴収税額を分けて申告します。

「ママから手渡しだから記録がない」「10%引かれているから申告済み」「マイナンバーを伝えていないから税務署には分からない」という理由だけで、申告が不要になるわけではありません。

この記事のポイント

  • スナックの給料が現金手渡しでも税金の扱いは変わらない
  • 最初に給与とホステス報酬のどちらかを確認する
  • 「給料」「アルバイト」という呼び方だけでは所得区分を決められない
  • 給与なら源泉徴収票、報酬なら年間明細や支払調書等を確認する
  • 報酬から引かれる源泉所得税は、単純な一律10%とは限らない
  • ホステス報酬の5,000円控除は出勤日数ではなく計算期間の日数で確認する
  • 昼職との掛け持ちは、スナック分を含めて申告の要否を判断する
  • 明細がなくても、シフト、LINE、時給表、バック記録等から復元できる

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

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手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

この記事は、ママの手伝い、少人数のスナック、日払い・週払い、手書きの明細など、スナック嬢に特有のお金の流れへ絞っています。

確定申告が必要になる基準、申告書の作り方、提出方法等の全体像は「風俗・夜職の確定申告のやり方」をご確認ください。

スナック嬢も確定申告が必要?

はい。スナックで受け取った給与・報酬とほかの収入、必要経費、年末調整の状況等によって、確定申告が必要になります。

スナックは、キャスト数名の小さなお店や、知人のママを週に数回手伝う働き方も多く、「正式な仕事ではない」「お小遣い程度だから」と考えてしまう方がいます。

しかし、接客等の仕事をして対価を受け取っていれば、現金、銀行振込、日払い、週払い、月払いのいずれであっても、税金の確認が必要です。

働き方 最初に確認すること
スナックを本業にしている 給与か報酬か、年末調整、年間所得
会社員が週1~3日働いている 昼職の給与、スナックの所得区分、住民税
扶養に入りながら働いている 本人の税金、税法上・社会保険上の扶養
複数のスナックを掛け持ちしている 全店舗の給与・報酬・源泉徴収税額
体験入店・代打だけした 日払い額と支払いの区分

確定申告が必要かどうかは、スナックから受け取った売上や給料だけで一律に決まりません。特に昼職がある方は、スナック分を単独で見るのではなく、年間全体で判断してください。

最初にスナックの支払いが給与かホステス報酬か確認する

スナック嬢の確定申告で最も重要なのは、お店から受け取ったお金が給与なのか、業務委託等のホステス報酬なのかを確認することです。

給与と報酬では、所得の計算、必要経費、源泉徴収の方法、確認する書類が異なります。

確認項目 給与の可能性を検討する事情 報酬の可能性を検討する事情
契約 雇用契約・アルバイト契約 業務委託契約・出演や接客の委託
働き方 店の指示・管理の下で勤務する 独立して仕事を引き受ける性格が強い
時間 出退勤時刻を店が管理する 仕事を受けるか本人が判断する余地が大きい
報酬計算 時給・日給を勤務時間に応じて支給 接客、売上、指名等の成果を基に支給
代替 本人が出勤して働くことを求められる 本人以外による代替が認められる余地がある
年末の書類 給与所得の源泉徴収票 年間精算表・支払明細・支払調書の写し等

ただし、時給制だから必ず給与、バック制だから必ず報酬とは限りません。

契約書の名称だけではなく、指揮監督、勤務時間の拘束、報酬を受ける権利、仕事に必要なものを誰が用意するかなど、実際の働き方を総合して確認します。

ママが「アルバイト」「給料」と呼んでいても決め手にはなりません

日常会話で「アルバイト代」「給料」と呼ばれていても、税務上はホステス報酬として処理されている場合があります。

反対に、お店から「個人事業主だから」と言われていても、実際には勤務日時を細かく指定され、店の指揮監督の下で働いている場合は、契約名だけで報酬と決めることはできません。

