
「もう何年も前だから大丈夫」「今まで税務署から何も言われていないから、このまま申告しなくても大丈夫」と考えている方は注意してください。
風俗嬢として何年も確定申告していない場合、過去の収入について後から税務署に確認される可能性があります。
そして重要なのは、
税務調査が来るかどうかを待つのではなく、確定申告が必要だったのであれば、今からでも正しく申告することです。
風俗のお仕事では、
- 報酬を現金手渡しでもらっていた
- 日払いだった
- 源氏名で働いていた
- 支払調書をもらっていない
- 銀行へ入れず現金のまま使っていた
- すでにお店を辞めて何年も経っている
といった理由から、
「税務署には分からないだろう」
と思ってしまう方もいます。
しかし、本人の手元に資料が残っていなくても、勤務していたお店側には報酬の支払記録、出勤記録、予約記録などが残っている可能性があります。
お店への税務調査をきっかけに、数年前に働いていたキャストへの支払いが確認されることも考えられます。
昔の収入だからといって、申告しなくてよいわけではありません。
この記事では、風俗嬢の税務調査では何年前まで確認される可能性があるのか、何年も確定申告していない場合にどうすればよいのかを、新宿風俗確定申告センター 税理士 坂根崇真が解説します。
当センターには、税務調査経験35年・1,000件以上で、実際に風俗店舗の税務調査を行っていた元国税調査官も顧問として在籍しています。
この記事で特にお伝えしたいこと
- 税務調査は必ず3年分だけで終わるわけではありません。
- 税務署が税額を決められる期間は原則5年です。
- 不正がある場合などには7年まで遡る可能性があります。
- 現金手渡しや源氏名でも税務署に分からないとは限りません。
- お店を辞めて何年も経っていても安心とは限りません。
- 何年も無申告なら、税務署から連絡が来る前に過去分を整理することが重要です。
\何年も確定申告していない方へ/
「もう昔だから大丈夫」と放置せず、税務署から連絡が来る前に過去分を整理しましょう。
風俗嬢の税務調査は何年前まで遡る?
結論からいうと、「税務調査は3年まで」と決まっているわけではありません。
実際の税務調査では、最初に直近3年分の申告内容や資料を確認されることがあります。
しかし、所得税などについて税務署が更正・決定できる期間は、原則として法定申告期限から5年です。
さらに、偽りその他不正の行為によって税金を免れた場合などには、7年まで遡る可能性があります。
| 期間 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 3年 | 税務調査で最初に直近数年分を確認されることがある | 3年より前が自動的に対象外になるわけではありません。 |
| 5年 | 税務署が更正・決定できる原則的な期間 | 無申告や申告漏れについて過去分まで確認される可能性があります。 |
| 7年 | 偽りその他不正の行為がある場合などに問題となる期間 | 意図的な売上除外や虚偽説明などがある場合は特に注意が必要です。 |
「税務調査は3年分」は法律上のルールではない
インターネットでは、
「税務調査は通常3年です」
と説明されていることがあります。
実際に税務署から、
「直近3年分の帳簿や資料を用意してください」
と言われることはあります。
しかし、
「3年以上前の収入はもう調べられない」という意味ではありません。
直近の年分を調べた結果、
- 毎年同じような売上漏れがある
- 申告していない店舗がある
- 実際の店舗支払額と申告額が大きく違う
- そもそも確定申告をしていない
といった事情が分かれば、さらに過去まで確認される可能性があります。
最初に3年と言われても安心しない
税務署から最初に3年分の資料を求められても、
「それ以前の無申告はもう関係ない」
という意味ではありません。
調査の途中で問題が見つかれば、確認対象が広がることがあります。
基本的には過去5年を意識する
所得税などについて税務署が更正・決定できる期間は、原則として法定申告期限から5年間です。
そのため、何年間も確定申告をしていない方は、
まず過去の勤務状況と申告状況を年ごとに確認する必要があります。
ただし、
「無申告なら必ず5年分請求される」
という意味ではありません。
どの年まで対象になるかは、
