
お店が源泉所得税を納付していないことと、キャスト本人の確定申告は別です。正しく源泉徴収された税金まで、店が未納という理由だけで本人が二重に払う仕組みではありません。
ただし、明細の「税金」が本当に源泉所得税か、正しい税額はいくらかは確認が必要です。お店の説明だけで申告を止めず、現在ある明細やLINEをもとに、本人の申告を進めましょう。
この記事のポイント
- お店の納付義務と、本人の年間所得を申告する義務を分ける
- 明細の天引き・正しい源泉税額・実際の支払いを照合する
- 店の回答が得られない段階でも、今ある資料から申告を依頼する
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
源泉徴収の仕組みと、給与・ホステス報酬の違いは「水商売・風俗の源泉徴収と確定申告」でも説明しています。ここでは、お店が納付していないと言われたときの、本人の申告と資料の確認を取り上げます。
お店が源泉所得税を納めていなくても、本人の確定申告は進める
お店の未納が心配でも、申告が必要な年の確定申告をそのままにしないでください。お店が国へ納める源泉所得税と、本人が一年間の所得を精算する確定申告は、別の手続きです。
キャバクラやラウンジ等で受け取るお金から税金が引かれていても、それだけで本人の申告書が提出されたことにはなりません。お店から「税金を引いている」と言われていた方も、年間の収入や経費、昼職の給与などを合わせて確認します。
反対に、お店が国へ払っていないという話を聞いたからといって、明細にある源泉所得税を全部ゼロにし、本人が同額を追加で納めると決めるものでもありません。本人に適用される源泉徴収税額を正しく確認したうえで申告します。
「店がちゃんと処理してから自分も申告する」と待っている間に、本人の申告期限が過ぎることがあります。すでに期限を過ぎた年がある場合も、店の回答がすべて出るまで放置せず、資料を確認して期限後申告を進める必要があります。
お店がすることと、キャスト本人がすること
源泉徴収は、法律で対象となる給与や報酬を支払う人が、支払いの際に所得税等を差し引き、国へ納める仕組みです。源泉徴収をして納付する立場の人を、源泉徴収義務者といいます。
| 分ける手続き | 確認する内容 |
|---|---|
| お店による源泉徴収・納付 | 対象となる支払いから正しく税金を徴収し、お店が国へ納める |
| お店が作る支払関係の書類 | 誰にいくら支払い、いくら源泉徴収したかなどを記載する |
| キャスト本人の確定申告 | 各勤務先の収入、必要経費、控除、源泉徴収税額などから年間の所得税等を精算する |
お店が自分の店舗の売上を申告することも、キャスト本人の確定申告とは別です。「お店は税理士に任せている」「お店の決算は終わっている」という説明だけでは、本人の申告済み・未申告は分かりません。
本人名義の申告書控えや提出の記録があるかを確認します。何年も申告した覚えがなく、店が引いていた税金だけを頼りにしていた場合は、その状況をそのまま当センターへお伝えください。
「店が未納なら、引かれた税金は無駄になる?」への答え
法律に従って正しく源泉徴収された所得税は、お店が国へ納めていないという理由だけで、本人の申告から消えるものではありません。
源泉所得税を納付する義務は支払者側にあります。一方、本人の確定申告では、所得税法に基づき正当に徴収された、または徴収されるべき源泉所得税の額を確認します。お店の口座から国へ実際に納付されたかどうかだけで、本人の税額控除が決まるわけではありません。
また、法律に基づく源泉徴収が実際に行われた場合、本人への還付や充当については、法律で定める納付すべき日などに納付があったものとして扱う規定があります。お店の納付状況が分からないから、還付の可能性も一切なくなる、ということではありません。
ただし、これは「明細に税金と書いてあれば、いくらでも本人の所得税から差し引ける」という意味ではありません。支払いの種類、源泉徴収の対象になる業務かどうか、法律上の税額、現に差し引かれた内容を確かめることが前提です。
「本当に源泉所得税か」と「店が納付したか」を混ぜない
たとえば、「税・厚生費」とまとめて引かれた金額の中に、送り代や店舗費用が含まれていることがあります。その合計を全部、本人の所得税の前払いとして申告することはできません。
源泉徴収の対象ではない支払いから、お店が独自に「税金」という名前でお金を引いている場合も、名前だけで法律上の源泉所得税にはなりません。実際の契約と業務、差引きの根拠を確認します。