ママの説明だけで判断せず、契約書、毎月の明細、年末の書類、控除の計算方法を確認してください。

源泉徴収票と支払調書は同じ書類ではありません

給与なら「給与所得の源泉徴収票」、ホステス報酬なら支払明細、年間精算表、支払調書の写し等を確認します。

書類 主な対象 確認できる内容
給与所得の源泉徴収票 給与 給与の支払金額、源泉徴収税額、年末調整等
給与明細 給与 時給・手当・控除・手取り
報酬明細・年間精算表 ホステス報酬 総支給、各種バック、源泉徴収、厚生費等
報酬等の支払調書 一定の報酬 年間支払額と源泉徴収税額

給与所得の源泉徴収票は、支払者から受給者へ交付する書類です。年末まで在籍していた方には翌年1月31日まで、中途退職した方には退職後1か月以内に交付することとされています。

一方、報酬等の支払調書は、税法上、本人への交付が義務付けられている書類ではありません。そのため、支払調書が届かなくても、報酬がなかったことにも、確定申告ができないことにもなりません。

書類名が分からない場合は、「年間の総支給額」「源泉所得税」「厚生費・会費・送り代等の控除」を分けた一覧をお店へ依頼してください。

給料手渡し・日払い・週払いでも年間収入に含める

ママから封筒で受け取った現金も、日払い・週払いの現金も、申告上の収入から外すことはできません。

銀行振込であれば通帳に履歴が残りますが、手渡しは受け取った本人が記録しなければ、数か月後には金額が分からなくなります。

毎回の手取りだけではなく、控除前の金額を次のように記録してください。

支払日 時給・日当 各種バック 総支給 税金等の控除 手取り
1月12日 18,000円 3,000円 21,000円 2,600円 18,400円

手取り18,400円だけを年間合計すると、時給等、バック、源泉徴収税額、厚生費等の内訳が消えてしまいます。

給料手渡しについては「水商売の給料手渡しと税金」もご確認ください。

スナック嬢が年間収入へ集計するもの

時給・日当だけでなく、同伴、ドリンク、ボトル、売上等のバックや、お客様から直接受け取った仕事上のチップも確認します。

受け取るもの 確認すること
時給・日当・最低保証 出勤時間・日数と支給額
体験入店の日払い 一度だけ働いた別店舗分も保存
同伴バック 件数と1件当たりの単価
ドリンク・ボトルバック 伝票・売上画面と精算内容
指名・売上・皆勤等のバック 時給とは別に発生した金額
交通費・タクシー代 報酬に含まれる支給か、実費精算か
お客様から直接受け取ったチップ 仕事との関係で受け取った現金等
複数店舗の収入 店舗別に整理した後で年間合計

ホステス報酬として支給される奨励金や、衣装代・深夜帰宅のタクシー代等の名目で支給される金額も、名称だけで報酬から外れるとは限りません。

「封筒に入っていた手取り」と「年間収入」は同じ金額とは限らないため、総支給から控除まで分けてください。

スナックの給料から引かれる10%は確定申告の完了ではありません

給料や報酬から約10%引かれていても、それだけで確定申告が終わったことにはなりません。何の名目で、いくら引かれたかを確認します。

スナックの精算では、「税金10%」「税・厚生費」「管理費」「会費」など、一つの名称でまとめて差し引かれていることがあります。

控除の表示 確認すること
所得税・源泉税 給与の源泉徴収か、ホステス報酬の源泉徴収か
税金10% 実際の源泉徴収税額と納付の有無
厚生費・会費・管理費 税金ではなく店舗独自の負担ではないか
雇用保険 給与扱い、加入状況、控除額の根拠
送り代 店の送迎利用料か、本人負担額はいくらか
雑費 内訳、契約上の負担、実際の控除額