- 何年に収入を得たのか
- その年の確定申告をしているか
- 税務署がどのような情報を持っているか
- 過去に税務署から連絡を受けているか
- 不正と評価される事情があるか
などによって変わります。
不正がある場合などには7年まで遡る可能性がある
さらに注意したいのが7年です。
偽りその他不正の行為によって税金を免れた場合などには、7年まで遡って更正・決定される可能性があります。
たとえば、次のような事実がある場合は慎重な対応が必要です。
特に注意したい行為
- 受け取った報酬の一部を意図的に申告から外した
- 複数店舗のうち一部の収入だけを隠した
- 存在しない経費を作った
- 領収書の内容や金額を改ざんした
- 税務署に対して口座や勤務先の存在を意図的に隠した
- 質問に対して事実と異なる説明をした
- 調査の連絡後に資料を意図的に処分した
ただし、何年間も無申告だったというだけで、自動的に7年になるわけではありません。
単純に申告していなかったケースと、意図的に税金を免れようとしたケースは分けて考える必要があります。
5年以上確定申告していなければ、もう申告しなくていい?

「5年以上前だから申告しなくてよい」と自分で判断するのは避けてください。
「5年」という数字だけが独り歩きしていますが、実際には対象となる年分、法定申告期限、税務署による処分、不正の有無などを確認する必要があります。
さらに、
「税務署が税額を決められる期間」
と、
「すでに確定した税金を徴収する権利の時効」
は別の話です。
「5年逃げれば大丈夫」と考えない
インターネットで、
- 税金は5年で時効になる
- 5年間税務署から何も来なければ大丈夫
- 昔の分はもう申告しなくていい
といった情報を見ても、そのまま自分に当てはめないようにしてください。
何年分の申告が必要なのかは、具体的な年分と申告状況を確認して判断します。
そして、仮に昔の年分について問題がないとしても、
現在も風俗で収入を得ているのであれば、今後の確定申告をしなくてよい理由にはなりません。
申告が必要な方は、毎年きちんと申告することが大切です。
風俗嬢の確定申告の手順は「風俗の確定申告のやり方」で解説しています。
今まで税務署から連絡がないからバレていない、とは限らない
何年間も税務署から連絡が来ていないと、
「税務署は私の収入を知らないんだ」
と思う方もいるでしょう。
しかし、
税務署から連絡が来ていないことと、税務署が何も情報を持っていないことは同じではありません。
特に風俗嬢の場合、本人だけではなく勤務店舗側にさまざまな記録が残っています。
| 資料・情報 | 確認できる可能性があること |
|---|---|
| 報酬台帳 | 誰に、いつ、いくら支払ったか |
| 支払明細 | 報酬額、控除額、源泉所得税など |
| 出勤表 | 勤務日、在籍期間 |
| 予約管理システム | 出勤状況や勤務実態 |
| 銀行振込記録 | 本人への振込額 |
| 本人確認資料 | 本名などの本人情報 |
| 店舗サイト | 在籍時期や出勤状況の参考情報 |
お店への税務調査から分かることがある
風俗嬢の無申告で特に注意したいのが、勤務しているお店への税務調査です。
お店から見れば、キャストへ支払った報酬は経費です。
そのため、お店の税務調査では、
「この支払いは誰に対するものですか」
「何月にいくら支払っていますか」
「この源氏名のキャストは誰ですか」
といった確認が行われる可能性があります。
店舗側の支払資料からキャスト本人が特定され、その本人について確定申告が確認できなければ、後から問い合わせを受ける可能性があります。
自分が申告書を提出していなくても、お店側に自分への支払記録が残っている可能性があるということです。
風俗を辞めて何年も経っていても安心とは限らない

「お店を辞めた日から何年経ったか」だけで税金の問題がなくなるわけではありません。
たとえば、
2022年に風俗で収入を得ていたのであれば、
「2022年分の所得税についてどうなっているか」
を確認します。
「2024年に店を辞めたから2027年には大丈夫」
というように、退店日だけで判断するものではありません。
また、お店を辞めても店舗側の過去の帳簿や支払資料が直ちにすべて消えるとは限りません。
退店後でも安心とは限らない理由
- 店舗の帳簿が残っている可能性がある
