
「税務調査は3年分だけ」「5年経てばもう大丈夫」と聞いて、少し安心していませんか?
風俗嬢として年間500万円、1,000万円以上を稼いでいても、確定申告をしないまま何年も過ぎてしまった方は少なくありません。
しかし、3年経てば無申告がなくなるわけではありません。
結論からいうと、税務調査では最初に直近3年分を確認されることがありますが、申告漏れが見つかれば5年、売上を隠したなどの事情がある場合には7年まで遡られる可能性があります。
年間の収入が大きい方ほど、数年分の所得税、住民税、消費税、無申告加算税、延滞税が一度に発生したときの負担も大きくなります。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
この記事で分かること
- 風俗嬢の税務調査が何年分まで遡る可能性があるか
- 3年・5年・7年の違い
- 無申告を長期間放置した場合の税金とペナルティ
- 明細や領収書が残っていない場合に確認する資料
- 税務署から連絡が来る前と後の対応の違い
- 過去分を新宿風俗確定申告センターへ依頼する流れ
何年分の申告が必要になるかは、勤務期間、収入額、申告状況、資料の有無、税務署からの連絡内容などによって個別判断になります。
「もう昔のことだから大丈夫」と決めつけず、まず現在の状況を整理することが大切です。
新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
風俗嬢の税務調査は何年遡る?
結論として、税務調査では直近3年分から確認が始まることがありますが、原則として5年、偽りその他不正の行為が疑われる場合には7年まで遡る可能性があります。最初に3年分と言われても、必ず3年だけで終了するとは限りません。
| 確認される期間 | 考えられる状況 | 注意点 |
|---|---|---|
| 3年 | 最初に直近の数年分から確認される場合 | 問題が見つかると対象期間が広がる可能性があります |
| 5年 | 無申告や申告漏れについて遡って確認される場合 | 「知らなかった」だけで3年に限定されるわけではありません |
| 7年 | 売上除外、帳簿の改ざん、資料の隠ぺいなどが疑われる場合 | 重加算税を含む重い負担につながる可能性があります |
税務調査の対象期間は、単純に「働き始めてから何年経ったか」だけで決まりません。
次のような事情を総合的に見て判断されます。
- 過去に確定申告をしたことがあるか
- 申告した収入に漏れがないか
- 現金手渡しや日払いの収入を記録しているか
- 複数店舗、出稼ぎ、掛け持ちの収入があるか
- お店側に支払記録や出勤記録が残っているか
- 銀行口座への現金入金と申告内容が合っているか
- 資料を意図的に捨てたり、数字を変えたりしていないか
年間500万円以上の収入を何年も申告していない場合、税額が大きくなりやすいため、放置するほど解決が難しくなる可能性があります。
「税務調査は3年分」は絶対ではない
税務調査について調べると、「通常は3年分」と説明されていることがあります。
これは、実際の調査で最初に直近3年分の帳簿や申告内容を確認される場合があるという意味です。
3年より前の無申告が自動的に消えるという意味ではありません。
直近3年分を確認した結果、毎年同じような申告漏れがある、売上の一部が抜けている、申告自体が行われていないと分かれば、さらに前の年まで調査対象が広がる可能性があります。

そのとおりです。
税務署から指定された資料だけを見て、「3年分だけ払えば終わる」と自己判断するのは危険です。
調査が進んでから過去の収入や勤務先が判明すると、追加で資料を求められる可能性があります。
無申告なら5年分を確認される可能性がある
一度も確定申告をしていない場合、税務署側には、本人が申告した所得や経費の情報がありません。
その一方で、次のような第三者の資料から、風俗嬢として働いていた事実や支払額が把握されることがあります。
| 資料・情報 | 確認される可能性がある内容 |
|---|---|
| 店舗の帳簿 | キャスト名、源氏名、支払額、勤務期間 |
| 出勤表・予約管理 | 出勤日数、指名数、勤務実態 |
| 報酬明細 | 日給、歩合、バック、控除額 |
| 銀行口座 | 店舗からの振込、定期的な現金入金 |
| LINEやメール | 出勤連絡、報酬の連絡、精算内容 |
| 店舗サイト・写メ日記 | 在籍期間、出勤状況、勤務実態の参考情報 |