源泉所得税は所得税の前払いです。確定申告では年間所得と各種控除から本来の所得税額を計算し、すでに源泉徴収された金額と精算します。

一方、厚生費や送り代は源泉所得税ではありません。ホステス報酬の必要経費として確認する場合でも、税金と同じ欄へ入れることはできません。

「税・厚生費15%」のように一括表示されている場合は、全額を源泉徴収税額として申告しないでください。

ホステス報酬の源泉徴収は5,000円×出勤日数ではありません

ホステス報酬の源泉徴収は、報酬から「5,000円×報酬の計算期間の日数」等を差し引いた残額に10.21%を掛けて計算します。計算期間の日数は出勤日数ではありません。

国税庁が示す基本的な計算は次のとおりです。

(ホステス報酬-5,000円×計算期間の日数)×10.21%

「計算期間の日数」とは、報酬計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。お店の営業日数や、その女性が実際に出勤した日数ではありません。

たとえば、1月1日から1月31日までを計算期間とする報酬が30万円であれば、同月中に給与等の支払いがない前提で、概算は次のようになります。

計算項目 金額例
ホステス報酬 300,000円
5,000円×31日 155,000円
計算対象 145,000円
145,000円×10.21% 14,804円

週払いで、月曜日から日曜日までの7日間を計算期間とする報酬が8万円なら、同じ前提では「(80,000円-35,000円)×10.21%」で確認します。

ただし、同じ月に給与等の支払いがある場合などは計算が変わります。また、実際に源泉徴収された金額と、本来お店が計算すべき金額が合わないこともあります。

手取りから逆算して源泉徴収税額を作らず、お店の支払明細、年間精算表、税金の計算期間を確認してください。

源泉徴収については「水商売の源泉徴収と10%の税金」もご確認ください。

「ママがお店で税金を払っている」と言われた場合

ママがお店で税金を払っていると言われても、自分の確定申告が不要とは限りません。誰の、何の税金を、いくら納付したのか確認します。

お店が払う消費税や事業の所得税と、キャストの報酬から源泉徴収して納める所得税は別です。

また、「税金は店が負担している」という説明が、キャストの源泉所得税を手取りから引かずに店側が負担しているという意味であれば、税金相当額を含む総支給の計算を確認する必要があります。

ママの説明 確認したい資料
店で申告している 自分への支払いが給与か報酬か
税金は引いている 総支給額と源泉徴収税額
税金は店が負担している 税負担分を含む支払総額と納付内容
少額だから申告しなくてよい 年間所得、昼職、住民税等を含む本人の状況

お店の税務処理と、キャスト本人の確定申告は同じ手続きではありません。

昼職とスナックを掛け持ちしている場合

昼職がある方は、スナック分だけでなく、昼職の給与と合わせて確定申告の要否を判断します。

会社員の副業としてスナックで働く方は多いですが、スナック分が給与か報酬かによって確認方法が変わります。

スナック分 確認方法
給与 昼職とスナックの源泉徴収票、年末調整されていない給与等を確認
ホステス報酬 総収入から必要経費を差し引いた所得と昼職の給与を確認
区分が不明 契約、働き方、明細、源泉徴収方法を先に確認

よく言われる「副業20万円」は、すべての人に共通する免税枠ではありません。

たとえば、昼職が1か所の給与で年末調整済み、スナックが報酬である場合は、原則として給与・退職所得以外の所得が20万円を超えるかを確認します。この20万円は、報酬の入金額ではなく、必要経費を差し引いた所得です。

また、所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。医療費控除等のために所得税の確定申告をする場合は、少額の副業分も申告から外せません。

住民税については「夜職の住民税」をご確認ください。

明細がないスナックの年間収入を復元する

給与明細や報酬明細がなくても、シフト、LINE、時給表、伝票、現金の記録等を月ごとに照合して年間収入を整理します。

まず、現在残っている資料を消さずに保存してください。

残っている資料 確認できること
ママとのLINE 出勤日、勤務時間、時給、日払い額
シフト表・カレンダー 月ごとの出勤日数
時給・バックの案内 時給、同伴、ドリンク、ボトル等の単価
伝票・売上画面 バック対象となる売上・件数
封筒・手書きメモ 手取り、控除、支払日
現金を口座へ入れた履歴 受取時期・金額を照合する補助資料
交通系IC・タクシー履歴 出勤日と深夜の帰宅
写真・SNS・お客様との連絡 勤務日、同伴、イベント、ボトル等

