起業したら何が経費になる?東京新宿の税理士が解説

悩んでいる人
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起業したら何が経費になるんでしょうか?

基本的にはビジネスに使ったものが経費になります。ただし、法人税法や所得税法と言った法律で、認められているもの認められていないもの等あるので「これなら経費になる」と言い切ることはできません。

この記事では、東京都新宿の税理士 坂根が解説します。

秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。

人を雇えば新卒でも月に20万円、30万円かかるため、当然ですが赤字価格。長期的に付き合える方限定です。

弊社は東京の新宿でスタートし、現在の拠点は秋田市にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。

\創業3年以内の法人限定/

秋田税理士事務所(秋田県秋田市)

起業したら何が経費になる?

基本的にはビジネスに使うものが経費になります。

たとえば次のものが経費になります。こえrは個人事業主として活動する場合も会社設立した場合も基本的には同じです。

  • 会社のホームページの管理費用(ドメイン取得費、レンタルサーバー代)
  • 広告費
  • 仕事用パソコンや会社の机、椅子など(ただし、購入時に経費になるのではなく、「減価償却費」といって数年で経費にする場合があります)
  • 仕事で使う郵便代や電話代 など

もちろん、経費にして良いものは仕事に使うものだけです。そのため、プライベートで使うものは経費にはなりません。

個人事業主の確定申告で経費になるものは何?

個人事業主の確定申告で経費になるものは、具体的には所得税法にあてはめて考える必要があります。

ただし、「その事業を行うために必要な支払い」であれば基本的に経費です。

グレーゾーンはありますが、「事業を行うために必要な支払い」か否か、自分の胸に手を当てて考えましょう。

(参考)「経費」という法律の定義は無い

所得税法や法人税法といった税法の規定の中に、「経費」の定義はありません。

所得税法の規定に「必要経費」という定義がありますが、そもそも「経費」が何かは明言されていません。

また、会社に課される税金である法人税法にも「経費」の定義はありません。

そもそも経費という言葉が一般的な用語のため、あえて法律で明言する必要が無いと考えられているのでしょう。

ちなみに、広辞苑では、経費について以下のように定義されています。

けい‐ひ【経費】
①定まった平常の費用。
②国または地方公共団体の需要をみたすのに必要な費用。また個人経済で、生活費・営業費・建設費・出資金など。「―節減」
③ある事をするのに必要な費用。「必要―」

税金を計算するうえでは、上記③「ある事をするのに必要な費用」、つまり、事業に使われるものが、所得税の必要経費と言えます。

もちろん、最終的には所得税法上の必要経費になるかどうかの判断が必要ですが、基本的には事業に使ったものは経費になります。

事業に使ったものが経費

事業に使ったお金が税金計算を行ううえでの経費になります。

たとえば、次のものが挙げられます。

  • ホームページ作成費用
  • 広告費
  • 外注費、従業員への給料の支払い
  • 取引を円滑に行うため得意先との飲み食いに使ったお金(交際費) など

このように、事業を行ううえで必要な支払いであれば基本は経費になります。

こんなものは経費にならない

次の支払いを経費に入れられるという怪しいコンサルタントや先輩個人事業主に出会ったことがあるかもしれません。

  • 支払ってもいない架空経費
  • プライベートの支払い(私服や腕時計、散髪費用など)
  • 自分一人での飲食
  • プライベートの友人、恋人などとの飲食

架空経費は論外ですが、私服の購入費用やプライベートで友人と遊んだお金は事業のために使ったものではありませんよね。

一般的には、たとえ「事業を行わなくても支払うもの」は経費になりません。

一線を越えた不正行為を行ってはいけません。

仮に今は良くても、クリーンにやっていかないと、周りに同じような人種が集まることになります。

また、税務調査が入り、不正を暴かれれば罰金が付きますし、あまりにも金額が大きければ逮捕される可能性もあります。

起業したら経費精算書を作成すること

従業員が立て替えたお金を会社に請求する(経費精算)

会社員経験があれば、経費精算書を書いたことがあるでしょう。

タクシー代、取引先と喫茶店で商談するためのコーヒー代、或いは取引先と親睦を深めるための飲み会代など。従業員が一旦お金を立て替え、後日経費精算書を書いて会社にお金の請求を行います。

小さな会社,例えば経営者一人の会社であれば何にお金を使ったのか把握できるため、面倒だから作っていないという方も多いです。

しかし、例え経営者一人の会社であっても経費精算書は作成しておいた方が良いです。

1人の会社や個人事業主でも経費精算書はあった方が良い

1人の会社や個人事業主であっても、税務署の調査官からしたら、経営者が従業員に尋ねることと同様に、「その経費の相手先は?使用目的は?」と聞かないと中身がわからないので細かく確認しなければなりません。

また、書類に当時の取引内容の記録を残していない以上、架空経費を疑われる可能性が生じます。

こういったことから、税務調査対応を考えると例え経営者一人の会社であっても経費精算書を作ることが望ましいです。

例えば、次のものも会社の経費となりますが、どこに行ったのか、だれと飲み食いしたのかを記しておいた方が良いです。

  • 会社から取引先に向かうまでの電車代、タクシー代
  • 会社経費になる、取引先との飲み会代

1人での飲み食いは経費にならず、「役員賞与」という扱いになる場合があります。その場合、その飲み食い代は経費にならないだけでなく、多額の税金や罰金がかかってしまう場合があります。

