
結論から言うと、夜職で十分な収入があっても、確定申告をしておらず収入や所得、就労実績を証明できない場合、保育園・賃貸・住宅ローンなどの手続きで無職同然の扱いを受けて困ることがあります。
問題なのは、「夜職だから仕事として認めてもらえない」ということではありません。
実際には年間何百万円、何千万円と稼いでいても、それを相手に証明できる書類がないことです。
たとえば毎月100万円を現金手渡しでもらい、年間を通じて十分な収入があったとします。
本人としては当然、「私は無職じゃない。ちゃんと働いて稼いでいる」と思うでしょう。
しかし、保育園の申込みで就労状況を確認されたり、賃貸審査や住宅ローンで前年の所得を証明する書類を求められたときに、
- 確定申告書がない
- 所得証明書・課税証明書に実際の所得が反映されていない
- 源泉徴収票がない
- 勤務先から給与証明も出ない
という状態では、相手側から見れば「本当に働いているのか」「年間いくら稼いでいるのか」を確認できません。
その結果、実際には高収入の夜職女性なのに、保育園では就労実績を説明できない、賃貸では収入証明を出せない、住宅ローンでは過去の所得を証明できないといった問題が起きます。
そして、必要な書類がないからといって、架空の勤務先を作ったり、給与明細や所得証明書を偽造したりしてはいけません。
解決するために必要なのは、嘘の勤務先を作ることではなく、実際に夜職で得た収入と必要経費を整理し、申告が必要だった過去分から正しく確定申告することです。
この記事のポイント
- 夜職で高収入でも、無申告だと無職同然に扱われて困ることがある
- 保育園では就労実績を証明する書類が必要になる
- 賃貸では収入証明を提出できず審査で困ることがある
- 住宅ローンでは過去数年分の確定申告書等を求められることがある
- 現金を持っていることと所得を証明できることは別
- 開業届だけ出しても過去の所得証明にはならない
- 架空の給与明細・在籍証明・所得証明を作ってはいけない
- 無申告なら過去の収入と経費を整理して申告する
- 昔の明細がなくても残っている資料から過去分を整理する
これから子どもを保育園へ預けたい、もっと良いマンションへ引っ越したい、家を買いたいという方ほど、必要になってから慌てないでください。
何年も無申告になっているのであれば、今のうちに過去分から整理しましょう。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
夜職で稼いでいても無職同然に扱われることがあります
夜職で毎月十分な収入を得ていても、確定申告をしておらず所得を証明できなければ、保育園・賃貸・ローンなどで収入がない人に近い状態として扱われて困ることがあります。
たとえば、次の女性を考えてみましょう。
- キャバクラとラウンジを掛け持ち
- 月の手取りは80万円~120万円程度
- 報酬はほぼ現金手渡し
- 3年間確定申告していない
- お店から源泉徴収票はもらっていない
生活するだけなら、現金があるので困っていないかもしれません。
しかし、マンションを借りようとして「前年の収入証明を出してください」と言われると困ります。
住宅ローンで「直近数年分の確定申告書を提出してください」と言われても出せません。
子どもの保育園の申込みで、仕事の実績が分かる資料を求められても、確定申告書がありません。
| 本人の実際の状態 | 手続きで起きる問題 |
| 月100万円前後稼いでいる | 年間所得を証明する書類がない |
| 毎月の生活費を問題なく払っている | 生活できていることだけでは所得証明にならない |
| 数年間同じ仕事を続けている | 継続して働いていたことを公的資料で説明しにくい |
| 貯金がかなりある | 資産があることと年間所得の証明は別 |
夜職で無職扱いされる問題の本質は、「稼いでいないこと」ではなく、「稼いでいることを証明できないこと」です。
保育園では本当に働いているか証明できず困ることがあります
夜職で実際に働いていても、就労していることを裏づける資料が不足していると、保育園の手続きで困ることがあります。特に業務委託などで働いている方は、会社員と同じ書類がそろわないことがあります。
保育園では、「私は週5日夜職で働いています」と口頭で伝えるだけではなく、就労状況を確認する書類が必要になります。
会社員であれば勤務先が就労証明書を作成するのが通常です。