本来の源泉徴収税額より多く引かれた場合も、超過した分がすべて確定申告で返ってくるとは限りません。正しい源泉税額の確認と、お店側の誤徴収の訂正・返金は分けて考えます。
したがって、本人が確認する順番は、まず「何の支払いから、何の名目で、いくら引かれたか」です。お店の未納の噂だけから、税額をゼロにしたり、天引き額の全額を税額へ入れたりしないようにします。
源泉徴収されていない場合も、自分で仮の税額を作らない
「本来引かれるはずだった」と思っても、報酬に一律の割合を掛けて、架空の源泉徴収税額を作るのは避けてください。法律上、源泉徴収の対象となる支払いだったのか、正しく徴収されるべき税額はいくらかを先に判断します。
実際の徴収がない場合と、実際には引かれたのにお店が国へ納付していない場合では、還付の取扱いなどにも違いがあります。未徴収の税額についてまで、すぐに本人の口座へ戻ると説明するものではありません。
お店の説明に不安があるときは、明細、契約書、支払日、受取額、税金についてのやり取りを一緒に当センターへお送りください。単に「10%」という率だけから申告書を作らず、支払いに即した税額を確認します。
「お店が納付していない」と分かった理由を確認する
友人から聞いた話、店長の説明、税務署からの連絡では、確認できている事実が違います。未納だと決めつける前に、誰が、いつ、何について話したのかを残してください。
「あのお店は税金を払っていないらしい」という話だけでは、キャストから引いた源泉所得税が未納なのか、お店自身の法人税等の話なのかも分かりません。お店の税金の話と、本人の報酬から引かれた税金の話を分けます。
お店が税務調査を受けた、口座が使えなくなった、閉店したという事実があっても、それだけで自分の天引き額が全部未納だったと判断するものではありません。本人が持つ明細や精算記録は、そのまま残しておきましょう。
| 未納だと聞いた場面 | 次に確認すること |
|---|---|
| 同僚や知人から聞いた | 本人が直接確認した事実か、どの税金・どの期間の話か |
| お店から未納だと説明された | 源泉所得税の話か、対象期間、本人から徴収した金額、説明した相手 |
| 税務署から連絡が来た | 本人の申告・お店への調査・資料確認のどれか、対象年と回答期限 |
電話で説明を受けた場合は、連絡日時、相手、言われた内容を分かる範囲でメモします。自分が何と答えたか、追加資料をいつまでに求められたかも、後の確認に役立ちます。
お店へ確認する際も、「脱税しているんですよね」と結論を先に伝えるより、対象月の報酬、所得税として徴収した額、書類の内訳を具体的に聞く方が、申告に使う情報を確かめやすくなります。
店の未納が心配なときは、明細と支払いの証拠を残す
残しておきたいのは、報酬から何が引かれ、いくら受け取ったかを確認できる資料です。支払調書一枚だけに頼らず、日々や月々の明細と実際の入金を合わせて見ます。
紙の明細がある方は原本を保管します。LINEやアプリで明細を受け取っている方は、対象期間、支払者、金額、控除の内訳が分かる状態で記録を残してください。画像の「所得税」の部分だけを切り取ると、誰からいつ支払われたのかが分からなくなります。
店舗名と振込名義が違う場合は、両方を残します。店長個人の名前で振り込まれたのか、運営会社の名義なのか、系列店で支払者が分かれているのかも確認材料です。名前が違うだけで、不正や未納だと決めるものではありません。
天引きと支払いを確認する資料
- 明細と精算:対象月、本人報酬、税金、店舗費用、日払い済み額が分かる資料
- 実際の受取り:銀行の入金履歴、現金受取メモ、追加払い・返金の記録
- お店の説明:契約書、報酬条件、税金の内訳についてのLINEやメール
- 年間の書類:源泉徴収票や支払調書、過去の申告書、税務署からの書類
すべてを年別に並べ直してから連絡する必要はありません。明細やメッセージが混ざったままでも、申告を依頼できます。当センターが資料を確認し、足りない期間と、追加で確かめる項目を整理します。
「所得税」が毎回引かれているなら、その明細を消さない
お店から「年末の書類を出すから、毎月の明細は不要」と言われても、本人の申告が終わる前に捨てないでください。年間書類と月ごとの天引き額が違った場合、元の明細が照合の材料になります。
たとえば、月次明細には所得税があるのに、後でもらった支払調書では源泉徴収税額がゼロになっている場合です。ゼロに合わせて月次明細を書き換えるのではなく、どちらが実際の支払いを表しているかを確かめます。