法人税法の規定では、得意先等との飲み食いであり、かつ、相手方の氏名等を記しておいた場合に限り、経費になります。そのため、税務調査が入った時など、説明を求められた場合に経費精算書を作成しているのであればスムーズに説明ができます。税務調査が入るのは申告後、3年たってからなどだいぶ機関が空いてしまいます。きちんと説明できるように、経費精算書を作成しておくことが望ましいです。

従業員がいるならより重要

経営者の立場からすれば、従業員から”東京駅⇒神田駅まで行きました。お金を払ってください”と口頭で言われても払うのはむずかしいです。

「どういう理由で神田駅まで行ったのか?取引先との打ち合わせ?どの取引先?」と従業員に尋ねることになります。

何も確認せずにお金を支払う習慣をつけると、万が一悪質な従業員を雇ってしまった場合は横領される可能性が出てきてしまいます(会社コンプライアンス上問題があります)。こういったことを未然に防ぐ観点からも、交通経路等の確認、相手先の確認、目的の確認を行うために経費精算書の作成が必要です。

経費が増えれば税金の支払いが減る?

経費が増えれば税金の支払いは減ります。

所得税や法人税は「儲け」に対して課される税金だからです。

所得税は、収益から経費を差し引いた残りの「儲け」に対し、儲けの額に応じて税金が15%~55%かかる仕組みになっています(ビジネスを始めたばかりなら15%~高くても30%ぐらいです)。

そのため、経費が増えれば利益が減り、支払う税金は減ります。これについて「節税」というワードを使う方が多いです。

ただし、次の2点は注意してください。

  • 支払ってもいない架空経費やプライベートの支払いを経費に突っ込むことは節税ではなく脱税(違法)
  • 節税を目的に経費を使う(お金を使う)と損する

支払ってもいない架空経費やプライベートの支払いを経費に突っ込むことは節税ではなく脱税(違法)

架空経費やプライベートの支払いを経費にすることは節税ではなく脱税なのでやってはいけません。

罰金を支払う羽目になるだけでなく、ヘタすると最悪逮捕ということになる可能性もあります。

節税を目的に経費を使う(お金を使う)と損する

世の中には「節税商品」といって、税金の支払いを減らすことだけを目的とした商品があります。

他に切り口がない売れない商品のため「節税」をウリにしているだけなので、買うと大損する危険性があります。

「税理士が教えてくれない商品」などという売り文句が多いですが、マトモな税理士であれば、ただのゴミなので紹介しないだけです。

節税商品の仕組みを簡単に説明すると、概ね次の通りです。

  1. 100万円を支払う(経費になる)
  2. 5年後に100万円でその商品を売却し、お金が返ってくる(収益になる)

お金が返ってくるときは収益が立ちますので、結局税金はかかります。

単純に税金の支払いが消えるわけではなく、税金の支払い時期を遅くしているだけです。

また、注意点があり、100万円支払って税金の支払いを遅らせることができたのは30万円程度です。

100万円支払って30万円の税金の支払いを遅らせるということは、70万円使えるお金を無駄にするということです。

補足すると、所得税は、住民税とあわせて利益の15%~55%かかります。

利益が1,000万円のこっても税率は30%程度なので、ビジネスを始めたばかりでは、15%~25%ぐらいに落ち着くと思います。

税率を30%としても、100万円の経費を使って節税できる税金は30万円です。そして、30円の税金の支払いを抑えるためにはその約3倍である100万円を使わなければなりません。

税金の支払いを抑えるために無駄な出費を行うと、使えるお金が拘束されてしまいますのでお勧めできません。

また、悪質な業者も多いので、5年後にその業者が夜逃げしていたり、倒産している可能性もあり、本当に危険です。

納税は国民の義務です。支払わないといけない税金はきちんと支払って、クリーンにビジネスをしていきましょう。

そうでないと、銀行融資などを受けられなくなり、長期的に見て損することになります。

起業後、なにが経費になるか調べる時間がもったいない

まともにビジネスをしているのであれば、何が経費になるか調べている時間がもったいないです。

ちまちましたことを考えるより、まずは売上をあげましょう。

ちなみに、わたしは税理士なので自分の申告は自分でしていますが、もし会計ソフトや申告書作成ソフトなどを持っていなかったら、別の税理士に依頼します。

市販のソフト等はあくまでも一般向けで、税理士は年間数万円(税目によっては年間30万円~100万円など)するソフトを使っていますし、税理士に依頼した方が、圧倒的にコスパが良いです。

必要な書類の指示に始まり、書類の作成はもちろん、税務署への提出、出しておかないと損する書類があれば通常教えてくれます(人によっては数十万円、数百万円損するケースもあります)。

また、税制は毎年変わるので、正直な話、税理士でもすべては把握しきれませんし、一般の人が追うのは無理です。

もし、自分の時間単価が1,000円しかないというアルバイトレベルの方であれば話は別ですが、そうでなく、これから稼いでいこうという方は、仮に私でなくても、税理士に依頼した方がお得です。

秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。

人を雇えば新卒でも月に20万円、30万円かかるため、当然ですが赤字価格。長期的に付き合える方限定です。

弊社は東京の新宿でスタートし、現在の拠点は秋田市にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。

\創業3年以内の法人限定/

秋田税理士事務所(秋田県秋田市)

個人事業主の顧問契約も受けておりますので、お気軽にご依頼ください。

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