株式会社は資本金100万円でも可能?会社設立費用を新宿の税理士が解説

悩んでいる人
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株式会社の設立にあたって、費用はいくらかかるのでしょうか。資本金はいくらあれば大丈夫でしょうか

株式会社の設立にあたっては、30万円程度かかります。資本金は1円でも構いませんが、100万円ぐらいからが一般的です。もちろん、100万円だと家賃などですぐに消えてしまいますので、お金自体は、融資なども含めて300万円~1,000万円ぐらい用意すると良いでしょう。

この記事では、年間200件以上の起業家から相談を受け、自身の株式会社も立ち上げている新宿の税理士 坂根が解説します。

<ポイント>

  • 資本金100万円でも会社設立は可能
  • 資本金100万円は心もとないが、割と一般的な金額
  • お金が100万円しかなく、売上見込みが無い状態かつ融資を受けないのであれば法人設立をしてはいけない(すぐに倒産します)
  • 事業に回せるお金が足りないなら創業融資を受けるべき(できれば自己資金200万円程は欲しい)

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株式会社は資本金100万円でもOK?

株式会社の設立にあたって、資本金100万円でもOKです。

むしろ、資本金100万円は珍しくありません。

ただ、100万円だけしかお金がなく、かつ、売上が確実にたつ見込みが無い、融資も受けたくないならいきなり会社設立はしない方が良いでしょう。

関連記事:起業資金はいくら用意すべき?起業時の資金調達について税理士が解説

株式会社設立の方法

株式会社の設立にあたって、次の2点を解説します。

  • 会社設立にあたって、必要なものは?
  • 会社設立にあたって、何をしないといけないの?

会社設立にあたって、必要なものは?

株式会社は、基本的にお金さえあれば作ることができます。

最低限必要なものは次の通りです。

  • お金(最低約21万円~※)
  • PC(スマホ)
  • 個人の実印
  • 時間

思っていたより、会社の設立に必要なものは少ないのではないでしょうか。

<最低限必要なお金>

  • 定款認証手数料:約52,000円
  • 登録免許税:150,000円
  • 資本金:最低1円

従って、株式会社を作る場合、だいたい最低21万円かかります。

ここからどこまで専門家にサポートを依頼するかによって変わりますが、税理士や司法書士への相談費用、登記手続きの費用、税務関係書類の作成費用などを含めて30万円程とみて良いでしょう。

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会社設立にあたって、何をしないといけないの?

会社を設立するだけであれば、公証役場から定款(会社の規則のこと)の認証を受け、法務局に登記(簡単に言えば登録)を行うことで完了します。

簡単に言えばこの2つです。

会社を設立しようと考えてから、早ければ3週間程度で全ての手続きが完了します。

ただし、この登記に至るまでに、定款や発起人決議書など、膨大な種類の書類の作成や提出を行わなければなりませんので、これがハードルが高いかもしれません。

また、もし自分でやって間違えたり適当にやってしまうと、変更のための登録免許税が数万円かかったり、会社設立はできたものの、その後に銀行口座の開設がむずかしくなったり、数十万円以上損することもあります。

通常は、起業の相談に乗ってくれる司法書士などの専門家に依頼することが一般的でしょう。

なお、弊社でもご相談にのったうえで会社設立手続きをサポートしています。

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相談先によっては本当に悪質で、自分たちの利益のため、会社設立をごり押しするケースも少なくありませんが、そんなことはしませんのでご安心ください。

弊社の多くのお客様の声ページをご覧いただくとわかりますが、わたしは、会社設立しない方がいい人に対しては、設立しない方が良いとアドバイスをしています。

きちんと本音でアドバイスしてくれる専門家に依頼しないと、後悔する羽目になりますのでご注意ください。

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※この記事のここから下は参考です。

会社形態を決めよう(株式会社・合同会社)

法人といえば、皆さん何が思い浮かびますか?

法人といえば株式会社しか思い浮かばない、そもそも法人って何?という方も多いのではないでしょうか。

ほぼ、法人=会社と思っていただいて大丈夫ですが、法人という括りの中には株式会社だけでなく、合同会社や一般社団法人、NPO法人など様々な種類があります。

次に、法人を少しだけ安く作る裏技や、ご自身にとってどんな法人を作れば良いのかを確認していきましょう。

法人形態は大きく2種類

非営利型

一般社団法人やNPO法人など、利益追求をしない法人がこの区分に該当します。

ただし、得られた利益を分配できない等の縛りがありますので、事業を行いたい人には向いていません。

営利型

皆さんおなじみの株式会社と、少し知名度が下がりますが、合同会社などがこれに該当します。

事業を行うのであれば多かれ少なかれ利益追求を目的としますので、法人を作る際は、基本的に株式会社か合同会社の二択になるでしょう。

株式会社と合同会社、どちらを作れば良いか

税務上の違いは?