反対に、いったん所得税として引かれた額を後日お店から返してもらった場合は、その返金も伝えてください。返金を無視して、返金前の天引き額をそのまま前払い税額として扱うと、申告の内容が変わることがあります。
支払調書がないことだけで、お店の未納とは判断しない
報酬の支払調書は、一般に、お店から報酬を受け取った本人への交付が法律上義務付けられている書類ではありません。受け取れないことと、お店が源泉所得税を納めていないことは、同じ意味ではありません。
一方、給与の源泉徴収票には交付のルールがあります。お店が「うちは出さない」と言った場合も、給与なのか報酬なのかで必要な確認が変わります。「夜職だから源泉徴収票は全員不要」とは判断しません。
手元にある書類の名前が分からない場合は、表面全体が分かる画像を残します。書類がない部分は、支払明細や入金記録、店舗の説明と照合します。本人への交付書類の違いを、お店の納付の証明と取り違えないようにしましょう。
手取りと天引きの数字を分けると、確認する問題が見えてくる
本人の報酬、源泉所得税、店舗費用、手取りを別々にすると、どこが分からないのかを絞れます。源泉所得税を経費として引いたり、手取りを売上にしたうえで控除額をもう一度引いたりしないことが大切です。
次は、明細の読み方を説明するための仮の例です。ある月の明細に、本人報酬60万円、所得税5万円、店舗費用3万円、受取額52万円と記載されていたとします。5万円が法律上の正しい源泉税額かは、支払区分や計算条件を別に確認します。
| 明細の数字 | 分けて確認すること |
|---|---|
| 本人報酬600,000円 | 本人に発生した報酬。店舗全体の売上とは区別する |
| 所得税として50,000円控除 | 実際の控除と法律上の源泉税額を照合。必要経費にはしない |
| 店舗費用30,000円控除 | 具体的な内容と本人負担を確かめ、必要経費になるか判断する |
| 受取額520,000円 | 600,000円-50,000円-30,000円。報酬や所得そのものではない |
この報酬が事業所得で、3万円すべてが当月の必要経費に当たり、ほかの経費がないとすれば、報酬60万円から経費3万円を差し引いた57万円が、経費差引後の金額です。源泉所得税5万円をさらに経費へ入れ、52万円を所得にするわけではありません。
5万円は、正しい源泉税額を確認したうえで、年間の所得税等を精算する側の金額です。お店が国へ納めたかどうかが心配だからといって、この5万円を店舗費用3万円と同じ欄へ移すこともできません。
給与として受け取っている場合には、この事業所得の例と同じ経費計算をしません。給与所得控除など、給与の計算の仕組みで確認します。明細に「給料」と書かれているかだけで決めず、契約と実際の勤務内容を見ます。
ホステス報酬の具体的な源泉徴収計算や、日払いと月末精算の重複については「キャバ嬢の源泉徴収と明細の確認」をご確認ください。お店の未納への不安と、計算そのものの誤りは、分けて確かめます。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
お店から「税金をもう一度払って」と言われたら
何の税金を、どの支払いについて、なぜ追加で請求しているのかを確認してください。すでに正しく源泉徴収された税額と、最初から徴収されていなかった税額では、話が違います。
お店が源泉所得税を納付していなかった場合、税務署は源泉徴収義務者であるお店から徴収する仕組みです。本人から引いた税金を、お店が使ってしまったという理由だけで、同じ額を本人へ当然に再請求できるわけではありません。
一方、本来徴収すべき税金をお店が本人から徴収しておらず、その税金をお店が徴収されたり期限後に納めたりした場合には、法律により未徴収分を本人へ請求できる場面があります。「お店からの追加請求は、全部払わなくてよい」と一括りにもしません。
請求額の内訳には、お店側にかかった加算税や延滞税、独自の事務手数料が含まれている可能性もあります。源泉所得税の本税とそれ以外を分け、契約と請求の根拠を確認します。お店側の附帯税まで、源泉所得税と同じ仕組みで当然に本人へ請求できるものではありません。
請求されたら、元の明細と照らし合わせる
「去年の税金10万円」とだけ言われても、その金額がすでに毎月引かれた分なのか、引かれなかった分なのかは分かりません。対象年・月、報酬の金額、元の天引き額、今回の差額の計算を文面でもらってください。
追加で支払った場合は、その受領書や振込記録も残します。本人の申告で源泉税額をすでにどう扱っているかによって、同じ金額を二度使わないための確認が必要です。前の申告で控除していた分を、追加払いの年にもう一度控除するという処理は避けます。