一方、個人で夜職の報酬を受け取っている方では、就労証明書に加えて、確定申告書などを求められる場合があります。
ところが、
- 何年も確定申告していない
- 開業届もない
- お店との契約書もない
- 現金手渡し
- 報酬明細を捨てている
という状態では、毎日働いていたとしても、それを説明する資料が不足します。
保育園へ申し込むために慌てて勤務先や所得を作るのではなく、以前から夜職で収入を得ていたのであれば、まず実際の収入を整理する必要があります。
夜職の保育園申請については、夜職でも保育園に入れる?就労証明書と確定申告で詳しく解説しています。
賃貸では収入証明を出せず審査で困ることがあります
夜職で高額な家賃を払えるだけの収入があっても、その収入を証明できなければ賃貸審査で不利になる可能性があります。現金を持っていることと、継続的な所得を証明できることは別だからです。
たとえば月100万円ほど稼いでいて、家賃25万円のマンションを借りたいとします。
自分では十分払えると思っていても、管理会社や保証会社などから収入証明を求められたときに、
- 確定申告書なし
- 課税証明書に所得なし
- 源泉徴収票なし
- 在籍証明も出ない
という状態だと、月100万円という自己申告だけで審査してもらうことになります。
| 求められる可能性がある資料 | 無申告の場合の問題 |
| 確定申告書 | 申告していなければ提出できない |
| 課税証明書・所得証明書 | 実際の夜職所得が反映されていないことがある |
| 源泉徴収票 | 報酬として受け取っていれば発行されないことがある |
| 報酬明細 | お店からもらっていない、または捨てていることがある |
もちろん、実際の審査基準は物件、管理会社、保証会社などによって異なります。
しかし、十分に稼いでいるのに、その事実を証明する書類がないという状態は避けた方が良いでしょう。
住宅ローンでは過去数年の所得を証明できないことが問題になります
住宅ローンでは、現在貯金がいくらあるかだけでなく、過去にどれだけの所得を継続して得てきたかを確認されることがあります。個人事業主等では、金融機関によって過去2~3年分の確定申告書や納税証明書等を求められます。
ここは、夜職で長年高収入だった方ほど注意してください。
たとえば、
| 年 | 実際の夜職収入 |
| 1年目 | 約900万円 |
| 2年目 | 約1,200万円 |
| 3年目 | 約1,400万円 |
と稼いでいたとします。
本人からすると、「3年間で3,000万円以上稼いだんだから、住宅ローンを組めるだけの収入はある」と思うでしょう。
しかし、3年間すべて無申告なら、3年分の確定申告書を提出できません。
そこで住宅ローンの申込み直前になって、
「今年だけ確定申告すればいいですか?」
と考えても、過去に申告が必要だった年を放置してよいことにはなりません。
住宅ローンが必要になってから過去分を慌てて処理するより、無申告に心当たりがある時点で整理しておく方が良いでしょう。
車のローンやカードでも収入証明を求められることがあります
夜職で無申告の状態は、住宅だけでなく自動車ローンや各種借入れなどで収入証明を求められた際にも問題になることがあります。
金融機関や商品によって審査方法は異なりますが、一定の借入れでは課税証明書、確定申告書などによる収入確認を求められることがあります。
ここでも、
「口座に500万円ある」
「毎月100万円以上入ってくる」
だけでは、前年の所得を公的に証明していることにはなりません。
今後大きな買い物をしたいのであれば、夜職の所得を申告していない状態を何年も続けるのはおすすめできません。
無申告だと課税証明書・所得証明書を取れないことがあります
確定申告や住民税の申告をしていない場合、自治体から税証明を発行してもらえないことがあります。また、証明書が取れたとしても、実際に稼いだ夜職所得が正しく反映されているとは限りません。
たとえば、新宿区では未申告の方について、税証明を発行できない場合があると案内しています。
つまり、
「去年は夜職で1,000万円くらい稼いだので、役所で1,000万円の所得証明を取ってこよう」
ということはできません。
しかも、売上が1,000万円だから所得も1,000万円というわけではありません。
実際の売上と必要経費を整理して所得を計算し、その内容を申告する必要があります。
