風俗嬢

昼職の給与と夜職の報酬で1,000万円超?消費税の売上判定を分ける

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
昼職の給料と夜職の報酬を合わせると1,000万円を超えます。全部合わせて消費税がかかりますか?

雇用に基づく昼職の給与は、通常、消費税の課税売上へ足しません。夜職の事業報酬などの課税売上を分け、前々年等の売上とインボイス登録・届出から申告の要否を確認します。

この記事のポイント

  • 給与収入と事業の課税売上は別
  • 夜職の手取りや所得で1,000万円を判定しない
  • 所得税では給与を含め、消費税は別に確認

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

\税務署から連絡が来る前に/

手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

消費税の要否と計算方法の全体については、風俗・夜職の消費税と申告が必要になる条件で説明しています。

昼職の給与と夜職の報酬は、消費税の売上判定で分ける

昼職の給与が400万円、夜職の事業報酬が750万円で、合計の受取が1,000万円を超えていても、その1,150万円をそのまま消費税の課税売上高とはしません。雇用に基づく給与は、本人が独立して行う事業の対価ではないためです。

ただし夜職の750万円が控除前の本人報酬なのか、雑費等を引いた手取りなのかは確認が必要です。また、消費税の要否は現在の合計だけでなく、前々年の課税売上高、前年上半期、登録や届出などで判断します。「給与を除けば今年1,000万円以下だから必ず免税」と結論を急がないようにします。

所得税の確定申告では、昼職の給与所得と夜職の所得を合わせて計算します。一方、消費税の課税売上判定で給与の支払金額を足すわけではありません。同じ人の申告でも、税目と使う数字を区別します。

受け取ったお金 消費税の売上判定 所得税の申告
雇用に基づく昼職給与 通常、本人の課税売上へ含めない 給与所得として確認
夜職の事業報酬 本人の取引内容に応じて課税売上を確認 事業所得等として所得区分を確認
自己資金の口座移動 新しい事業売上ではない 移しただけで所得にはならない

「給与」と呼ばれている夜職のお金も、実態を確かめる

店内で「お給料」と呼ばれていても、税務上の給与と報酬は、契約名だけでなく実際の働き方等から確認します。明細の表題に給与とあることや、銀行振込で受け取ったことだけでは決まりません。

雇用契約書、業務委託契約書、支給条件、給与の源泉徴収票、報酬の明細・支払調書などが手掛かりになります。書類がそろわない場合も、毎月何が支給され何が引かれるかを当センターへお伝えください。消費税を避けるために、本人の判断で報酬を給与へ変えることはできません。

夜職も実際に給与であれば、その給与に事業報酬と同じ消費税の売上集計を当てはめません。キャバクラ・ソープなどの職種名だけで、全員の所得区分を同じにしないことが大切です。

給与400万円・夜職報酬750万円の例と、夜職報酬1,050万円の例

まず基準期間に当たる年について、給与400万円と、本人に帰属する夜職の課税売上750万円があった場合を考えます。ほかの課税売上はなく、夜職は免税事業者だったという仮定です。消費税の基準期間の判定に使うのは750万円で、給与400万円を足して1,150万円とはしません。

別の例で、同じ給与400万円に加えて夜職の課税売上が1,050万円あったなら、夜職分だけで1,000万円を超えます。必要経費が350万円で所得が700万円になっても、基準期間の判定を700万円へ下げるものではありません。

基準期間の説明例 消費税の課税売上の判定
給与400万円・夜職750万円 750万円。給与を足さない
給与400万円・夜職1,050万円 1,050万円。経費差引後の所得では判定しない

これらは基準期間の売上判定を分けて示す例です。例Aでも、インボイス登録や前年上半期等によって申告が必要になる場合があります。例Bは原則として基準期間の売上による課税を確認します。提出した年ではなく、何年分を判定するための前々年かを合わせてください。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

\税務署から連絡が来る前に/

手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

別店舗・配信・撮影などの事業売上は、給与と分けて合算を確認

夜職のほかに、継続した配信や撮影、物販などで事業の取引がある方は、それぞれの課税売上を確認します。給与を含めないことと、夜職以外の事業売上も全部外してよいことは違います。

ソープA店600万円、デリヘルB店300万円、別の仕事の国内課税売上150万円なら、対象を確認したうえで合計1,050万円になります。各店舗が1,000万円以下でも、本人の合計で判定することになります。源氏名や振込名義が異なる資料も、同じ本人の取引として対応させます。

国外の取引や個人的な贈り物などは、取引の性質を確かめず一律に合算しません。まず受け取った経緯、相手、仕事の内容を分けて伝えてください。銀行へ入ったお金を全部「副業売上」と呼んで足す方法では、給与や自己資金、借入れが混ざってしまいます。

特定期間の「給与等支払額」に、昼職の給与を入れない

前年上半期による消費税判定には、一定の場合に課税売上高の代わりに給与等支払額を使える仕組みがあります。ここでいう給与等支払額は、本人が事業で従業員等へ支払った金額です。本人が会社から受け取る昼職給与ではありません。

たとえば昼職給与が半年で250万円あっても、その250万円を自分の事業の給与等支払額へ入れません。キャストとして一人で仕事をし、人へ給与を払っていない場合は、その支払実態に沿って確認します。

