パソコン(PC)を買っただけで固定資産税がかかる!新宿の税理士が解説

固定資産税は、自宅をお持ちの方は毎年通知書が送られてくるので、なじみ深い税金だと思います。

実はこの税金、家や土地だけでなく、機械やパソコン等を購入した場合もかかることをご存じでしょうか。

この記事では固定資産税について、新宿の税理士 坂根が初心者向けに解説します。

<ポイント>

  • 家や土地だけでなく、机や椅子、パソコンなども固定資産税がかかる
  • 金額によっては固定資産税がかからないケースあり
  • 会計の方法によって固定資産税がかかる、かからないが変わる
  • 悩む時間がもったいない、税理士と顧問契約を結んで相談しましょう。

本当に悩む時間がもったいないです。

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固定資産税がかかるモノは?

固定資産税がかかるのは、土地と建物だけではない

会社が支払う税金のひとつに、固定資産税(償却資産税)という税金があります(参考:【会社設立後】税金関連の年間スケジュールを起業に強い税理士が解説」)。

この固定資産税という税金は、自宅を持っている方であれば土地と建物に対してかかっていますので、サラリーマンの方であっても支払っている方が多くいます。

しかし、実はこの固定資産税という税金、土地と建物だけにかかるものではありません。

パソコンなどを買った場合も固定資産税がかかる

会社や個人事業主が購入した、パソコンや机などの固定資産(一般的に、数年間使用するようなモノは固定資産と考えて良いでしょう)についても、固定資産税がかかります。

なお、固定資産税の支払額は、上記のパソコン等の課税標準額(※)×1.4%とされています。

(※)課税標準額というのは、固定資産税がかかる固定資産の金額のことを言います。したがって、例えば課税標準額30万円のパソコンであれば、1年あたり1.4%である4,200円の固定資産税を支払うこととなります。

なお、30万円で買ったパソコンも、いつまでも30万円の価値はありませんので課税標準額は年々下がっていくことになります。

パソコンなどに固定資産税がかからない場合

合計150万円未満の場合は固定資産税がかからない

固定資産税は、課税標準額が150万円未満の場合はかからないこととされています。したがって、例えば29万円のパソコンを5台買った場合は合計額が145万円となり、150万円未満ですので固定資産税はかかりません。

10万円未満の資産を即時に経費化した場合(少額減価償却資産の特例)

1単位当たり10万円未満の固定資産であれば、購入時に経費化できる取り扱いがあります。この方法を採用した場合、固定資産税の申告対象から外れます。

20万円未満の固定資産に一括償却を適用する場合、固定資産税がかからない

20万円未満の固定資産の場合、税務上3年間で経費処理する方法を選択することができ、この方法を採用した場合は固定資産税の申告対象から外れます。

なお、この特例を考え、値段交渉次第では固定資産税を回避することができます。

たとえば20万円ちょうどのパソコンを購入した場合は固定資産税がかかってしまいますが、1円だけ値下げしてもらい、199,999円にしてもらうことができれば固定資産税の申告対象から外すことができます。小さいことですが、もし何十台ものパソコンを購入する場合には、考えたいことですね。

30万円未満の減価償却資産の特例(中小企業者等の特例)の場合、固定資産税がかかる

30万円未満の即時経費化(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)を適用した場合、残念ながら固定資産税がかかります。

1単位あたり20万円未満の資産であれば、以下の2つを選択することができます。

  1. 30万円未満の即時経費化(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)
  2. 20万円未満の一括償却資産の特例(3年間で減価償却)

普通に考えれば、「1」を使用し、即時に経費化した方がお得です。しかし、固定資産税の取り扱いを考えると話が変わります。

20万円未満の資産を、「2」の3年間で経費化する方法をとった場合、固定資産税がかからないというメリットがあります。従って、20万円未満の資産であれば即時に経費にせず、3年間で経費化する方法をお勧めします。

まとめ

<金額別ポイント>

  • A)~99,999円
    • メリット
      • 即時に経費化できる
      • 固定資産税がかからない
    • デメリット
      • 特になし(強いて言うなら、PL上はすぐに費用になるので、利益は少なく見える)
  • B)100,000円~199,999円
    • メリット:固定資産税がかからない
    • デメリット:経費化に3年間かかる
  • C)200,000円~299,999円
    • メリット:即時に経費化できる
    • デメリット:固定資産税がかかる

中小企業者等に該当すれば、上記のB),C)の資産を購入した際に、C)の即時経費化する取り扱いを行うことが可能となります。ただし、資本金が1億円以下であり、かつ、従業員数1,000人以下などの要件を満たした場合に限ります。

固定資産税の3年間免除(先端設備等の特例を活用しよう)

固定資産の導入によって生産性を向上させるなどの要件を満たし、かつ、経営革新等支援機関から確認書の発行を受け、市区町村からの認定を受けた場合、固定資産税が3年間免除される取り扱いがあります。

1,000万円の固定資産であれば、単純計算で1.4%の14万円が1年目に固定資産税を免除されることとなります。

この課税標準額は毎年下がっていきますので、少し厳しめに割り引いて1年あたり10万円で計算したとして、10万円×3年で約30万円の節税につながります。

もちろん、弊社も認定経営革新等支援機関の認定を受けていますので、この固定資産税3年間免除のサポートを行うことが可能です。

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