次に、店舗別・月別に「出勤時間×時給」「各種バック」「総支給」「税金」「厚生費」「送り代」「手取り」を表へ入れます。

正確なバック件数が残っていない月は、最初から推測額を年間売上にするのではなく、残っている伝票やLINEと照合し、計算根拠を残してください。

ママの帳簿や年間集計と自分の復元表を照合できれば、現金手取りだけを合計するより正確になります。

過去の売上が分からない場合は「過去分の売上が分からない場合の確定申告」もご確認ください。

スナック嬢の経費になるもの

ホステス報酬として受け取っている場合は、売上を得るために本人が負担し、仕事との関係を説明できる支出を必要経費として検討します。

支出 確認すること
店内だけで着るドレス・衣装 普段着と分け、出勤用であることを記録
出勤時のヘアセット 領収書の日付と出勤日を対応させる
名刺・接客用小物 源氏名、店舗、業務との関係
仕事上の交通費 お店から精算されていない本人負担分
深夜のタクシー代 送りがなく、出勤後の帰宅に使った記録
お客様への贈答品 相手、目的、売上との関係
同伴等の飲食費 お客様、日付、業務目的、自己負担額
スマホ・通信費 営業連絡等の業務使用分を合理的に区分
厚生費・会費・送り代 報酬から実際に控除された本人負担分と内訳
会計ソフト・税理士費用 スナックの報酬に関する申告等の費用

一方、日常でも着る洋服、普段の美容院、基礎化粧品、ネイル、美容医療等は、仕事にも役立つという理由だけで自動的に全額経費になるものではありません。

ママやお店が負担した費用、後から全額精算された費用も、自分の必要経費へ重ねて入れないでください。

経費の詳しい判断は「キャバ嬢など水商売の経費になるもの」、領収書がない支出は「領収書なしでも経費にできる?」をご確認ください。

給与として受け取っている場合は同じ経費計算をしません

スナックからの支払いが給与であれば、ホステス報酬と同じようにドレス代やタクシー代を一つずつ必要経費として差し引く処理は通常行いません。

給与所得は、収入から給与所得控除を差し引いて所得を計算します。給与所得者の特定支出控除という制度はありますが、対象・金額・証明等に要件があり、仕事に使った支出を自由に経費にできる制度ではありません。

そのため、次のような処理は避けてください。

  • 給与の源泉徴収票を給与所得へ入れながら、衣装代等を事業の経費にも入れる
  • 同じ店舗の支払いを給与と売上の両方へ重複して入れる
  • 一部の月だけ都合よく給与、一部だけ報酬として処理する

経費を計算する前に、給与か報酬かを確定させることが先です。

体験入店・代打・複数のスナックも忘れずに合計する

1日だけの体験入店、知人のママに頼まれた代打、短期間で辞めたお店の収入も、年間集計から外さないでください。

スナックでは、レギュラー勤務だけでなく、イベント日だけの手伝い、忘年会シーズンの応援、欠勤したキャストの代打などがあります。

勤務 保存したいもの
体験入店 店舗名、勤務日、日払い額、控除
イベントの応援 依頼LINE、勤務時間、支給額
短期間で退店 在籍期間、最終給与・報酬、退店後の書類
複数店舗の掛け持ち 店舗ごとの給与・報酬区分と年間合計