| 持っているもの | 何が分かるか |
| 現金 | 今持っている資産であり、前年所得そのものの証明ではない |
| 銀行残高 | 預金額は分かるが年間所得とは別 |
| 報酬明細 | 収入整理には使えるが公的な所得証明とは別 |
| 確定申告書 | 申告した年間所得等を確認できる |
| 課税証明書等 | 自治体が把握している所得等を確認できる |
風俗嬢の収入証明に使える書類については、風俗嬢の収入証明書は?無申告でも取れるかをご確認ください。
実際にある悩み|無職扱いなのに家賃やカード代を払えている
実際に、確定申告していない水商売・風俗の方について、「無職扱いなのに毎月家賃や光熱費、クレジットカード代を払えているのはおかしくないのか」という相談があります。
実際にあった相談
水商売や風俗で働いている人が確定申告をしておらず、表面的には所得を証明できない状態なのに、毎月家賃、光熱費、クレジットカード代などを支払って生活しているのは不自然ではないのか、という相談が実際にあります。
さらに、「本人が申告していなくても、お店側の記録などから収入が分かるのではないか」と疑問を持たれていました。
本人が確定申告していないからといって、夜職の収入に関する記録が世の中から全部消えるわけではありません。
お店側に支払記録が残っていたり、税務調査などをきっかけに収入が確認されたりする可能性があります。
「所得証明が出ない=税務署にも一生分からない」という意味ではありません。
無申告のリスクについては、水商売で確定申告してない場合の対処法をご確認ください。
開業届だけ出しても過去の収入証明にはなりません
無職扱いを避けたいからと今から開業届を出しても、それだけで去年や一昨年の所得を証明できるようになるわけではありません。過去に稼いだ所得を証明したいのであれば、その年の申告内容を整理する必要があります。
たとえば、3年間無申告だった方が今日開業届を出したとしても、
「去年の所得は800万円でした」
という証明にはなりません。
| 書類 | 役割 |
| 開業届 | 事業を開始したこと等を届け出る |
| 確定申告書 | その年の収入・経費・所得・税額等を申告する |
| 課税証明書等 | 自治体が把握している前年所得等を証明する |
風俗嬢と個人事業主については、風俗嬢は個人事業主?開業届と確定申告もご確認ください。
架空の勤務先やアリバイ会社でごまかさない
保育園・賃貸・ローンのために収入証明が必要になったとしても、実態のない勤務先を記載したり、架空の給与明細や在籍証明書を作ったりしてはいけません。税金の問題より大きな法的トラブルになる可能性があります。
夜職では、
- 夜職だと知られたくない
- 無職と思われたくない
- マンションの審査に通りたい
- 住宅ローンを組みたい
- 子どもを保育園へ入れたい
という理由から、実際とは異なる勤務先を書きたくなる方もいるかもしれません。
しかし、審査に通すために嘘の勤務先や所得を作る方向へ進んではいけません。
解決策は「昼職で働いていることにする」ことではなく、実際の夜職収入を正しく申告し、正しい所得を証明できる状態にすることです。
給与明細・在籍証明・所得証明を偽造すると犯罪になる可能性があります
勤務先名義の給与明細や在籍証明書、公的な課税証明書などを偽造・改ざんして提出すると、文書偽造や詐欺などの犯罪が問題になる可能性があります。「審査に通すためだけだから」と軽く考えないでください。
たとえば、次のような行為です。
| 行為 | 考えられる問題 |
| 実在する会社名義の給与明細を勝手に作る | 内容・名義・作成方法等により私文書偽造等が問題になる可能性 |
| 架空の在籍証明を作って提出する | 文書偽造や偽造文書の行使等が問題になる可能性 |
| 自治体発行の課税証明書等を偽造・改ざんする | 公文書偽造・変造やその行使等が問題になる可能性 |
| 偽造書類で金融機関等をだまして融資を受ける | 事実関係によっては詐欺等も問題になる可能性 |
どの犯罪が成立するかは、書類の種類、誰の名義なのか、押印・署名の有無、作成方法、提出先、実際に何を得たのかなどによって個別判断になります。
しかし、少なくとも、無申告を隠すために書類を偽造する方向へ進むべきではありません。
税金の問題で済んでいたものが、別の法的問題まで増える危険性があります。
