合同会社の設立費用はいくらかかる?新宿の会社設立に強い税理士が解説
合同会社の設立は15万円ぐらいで可能です。この記事では、多くの会社設立に携わってきた、東京・新宿の税理士 坂根が解説します。
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合同会社とは?
合同会社は、会社の一種です。
株式会社ほどメジャーな法人形態ではありませんが、株式会社と異なり、1人社長や仕方なく会社を設立せざるを得なかった方が設立するケースが多いです。
合同会社の設立費用
合同会社の設立費用は、実費が最低60,000円かかります。これは、だれがどんな作り方をしても必ずかかります。
合同会社を設立する場合にかかる費用は、概ね次の通りです。
<合同会社の設立に最低限必要な費用>
- 定款認証費用(実費):ー
- 登録免許税(実費):60,000円
- 司法書士報酬:6万円~10万円くらい
- 法人印:1万円くらい
※1.定款認証費用:作成した会社の規則(定款)が正当な手続きによって作成されているか、公証役場が確認するための費用。株式会社の場合は必要だが、合同会社の場合は必要ない。
※2.登録免許税:会社の登記をするために法務局に支払う費用(60,000円と資本金の0.7%のうち高い金額)
※3.司法書士報酬:相談を一切含んでおらず、ただ淡々と進めるかなど、司法書士の対応時間などによって料金変動。10万円が一般的(日本司法書士会連合会のアンケート結果)。
上記の内、安く対応してくれる司法書士報酬を探そうというのはお勧めしません。
ただ料金が安いだけだと、司法書士が動ける時間が減ってしまうからです。全然相談に乗ってくれません。今後、「どういった会社にしていきたいか」という設計の部分で、問題が起こりにくい会社にするために専門家に相談して作った方が良いです。
弊社には、「頑張って調べて自分で設立しました」という方もたまにいらっしゃいますが、融資を受けられなくなったり、銀行口座を開設できなかったり、出すべき書類を出していなかったせいで税金面で損してしまったという方が多いです。大事なところで数万円をケチらないといけないようであれば、そもそも会社を作るべきではないと思います。
なお、もし司法書士に依頼せずに会社を設立する場合(電子定款でない場合)は収入印紙が40,000円かかります。面倒な手続きを省略でき、かつ、専門家報酬から4万円差し引けると考えれば、依頼した方がお得です。
合同会社と株式会社、どちらを設立すべき?
目的によってどちらを設立すべきか変わりますが、設立費用を抑えられるということで合同会社を選ぶという方は近年非常に増えています。
合同会社は、「会社自体は1人でやっていくが、営業の観点から仕方なく会社を作らなければいけない」という方に向いています。
合同会社は役員の重任登記が不要であったり、株式会社と比べて設立費用(定款認証費用、登録免許税)が約20万円安いといった特徴があります。
もちろん、従業員の採用や会社としての信頼という面では、やはり株式会社に軍配が上がることが多いです。しかし、1人でやっていく、かつ、取引先からの要請で仕方なく会社を作るということであれば合同会社でも構わないでしょう。
合同会社の設立は自分でした方がお得?
合同会社は、司法書士の手を借りずに自分で設立手続きを行うことは可能です。ただ、自分で設立するのはお勧めしません。
単純に手間ですし、間違っていたときに周りに迷惑をかけてしまいます。
ちなみに私は税理士ですが、自分自身の株式会社も設立しています。その際は自分でやりました。ただし、一般の方には会社設立を自身で対応することはおすすめできません。
単純に時間がかかりますし、資本金をいくらにするかや定款の事業目的を何にしておくべきか等、誤ると面倒だったり数万円、数十万円ぐらい損するケースもあります。
やはり司法書士の先生に依頼した方が費用対効果は圧倒的に良いです。
5時間10時間かけて、調べた情報が合っているとも限りません。
適当に会社を作ってたまたまOKだったのと、事前に相談して安心感を持ってビジネスをスタートするのでは全く話が別物です。
弊社では司法書士の先生と連携して会社設立の丸投げ代行を行っていますので、ぜひお気軽にご依頼ください。
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