株式会社と合同会社、税務上の取り扱いの違いはほとんどありません。

どちらも儲けた利益に対して法人税などの税金がかかります。

一般的には株式会社

上場を見据えていなかったとしても、2人以上で資金を出し合って会社を作る場合などは株式会社が望ましいです。

まず、合同会社と比べて圧倒的に知名度が高いので、取引先などから信用を得やすい傾向にあると言われています。

事業を行うのであれば、株式会社を選択しておくことが無難でしょう。

また、株式会社の場合は株式の発行による資金調達が可能であることや、株主(お金を出資した人)と代表取締役(会社の経営者)を別の人にすることができるため、株式を外部に売却せずに経営陣から抜け出すことができる等の特徴があります。

投資目的や一人の会社なら合同会社もアリ

例えば、節税目的で賃貸マンションだけを保有したり、太陽光発電設備等を保有するだけの法人を作りたい場合、合同会社を選択することも珍しくありません。

株式会社の場合は代表者の任期が最長10年となっていますが、合同会社の場合は代表者の任期を設ける必要が無かったり、管理手続きが楽な側面があります。

また、株式会社の場合は設立時に登録免許税が15万円かかりますが、合同会社の場合は登録免許税が6万円で済むことも大きなポイントでしょう。

ただし、株式会社の場合は保有株式数に応じて議決権(会社の経営方針などを決める権利)が与えられますが、合同会社の場合は原則として出資者1人につき1票とされているなどのデメリットもあります。

また、相続を考えるご年齢の場合は基本的に株式会社が良いでしょう。

定款(会社の規則)に、相続が起きた場合の取り扱いについて記載する必要があったり、出資者と代表者が同じでなければならない、出資持分の売却に出資者全員の同意が必要などの制限があるからです。

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法人形態は安易に決められない

ただ安く法人を作りたい場合などは合同会社という選択肢も出てきますが、法人を作る目的や年齢などの属性によって、作るべき法人形態は異なります。

弊社では、法人形態や、資本金をいくらにするのかなど、お一人お一人にとって最適な結果を得られるよう設立相談サポートを行っています。

株式会社・合同会社設立時の資本金や出資金はいくらにすればよい?

【株式会社の設立】資本金をいくらにすべき?税理士が解説でご紹介していますので、こちらの記事をご覧ください。

会社設立する際の決算期の決め方

株式会社の設立で決算期はいつがベスト?新宿の税理士が解説で、決算期の決め方の参考をご紹介していますので、こちらの記事もあわせてご覧ください。

会社設立時に提出すべき書類(税務編)

会社を設立する際は法務局や公証役場にお世話になり、会社を作ったあとは、社会保険関連の書類や税金関連の書類を、それぞれ公的機関に提出しなければなりません。

次に、会社設立後に税務署等に提出が必要な税金関連の書類についてご紹介します。

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提出先は3カ所ある

会社設立時に提出すべき税金関連の書類は、提出先が3カ所あります。

  1. 税務署に提出すべきもの
  2. 都道府県税事務所に提出すべきもの
  3. 市役所等に提出すべきもの

です。

国の管轄か、都道府県の管轄か、市町村の管轄かによって、提出すべき場所が異なります

なお、これらは一律どこに出すべきかが決まっているものではありません

会社を設立する場所によって提出先が異なります

従って、例えば東京都千代田区に会社を設立するのか、千葉県船橋市に会社を設立するのかで、書類の提出先がそれぞれ異なります。

都道府県税事務所、市役所等への提出が必要な書類

会社を設立した場合、都道府県税事務所、市役所等に対して、会社を設立したことについてのお知らせを行う必要があります。

そのお知らせが、法人設立届出書と呼ばれる書類です(以下で、より深くご紹介します)。

税務署に提出が必要な書類

税務署に提出すべき書類は「国税庁 No.5100 新設法人の届出書類」に掲載されています。

ただし、ここに記載されているのは税務署宛ての書類のみである点に注意が必要です。

国税庁(税務署)と都道府県税事務所、市役所等は管轄が異なるため、必要なものについては、別途都道府県税事務所、市役所等に提出する必要があります。

また、公的機関のため、提出した方が節税になるよというアドバイスは当然ですが記載がありません。

いろいろと提出しなければならない書類や提出した方が良い書類はありますが、一般的なものを以下でご紹介します。

法人設立届出書

税務署に対しても、都道府県税事務所,市町村宛て同様に、法人設立届出書を提出する必要があります。

法人設立届出書は、会社情報の概要をお知らせするための書類です。

住所、電話番号、どんな事業を営むか等の情報を記載し、提出を行います。

会社設立時に税務署に提出すべき法人設立届出書

給与支払事務所等の開設届出書

会社から、社長や従業員に給料の支払いを行う場合、上記の設立届出書とは別に給与支払事務所等の開設届出書という書類を税務署に提出(お知らせ)する必要があります。

青色申告の承認申請書

必須ではありませんが、実質、必須で提出すべき書類です。

この書類を提出することによって、法人税の確定申告を青色申告で行うことができます。

青色申告により法人税の確定申告を行うと数々のメリットがあるため、通常、この書類を提出しないという選択肢はありません(青色申告のメリットについては、「青色申告とは?やらないと後悔する理由を起業に強い税理士が解説」の記事をご覧ください)。