請求の説明が曖昧なまま現金を渡したり、内容の分からない精算書へ署名したりする前に、資料を当センターへお送りください。税務上の取扱いを確認し、契約上の返金・請求をめぐる争いがある場合は、その問題と申告の作業を切り分けます。
当センターへの申告依頼が、お店への返金請求や損害賠償請求の代理まで自動的に含むわけではありません。申告に必要な数字の確認と、別途法律上の対応が必要な問題を分けることが大切です。
未払いの報酬に載っている税金は、天引き済みの税金と違う
まだ受け取っていない給料や報酬に税金の記載がある場合は、「支払われて引かれた税金」と「未払金額に対応する税金」を分けます。明細に記載があるだけで、すべてを天引き済みとは扱いません。
たとえば、月末明細には報酬が記載されているものの、店の資金不足で一部しか受け取っていない場合です。実際に払われた部分、未払の部分、差し引かれた税金がどちらに対応しているかを確認します。
未払の給与等に対応して、まだ源泉徴収されていない税額については、実際に給与等が支払われて源泉徴収されるまで還付されない取扱いがあります。これは、すでに本人から正しく源泉徴収された税金をお店が国へ納めていない場合とは違います。
年末の書類に未払分の内書きがある場合も、その意味を確かめます。年間の支払額と源泉徴収税額に数字が載っているからといって、未払部分を無視して還付額を見積もらないでください。
一方、収入をいつ計上するかは、受取日だけで一律に決まるものでもありません。事業の報酬が確定している場合など、未入金でも収入計上が必要になることがあります。収入の計上と、源泉税額の控除・還付の時期を別々に確認します。
年をまたいで入金された場合は、勤務した期間、支払いが確定した日、実際の支払日を伝えてください。「店から受け取っていないから全部ゼロ」「明細に書いてあるから全部受領済み」のどちらにも寄せず、事実に沿って申告します。
お店に聞けない・返事がない場合は、今ある資料から依頼する
退店後に連絡しづらい、お店が閉店した、聞いても説明してもらえない場合でも、その段階で新宿風俗確定申告センターへ申告を依頼してください。店の納付状況を自分で調べ切ることを、依頼前の条件にする必要はありません。
当センターでは、まず本人の報酬と天引きについて分かる資料を確認します。明細の対象期間、実際の受取額、税金と店舗費用の内訳を照合し、申告に使える事実と、追加の確認が必要な点を分けます。
手元にあるのがLINEの写真数枚だけでも、残っている範囲をそのままお送りください。資料のない月を勝手に収入ゼロにせず、在籍期間や銀行履歴、日払いメモなどから確認する範囲を決めます。
店舗への問い合わせが必要か、本人が持つ資料から先に進められる部分があるかも整理します。依頼したからといって、どの店からも過去の資料を必ず取得できると約束するものではありませんが、不明点の確認をすべて本人に任せきりにはしません。
何年も申告していない方は、店ごと・年ごとに確認する
一つのお店で税金を引かれていても、ほかのお店の収入まで精算されたことにはなりません。掛け持ちや移籍がある方は、各年にどの店で働き、給与と報酬をそれぞれ受け取っていたかを確認します。
たとえば、前年はキャバクラ二店舗、今年は昼職の給与と夜職の報酬がある場合です。前の店の税金が不明だからといって、今年の明細だけで過去分もまとめて申告するわけではありません。各年の所得と、各支払者に関する源泉税額を対応させます。
日払い記録と月末の精算書、支払調書が同じ報酬を表していれば、重複しないように照合します。税金だけに目を向けて、本人報酬を二度売上へ入れてしまうと、年間所得そのものが違ってきます。
資料がない過去年分の確認は「風俗嬢の過去分確定申告と売上不明の整理」で説明しています。当センターへは、申告していない年やお店について、現在分かる範囲からお伝えください。
税務署から聞かれた場合は、店の噂と本人の事実を分けて伝える
税務署から本人へ電話や書類が届いた場合は、対象年、確認されている内容、回答期限を確認し、その内容を当センターへ共有してください。お店が調査を受けているという話と、本人に何を求められているかは分けます。
明細に所得税があること、現金や振込で受け取った額、店から説明された内容は、確認できる資料と合わせて伝えます。「お店は納めているはず」「全員同じだから大丈夫」と、確かめていないことを断定する必要はありません。
反対に、店への不安を理由に、元の明細を捨てたり、税金の欄を消したりしないでください。お店と数字を合わせるために事実と違う資料を作ることも避けます。説明が食い違う場合こそ、元の資料が大切です。