同じ年にA店は給与、B店はホステス報酬ということもあります。すべてを同じ所得区分へまとめず、店舗ごとの契約と実態を確認してください。

源泉徴収されていれば税金が戻ることもあります

スナックの給与・報酬から源泉所得税が引かれている場合、年間の税額を計算すると所得税が還付されることがあります。

ただし、「毎回10%引かれたから、必ず全額戻る」という意味ではありません。

昼職の給与、スナックの所得、扶養控除等の所得控除、ほかの収入を含めた年間の税額と比較します。

また、源泉徴収税額として申告できるのは、お店が税金として処理した金額です。厚生費、会費、雑費、送り代を源泉徴収税額へ含めることはできません。

還付を受けるためにも、総支給と税金の内訳が分かる資料が重要です。

スナック嬢の相談事例|手取りだけをメモしていた

スナックでは、時給やバックより先に手取り現金だけを記録していたため、申告時に総支給と控除の内訳が分からなくなる相談があります。

スナック嬢の相談事例

昼は事務職として働く女性が、週2日ほど知人のママが経営するスナックへ出勤していました。

時給に加えて、ドリンク、ボトル、同伴のバックが発生していましたが、毎週末に「税金10%」と1回500円の厚生費、利用した日の送り代を差し引いた現金だけを封筒で受け取っていました。

本人は、ママから「少し手伝っているだけだから確定申告はいらない」と言われ、封筒に書かれた手取り額だけをスマホへメモしていました。年末になっても源泉徴収票や支払調書は届きませんでした。

そこで、ママとのLINE、シフト表、時給の案内、ボトルが入った日の写真、同伴の予定、現金を銀行へ入れた日、タクシー履歴を月ごとに照合しました。

その結果、手取りだけでなく、時給分、各種バック、税金として控除された金額、厚生費、送り代を分けた年間表を作る必要があることが分かりました。

また、忘年会シーズンに別のスナックへ1日だけ体験入店した日払いと、お客様から直接受け取ったチップも年間収入へ追加して確認しました。

最後に、契約書、勤務時間の管理、仕事の指示、年末書類等から、各店舗の支払いが給与かホステス報酬かを店舗別に整理しました。

※複数の相談・投稿を参考に、個人が特定されないよう勤務期間、金額、地域等を変更して再構成しています。新宿風俗確定申告センターの特定のお客様の事例ではありません。

明細がない場合は、現金手取りを推測で年間収入にするのではなく、時給表と出勤履歴、バック記録、控除内容を組み合わせてください。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

現金手渡しや源氏名でも税務署に分からないとは限りません

現金手渡し、源氏名、小規模なスナックであることを理由に、収入の記録がどこにも残らないとは考えないでください。

キャスト本人の通帳に入金がなくても、お店側には次の資料が残ることがあります。

  • 出勤簿・シフト表
  • 給与台帳・報酬台帳
  • 日払い・週払いの手書きメモ
  • 売上伝票・ボトル伝票
  • バックの計算表
  • 源泉所得税の納付資料
  • 給与支払報告書・支払調書
  • キャストとのLINE

報酬等の支払調書が本人へ届かない場合や、マイナンバーをお店へ伝えていない場合でも、受け取った収入が申告対象からなくなるわけではありません。

税務署から問い合わせが来てから昔のシフトや手取りを復元するのは難しくなります。現在見られるLINE、カレンダー、写真、支払メモを保存してください。

何年もスナックの確定申告をしていない場合

確定申告が必要だった過去の年がある場合は、今年分だけ申告しても、昔の無申告がなくなるわけではありません。

年ごと・店舗ごとに、次の項目を整理します。

  • 在籍したスナックと勤務期間
  • 給与かホステス報酬か
  • 時給・日当・各種バック
  • 源泉徴収された所得税
  • 厚生費・会費・送り代等
  • お客様から直接受け取ったチップ
  • 本人が負担した必要経費
  • 昼職やほかの副業の収入