本当に夜職で働いて年間1,000万円稼いでいたのであれば、嘘の給与明細を作る必要はありません。
実際に稼いだ1,000万円の収入と必要経費を正しく整理し、本来の所得を申告しましょう。
住宅ローンのために所得を高く作ることもできません
住宅ローンを通したいからと、必要経費をわざと申告せず所得を高く作ったり、実際より多い売上を申告したりするのも適切ではありません。税金を減らすために架空経費を作るのと同じように、審査のために所得を都合よく作ることも避けてください。
たとえば、実際には、
- 年間売上1,200万円
- 実際の必要経費300万円
だったとします。
このとき、住宅ローンで高い所得を見せたいから、
「経費は100万円しかなかったことにしよう」
とすることは適切ではありません。
反対に、税金を減らしたいから存在しない経費を500万円追加することもできません。
ローンに有利な数字ではなく、実際の収入と必要経費から正しい所得を申告します。
お店から10%くらい引かれていても確定申告済みではない
夜職の報酬から毎回税金のような金額を引かれていても、それだけで自分の年間所得について確定申告が完了しているわけではありません。
特にキャバクラなどでは、報酬から源泉所得税が引かれている場合があります。
しかし、
「毎日10%くらい引かれている」
ことと、
「1年間の収入・経費・所得を自分で確定申告した」
ことは別です。
さらに、お店から引かれている金額が全部税金とは限りません。
- 源泉所得税
- 雑費
- 厚生費
- 送り代
- 衣装代
- その他の店舗控除
などが混ざっている場合があります。
源泉徴収については、水商売・風俗で源泉徴収されている場合をご確認ください。
今から確定申告しても所得証明への反映には時間がかかります
過去分を申告したとしても、その日のうちに自治体の所得証明書へすぐ反映されるとは限りません。そのため、保育園やローンの提出期限直前になってから慌てるより、早めに無申告を整理しておく方が良いでしょう。
たとえば、
「来週住宅ローンの本審査なので、3年分まとめて申告してすぐ所得証明書をください」
となっても、行政側で申告内容が反映されるまで時間がかかる場合があります。
過去分が何年もある場合は、さらに、
- どの店で働いていたか
- 年間の報酬はいくらか
- 源泉所得税はいくら引かれていたか
- 必要経費はいくらか
- 昔の明細が残っているか
などを整理する必要があります。
必要になる直前ではなく、「このままだと所得を証明できない」と気付いた時点で動きましょう。
3年無申告なら今年だけ申告して終わりにしない
何年も夜職で稼いでいたのに確定申告していない場合、所得証明が必要になった今年分だけ申告して終わりとは限りません。過去に申告が必要だった年についても確認する必要があります。
たとえば3年間無申告なら、年ごとに分けて整理します。
| 確認するもの | 整理する内容 |
| 勤務履歴 | 各年にどのお店で働いていたか |
| 売上・報酬 | 年ごと・店舗ごとの収入 |
| 必要経費 | 仕事のために実際に使った支出 |
| 源泉所得税 | お店から引かれていた所得税 |
| 申告状況 | どの年が無申告になっているか |
特に年間で大きな報酬を得ていた方は、ローンのためだけに一部の年を処理するのではなく、過去の申告状況を全体で整理した方が良いでしょう。
昔の報酬明細がなくても過去分を整理します
「無職扱いを解消したいけど、昔の報酬明細がない」という場合も、それを理由に過去分の申告を諦めるのではありません。現在残っている資料から年ごと・店舗ごとに収入を整理し、最善を尽くして申告を行います。
何年も無申告だった夜職女性では、
- 現金手渡しだった
- 報酬明細を捨てた
- 複数店舗を移籍した
- 出稼ぎを繰り返していた
- 昔の店名を忘れた
ということがあります。
その場合でも、
- LINE
- 店舗の売上画面
- 銀行履歴
- 写真
- 写メ日記
- カレンダー
- ホテル予約
- 交通履歴
などから過去の勤務先や報酬を確認します。
詳しくは、風俗嬢の過去分確定申告|明細なし・売上不明でも対応をご確認ください。
領収書がなくても経費を諦めない
昔の領収書がないからといって、必要経費をすべてゼロにして申告するのが正しいとは限りません。一方で、所得を下げるために存在しない経費を作ってはいけません。