「お店から現金でもらっていた」「源氏名しか伝えていない」という理由だけで、収入が分からなくなるわけではありません。
風俗の現金手渡しと税金については、関連記事「夜職・水商売の給料手渡しは税金がかかる?」もご確認ください。
不正と判断されれば7年まで遡る可能性がある
無申告であれば、必ず不正と判断されるわけではありません。
しかし、単に申告を忘れていたケースと、税金を少なくするために意図的な行為をしていたケースでは扱いが異なる可能性があります。
次のような行為は特に注意が必要です。
- 売上の一部だけを申告から外した
- 別店舗の収入を意図的に隠した
- 架空の経費を作った
- 領収書の金額や内容を書き換えた
- 調査の連絡後に資料を捨てた
- 質問に対して事実と異なる回答をした
- 口座や勤務先の存在を意図的に隠した
これらが偽りその他不正の行為に該当するかは、事実関係による個別判断です。
「無申告だから全部7年」「資料がないから必ず重加算税」というわけではありませんが、自己判断で説明すると不利な受け答えをしてしまう可能性があります。
何年前までなら払わなくてよい?時効を待つのは危険
結論として、無申告のまま税務署からの連絡を待ち、時効になることを期待する方法はおすすめできません。調査や処分に関する期間は一律ではなく、督促や処分などによっても状況が変わるためです。
インターネットでは、次のような情報を見かけることがあります。
- 5年逃げ切れば税金は払わなくてよい
- 税務署から何も来なければ問題ない
- 現金手渡しなら証拠がない
- お店を辞めれば在籍記録は消える
- 口座を解約すれば履歴を確認されない
しかし、これらを前提に行動するのは非常に危険です。
税務署から連絡が来ていないことと、収入を把握されていないことは同じではありません。
お店への税務調査をきっかけに、数年前に辞めたキャストへの支払いが確認される可能性もあります。
今まで連絡がないから大丈夫とは限らない
税務署から毎年手紙が来るとは限りません。
申告していない期間が続いた後、店舗調査や第三者からの情報をきっかけに確認が始まる場合があります。
特に次のような方は、過去分をまとめて確認しておいた方がよいでしょう。
| 状況 | リスクが高くなりやすい理由 |
|---|---|
| 年間収入が500万円以上ある | 複数年分の本税と附帯税が大きくなりやすい |
| 年間収入が1,000万円を超える年がある | 所得税だけでなく消費税の確認が必要になる可能性がある |
| 複数の店舗で勤務した | 一部店舗の収入が漏れやすい |
| 出稼ぎを繰り返した | 勤務先、交通費、宿泊費、報酬の整理が複雑になる |
| 銀行へ頻繁に現金入金した | 入金の出所について説明を求められる可能性がある |
| 高額な車や不動産を購入した | 購入資金と申告所得の関係を確認される可能性がある |
「税務署から手紙が来てから考える」では、資料整理や申告書の作成に使える時間が限られてしまいます。
連絡前であれば、勤務先や収入、経費資料を落ち着いて確認できる可能性があります。
税務署からの連絡前と連絡後では状況が違う
期限後申告をすれば、すべてのペナルティがなくなるわけではありません。
ただし、税務署から調査の連絡を受ける前に自主的に状況を整理する場合と、税務調査で指摘されてから申告する場合では、加算税の取扱いが異なる可能性があります。
| タイミング | 主な状況 | 注意点 |
|---|---|---|
| 税務署から連絡が来る前 | 資料を確認し、自主的に過去分を整理できる可能性がある | 申告内容が不正確だと後から問題になる可能性があります |
| お尋ねや電話が来た後 | 税務署が何らかの情報を持っている可能性がある | 回答内容と資料の整合性が重要です |
| 税務調査の通知後 | 対象年や準備資料を指定される場合がある | 自己判断で回答・提出する前に内容確認が必要です |
| 調査で指摘された後 | 本税、加算税、延滞税などが計算される可能性がある | 複数年分が一度に発生する場合があります |
過去の無申告があり、税務署から手紙や電話が来ている方は、書かれている期限を放置しないでください。
一方で、慌てて税務署へ電話し、その場で曖昧な記憶をもとに回答することも避けた方がよい場合があります。
新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
5年・7年分をまとめて請求されたらいくらになる?
