ソープ嬢の確定申告はどんなときに必要?無申告3つのリスクも解説
ソープ嬢の確定申告はしないとバレるのでしょうか?
結論、バレる可能性があります。特に、お店に調査が入れば一斉にばれてしまうかもしれません。
この記事では、風俗確定申告センターを運営する新宿税理士事務所が解説します。
弊社は東京の新宿にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。
\水商売専門の税理士事務所/
ソープ嬢も確定申告が必要
ソープ嬢も確定申告が必要と聞きましたが、本当でしょうか?
はい、本当です。
ソープ嬢も確定申告が必要
日本では、働いているすべての人が確定申告を行う必要があります。つまり、「ソープ嬢」も確定申告を行う必要があります。
サラリーマンやOLのように、雇用契約を結んで「給与」として収入を得ている場合は会社が年末調整を行ってくれます。その場合、給与以外の所得が20万円を超えない場合には確定申告を行う必要がありません。一方、給与以外の所得が20万円を超える場合や、ソープ嬢のように個人事業主としての収入については確定申告が必要です。
確定申告とは?
確定申告とは、その人の1年間の稼ぎを税務署に申告(報告)することを指します。これにより、その年に納める所得税や住民税額を決定し、納めることができます。
ソープ嬢が確定申告しない場合の3つのリスク
確定申告を行わなかったり、収入を少なく申告した場合には「脱税」になります。これによる代表的なリスクを3つご紹介します。
<3つのリスク>
- 逮捕される恐れがある
- 税務署から、所得税を推測で徴収される恐れがある
- 利息や罰金がかかる
逮捕される恐れがある
確定申告を行わなかった場合、逮捕される可能性があります。
ただし、一般的には確定申告を行わないことに対する処罰として逮捕まではいかないことが多いです。
もちろん、確定申告を行わないことで、税務署から警告や注意喚起を受け、税務署から罰金や最悪逮捕までいく可能性はあります。
そのため、少ししか稼ぎが無いソープ嬢も、確定申告を行わないことは避けるべきです。
税務署から、所得税を推測で徴収される恐れがある
確定申告を行わなかった場合、税務署は推定で所得額を決定し、それに基づいて所得税を算出し、徴収することができます。
そのため、確定申告を行わなかった場合には、本来少しで済むはずだった所得税より高い所得税が算出される可能性があります。
利息や罰金がかかる
確定申告を行わなかった場合、罰金や滞納したことに対する利息がかかります。
そのため、本来まじめに申告していれば払えるはずだったのに、とてつもない金額に膨れ上がってしまう可能性があります。
ソープ嬢が確定申告するメリット2つ
それでも確定申告しようか迷うのですが、ソープ嬢が確定申告するメリットはあるのでしょうか?
確定申告はしなければなりません。ですが、申告することによる代表的なメリットを2つご紹介します。
<2つのメリット>
- 青色申告特別控除の65万円控除を使えると税額が少なくなる
- 収入証明ができる(ローンを組むときや引っ越しのときなど)
青色申告特別控除の65万円控除を使えると税額が少なくなる
確定申告の期限までに、複式簿記の要件を満たすなどマジメに申告を行う場合には、青色申告特別控除を受けることができます。
青色申告特別控除とは、所得税法の特別な取り扱いであり、わかりやすく説明すると65万円分を使っていなくても経費とみなしてくれる制度です。
そのため、たとえば1,000万円の稼ぎがあって実際に使った経費が100万円で所得(儲け)が差し引き900万円の場合、通常は900万円に対して所得税が課税されます。
ただし、そこから青色申告特別控除の65万円を控除できれば、900万円から65万円を差し引いた835万円に対して所得税がかかることになります。
いくら所得税が減るかはその人の稼ぎ具合によって異なりますが、税率を30%とした場合には65万円×30%で20万円です。きちんと確定申告を行わず、あとから申告しようとした場合には20万円もの差が生じます。そのため、しっかりと確定申告を行いましょう。
収入証明ができる(ローンを組むときや引っ越しのときなど)
確定申告を行うことによって収入証明ができます。
ローンを組むときや、引っ越しの際には収入証明を求められることがありますが、サラリーマンやOLなら会社の給料の源泉徴収票を出し、個人事業主なら確定申告書を証明として提出するケースが一般的です。
ただし、税理士の署名が無い申告書は合っているかどうかわからないし雑に作られたものと見られてしまうケースがありますので、税理士に申告書の作成を依頼するのが良いでしょう。
確定申告は税理士に依頼しましょう
確定申告を自身で行うのは大変です。風俗確定申告センターを運営する新宿税理士事務所では、会計入力から申告書の作成、税務署への提出代行まで丸投げで行っています。
青色申告をしないだけで何十万円も損してしまいますし、不安におびえるくらいなら身ぎれいにしておくのが良いでしょう。
弊社は東京の新宿にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。
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