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提出した方が良い書類

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

会社は、給料などを支払った際に源泉所得税の天引き(源泉徴収)を行いますが、天引きした所得税は原則として毎月税務署に支払いを行わなければなりません。

ただし、「源泉所得税の納期の特例」を適用できれば、支払い手続きが半年に1度で良くなるため手間を減らすことができます(詳しくは「源泉所得税の納付」の記事をご覧ください)。

従業員が10人未満の場合など、提出できる会社に制限はありますが、これも提出すべき書類と言えます。

申告期限の延長の特例の申請書

法人税等の申告書は、原則として決算期から2カ月以内に税務署等に提出を行わなければなりません。

ただし、事前に税務署等から許可をもらっておけば1カ月のスケジュール延長が認められます(つまり、決算期から3カ月以内に税務署等に確定申告を行えば良いです。詳しくは「【会社設立後】税金関連の年間スケジュールを起業に強い税理士が解説」をご覧ください)。

この書類は、小規模な会社であればあまり提出しておらず、また、積極的に提出を勧めている税理士は多くありません。

しかし、資金繰りのことや万が一のこと等を考え、我々はこの書類の提出をお勧めしています。

消費税課税事業者選択届出書

設立から2年間は、基本的に消費税申告書を提出する義務がありません(消費税の課税事業者に該当しない場合)。

ただし、この書類を提出することによって、消費税の申告書を提出すべき会社になることができます。

なぜそのような面倒なことをするのかといえば、消費税の申告を行うことによってお金が戻ってくる可能性があるからです。

消費税の申告を行うことによって、いろいろと手間や留意点が増えるというデメリットはあります。

ただし、多額の初期投資が必要な会社であれば、お金が戻ってくる可能性があるため提出を検討した方が良い書類です。

提出期限に要注意

上記でご紹介した書類を含め、税金関連の書類は提出期限があり、それぞれの書類ごとに提出期限が異なります。

決められた日までに提出しないと取り返しがつかず、大損するケースもあるので注意が必要です。

会社設立するときは、司法書士や税理士に相談しよう

以上、税金関連について提出すべき書類、提出した方が良い書類についてご紹介しましたがいかがでしょうか。

会社の設立はそれなりに労力がかかるため、慣れない手続きについては外部専門家の手を活用した方が時間の節約になり、本業に集中することができます。

また、会社は設立した後も、税務処理や社会保険手続きなど、専門的知識を要する場面が多々生じます。

弊社では、上記で説明した税金関連の書類の作成、提出代行はもちろんですが、司法書士など他士業とのネットワークを持っているため、設立登記の手続きを含めてトータルでサポートすることが可能です。

これから法人の設立を考えているが、まず何をすれば良いかわからないといった方についても、まずはお気軽にお問い合わせください。

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(参考)システムによる会社設立サービスの活用について

システムによる会社設立サービスについて

今の時代、誰でも簡単に会社を作ることができるよう考案されたサービスを提供している会社もあります。

案内に従って設立したい会社の情報を入力するだけで、先述した定款や発起人決議書など設立手続きに必要な書類の作成を行ってくれます。

ある程度、税務などの知識がある方は活用してみても良いですが、正直に申し上げると、この手のサービスを使っててきとうに会社を作ってしまい、後悔する人が多くいますので気を付けてください。

デメリットもある

会社設立に関するサービスはとても便利ですが、デメリットを挙げるなら、対人でないため、設立に関する個別具体的なアドバイスを受けられません。

例えば、上記で説明したように、会社の設立にあたって資本金が1,000万円未満であれば消費税の申告は基本的に不要ですが、資本金が1,000万円以上になると消費税の申告義務が発生します。

それだけでなく、上記の資本金の決め方はあくまでも一例です。

この他にも事業上の理由や許認可に必要な最低資本金額等もあり、一概にいくらにすべきかを判断することはできません。

資本金は税務上の扱いだけ見ても、3,000万円、1億円、5億円と、会社のフェーズごとにそれぞれ参考となる分岐点がいくつかあります。

また、会社によっては、あえて消費税の申告を行うことでお金が戻ってくるケースもありますが、そのために提出しなければいけない書類は何なのか、決算期をいつにしたら、自社の繁忙期が申告の作業準備時期と被らないようにすることができるのか等、細かなアドバイスを受けることはできませんし、ひとつひとつ調べていては、いくら時間があっても足りません。

本格的にビジネスを行う場合は、司法書士や税理士から、融資を考えた場合に資本金をいくらにすべきか、IPOを目指す場合に、1株当たりの資本金をいくらにすべきか等、より具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。

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