結論として、過去分で負担する可能性があるのは所得税だけではありません。住民税、消費税、無申告加算税、延滞税なども影響し、年間収入が高い方ほど合計額が大きくなりやすいです。
過去分を整理した結果、発生する可能性がある主な負担は次のとおりです。
| 負担の種類 | 内容 |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 収入から必要経費や所得控除を差し引いた所得に対して計算 |
| 住民税 | 所得税の申告内容をもとに自治体が計算 |
| 国民健康保険料等 | 所得が増えることで後から金額が変わる可能性がある |
| 消費税 | 基準期間の課税売上高やインボイス登録状況などにより個別判断 |
| 無申告加算税 | 期限までに申告していなかった場合に発生する可能性がある |
| 重加算税 | 仮装・隠ぺいが認定された場合に発生する可能性がある |
| 延滞税 | 法定納期限の翌日から納付までの期間に応じて計算 |
年収ではなく「所得」で税金を計算する
税金は、原則としてお店から受け取った金額の全額にそのままかかるわけではありません。
基本的な計算は次のイメージです。
所得の基本的な計算
たとえば、年間1,000万円を受け取っていても、仕事に必要な衣装代、店舗への交通費、業務用の消耗品など、認められる必要経費があれば所得は収入より少なくなります。
ただし、プライベートの支出まで何でも経費にできるわけではありません。
風俗嬢の経費については「風俗嬢の経費になるもの・ならないもの」をご確認ください。
単純な年収だけでは追徴額を計算できない
同じ年間収入1,000万円でも、税額は全員同じではありません。
| 確認項目 | 税額が変わる理由 |
|---|---|
| 必要経費 | 衣装、美容、交通、仕事用備品などの認められる範囲が異なる |
| 源泉徴収 | すでに店舗から所得税を引かれている場合がある |
| 所得控除 | 社会保険料、医療費、扶養状況などが異なる |
| 勤務期間 | 1年間勤務したか、一部の月だけ勤務したかで収入が異なる |
| 他の所得 | 昼職、配信、紹介料、投資など別の所得がある場合がある |
| 消費税 | 過去の売上や登録状況によって納税義務が異なる |
そのため、「年収1,000万円なら税金は○万円」と一律に断定することはできません。
特に過去5年分をまとめて計算する場合、年ごとに勤務店舗、収入、経費、源泉徴収額を分ける必要があります。
税金を払えないから申告しないのは逆効果
「計算したら払えない金額になりそうだから、申告しない方がよい」と考える方もいます。
しかし、申告しないまま時間が経つと、延滞税が増え、税務署から指摘された場合には加算税も発生する可能性があります。
税金をすぐに全額払えない場合でも、まず正しい税額を確認しなければ、対応方法を検討できません。
税金の支払いが不安な方は「風俗嬢が税金を払えないとどうなる?」もご確認ください。
昔の明細や領収書がない場合はどうする?
結論として、明細や領収書が不足していても、直ちに過去分の整理が不可能になるとは限りません。銀行履歴、LINE、出勤記録、店舗ページ、スケジュール帳など、残っている資料を組み合わせて確認します。
何年も確定申告していない方の多くは、すべての資料を保管しているわけではありません。

資料が少ないからといって、諦める必要はありません。
ただし、根拠なく収入や経費を推測し、適当な金額で申告することは避ける必要があります。
収入を確認するために使える可能性がある資料
| 資料 | 確認できる可能性がある内容 |
|---|---|
| 銀行の入出金履歴 | 店舗振込、現金入金、生活費への振替 |
| 報酬明細の写真 | 日給、バック、控除、手取り額 |
| LINE・メール | 出勤日、精算額、月間売上、店舗との連絡 |
| カレンダー・スケジュール帳 | 勤務日数、出稼ぎ期間、店舗名 |
| 店舗サイト | 在籍時期、源氏名、出勤履歴の参考情報 |
| 写メ日記 | 出勤日、勤務エリア、在籍状況の参考情報 |
| 店舗からの支払調書 | 年間の支払額、源泉徴収額 |
写メ日記だけで正確な収入額が決まるわけではありません。
しかし、銀行履歴やLINEなどと組み合わせることで、勤務時期や出勤日数を確認する手掛かりになる場合があります。
経費の領収書がない場合に確認するもの
領収書がないからといって、必ず経費が一切認められないとは限りません。
一方で、記憶だけを頼りに「毎月50万円くらい使った」と計上するのは危険です。