- 報酬の支払記録が残っている可能性がある
- 銀行振込記録が残っている可能性がある
- 過去の出勤データが残っている可能性がある
- 後から店舗へ税務調査が入る可能性がある
「もう辞めたから関係ない」と考えて過去の無申告を放置することはおすすめできません。
現金手渡し・源氏名でも税務署に分かることがある
「現金手渡しだったから証拠がない」
「本名ではなく源氏名で働いていた」
と考える方もいます。
しかし、現金手渡しだから税務署に分からないということではありません。
たとえば、お店がキャストに現金10万円を支払った場合でも、お店側ではその10万円を経費として帳簿へ記録している可能性があります。
また、本人確認のための資料などから、源氏名と本人を結び付けられる場合もあります。
銀行へ入れていなくても収入はなくならない
報酬を現金でもらい、そのまま家賃や買い物に使っていたとしても、仕事で得た収入がなかったことになるわけではありません。
たとえば、
1日に8万円を現金でもらい、そのうち3万円を買い物へ使い、残り5万円だけ銀行へ入れたとしても、
銀行へ入れた5万円だけが収入になるわけではありません。
仕事の対価として8万円を受け取ったのであれば、8万円を基準に確認します。
現金手渡しについては「現金手渡しの税金」でも解説しています。
写メ日記や店舗サイトも勤務実態の参考になる
店舗サイトや写メ日記だけで、正確な収入額まで自動的に決まるわけではありません。
しかし、
- いつ在籍していたのか
- 何日出勤していたのか
- どの店舗で働いていたのか
を確認する参考になる可能性があります。
店舗の支払記録や銀行履歴などと組み合わせることで、勤務実態を確認されることが考えられます。
詳しくは「写メ日記と税務調査」をご確認ください。
無申告を放置した風俗嬢のモデルケース
ここからは、公開されている相談例や一般的な税務実務を参考に、個人を特定できないよう年齢、勤務年数、店舗形態などを変更したモデルケースを紹介します。
以下は、当センターの特定のお客様の事例をそのまま掲載したものではありません。
ケース1|勤務店に税務調査が入り、初めて自分の無申告を心配した
モデルケース1
20代後半。
ソープとデリヘルで4年間働いていましたが、一度も確定申告していませんでした。
ある日、同僚から「店に税務調査が入ったらしい」と聞きます。
本人にはまだ税務署から連絡が来ていませんでしたが、店舗側の報酬資料から自分への支払いまで確認されるのではないかと不安になりました。
このような場合、
「まだ私には何も来ていないから大丈夫」
と待つのではなく、まず自分の申告状況を確認した方がよいでしょう。
特に、
- 何年働いていたのか
- どの店舗に在籍していたのか
- 年間いくら受け取ったのか
- どの年を申告していないのか
を整理します。
税務署から連絡が来る前に過去分を整理できるのであれば、その方が落ち着いて申告準備を進められます。
ケース2|風俗を辞めて3年経ち、もう大丈夫だと思っていた
モデルケース2
30代前半。
数年間風俗で働いた後に退店し、現在は別の仕事をしています。
風俗時代は現金日払いで、確定申告はしていませんでした。
退店から3年以上経ったため、「もう昔のことだから大丈夫」と思っていましたが、その後、過去の所得について税務署から確認の連絡が届きました。
このケースで問題になるのは、
「退店から何年経ったか」
ではありません。
どの年に収入があり、その年の税金がどうなっているのかです。
税務署から連絡が来てから5年前の明細や領収書を探そうとしても、すでになくなっている可能性があります。
ケース3|現金だから分からないと思い6年間申告していなかった
モデルケース3
30代。
複数の風俗店で約6年間勤務していました。
ほとんどの報酬が現金手渡しだったため、「銀行に入れていないから税務署には分からない」と考えて確定申告していませんでした。
ところが、過去の明細はほとんど捨ててしまい、自分自身でも年間収入が分からない状態になりました。
無申告を長く放置したときに怖いのは、税金だけではありません。
時間が経つほど、自分で正しい収入と経費を確認するための資料がなくなっていきます。
結果として、
「本当はいくら稼いでいたのか」
「何を経費にできたのか」
を確認すること自体が難しくなります。
何年も確定申告していない風俗嬢は今からどうすればいい?
