株式会社の設立で決算期はいつがベスト?秋田市の税理士が解説

悩んでいる人
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会社設立したいのですが、決算期はいつにすればいいのでしょうか?

設立したい月の前月、もしくは4月~9月決算がお勧めです。

この記事では、数多くの会社設立に携わり、自身でも株式会社を立ち上げている秋田県会社設立0円サポート税理士の坂根が解説します。

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決算期とは?

決算期とは、会社の利益などの計算期間を1年単位でみた場合の区切り(いわゆる締め日)のことを言います。

会社は1年で潰れるものではなく、10年100年と継続することを前提としています。

そのため、1年単位で区切って利益の計算を行うよう、ルールがあります。

その区切りのことを決算期と言います。

なお、会社は決算期から2か月以内に法人税や消費税などの申告書を提出しなければならないこととされているため、決算期は税金の支払いにも影響が出る重要なものです。

税理士や司法書士などの専門家に相談して決めることをお勧めします。

会社設立する際の決算期の決め方

決算期をいつにするべきかは会社によって異なりますが、参考になる情報をいくつかご紹介します。

  • 決算期を3月、12月にする必要は無い
  • 中小企業は12月決算の会社が多い
  • 上場企業は3月決算の会社が多い
  • 決算期は自由に決められる

決算期を3月、12月にする必要は無い

日本の会社は3月決算と12月決算が多いです。

上場企業に限って言えば3月決算が約8割を占めており、次いで12月決算、あとは他の決算期が同程度、といったレベルです。

しかし、決算期は3月、12月だけでなく、1月や2月など、会社が自由に決めることができます。

中小企業は12月決算の会社が多い

従業員が数人程度の中小企業の場合は決算期を12月に設定しているケースが多いです。

12月決算にした場合は会計期間が1/1~12/31になるため、個人事業主の所得税の計算期間と同じになります。

従って、個人事業主から法人成りした人はそのまま12月決算にすることが多い印象です。

12月決算の場合は、償却資産申告・法定調書など、毎年必ず出さなければならない書類が1年間を区切りで作成することとされているため、これらの作成対応がしやすい点はメリットとして挙げられるでしょう。

会社が大きくなり、自前で経理部を抱えるようになればこのメリットは大きいです。

上場企業は3月決算の会社が多い

上場企業は上述した通り、約8割の会社が決算期を3月に設定しています。

上場企業が3月決算を選択する理由としては、かつて、株式を少しだけ持ち、嫌がらせをする悪い株主(総会屋)が過去に存在したからだそうです。

A社会3月決算、B社は4月決算と、決算期が各社バラバラの場合、悪い株主がすべての株主総会に参加してしまう恐れがあります。

それを排除するため、皆が一致団結して決算期を3月にすることで、この嫌がらせを受ける確率を下げる目的があったようです。

ただし、今では嫌がらせができないように会社法で規制がかかっていますので、特に3月決算にこだわる必要はありません。

決算期は自由に決められる

外資系企業の決算期はいつが多い?

外資系企業の決算期は経験上、12月決算の会社が多いと感じます。3月決算の会社はそこまで多く見かけません。

ただし、外資系企業は1月決算、6月決算、9月決算など、歴史ある日系企業と比べると決算期がバラバラのように感じます。

決算期は、自身と税理士の繁忙期を避けることをお勧めします

決算期は、自社と税理士の繁忙期を避けることをお勧めします。

決算期になると、請求管理や在庫管理など、決算を行うために会社としても色々と準備しなければなりません。

そのため、決算期は自社の繁忙期を避けることをお勧めします。

また、できれば税理士の繁忙期である12月~5月あたりを避ける方が良いでしょう(つまり、10月決算~3月決算は避けた方が良い)。

日本の会社は3月決算と12月決算に偏っているため、決算・申告を引き受ける顧問税理士は、2月や5月に業務が集中します。また、所得税・贈与税は3/15が申告期限となっています。そして年末には年末調整など数多くの手続きがあります。

このことから、12月~5月あたりが税理士の最も忙しい時期となり、この時期、税理士のレスポンスは遅くなる可能性があります。

従って、特に決算期にこだわりがない場合、6~9月決算を選択すると、より満足度の高いサービスを受けられるでしょう。

決算月を設立予定月の前月に設定するのもアリ

決算月を設立予定月の前月に設定するのもアリです。

例えば5月に設立する場合、前月の4月を決算月とすることがお得です。

理由としては、設立月の前月を決算月にすると次の2つのメリットがあります。

  • 消費税の2年間免税事業者の期間を長く使える
  • 法人住民税の均等割の納付が1か月分少なくなる(可能性がある)

そのほか、決算期が到来するのが遅くなるため、税理士への決算報酬を支払うタイミングが遅くなること等が挙げられます。

会社設立サポートを行っています

決算期は後から変更することができますが、定款変更などにお金がかかります。

そのため、できれば設立前に、よく考えて決めておきたいところです。

秋田県秋田市の秋田税理士事務所では、決算期の決め方や資本金をいくらにするのか等、ご相談にのりながら会社の設立サポートを行っています。

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