次のような資料が残っていないか確認しましょう。
- クレジットカードの利用明細
- 銀行口座や決済アプリの履歴
- 通販サイトの購入履歴
- 美容室、ネイル、衣装店の予約履歴
- 交通系ICカードの履歴
- ホテルや航空券の予約メール
- 購入した商品や使用目的を記録したメモ
領収書がない場合の考え方は「水商売の確定申告で領収書がない場合の対処法」をご確認ください。
資料がないほど専門的な判断が必要になる
資料が少ない場合、単に数字を入力するだけでは申告書を作れません。
次のような確認が必要です。
- どの年に、どの店舗で働いていたかを整理する
- 収入資料と銀行履歴の重複を確認する
- 手取り額と源泉徴収前の報酬額を区別する
- 店舗控除と必要経費を二重に計上していないか確認する
- プライベート支出と仕事の支出を分ける
- 年ごとに所得税と消費税の申告義務を確認する
自分で数字を復元しようとすると、同じ収入を二重に計上したり、源泉徴収額を見落としたりする可能性があります。
特に複数店舗や出稼ぎがある方は、年ごとの整理が複雑です。
税務署から手紙や電話が来たときの対応
結論として、税務署から連絡が来た場合は放置せず、何について、何年分を、いつまでに回答する必要があるのかを確認してください。ただし、事実関係を整理しないまま、その場で収入額や勤務期間を断定するのは避けた方がよい場合があります。
税務署からの連絡には、さまざまな種類があります。
| 連絡内容 | 考えられる状況 |
|---|---|
| 確定申告についてのお尋ね | 収入があるのに申告が確認できない場合など |
| 電話による確認 | 勤務先、収入、申告状況を確認される場合 |
| 資料提出の依頼 | 通帳、明細、帳簿、領収書などを求められる場合 |
| 税務調査の事前通知 | 調査日、対象税目、対象期間などを伝えられる場合 |
| 突然の訪問 | 事前通知がない調査が行われる可能性もある |
その場で曖昧な回答をしない
5年前の勤務先や収入額を、突然の電話で正確に答えられる方は多くありません。
分からないことを適当に答えると、後から提出した資料との間に矛盾が生じる可能性があります。
次の内容をメモしてください。
- 税務署名
- 担当者の部署と氏名
- 電話番号
- 対象となる税金
- 対象年
- 求められている資料
- 回答期限
- 税務調査の事前通知か、一般的な確認か
電話が本当に税務署からのものか分からない場合には、税務署の代表番号などを確認する必要があります。
資料を捨てたり、口座を隠したりしない
税務署から連絡を受けた後に資料を捨てる、通帳を隠す、勤務店舗を一部だけ申告するといった行為は避けてください。
状況を良くするどころか、意図的な隠ぺいを疑われる原因になる可能性があります。
資料が不足している場合は、不足している事実を前提に、他の記録から確認できる方法を検討します。
税務調査の対象期間を自分で決めない
税務署から「直近3年分の資料を準備してください」と言われた場合でも、それ以前の無申告があるなら、その事実を含めて対応方針を検討する必要があります。
3年より前のことを聞かれていないからといって、存在しなかったことにはできません。
一方で、電話口で自分から整理できていない数字を次々と話すことも適切ではない場合があります。
何を、どの順番で説明するかは、資料を確認したうえで判断します。
夜職の税務調査全般については「夜職の税務調査は突然来る?狙われる人と対策」をご確認ください。
過去5年分の無申告を整理する流れ
結論として、過去分は、勤務先の洗い出し、収入資料の回収、経費の確認、年ごとの申告義務判定、申告書作成という順番で整理します。申告書だけを先に作り始めると、収入漏れや二重計上が起きる可能性があります。
1.申告していない年を確認する
まず、風俗の仕事を始めた年から現在までを年表にします。
| 確認項目 | 記載例 |
|---|---|
| 勤務年 | 2021年~2026年 |
| 勤務店舗 | 新宿A店、吉原B店、出稼ぎC店 |
| 源氏名 | 店舗ごとの源氏名 |
| 受取方法 | 現金、銀行振込、日払い |
| 申告状況 | 未申告、申告済み、不明 |
| 税務署からの連絡 | なし、手紙あり、電話あり |
記憶だけでなく、スマートフォンの写真、メール、LINE、カレンダーなども確認します。
2.店舗ごとの収入資料を集める
次に、店舗ごとの収入を年別に整理します。
複数の資料に同じ収入が記載されている場合があるため、単純にすべて足すと二重計上になる可能性があります。