ここが一番重要です。
確定申告が必要だったことに気付いたのであれば、「税務調査が来るかどうか」を待つのではなく、まず過去分を整理してください。
無申告に気付いたら最初に確認すること
- 風俗で働き始めた年を確認する
- 確定申告していない年を確認する
- 勤務していた店舗を年ごとに整理する
- 収入を確認できる資料を集める
- 経費を確認できる資料を集める
- 源泉所得税が引かれていたか確認する
- 年ごとに確定申告の内容を整理する
まず勤務していた店舗を年ごとに書き出す
何年も無申告の場合、いきなり申告書を作り始めるのではなく、まず勤務歴を整理します。
| 確認する内容 | 記載例 |
|---|---|
| 勤務年 | 2021年 |
| 店舗名 | A店・B店 |
| 勤務期間 | 1月~8月 |
| 受取方法 | 現金日払い |
| 年間収入 | 不明・要確認 |
| 申告状況 | 未申告 |
複数店舗を移籍している方は、店舗ごとに分けてください。
昔の明細がなくても確認できる資料を探す
5年前の支払明細をすべて残している方は多くありません。
明細がなくても、次のような資料を確認します。
| 資料 | 確認できる可能性がある内容 |
|---|---|
| 銀行口座 | 店舗振込や現金入金の状況 |
| LINE・メール | 出勤日、店舗名、報酬の連絡 |
| スマホのカレンダー | 勤務日や出稼ぎ期間 |
| 写メ日記 | 出勤日や在籍期間の参考 |
| スマートフォンの写真 | 昔の報酬明細や領収書 |
| クレジットカード明細 | 経費候補となる支払い |
| 通販サイトの履歴 | 衣装や仕事用消耗品の購入 |
| ホテル・交通機関の履歴 | 出稼ぎの時期や費用 |
資料が足りないからといって、
「たぶん年間500万円くらいだった」
「経費は半分くらいだったと思う」
と根拠のない数字で申告することは避けましょう。
残っている資料から、できる限り正しく整理します。
領収書がない場合については「領収書がない場合の確定申告」をご確認ください。
税務署から連絡が来る前に申告した方がいい理由

おすすめできません。
確定申告が必要だったことに気付いたのであれば、税務署から指摘されるのを待つのではなく、自分から過去分を整理して申告することが重要です。
時間が経つほど資料がなくなる
5年前より、今からさらに2年後の方が資料は減ります。
たとえば、
- スマートフォンを買い替える
- LINE履歴が消える
- 店舗名を忘れる
- 銀行の確認が面倒になる
- 領収書を処分する
- 昔の通販履歴が確認しづらくなる
といったことがあります。
過去分を正しく申告したいのであれば、早い方が資料を集めやすいです。
無申告加算税や延滞税が発生する可能性がある
期限までに確定申告をしていなかった場合、本来納める税金だけでなく、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。
また、税務署から調査の連絡を受ける前に自主的に期限後申告した場合と、その後では、無申告加算税の取扱いが異なることがあります。
つまり、
「税務署から言われるまで申告しない方が得」というものではありません。
税務署から連絡が来てからでは準備時間が限られる
何も連絡がない状態なら、自分のペースで、
- 昔の勤務先を確認する
- 銀行履歴を確認する
- LINEや写真を確認する
- 経費資料を探す
ことができます。
一方、税務署から、
「○日までに資料を用意してください」
と言われた後では、準備時間が限られます。
まだ税務署から何も来ていない方へ
今が過去分を整理するタイミングです。
「まだバレていないから放置する」のではなく、
「まだ連絡が来ていないうちに正しく申告する」
と考えましょう。
\何年も確定申告していない方へ/
税務署から連絡が来ていない段階でもご相談いただけます。
税務署から手紙や電話が来た場合はどうする?