カード明細、銀行履歴、通販履歴など、現在残っている資料から仕事のために実際に使った支出を整理します。
夜職で高収入だった方ほど、経費を適切に整理するかどうかで所得金額が大きく変わることがあります。
だからといって、住宅ローンのために経費をわざと外したり、税金を下げるために経費を水増ししたりするのではありません。
実際に使った経費を、実際の資料から整理します。
領収書がない場合については、風俗嬢・デリヘル勤務で領収書がない場合をご確認ください。
無職扱いで困っていなくても無申告のままでよいわけではありません
今は保育園もローンも必要ないから無職扱いでも困らない、という方も、確定申告が必要だったのであれば無申告のままでよいわけではありません。
「今のマンションから引っ越さない」
「車は現金で買う」
「家も買わない」
という方であっても、申告義務の問題は別です。
また、所得税や住民税などの税金は、最後に自己破産をすれば簡単になくなるものではありません。
税金などの租税等の請求権は、自己破産で免責許可を受けても原則として免責されません。
どうせ納める必要がある税金なら、何年も無申告を続けるより、過去の売上・必要経費・源泉所得税を正しく整理して申告する方が良いでしょう。
納税資金が不安な方は、風俗嬢が税金を払えない場合の対処法もご確認ください。
新宿風俗確定申告センターへ依頼する場合に用意するもの
無職扱いを解消するために、自分で過去数年分の売上や税額を全部計算してから問い合わせる必要はありません。現在残っている資料を新宿風俗確定申告センターへお送りください。
| 資料 | 確認すること |
| 報酬明細・給与明細 | 実際に受け取った報酬 |
| 店舗名・勤務期間 | 年ごとの勤務履歴 |
| LINE・売上画面 | 明細がない期間の報酬 |
| 銀行履歴 | 振込・現金入金 |
| 領収書・カード明細 | 必要経費 |
| 源泉徴収に関する資料 | すでに引かれている所得税 |
| 保育園・不動産会社・金融機関等から求められている書類 | 最終的にどの所得資料が必要なのか |
全部そろっていなくても構いません。
「3年間全部現金手渡しだった」
「昔の明細を1枚も持っていない」
「どのお店で働いていたか曖昧」
という方も、現在残っている資料から整理します。
特に保育園、引っ越し、住宅ローンなどで提出期限が決まっている場合は、ギリギリまで放置しないでください。
架空の勤務先や偽の給与明細でその場を乗り切るのではなく、本当に稼いだ夜職所得を正しく申告し、今後堂々と所得を証明できる状態にしましょう。
夜職の無職扱いについてよくある質問
夜職の無職扱いで困るのは、仕事をしているかどうかより、保育園・賃貸・ローン等で就労や所得を証明できない場面です。よくある質問に回答します。
夜職で月100万円稼いでいても無職扱いになりますか?
実際に仕事をしているので、仕事をしていないという意味での無職ではありません。
ただし、確定申告をしておらず所得を証明する書類がない場合、賃貸やローンなどで収入を確認できない人として扱われ、結果として無職同然の状態で困ることがあります。
夜職をしていると保育園に入れませんか?
夜職だからという理由だけで一律に保育園へ入れないわけではありません。
ただし、就労証明書や就労実績を確認できる資料を求められるため、無申告で書類がほとんどないと手続きで困る可能性があります。
賃貸で確定申告書を求められましたが持っていません
無申告だったのであれば、まず過去に申告が必要だった年の収入と経費を確認してください。
審査に通るために架空の給与明細を作るのではなく、実際の所得を整理します。
住宅ローンは夜職でも組めますか?
夜職だから一律に住宅ローンを組めないわけではありません。
ただし、個人事業主等では金融機関から過去数年分の確定申告書、納税証明書などを求められることがあるため、長年無申告だと所得を証明できず困る可能性があります。
開業届を出せば無職扱いではなくなりますか?
開業届だけでは前年までの所得金額を証明できません。
以前から夜職で収入を得ており確定申告が必要だったのであれば、過去分の収入と経費も確認する必要があります。
無申告でも所得証明書を取れますか?
未申告の場合、自治体によっては税証明を発行できないことがあります。
また、発行されたとしても実際の夜職所得が正しく反映されているとは限りません。
アリバイ会社を使って給与明細を出してもらえばいいですか?