お店が閉店していたり、ママと連絡が取れなかったりする場合でも、LINE、シフト、写真、口座への現金入金、交通履歴等から整理します。

資料が少ないことを理由に放置せず、何が残っていて、どの部分が不足しているかを年ごとに確認してください。

過去の無申告については「水商売で確定申告していない場合の対処法」をご確認ください。

スナック嬢の確定申告は新宿風俗確定申告センターへ

スナック嬢の確定申告では、現金手取りを入力する前に、給与・報酬の区分、時給とバック、源泉所得税と店舗独自の控除を分ける必要があります。

特に、

  • ママから日払い・週払いの現金を受け取っている
  • 給与明細も報酬明細もない
  • 「税金」「税・厚生費」として約10%以上引かれている
  • 源泉徴収票と支払調書のどちらも届かない
  • 給与かホステス報酬か分からない
  • 昼の会社とスナックを掛け持ちしている
  • 体験入店や代打の日払いが複数ある
  • 別のスナック、ラウンジ、キャバクラも掛け持ちしている
  • お客様からチップを直接受け取っている
  • 昔の時給・バック・手取りが分からない
  • 数年間スナックの収入を申告していない
  • 税務署や市区町村から連絡が来ている

という方は、申告書を作る前の整理が重要です。

お手元の資料 確認する内容
契約書・求人・時給案内 給与・報酬区分、時給、バック
LINE・シフト・カレンダー 出勤日、勤務時間、体験入店
封筒・明細・手書きメモ 総支給、源泉税、厚生費、手取り
源泉徴収票・年間精算表 年間収入と源泉徴収税額
領収書・カード・交通履歴 報酬に対応する本人負担の経費
税務署・市区町村の書類 申告状況、対象年、回答期限

最初からすべてそろっている必要はありません。現在残っている資料から、店舗別・年別に確認していきます。

新宿風俗確定申告センターでは、スナック嬢の給与・報酬判定、現金手渡し、時給・バック、源泉徴収、明細なし、昼職との掛け持ち、過去の無申告まで整理し、申告書の作成から税務署への提出まで対応します。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

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手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
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スナック嬢の確定申告についてよくある質問

スナックの給料が手渡しなら確定申告しなくてよいですか?

いいえ。現金手渡しでも銀行振込でも、税金の扱いは変わりません。

給与かホステス報酬か、年間所得、年末調整、ほかの収入等から申告の要否を判断します。

ママから「確定申告はいらない」と言われました

ママの説明だけでは、本人の確定申告が不要かどうかを決められません。

年間の給与・報酬、必要経費、昼職、源泉徴収等を本人の状況に合わせて確認してください。

「アルバイト代」と言われているので給与ですか?

呼び方だけでは判断できません。

雇用契約、実際の指揮監督、勤務時間の拘束、報酬計算、年末書類等を総合して確認します。

時給制なら必ず給与ですか?

時給制は給与を検討する一つの事情ですが、それだけで確定するものではありません。

契約と実際の働き方を確認してください。

給与か報酬かはどの書類で分かりますか?

給与なら給与所得の源泉徴収票、報酬なら支払明細、年間精算表、支払調書の写し等が手掛かりになります。

書類と実態が一致しているかも確認します。

支払調書が届かないと確定申告できませんか?

いいえ。報酬等の支払調書は本人への交付が義務付けられている書類ではありません。

毎回の明細、年間精算表、LINE、手取り記録等から総支給と源泉徴収税額を整理します。

給与なのに源泉徴収票をもらえません

給与所得の源泉徴収票は受給者へ交付する書類です。

お店へ発行を依頼し、退店済みの場合は在籍期間と最終支給も伝えてください。

給料から引かれる10%は税金ですか?

源泉所得税の可能性はありますが、表示だけで断定できません。

所得税、厚生費、会費、送り代等が混ざっていないか、内訳を確認してください。

ホステス報酬の源泉徴収は出勤日数で計算しますか?

出勤日数ではありません。

5,000円を掛けるのは、原則として報酬計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。

10%引かれていれば確定申告は終わっていますか?