すでに税務署から手紙や電話が来ている場合は、放置しないでください。
ただし、電話口で突然、
「5年前はいくら稼いでいましたか」
と聞かれても、正確に答えられない方も多いでしょう。
記憶が曖昧な数字をその場で断定することも避けた方がよい場合があります。
税務署から連絡が来たら確認すること
- 税務署名
- 担当部署
- 担当者名
- 対象となる年
- 対象となる税金
- 何を確認したいのか
- 提出を求められている資料
- 回答期限
- 税務調査の事前通知なのか
分からないことについて、
「たぶん800万円でした」
などと適当に回答すると、後から資料との食い違いが生じる可能性があります。
資料を確認してから回答すべきものは、確認したうえで回答します。
連絡後に資料を捨てたり隠したりしない
税務署から連絡が来た後、
- LINEを削除する
- 通帳を隠す
- 帳簿を処分する
- 一部店舗を働いていなかったことにする
といった対応は避けてください。
資料がないのであれば、
「資料がない」という事実を前提に、残っている別の資料から確認する
ことを考えます。
夜職の税務調査全般については「夜職の税務調査」もご確認ください。
何年分も申告すると税金はいくらになる?
「5年分申告したら、とんでもない金額になるのでは」
と不安になる方もいるでしょう。
しかし、実際の税額は勤務年数だけでは決まりません。
たとえば同じ年間売上800万円でも、
- 必要経費
- 源泉所得税
- 所得控除
- ほかの給与所得
- 消費税の納税義務
- 申告したタイミング
などによって負担額は変わります。
過去分で発生する可能性があるものには、次のようなものがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 所得や所得控除などをもとに計算します。 |
| 住民税 | 所得税の申告内容などをもとに計算されます。 |
| 国民健康保険料等 | 所得の修正によって影響する可能性があります。 |
| 消費税 | 売上やインボイス登録状況などによって確認が必要です。 |
| 無申告加算税 | 期限までに申告していなかった場合に発生する可能性があります。 |
| 重加算税 | 隠蔽・仮装が認定された場合に問題となります。 |
| 延滞税 | 納付が遅れた期間などに応じて発生する可能性があります。 |
追徴課税について詳しくは「風俗嬢の追徴課税」をご確認ください。
税金が払えそうにないから申告しない、は避ける
過去分を計算すると税金が高額になりそうで、
「払えないなら申告しない方がいい」
と考えてしまう方もいます。
しかし、
払えそうにないことと、確定申告をしなくてよいことは別問題です。
申告しない状態が続けば、延滞税などの負担が増える可能性もあります。
まず正しい税額を確認し、そのうえで納付について検討します。
一定の要件に該当すれば、国税の納付について猶予制度を利用できる可能性もあります。
支払いが不安な方は「税金を払えない場合の対応」をご確認ください。
過去の無申告は新宿風俗確定申告センターへご相談ください
何年間も無申告になっている方の場合、
単純に確定申告書へ数字を入力すれば終わるとは限りません。
まず、
- 何年分が未申告なのか
- どの店舗で働いていたのか
- 年間売上はいくらだったのか
- 現金と銀行振込がどれくらいあったのか
- 源泉所得税が引かれていたのか
- 経費資料がどこまで残っているのか
- 消費税申告が必要な年があるのか
などを確認します。
風俗店舗を実際に調査していた元国税調査官が顧問
新宿風俗確定申告センターには、
税務調査経験35年・1,000件以上で、実際に風俗店舗の税務調査を行っていた元国税調査官
が顧問として在籍しています。
風俗のお仕事は、
