秋田市で個人事業主として開業する場合に提出する開業届等

悩んでいる人
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秋田市で個人事業主として開業しますが、開業届などを出さないといけないのでしょうか

はい、個人事業主として開業する場合、開業届の提出が必要です。なお、会社設立して事業を行う場合は法人設立届出書の提出が必要です。

また、開業届以外にも提出しなければならない書類や提出した方が良い書類があります。この記事では、秋田県秋田市の秋田税理士事務所の税理士 坂根が解説します。

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秋田市で個人事業主として開業する場合、開業届が必要

秋田市で個人事業主として開業する場合、開業届の提出が必要です。管轄は住所や事業所の場所によって異なりますが、秋田北税務署もしくは秋田南税務署のうち管轄の税務署に提出を行います。

なお、個人事業主として始めるのではなく会社設立をする場合は開業届ではなく法人設立届出書の提出が必要です。

関連記事:秋田市に会社設立したら法人設立届出書はどこに出せばいい?

秋田市で開業する場合に提出する開業届等の書類

秋田市で個人事業を開始する際には、税務署に次の届出や申請書の提出が必要です。

  1. 開業届
  2. 事業開始等申告書・個人事業開始申告書
  3. 所得税の青色申告承認申請書
  4. 青色事業専従者給与に関する届出書
  5. 給与支払事務所等の開設届出書
  6. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  7. 消費税課税事業者選択届出書
  8. 減価償却資産の償却方法の届出書
  9. 棚卸資産の評価方法の届出書 など

なお、これらの届出を全て提出する必要はありません。個人事業を始める場合には、1から3は必ず提出することをおすすめします。しかし、4~9については出した方が良い場合や出さない方が良い場合などあります。

秋田税理士事務所では、これらの手続きを代行いたします。

なお、これらの書類は税額に大きな影響がある場合もあり、注意して手続きを進めることが望ましいです。なかでも青色申告の承認申請書の提出漏れや消費税の申告方法の選択には特に注意してください。失敗して1,000万円近くの税額を損してしまった方も今まで見てきました。税法は複雑であり、毎年法改正も行われます。

秋田県秋田市の秋田税理士事務所は、あなたの開業手続きをスムーズに進め、事業活動に専念できるよう、サポートいたします。

最後に、代表的な書類のみ紹介します。

開業届

個人事業を始める場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれる書類を税務署に提出する必要があります。この書類は、個人事業の所得によって発生する「所得税」について、税務署に知らせるものであり、個人事業主である場合は、納税地の税務署に提出する必要があります。提出期限は、開業から1か月以内とされています。

具体的には、以下のような情報を記載します。

  • 事業を開始する日
  • 事業内容
  • 事業所の所在地
  • 事業主の個人情報(氏名、住所、生年月日など)

ただし、個人事業の場合、明確な開業日がわからないことがあります。法律上も明確な開業日の定義はないため、ある程度自分で自由に開業日を決めることができます。開業届には、開業日を記載する欄がありますが、実際の過去の日付や未来の予定の日付を書いても問題ありません。

個人事業を廃止・取りやめる場合も、「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地の税務署に提出する必要があります。開業届の提出には注意し、開業から1か月以内に手続きを済ませましょう。

開業届を提出しないとどうなる?

以下に、具体的なコンテンツ内容を作成します。

H2: 秋田市で個人事業主として開業するための基本知識
H3: 開業届の提出が必要な理由
H4: 開業届とは?
開業届とは、「個人事業の開業・廃業等届出書」のことを指し、個人事業を開始する際に税務署に提出する必要がある書類です。この書類は、税務署に対して新たに事業を開始することを報告するためのものです。開業届を提出することで、税務署に個人事業主として登録され、所得税の申告義務が発生します。

具体的には、以下のような情報を記載します:

事業を開始する日
事業内容
事業所の所在地
事業主の個人情報(氏名、住所、生年月日など)
開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが法律で定められています。

開業届を提出しないとどうなる?

開業届を提出しない場合、以下のようなリスクや問題が発生します。

法的リスク:税務署に対して事業の開始を報告せず、申告もしていないと脱税になってしまいます。

税務上の不利益:青色申告の特典を受けるためには、開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告承認申請書とあわせて開業届も出す必要があります。

補助金・助成金の申請ができない:事業者としての正式な登録がないため、補助金や助成金の申請ができません。

信用の低下:取引先や金融機関に対して、正式な事業者として認識されません。そのため、融資を受けることができません。

事業開始等申告書・個人事業開始申告書

税務署へ提出する「開業届」の他に、「事業開始等申告書」「個人事業開始申告書」を都道府県税事務所および市区町村に提出する必要があります。事業開始等申告書、個人事業開始申告書は、都道府県や市区町村によって提出期限や書式、名称が異なります。

たとえば、東京都の場合は「事業開始等申告書」を事業開始日から15日以内に提出が必要です。また、神奈川県の場合は「個人事業開業・休業・廃業届出書」という名称で、事業を開始してから1か月以内に提出が必要です。

都道府県税事務所等へ事業開始届を提出する場合には、都道府県や市区町村のホームページ等で書式や提出期限を確認しましょう。

なお、これらの事業開始等申告書には明確な提出期限がなかったり、提出しなかった場合の罰則も無い場合が多いです。しかし、出さなかった場合には重要な書類が届かないこともあるため、事業開始後、速やかに提出しましょう。

もちろん、これらの書類の提出の有無に関わらず、所得がある場合には確定申告が必要です。

所得税の青色申告承認申請書

開業届を提出する際は、同時に青色申告承認申請書の提出も忘れないようにしましょう。

青色申告承認申請は、個人事業の確定申告を行う際に、青色申告を行うために必要な書類です。この書類を出していないと「白色申告」となります。

青色申告は、白色申告よりも複雑な記帳が求められます(最低限、日商簿記2級程度の知識は必要です)が、最大65万円の控除を受けられるメリットがあります。

青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後に開業した場合は、開業した日から2カ月以内に提出をします。

開業届を提出していても、青色申告承認申請書を提出していない場合は、白色申告で確定申告を行います。

この青色申告承認申請書を提出し、期限内に確定申告を行うことによって青色特別控除として最大55万円(電子申告を行うなど要件を満たす場合は65万円)の所得控除が受けられます。青色申告特別控除を受けるためには、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出する場合が多いです。

提出する時期が1日でも遅れると、青色申告の対象となる確定申告も次年度に持ち越される可能性もあるため、期限を守らないと数十万円損することになります。

法人設立との違い

個人事業主 vs 法人のメリット・デメリット

個人事業主のメリット

  • 手続きが簡単:許認可が必要なければ、開業届を提出するだけで事業を開始できるため、事業を始める手続きが簡単です。
  • 費用が安い:法人設立する場合と比べれば、ランニングコスト(会社の維持費など)がほとんどかかりません。

個人事業主のデメリット

  • 信用力の低さ:法人に比べて信用力が低いため、大口の取引や融資を受けにくいことがあります。そのため、大口取引を行うために法人設立するという方も多くいます。
  • 従業員採用がむずかしい:法人でなければ、入りたくないという人は結構多いです。そのため、個人事業主のままだと従業員の採用ができないので法人設立する、という方も多いです。
  • 税務上の不利:利益が増えると税率も上がるため、高利益の場合は個人事業主のままだと税負担が大きくなります。
  • 責任の大きさ:個人事業主は事業上の全責任を個人が負うため、リスクが高いです。法人であれば、代表者保証なしで融資を受けられる制度もあり、また、万が一の訴訟リスクも減らすことができます。

人生一度切りですので、本気で事業をするなら法人を設立することをお勧めします。

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