税金を払いたくない!節税方法と払った方が良い理由を新宿の税理士が解説
個人事業主として儲かってきたんですけど、税金、払いたくないんですよね・・・
結論としては、素直に払っておけばいいケースがほとんどです。また、書類の提出漏れによって数百万円以上損するというケースもありますので、しっかり税理士に依頼して、まじめにビジネスを行うのが結果として自分のためになります。
この記事では、東京新宿の税理士 坂根が解説します。
<ポイント>
- 「節税」という言葉がはやっているが、単純に税金が減るだけの魔法のような裏技は無い
- 「節税商品」というものがあるが、基本的には儲からない赤字になる商品を買わされ「カモ」にされるだけ
- 「節税」は、正直やらない方が良い場合が多い→融資を受けられなくなることもあるし、もしやっているのが「脱税」なら高額な罰金を払うことになる
起業したのなら早く税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。
秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。人を雇えば新卒でも月に20万円、30万円かかるため、当然ですが赤字価格。長期的に付き合える方限定です。
弊社は東京の新宿でスタートし、現在の拠点は秋田市にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。
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秋田税理士事務所(秋田県秋田市)税金を払いたくない?国民の義務ですよ
日本国憲法には、3つの義務が掲げられています。
<日本国民の三大義務>
- 教育の義務
- 勤労の義務
- 納税の義務
1.教育を受けたり2.働くというのは嫌な人も多いかもしれませんが、自分の成長の糧になるため、これらが好きな人もいます。
ただし、3.納税が好きな人はいないですよね。でも、義務なので税金は払わないといけません。
税金を払うことで恩恵を受けています
税金を払うことで、手厚い公的サービスを受けられています。
集められた税金はただ無駄に使われているわけではありません。
たとえば次のような公共的施設にも税金は使われています。
<税金が使われている先の一例>
- 図書館
- 美術館
- 小学校
- 中学校
- 区営プール
- 区営ジム など
これらの施設は、無料若しくは数百円程度の低料金で提供されており、利益が出ません。
みんなが税金を出し合っているからこそ、これらのサービスを低価格で受けることができています。
支払った税金で直接何かを買っているわけではありませんが、税金を支払うことで色々な恩恵を受けています。
せっかく税金を支払っているのですから、積極的に活用しましょう。
それでも税金は払いたくないので節税したい
税金は払わないといけないけど、少しでも節税したい。
やはり自分のお金は守りたいというのが人間です。
「せっかく働いたり投資で稼いだのに、何で何十万円、何百万円も税金を支払わなければいけないんだ」。
もっともです。
ただし、納税は国民の義務です。
例えば、サラリーマンであれば給料から所得税が天引き(源泉徴収)されており、また、会社が儲けた利益に対しては、利益の2割~3割程度の法人税等を支払わなければなりません。
個人事業主や法人にできる節税方法は無い
世の中、「節税」という言葉が一人歩きしていますが、個人事業主や法人にできる節税方法もほとんどありません。
税金の支払いが減っても、それ以上のお金を使うことになる本末転倒なものがメジャーになっているぐらいです。
起業当初は節税に頭を使う時間があるなら、稼ぐことに注力しましょう。
(参考)サラリーマンにできる節税方法も無い
サラリーマンにできる節税方法はありません。
厳密に言えば次のものがありますが、大した金額にはなりません。
<節税(?)方法>
※節税というより、ただの投資だったり、というものです。投資で利益を出すことが前提となる制度だったり、もちろん投資で損失を出す可能性もあります。
脱税はアウト
経費のかさましや架空経費は脱税になり、罰金はもちろん、最悪、逮捕が待っています。
税務署の調査を、簡単にごまかせると思ってはいけません。
脱税をせず、法律の範囲内で節税を行う必要があります。
もし脱税を行うと、次の問題が生じます。
- 本来であれば支払う必要がなかった、加算税などの重い罰金
- 最悪、逮捕
- 好感度やイメージのダウン(取引先から除外される可能性あり)
- 仕事が減り、売上がたたなくなる可能性あり
減価償却費による節税とは?