特に注意したいのは、次の違いです。
- 総支給額と手取り額
- 売上額と本人への報酬額
- 源泉徴収前と源泉徴収後
- 店舗控除前と店舗控除後
- 振込分と現金支給分
源泉徴収については「水商売・風俗で源泉徴収されている?」もご確認ください。
3.経費資料を年ごとに分ける
収入と同じく、経費も年別に整理します。
| 経費候補 | 確認するポイント |
|---|---|
| 衣装・下着 | 仕事専用か、私生活でも使用しているか |
| 美容代 | 仕事との直接的な関係を説明できるか |
| 交通費 | 店舗への移動、出稼ぎ移動など仕事目的か |
| 宿泊費 | 出稼ぎや勤務のための宿泊か |
| スマートフォン代 | 仕事で使用した割合に根拠があるか |
| 消耗品 | 仕事に必要な商品か |
| 家賃 | 仕事で使用する実態と按分根拠があるか |
風俗嬢の支出は、仕事とプライベートの両方に関係するものが多いため、全額を経費にできるとは限りません。
4.所得税と消費税を年ごとに判定する
年間収入が高い方は、所得税だけでなく消費税も確認します。
消費税の納税義務は、単純に「今年1,000万円を超えたから今年すぐ払う」という判定だけではありません。
基準期間や特定期間、インボイス登録の有無などにより個別判断になります。
詳しくは「風俗嬢に消費税はかかる?」をご確認ください。
5.申告後に発生する支払いも確認する
過去分を申告すると、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料等にも影響する可能性があります。
申告書を提出することだけに集中すると、後から届く納付書に対応できない場合があります。
そのため、申告前に次の点も確認しておく必要があります。
- 所得税の概算額
- 消費税の有無と概算額
- 住民税への影響
- 国民健康保険料等への影響
- 加算税・延滞税が発生する可能性
- 現在用意できる納税資金
過去分の申告は、提出方法だけを調べて終わる手続きではありません。
勤務店舗や報酬形態が複雑な風俗嬢の場合、収入の復元、経費判断、消費税判定、税務署への説明まで一体で考える必要があります。
過去分は新宿風俗確定申告センターへ
結論として、年間500万円以上の収入があり、複数年の無申告、複数店舗、現金手渡し、資料不足が重なっている方は、申告書を自分で作る前に状況を整理した方が安全です。
過去分の申告では、次のような間違いが起きやすくなります。
- 手取り額を売上として計上し、収入が少なくなる
- 源泉徴収額を見落とす
- 現金分と振込分の一方を漏らす
- 複数店舗の報酬を二重計上する
- 私生活の支出を経費に入れすぎる
- 認められる可能性がある経費を計上し忘れる
- 消費税の申告義務を見落とす
- 税務署への説明と申告内容が一致しない
新宿風俗確定申告センターでは、風俗嬢、キャバ嬢、デリヘル嬢、ソープ嬢、メンズエステ勤務の方など、夜職特有の収入形態を踏まえて確認します。
| お悩み | 確認する内容 |
|---|---|
| 何年申告していないか分からない | 勤務期間、過去の申告状況、税務署からの連絡を整理 |
| 明細が残っていない | 銀行履歴、LINE、写真、店舗情報などを確認 |
| 複数店舗で働いていた | 店舗別、年別、受取方法別に収入を整理 |
| 領収書がほとんどない | カード明細や購入履歴など代替資料を確認 |
| 税務署から手紙が来た | 文書の内容、回答期限、対象年、必要資料を確認 |
| 税金を払えるか不安 | 申告前に概算額と資金状況を確認 |
「資料を全部そろえてから問い合わせなければならない」と考える必要はありません。
分かる範囲で、次の情報をご準備ください。
- 風俗で働き始めた年
- 申告していないと思われる年
- 年間のおおよその収入
- 勤務した店舗数
- 現金と振込の割合
- 残っている資料
- 税務署からの連絡の有無
何年分を申告する必要があるか、どの資料から収入を確認できるかは個別判断になります。
税務署から連絡が来るまで放置するのではなく、状況が分からない段階で整理を始めることが重要です。
新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
風俗嬢の税務調査に関するよくある質問
風俗嬢の税務調査は、勤務期間、収入、申告状況、資料の有無によって対応が異なります。ここでは、過去分について特に多い疑問に回答します。
税務調査は必ず3年分で終わりますか?