すでに税務署へ電話で答えた場合は、その内容もお伝えください。後から明細を確認して違いが分かったときは、最初の回答に帳尻を合わせるのではなく、何が違っていたのかを根拠に沿って説明します。
税務署への回答をしただけで、必要な確定申告まで終わるわけではありません。未申告の年があれば、回答への対応と申告書の作成を並行して確認します。届いた書類への初動は「風俗嬢に税務署からお尋ねが来たときの対応」もご確認ください。
新宿風俗確定申告センターに任せられること
源泉徴収の扱いが分からず申告が止まっている方は、明細の確認から申告書の作成・提出まで、新宿風俗確定申告センターへお任せください。お店の納付状況の不安だけを説明して終えるのではなく、本人に必要な申告まで進めます。
当センターでは、各店舗の明細や入金記録をもとに、給与・報酬の区分、本人に発生した収入、店舗費用、源泉所得税の扱いを確認します。報酬の場合は必要経費や帳簿の内容を整理し、昼職の給与や所得控除も合わせて、申告書を作成します。
源泉徴収税額が複数の資料で違う場合は、その差額が生じた理由を確かめます。単に金額の大きい方を採用したり、お店が未納らしいから全部ゼロとしたりせず、支払いの事実と法律上の取扱いを照合します。
すでに提出した申告に源泉税額の漏れや誤りがありそうな場合も、提出済みの内容を確認し、必要な訂正を検討します。過去年分の点検や税務署対応については、対象年と進行状況を確認し、依頼する範囲を決めます。
最初の連絡では、「毎月税金を引かれていた」「店から未納だと言われた」「明細に所得税と厚生費が一緒に書かれている」など、今困っていることをそのままお伝えください。手元の資料から当センターが確認を始めます。
費用と対応内容は「新宿風俗確定申告センターの料金・サービス内容」をご確認ください。本人の確定申告と、お店自身の源泉所得税の納付事務は別の業務として扱います。
お店の源泉所得税が未納かもしれないときのよくある質問
お店が払っていなければ、私も申告しなくてよいですか?
いいえ。本人に申告義務がある場合、お店の未納を理由に申告が不要になるわけではありません。店が国へ納める税金と、本人の年間所得の申告を分け、現在ある資料から確認します。
明細の「税金10%」は全額を源泉徴収税額にできますか?
表示だけでは判断できません。店舗費用が混ざっている場合や、法律上の計算と異なる額が引かれている場合があります。本人の報酬、控除の内訳、支払区分を確認し、正当に徴収された、または徴収されるべき税額と照合します。
お店が税務署に納めた領収書を、自分で必ず取り寄せる必要がありますか?
店の納付書をすべて集めてからでなければ本人の申告を依頼できない、ということではありません。まず本人の明細や支払いの記録をお送りください。店の一括納付の資料だけでは、本人分の報酬や徴収額まで分からない場合もあります。
源泉徴収票や支払調書がないと、天引きの確認はできませんか?
月次明細やLINE、入金記録、お店の説明も確認材料になります。ただし、何も根拠がないまま税額を作るものではありません。給与の源泉徴収票と報酬の支払調書を分け、不足している書類と代わりに照合できる資料を確認します。
店に引かれたお金は、確定申告すれば必ず戻りますか?
必ず戻るわけではありません。年間の所得税等と、控除できる源泉税額等を計算して、追加納付か還付かが決まります。源泉対象でない控除や、法律上の税額を超えた誤徴収分まで、すべて確定申告で取り戻せるとは限りません。
退店して店に聞けません。新宿風俗確定申告センターへ依頼できますか?
はい。明細が一部しかない場合も、残っている資料と現在の状況をお送りください。当センターで報酬と天引き、過去の申告状況を確認し、追加で必要な資料の整理から申告書の作成・提出まで進めます。
店の未納への不安で、本人の確定申告を止めない
お店による源泉所得税の納付と、キャスト本人の申告は別です。正しく引かれた税金まで、未納の噂を理由に無かったことにする必要はありません。一方で、明細の控除額をすべて税金として申告することも避け、支払いと正しい税額を照合します。
「店が答えてくれない」「所得税の内訳が分からない」「税金を引かれていたので、今まで申告していなかった」という方は、現在ある明細やメッセージを新宿風俗確定申告センターへお送りください。報酬・経費・源泉所得税を確認し、本人に必要な申告を進めます。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