不動産会社が「減価償却費で節税しましょう」というセールストークをかましますが、お金を払ったものを経費にしている(=支払った金額の20%などの所得税や法人税を減らす)だけです。
ただ、減価償却費は現金支出を伴わない経費ですので、購入後は積極的に計上していきたい経費です。
不動産や車などで事業用の固定資産を購入した場合、即時に経費になるわけではありません。
所得税や法人税を計算するうえでは、数年間使えるものであれば、数年間にわけて経費にするという取り扱いになっているからです。
しかし、場合によっては1年2年で購入した固定資産を全額経費に落とせることがあります。
それは「中古」の車などです。
経営者の中には、新品ではなく、あえて中古のモノを好む方がいるのは、新品より早く経費にできるためです。法人税法を前提に解説します。
減価償却費 – 新品と中古の固定資産の違い
- 新品→耐用年数に応じて経費になる
- 中古→最短で、耐用年数の20%の年数で経費になる
新品の固定資産にかかる減価償却費
新品の固定資産の場合、法人税法上経費として認められる減価償却費は、「法定耐用年数」に基づいて計算された金額以内とされています。
「法定耐用年数」というのは、税法で定められた使用可能な見積もり年数のことを言います。
例えば普通自動車であれば、実際は10年ぐらい使えるかもしれません。
しかし、普通自動車については6年間使えると税法で定められています。
実際に10年使えても、3年しか使えなくても、税法上は6年間使えると定められているのが「耐用年数」と呼ばれています。
つまり、1,200万円の普通自動車を購入し、法定耐用年数が6年の場合、毎年200万円(1,200万円÷6年間)の減価償却費を計上することができます(定額法を前提)。
もちろん6年間の減価償却が終わった後に経費計上はできなくなりますが、その車にまだ乗れるのであれば、6年経過後も乗り続けて一向に構いません。
あくまでも、「これぐらいの年数使えるよね」と、税法で見積もられた年数が法定耐用年数として定められているだけであって、それが過ぎた後に廃棄しなさいというものではないからです。
中古の固定資産にかかる減価償却費
中古の固定資産を購入した場合も、原則として法定耐用年数で減価償却を行うこととされています。
ただし、次の方法により計算した年数ベースで減価償却費を計上(経費化)することも可能とされています。
(法定耐用年数 – 経過年数) + 経過年数 × 20%
※計算結果、2年未満となった場合は最低2年になります。
上記の算式から、中古の固定資産は新品の固定資産と比べ、早く減価償却費を計上(経費化)することが可能になっています。
経営者の中に中古の固定資産を好む方もいるのはこれが理由です。
減価償却費の早期計上に向いている物件の一例
- ハワイの不動産
- 高級車
中古のハワイの不動産
ハワイの不動産は日本より耐震基準が低いもの(耐用年数が短い)が、何十年も使われています。そのため、短い年数で減価償却費を計上することができます。
ハワイの不動産は日本の不動産と異なり、経年劣化による価値の下落が少ないと言われています。
理由はいくつかありますが、まず、ハワイという土地柄は人気があり、観光地として常に人気です。
また、日本は大規模な地震が多いですが、ハワイは大規模な地震が少ないため、日本の税法で定められた法定耐用年数を過ぎてもまだまだ丈夫であり、何十年も使えるという物件が少なくありません。
こういった理由から、ハワイの不動産は中古物件であっても価値が下落しにくいと言われています。
価値が下落しにくい(資産価値がある)のに経費計上できるというところに魅力を感じる投資家は多いです。
中古の高級車
中古の高級車は、最短1年で全額減価償却可能です。
普通自動車の法定耐用年数は6年とされていますが、中古で4年間使われた自動車を購入した場合、上記で説明した計算式にあてはめ耐用年数は2年となります。
(6年 – 4年)+4年×20% = 2.8⇒2年
なお、耐用年数2年の固定資産を定率法により減価償却した場合、実は1年間で減価償却できる仕組みになっています(計算の仕組みが論理的ではありませんが、1年で減価償却できてしまいます・・・)。
従って、4年落ちの普通自動車については1年で減価償却(経費化)を行うことができるのです。
ちなみに融資(カーローン)を組んで購入した場合、お金が出ていかないのに自動車という固定資産が残り、なおかつ自動車の経費化によって法人税等の節税ができるということになります。
自動車が必要であり、なおかつ利益が出ている場合には融資(カーローン)を行い社用車の購入を行うこともありでしょう。
税金を払いたくない?素直に払いましょう
税金は素直に払っておいた方が良いです。削ろうとして削れるのであれば、国が成り立たなくなるのでそんな恣意的にいじれるものではありません(罪を犯してまでやるほどのものではありません)。
上記のように、お金を使って経費化し、節税を行うという手段がありますが、このような節税手法は、その車や不動産が本当に必要であれば確かに良い節税手法になるかもしれません。
ただし、もしその車や不動産が事業を行ううえで重要でなかった場合、お金の無駄です。
1,000万円の車を買って全額経費になったとしても、税金に影響するのはその2割~3割程度の法人税部分だけです。
300万円の税金を減らすために1,000万円のお金を使っていては全く意味がありません。
このような節税手法は、税金を減らすために3倍以上のお金を使う必要があるため、あまりお勧めできません。
本当に必要な買い物であれば良いですが、税金を減らすためにそれ以上のお金を使ってしまうぐらいであれば、素直に税金を支払い、余った資金を融資の返済か事業活動に回すことをお勧めします。
起業当初は節税など考えずに、とにかく稼ぐことに注力しましょう。
そして、起業したのなら早く税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。
秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。人を雇えば新卒でも月に20万円、30万円かかるため、当然ですが赤字価格。長期的に付き合える方限定です。
弊社は東京の新宿でスタートし、現在の拠点は秋田市にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。
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秋田税理士事務所(秋田県秋田市)