基準期間、特定期間、インボイス登録はそれぞれ別の条件です。給与と報酬が分かれても、どの年に何の理由で課税になるかを整理する必要があります。当センターへは、給与の源泉徴収票と報酬資料、登録通知や過去の届出があれば合わせてお知らせください。

夜職分だけ所得税を申告して終わりにはしない

所得税の確定申告をする場合は、通常、昼職の給与も含めて本人の一年分を計算します。会社で年末調整したからといって、その給与を申告書から外してよいわけではありません。源泉徴収票の給与額、源泉税、社会保険料や控除を引き継ぎます。

昼職の年末調整へ反映済みの保険料などを、夜職の申告でさらに二重に引かないよう照合します。消費税は別の申告であり、所得税を作成・提出しただけで完了するものではありません。必要な税目と年分を確認し、両方に対応します。

所得税の掛け持ちの全体は「昼職と夜職の掛け持ち・確定申告」をご確認ください。給与と事業報酬が混ざっている方は、その資料の違いから当センターへ任せられます。

同じ口座に給与と報酬が入る場合の、申告用の分け方

通帳だけで集計すると、昼職の給与も夜職の報酬も同じ「入金」に見えます。しかし給与は源泉徴収票の支払金額、夜職の報酬は控除前の本人報酬を確認します。どちらも手取り入金をそのまま収入額へ転記する方法ではありません。

説明例として、昼職の源泉徴収票の支払金額が400万円、銀行への給与入金が320万円、夜職の本人報酬が750万円、夜職の振込が650万円とします。消費税の課税売上に当たる報酬が750万円なら、給与400万円も、給与手取り320万円もそこへ加えません。夜職の手取り650万円へ下げて判定するものでもありません。

資料・数字 所得税での扱い 消費税の課税売上判定
給与の支払金額400万円 給与所得の計算に使用 雇用の給与なら含めない
給与の手取り320万円 源泉税・社会保険料等を源泉徴収票と照合 給与入金を事業売上へ変えない
夜職の本人報酬750万円 所得区分と必要経費を確認 取引と対象期間に沿って確認
夜職の振込650万円 控除前報酬との差を確認 手取りだけで1,000万円を判定しない

同じ年に、雇用から業務委託へ変わった場合

契約が切り替わった年は、切替え前後の書類と働き方を確認します。前年は源泉徴収票が出ていたから今年も全額給与、あるいは契約書に業務委託とあるからすべて事業報酬と、書面の一語だけで決めるものではありません。

切替え日、報酬の決まり方、勤務の指示や支払いの実態、勤務先からの案内が手掛かりです。過去の申告に給与と報酬が混在している場合は、当センターへその控えもお渡しください。消費税を避けるために科目だけを変更するのではなく、実際の取引を所得税と消費税へそれぞれ反映します。

消費税が不要でも、給与を含む所得税の確認は残る

「給与を除けば1,000万円以下だった」という確認は、本人の確定申告が不要という意味ではありません。夜職報酬に係る所得、昼職給与、所得控除、実際の源泉所得税を合わせ、所得税の申告を確認します。会社で年末調整を受けた給与も、本人の申告へ引き継ぎます。

当センターへは「給与と夜職の入金が同じ口座にある」とお知らせください。ご本人が入金を全部分類する前に、源泉徴収票と報酬明細から整理します。前々年等の判定と登録・届出を確認し、必要な税目の会計入力、申告書の作成・提出まで進めます。

給与と報酬の仕分けから、当センターへ申告を依頼できます

新宿風俗確定申告センターへ「昼職と夜職の収入を合わせると1,000万円を超えるが、消費税が必要か分からない」とお伝えください。当センターが給与の源泉徴収票と夜職の報酬明細を分け、前々年等の課税売上と登録・届出を確認します。

ご本人がすべての入金を分類してから依頼する必要はありません。混在した通帳や途中の会計データも、元の明細と一緒に確認します。必要な会計入力、所得税と消費税の申告書作成、提出までお任せいただけます。

登録済みで消費税を出していない年がある場合や、過去の所得税も未申告の場合は、その年を分けて確認します。現在の収入だけで以前の全年度を判定せず、各年の記録を引き継ぎます。

よくある質問

夜職も給与ならどうなりますか?

税務上も実際に給与であれば、事業報酬と同じ課税売上にはしません。ただし店内の呼び方だけで給与と判断せず、契約・支給内容と働き方を確認します。

給与を含めなければ1,000万円以下なので、登録済みでも消費税は不要ですか?

いいえ。インボイス登録による課税は、売上金額による判定とは別です。登録日、過去の申告と届出を確認し、必要な消費税申告を進めます。

現在の状況を新宿風俗確定申告センターへお伝えください

給与と報酬が混ざり、消費税も所得税も判断できない方は、現在の状況を新宿風俗確定申告センターへお知らせください。資料の区分から課税売上の判定、必要な申告書の作成・提出までお任せいただけます。

費用と対応内容は「新宿風俗確定申告センターの料金・サービス内容」をご確認ください。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

新宿風俗確定申告センター

\税務署から連絡が来る前に/

手渡し・明細なし・領収書なし・過去の無申告も、
新宿風俗確定申告センターにまずはお悩みをお聞かせください。

  • この記事を書いた人

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

-風俗嬢