- 現金商売
- 日払い
- 源氏名
- 複数店舗
- 出稼ぎ
- 報酬明細がない
など、一般的な会社員とは違う事情があります。
そうした風俗業界特有の事情を踏まえて確認します。
何年申告していないか分からない状態でも相談できます
「何年から風俗で働いていたか曖昧」
「一度だけ申告した記憶があるけれど、いつか分からない」
「昔の店の名前を忘れた」
という方もいます。
最初から完璧に整理していただく必要はありません。
お問い合わせ時に分かる範囲で教えてください
- 風俗で働き始めたおおよその年
- 現在も風俗で働いているか
- 勤務した店舗数
- 年間収入のおおよその金額
- 現金手渡しか銀行振込か
- 確定申告したことがあるか
- 現在残っている資料
- 税務署から連絡が来ているか
分かるところから整理します。
明細や領収書が少ない場合も確認します
過去5年分の明細や領収書をすべて持っている方ばかりではありません。
銀行履歴、LINE、写真、カード明細、通販履歴など、残っている資料から確認できる方法を検討します。
「資料がないから申告できない」と決めつけて、そのまま無申告を続けないことが大切です。
税務署への提出まで税理士へ任せられる
ご依頼いただいた場合には、
- 過去資料の確認
- 収入・経費の整理
- 確定申告書の作成
- 税務署への代理提出
まで対応します。
税務代理権限証書を提出するため、ご依頼後に税務署から申告内容について確認がある場合には、税理士側で対応できることがあります。
また、キャスト専用確定申告プランでは、契約期間中の税務調査対応についても確認いただけます。
顔を合わせずメール・電話中心でも対応可能
「風俗で働いていることを税理士事務所へ行って直接話したくない」
という方もいるでしょう。
新宿風俗確定申告センターでは、メール・電話・オンライン等を利用して全国からご相談いただけます。
\何年も確定申告していない方へ/
税務署から連絡が来る前でも、すでに連絡が来ている場合でもご相談いただけます。
風俗嬢の税務調査に関するよくある質問
-
税務調査は必ず3年分で終わりますか
- いいえ。最初に直近3年分を確認される場合はありますが、法律上「税務調査は3年まで」と決まっているわけではありません。税務署が更正・決定できる期間は原則5年で、不正がある場合などには7年となる可能性があります。
-
何年も確定申告していなければ必ず5年分請求されますか
- 必ず一律に5年分になるわけではありません。対象となる年分、申告状況、不正の有無などによって確認が必要です。ただし、「3年分だけで済む」と自己判断することも避けてください。
-
7年間申告していないと必ず7年分になりますか
- 無申告期間が7年間あるというだけで、自動的にすべて7年になるわけではありません。偽りその他不正の行為があったかなど、事実関係を確認する必要があります。
-
風俗を辞めて3年以上経てば大丈夫ですか
- 退店から何年経ったかだけでは判断できません。どの年に収入を得たのか、その年の申告状況や法定申告期限などを確認する必要があります。
-
現金手渡しなら税務署に分からないですか
- 現金手渡しでも、お店側の報酬台帳、出勤記録、帳簿などから支払状況が確認される可能性があります。銀行へ入れていないことだけで収入が分からなくなるわけではありません。
-
源氏名で働いていれば本人だと分からないですか
- 源氏名だけで勤務しているように見えても、店舗側の本人確認資料、銀行口座などから本人との関係を確認できる場合があります。
-
勤務していたお店に税務調査が入ったら私にも調査が来ますか
- 必ずキャスト全員へ税務調査が来るわけではありません。ただし、お店への税務調査でキャストへの支払いが確認され、本人の申告内容との違いがあれば、後から個人側について確認される可能性があります。