いいえ、必ず3年分で終わるわけではありません。
最初に直近3年分を確認される場合がありますが、無申告や申告漏れが見つかった場合には5年、偽りその他不正の行為が疑われる場合には7年まで遡る可能性があります。
5年以上前の無申告は申告しなくてよいですか?
一律には判断できません。
税目、対象年、申告状況、税務署による処分の有無などによって異なります。「5年経ったから何もしなくてよい」と自己判断せず、具体的な年月を確認する必要があります。
税務署から何も来ていなければバレていませんか?
何も来ていないことと、情報を把握されていないことは同じではありません。
店舗への税務調査、銀行口座、支払記録、出勤記録などをきっかけに、後から確認される可能性があります。
写メ日記だけで収入額まで分かりますか?
写メ日記だけで正確な収入額が決まるとは限りません。
ただし、在籍期間や出勤状況を示す参考情報になる可能性があります。店舗の支払記録、予約管理、銀行口座など、他の情報と合わせて確認されることが考えられます。
お店を辞めていれば支払記録は残っていませんか?
退店したからといって、直ちにすべての記録がなくなるとは限りません。
店舗には帳簿、報酬明細、出勤記録、予約データ、振込記録などが残っている可能性があります。
領収書がないと経費はゼロになりますか?
必ずゼロになるとは限りません。
カード明細、銀行履歴、通販の購入履歴、予約メールなどで支出を確認できる場合があります。ただし、仕事との関係や金額を合理的に説明できることが必要です。
源泉徴収されていれば無申告でも問題ありませんか?
源泉徴収されていることと、確定申告が不要であることは同じではありません。
収入額、所得の種類、経費、他の所得などを踏まえて、確定申告が必要か判断します。
税務署から電話が来たらすぐ回答すべきですか?
連絡を放置してはいけません。
ただし、記憶が曖昧なまま収入額や勤務期間を断定すると、後から資料と食い違う可能性があります。担当者、対象年、質問内容、回答期限を確認し、事実関係を整理してください。
税金を一括で払えない場合は申告しない方がよいですか?
申告しないまま放置することはおすすめできません。
時間が経つほど延滞税などの負担が増える可能性があります。まず正しい税額を確認し、そのうえで納付について検討します。
何年分か分からない状態でも依頼できますか?
はい。勤務を始めた時期、店舗名、残っている資料、税務署からの連絡の有無など、分かる範囲から整理します。
資料が少ない場合は、銀行履歴、LINE、写真、カレンダー、購入履歴などを確認します。
まとめ
風俗嬢の税務調査では、最初に直近3年分を確認されることがあります。
しかし、必ず3年分だけで終わるわけではありません。
| 期間 | ポイント |
|---|---|
| 3年 | 当初の調査対象として確認されることがある期間 |
| 5年 | 無申告や申告漏れについて遡られる可能性がある期間 |
| 7年 | 偽りその他不正の行為が疑われる場合に遡る可能性がある期間 |
何年分になるかは、申告状況や事実関係による個別判断です。
年間500万円以上を稼いでいる方が複数年にわたって無申告の場合、所得税だけでなく、住民税、消費税、無申告加算税、延滞税などが一度に発生する可能性があります。
特に注意が必要なのは、次のような方です。
- 風俗の収入を一度も確定申告していない
- 5年以上働いている
- 年間収入が500万円を超えている
- 年間収入が1,000万円を超えた年がある
- 複数店舗や出稼ぎの収入がある
- 明細や領収書が残っていない
- 銀行へ現金を頻繁に入金している
- 税務署から手紙や電話が来ている
「3年経てば大丈夫」「現金だから分からない」と考えて放置すると、申告する年数も支払額も大きくなる可能性があります。
過去分は、勤務先、収入、源泉徴収、経費、消費税の有無を年ごとに整理する必要があります。
自分で税務署へ提出する前に、申告内容と税務署への説明が矛盾しないかを確認することが大切です。
新宿風俗確定申告センターでは、風俗嬢特有の現金手渡し、日払い、複数店舗、出稼ぎ、資料不足を踏まえて過去分を整理します。
新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
