【覚えるのムリ】法人の税金年間スケジュールを秋田市の税理士が解説

悩んでいる人
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会社設立したあと、税金関連でどんなことをしないといけないんでしょうか?

めちゃくちゃあります。

そのため、自分で管理するのは現実的ではありません。通常は税理士と顧問契約を結び、その都度やらなければならないことや用意しなければならない資料を連絡してもらう流れになります。

ただ、どんな手続きがあるのか把握したい方はこの記事を見ると、会社周りの税金と、それに関する年間のスケジュールについて、大方把握することができます。この記事では、秋田税理士事務所税理士 坂根が解説します。

起業したのなら税理士と顧問契約を結びましょう、悩む時間がもったいないからです。

秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。

人を雇えば新卒でも月に20万円、30万円かかるため、当然ですが赤字価格。長期的に付き合える方限定です。

弊社は東京の新宿でスタートし、現在の拠点は秋田市にありますが、Zoomなどオンラインミーティングの利用が可能であれば遠方の方も対応していますので、お気軽にご依頼ください。

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法人税等 (法人税、法人住民事業税等)

決算期から2か月以内に申告書を提出、税金を支払うのが大原則

会社(法人)は、原則として決算期から2か月以内に税務署や都道府県税事務所などに、法人税等の税金を計算した書類を提出(確定申告)しなければなりません。

申告書というのは会社が支払う税金を計算した書類のことであり、専門的知識を要すること等から税理士に作成を依頼することが一般的です。

データによると9割以上税理士がついているようですが、実際は98%以上の会社に税理士がついており、残りの2%は税理士が立ち上げた会社や身内に税理士がいるパターンの理解です。

なお、決算期から2か月以内に税金の支払いを完了させる必要があるため、いざというときに慌てないよう、資金を用意しておく必要があります。

そのため、秋田税理士事務所では、決算期がくる前に税金をいくら支払うことになるのか納税予測を行い、調整できるものは調整して、利益をいくらにするか話し合うミーティングを設定する料金プランをすすめることが多いです。

これをしないと、急な税金の支払いに耐えられない場合もありますが、コストカットにより対応していない税理士事務所も多くあるので注意しましょう。

1か月間のスケジュール延長が可能

一般的には決算期から2か月以内に確定申告書の提出を行わなければなりません。

しかし、この2か月という期間は、要件を満たし、事前に税務署等の許可を得ることができれば1か月間の延長が認められています。

つまり、決算期から3か月以内に申告書の提出を行えば良いことになります。

中小企業の場合、このスケジュールの延長を行っていない場合が殆どですが、資金繰りに困った場合などは1か月ずらせるため、対応しておいて損はありません。

また、もし上場を目指すのであれば、いずれ監査法人による決算書の監査を受けることになるためスケジュール期限の延長が必須です(監査スケジュール確保のため)。

このような事情から、わたしは会社設立時にスケジュール期限の延長を推奨しています(この手続きは、行っていない事務所の方が多いと思います)。

書類手続きが必要になるため、会社設立時に信頼できる税理士にお願いしましょう。

 

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税金の支払いタイミング

2か月以内に税金を支払う

スケジュール期限を3か月に延長した場合でも、2か月以内に税金の支払いを完了させることが一般的です。

なぜなら、2か月以内に納めなかった場合は、銀行からの借入同様に利息がついてしまうからです。

ただし、この利率は現状1.6%と非常に低利率なので、資金繰りが厳しいようであれば期限である3か月目に税金を全額支払うといった選択肢もアリだと思います。

3か月以内に税金を支払わないとどうなる?

スケジュール期限の延長をしても、3か月以内に税金を全額支払わないといけません。

3か月以内に税金を支払わなかった場合、今度は2.6%の利息がかかる上に罰金がついてしまい、更に「青色申告」の取消リスクも発生します。

青色申告が取り消されると、数十万円、数百万円単位で損する可能性がありますので、税金は本当に、なめてはいけません。

消費税

決算期から2か月以内

消費税も法人税等と同様に、決算期から2か月以内に申告書の提出と税金の支払いを完了させなければなりません。

なお、消費税は法人税等と異なり、1か月間のスケジュールの延長が認められていないため注意が必要です(最近、改正が入り、延長できるようになりました。2019年執筆時点の情報に基づきます)。

消費税の申告がいらない会社もある

消費税の申告義務は全ての会社にあるわけではなく、売上が1,000万円超の会社等に限られています。

ただし、あえて申告を行うことでお金が戻ってくるケースもあり、申告したい場合等には事前に税務署に書類を提出する必要があります。

消費税は、知らないと何百万円も損する可能性がある代表的な税金ですので、提出期限に間に合わなかった!ということが無いよう、常日頃から気軽にコミュニケーションがとれる税理士と契約することをおすすめします。