-
5年以上税務署から何も来ていなければ安心ですか
- 「何も来ていない」という事実だけでは判断できません。具体的な年分、申告状況などを確認する必要があります。「5年経過したから何もしなくてよい」と自己判断しないようにしてください。
-
昔の支払明細がなくても確定申告できますか
- 銀行履歴、LINE、カレンダー、写真、写メ日記、カード明細などから確認できる場合があります。明細がないことだけを理由に無申告を続けないようにしましょう。
-
昔の領収書がありません。経費はゼロになりますか
- 必ずゼロになるとは限りません。カード明細、銀行履歴、通販履歴、交通履歴など、支出を確認できる別の資料が残っていないか確認します。ただし、仕事との関係を説明できることも必要です。
-
税務署から電話が来たらすぐに収入額を答えるべきですか
- 連絡を放置することはおすすめできません。一方で、昔の収入を覚えていないのに推測だけで回答することも避けましょう。対象年や質問内容を確認し、必要に応じて資料を確認してから回答します。
-
税金を払えそうにないので申告しない方がいいですか
- おすすめできません。確定申告が必要であれば、まず正しい税額を確認することが重要です。納付が難しい場合には、その後の対応を検討します。
-
何年申告していないか分からなくても相談できますか
- はい。勤務を始めた時期、店舗名、現在残っている資料、税務署からの連絡など、分かるところから整理できます。
まとめ|何年も無申告なら税務調査を待たずに申告しよう
風俗嬢の税務調査について、
「3年経てば大丈夫」「5年間何も来なければ逃げ切れる」と考えるのはおすすめできません。
税務調査では最初に直近3年分を確認されることがありますが、税務署が更正・決定できる期間は原則5年です。
さらに、偽りその他不正の行為がある場合などには7年まで遡る可能性があります。
この記事のまとめ
- 税務調査は必ず3年分だけで終わるわけではない
- 原則として5年まで確認される可能性がある
- 不正がある場合などには7年となる可能性がある
- 何年間も無申告というだけで自動的に7年になるわけではない
- 現金手渡しでも税務署に分からないとは限らない
- 源氏名や退店済みでも安心とは限らない
- 店舗への税務調査からキャストへの支払いが分かる可能性がある
- 時間が経つほど昔の明細や領収書がなくなる
- 確定申告が必要なら、税務署から連絡が来る前に申告することが大切
何年も確定申告をしていないと、
「今さら申告したら、逆に税務署に目を付けられるのでは」
と不安になるかもしれません。
しかし、申告が必要だったのであれば、
税務署から指摘されるまで無申告を続けるのではなく、現在残っている資料を集め、正しく過去分を整理することが重要です。
時間が経つほど、明細、LINE、写真、購入履歴などがなくなり、正しい申告を行うことが難しくなります。
特に、
- 風俗で何年も働いている
- 一度も確定申告していない
- 現金手渡しだった
- 複数店舗・出稼ぎで働いていた
- 昔の明細が残っていない
- 勤務店舗に税務調査が入った
- 税務署から手紙や電話が来た
という方は、早めに現在の状況を確認してください。
新宿風俗確定申告センターでは、風俗嬢特有の現金手渡し、日払い、複数店舗、出稼ぎ、資料不足などを踏まえて過去分を整理します。
当センターには、税務調査経験35年・1,000件以上で、実際に風俗店舗の税務調査を行っていた元国税調査官も顧問として在籍しています。
何年分を申告すればよいか分からない状態でも構いません。
\何年も確定申告していない方へ/
「もう昔だから大丈夫」と放置せず、税務署から連絡が来る前に過去分を整理しましょう。