終わっていません。源泉徴収は所得税の前払いです。

年間所得を計算し、すでに引かれた源泉所得税と精算します。

昼職があり、スナックの所得が20万円以下です

所得税の確定申告が不要になる場合はありますが、20万円は一律の免税枠ではありません。

給与か報酬か、昼職の年末調整、ほかの所得、住民税申告、医療費控除等の申告の有無も確認します。

体験入店の日払いも申告しますか?

仕事の対価として受け取った日払いは、一度だけでも年間収入へ含めて確認します。

店舗名、勤務日、総支給、控除、手取りを残してください。

お客様から直接もらったチップも収入ですか?

仕事との関係で受け取ったチップは、店舗を通していなくても収入として確認します。

送り代を引かれています

税金ではなく、店舗の送迎利用料として控除されている可能性があります。

ホステス報酬の場合は、本人が負担した業務上の支出として経費を検討しますが、源泉徴収税額と混ぜないでください。

ドレスや美容代はすべて経費になりますか?

すべてではありません。

ホステス報酬の場合でも、仕事専用か、私生活でも使うか、本人が負担したかなどから判断します。

スナックの支払いが給与でもドレス代を経費にできますか?

給与の場合は、報酬と同じように実費を一つずつ必要経費へ入れる処理は通常行いません。

給与所得控除との関係を確認してください。

マイナンバーをお店へ伝えていません

マイナンバーを伝えていないことによって、受け取った給与・報酬が非課税になるわけではありません。

自分の年間収入と所得を整理してください。

扶養内で働きたいです

税法上の扶養と社会保険上の扶養は、判定方法や確認時期が同じとは限りません。

スナック以外の収入も含め、見込み額と確定額を分けて確認します。

会社や家族にスナック勤務を知られたくありません

確定申告に必要な範囲で税理士へ仕事内容を伝えることと、会社や家族へ勤務内容を知らせることは同じではありません。

ただし、申告方法だけで勤務先に知られる可能性をゼロにできるとは限らないため、給与・報酬区分や住民税を含めて確認します。

複数のスナックを掛け持ちしています

店舗別に給与か報酬か、総支給、源泉徴収税額、必要経費を整理した後、年間の確定申告で合計します。

辞めたスナックが閉店し、明細もありません

LINE、シフト、写真、口座への現金入金、交通履歴、当時の時給案内等から在籍期間と収入を復元します。

3年間スナックの収入を申告していません

申告が必要だった場合は、今年分だけでなく、過去の各年について給与・報酬と必要経費を整理します。

古いLINEや写真が消える前に、現在残っている資料を保存してください。

まとめ|スナックは給与・報酬・手取りを分けて申告する

スナック嬢の確定申告で重要なのは、ママから受け取った現金手取りだけを見るのではなく、給与かホステス報酬かを確認し、総支給、源泉所得税、厚生費、送り代を分けることです。

特に確認したいのは、

  • 給与かホステス報酬か
  • 時給・日当・最低保証
  • 同伴・ドリンク・ボトル・売上等のバック
  • 体験入店・代打の日払い
  • お客様から直接受け取ったチップ
  • 源泉所得税
  • 厚生費・会費・雑費・送り代
  • 源泉徴収票・年間精算表・支払明細
  • 昼職やほかの店舗の収入
  • 本人が負担した必要経費
  • 過去に確定申告していない年

です。

ホステス報酬の源泉徴収で5,000円を掛ける日数は、出勤日数ではなく報酬の計算期間の日数です。また、支払調書が届かなくても、確定申告ができないわけではありません。

スナックに限らない確定申告の手順、申告が必要になる基準、提出方法については「風俗・夜職の確定申告のやり方」、ホステス全般の税金については「ホステスの確定申告」をご確認ください。

新宿風俗確定申告センターでは、スナックの現金手渡し、給与・報酬の確認、時給・バック、源泉徴収、明細なし、昼職との掛け持ち、過去の無申告まで整理し、申告書の作成から税務署への提出まで対応します。

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  • この記事を書いた人

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

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