源泉所得税

原則毎月払い

従業員に給与を支給する際や、個人の弁護士事務所などに外注する場合、一定額の税金相当を差し引いて(源泉所得税を徴収して)お金を振り込む必要があります。

その際差し引いた源泉所得税は自分の懐に入れず、原則として翌月10日までに税務署に支払わなければなりません。

なお、給与支給時の源泉所得税の計算は社労士が関与されていることが多いです。

相談しやすい社労士の方を多く知っていますので、お客さんによくご紹介しています。

源泉所得税は年2回払いにできる

源泉所得税は原則として毎月支払わないといけませんが、要件を満たし、税務署の承認を得ることができれば年2回払い(7/10、1/20の年2回)にすることができます。

わたしは、効率化の観点から年2回払いを推奨しています。

これも手続きが必要なため、会社設立時に提出しましょう(既に税理士と契約済みであればお願いしましょう)

年末調整

会社員にはおなじみの年末調整ですが、自身が経営者となれば従業員の年末調整を行う必要があります。

年末調整とは、簡単に言えば従業員の給与のみをベースに行う簡便的な所得税の申告です。

年末調整を行うことで、副業等を行っていない従業員は所得税の申告手続きから解放されますので、実質副業が禁止されている日本では非常に合理的なシステムと言えます。

従業員の年末調整を行わないとなると、結構大変です。これも税理士もしくは社労士にお願いするのが一般的です。

事業所税

申告しないといけないのは通常、大企業

事業所税は聞きなれない税金だと思います。

事業所税の申告が必要となるのは、会社の床面積が800㎡超であったり、従業員80人超の場合(東京都23区の場合)に限られるため、事業所税の申告が必要になるのは大企業が多いです。

決算期から2か月以内(スケジュールの延長はできない)

事業所税も消費税と同じく、決算期から2か月以内に申告と税金の支払いを完了させる必要があります。

また、消費税と同じく1か月のスケジュール延長ができません。

印紙税

印紙税は、法人税や消費税などと異なり、銀行振込で支払う税金ではありません。

契約書などの書類作成時に印紙を貼り、割り印を押すことで税金の支払いが完了します。

貼り忘れがあると罰金がかかるため、迷ったら税理士に相談しましょう。

償却資産申告(固定資産税)

1月末までに提出

会社が1/1時点で持っている固定資産をリスト化し、1月末までに都道府県税事務所に提出します。

なお、持っている固定資産の評価額が150万円以下の場合には免税(税金の支払い無し)ですが、たとえ150万円以下であったり固定資産を持っていなかったとしても、この申告書の提出をしなければなりませんので注意が必要です。

年4回払い

固定資産税は、上記で提出した固定資産リストを基に、会社が持っている固定資産の課税標準額に対して1.4%の税金がかかります。

ただし、最終的な税金は都道府県税事務所が計算するため1月末までに税金を支払う必要はありません。

東京都23区の場合、支払いは年4回(6月,9月,12月,2月)にわけて行うこととされています。

法定調書

主に源泉所得税の対象取引について、1月末までに税務署に報告(提出)する書類です。

なお、給与だけでなく、不動産の賃料など源泉所得税の対象とならないものも記載対象となっています。

この書類は税金の支払いが生じるものではありませんが、税務署に提出する書類であり、記載対象となる取引を集計する必要があるので結構大変です(たぶん、ほとんどの人ができないと思います)。

税理士としても特にやりたい仕事ではありませんが、帳簿を作成している以上、税理士が作成した方が早いため、税理士が作成するのが一般的です。

法人の税金年間スケジュールのまとめ

さて、今までご紹介した税金等について、主要な部分のスケジュールのまとめを以下に記載しました。

<代表的な税金のスケジュール>

  • 1月(※)
    • 源泉所得税の支払い
    • 法定調書、償却資産申告書の提出
  • 5月
    • 消費税、事業所税の申告・税金支払い
    • 法人税等の支払い
  • 6月(※2)
    • 法人税等の申告(支払いの最終期限)
  • 7月(※)
    • 源泉所得税の支払い
  • 12月
    • 年末調整
  • 書類作成時
    • 印紙税の貼付、割り印 など
  • 決算前など
    • 届出書の提出管理

※     年2回払いの納期の特例を適用している場合
※2   3月決算の場合で、1か月のスケジュール延長をしていることを前提としています。
※3 固定資産税の支払いについては記載を省略しています。
※4 上記の他、中間(予定)納付という支払いが必要な場合があります。

これだけの管理を自分一人でやるのはハッキリ言って無理ですし、時間がもったいないです。

そのため、どの会社も税理士と顧問契約を結び、スケジュール管理や必要な資料など、アナウンスしてもらうという流れになります。

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