実態のない勤務先や虚偽の給与を証明する書類を使うことはおすすめできません。
書類の作成方法や名義、使用方法によっては文書偽造や詐欺などが問題になる可能性があります。
実際の夜職所得を正しく申告し、本当の所得証明を用意してください。
自分で給与明細を作ると私文書偽造になりますか?
給与明細を作っただけで一律に私文書偽造罪になるとは限りません。
誰の名義で、どのような文書を、どのような目的で作成し、どこへ提出したかなどによって個別判断になります。
ただし、実在する会社等の名義を使って虚偽の在籍・給与を示す書類を作成し、審査などで使用する行為は非常に危険です。
課税証明書の金額を書き換えたら公文書偽造になりますか?
自治体が発行した公的証明書を偽造・変造し、使用する行為は、公文書偽造・変造や偽造公文書行使等が問題になる可能性があります。
ローンや賃貸のために所得を高く見せたい場合でも、絶対に改ざんしないでください。
住宅ローンのために経費を少なく申告していいですか?
おすすめできません。
ローンに有利な所得を作るためではなく、実際の収入と必要経費を正しく申告してください。
昔の報酬明細がなくても過去分を申告できますか?
昔の明細がない場合も、LINE、銀行履歴、店舗の売上画面、写真、写メ日記など、現在残っている資料から年ごと・店舗ごとに収入を整理します。
資料がないからといって無申告を続けるのではなく、残っている情報から最善を尽くして申告を行います。
過去3年無申告ですが、今年分だけ申告すればいいですか?
今年分だけで終わるとは限りません。
過去に確定申告が必要だった年があるなら、それぞれの年について収入・経費・源泉所得税などを整理する必要があります。
税金が高くて払えないので申告したくありません
税金を払えるかどうかと、正しい内容で申告することは別です。
さらに所得税や住民税などの税金は、自己破産をしても原則として免責されません。
どうせ納める必要があるのであれば、無申告を続けるのではなく、必要経費や源泉所得税まで正しく反映して本来の税額を計算しましょう。
まとめ|夜職で無職扱いなら無申告を整理して所得を証明する
夜職で無職扱いされて困る最大の原因は、実際には高収入なのに、その収入・所得・就労実績を証明できないことです。
月100万円、年間1,000万円以上稼いでいたとしても、何年も確定申告していなければ、
- 保育園で就労実績を説明できない
- 賃貸で収入証明を出せない
- 住宅ローンで過去の確定申告書を提出できない
- 自動車ローン等で所得を証明できない
- 課税証明書等に実際の所得が反映されていない
といった問題が起こります。
だからといって、架空の勤務先を使ったり、嘘の給与明細や在籍証明を作ったり、公的な所得証明を改ざんしたりしてはいけません。
書類の偽造やその使用は、私文書偽造、公文書偽造、詐欺など別の法的問題につながる可能性があります。
本当に夜職で働いて稼いでいたのであれば、嘘の昼職を作る必要はありません。
必要なのは、実際に得た収入と必要経費を整理して、申告が必要だった年について正しい確定申告を行うことです。
昔の報酬明細がなくても、LINE、銀行履歴、店舗の売上画面、写真など、残っている資料から整理します。
領収書がなくても、カード明細や銀行履歴などから確認できる支出があります。
そして、税金は怖いからと放置してもなくなりません。
所得税や住民税などの税金は、自己破産をしても原則として免責されません。
どうせ申告して納税しなければならないのであれば、保育園、引っ越し、住宅ローンが必要になってから慌てるより、今のうちに過去分を整理しておく方が良いでしょう。
特に、
- 何年も夜職一本で生活している
- 年間でかなりの金額を稼いできた
- すべて現金手渡しだった
- 確定申告したことがない
- 子どもを保育園へ預けたい
- 高い家賃のマンションへ引っ越したい
- 住宅ローンを組んで家を買いたい
- 過去の所得を証明できなくて困っている
という方は、自分で適当な数字を作って申告する前に、過去の資料を整理してください。
夜職で高収入なのに無申告のため無職同然の状態になっている方は、新宿風俗確定申告センターに依頼して過去分から整理しましょう。
