サラリーマンの経費の上乗せ「特定支出控除」について新宿の税理士が解説
特定支出控除を使えば経費つけ放題なんですよね?私に教えていただけませんか?
いやいや、そんなわけありません。特定支出控除は使えない制度です。
この記事では、東京新宿の税理士 坂根が解説します。
<ポイント>
- サラリーマンにはもともと65万円以上の経費枠があり、フリーランスや個人事業主より税金面で優遇されている
- 特定支出控除はサラリーマンが経費を上乗せできる仕組み
- 特定支出控除は、仕組みとしてあるけど使えない制度
サラリーマンも経費控除があります
フリーランスはいいよな、飲み食いのお金を経費にできるんでしょう?
経費にできるのは事業に使ったものだけですが、一見するとうらやましく思えるかもしれません。
しかし、サラリーマンにも概算で経費が認められています。それを給与所得控除と呼びます。
概算経費(給与所得控除)
サラリーマンは年末調整が行われる際、1年間にこれだけ経費に使った、という金額が概算で認められています。
サラリーマン1人1人の経費がいくらであるという計算を行うことは容易ではありません。
そのため、国が一律いくらを経費として認めるという仕組みを設けています。
それが「給与所得控除額」と呼ばれる仕組みであり、以下の表に基づき経費の計算が行われます。
令和2年分以降
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額 1,625,000円まで 550,000円 1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円 1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円 3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円 6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円 8,500,001円以上 1,950,000円(上限) 参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
年収800万円のサラリーマンであれば200万円(※)が経費として認められていることになります。
※ 800万円×10%+120万円 = 200万円
テレワークがすすんだり、いくら経費がかさんでいるからと言っても、流石に200万円を使うことはないでしょう。
しかも、年収180万円以下であっても、最低でも65万円の経費枠が認められています。一般的なサラリーマンがスーツ等の購入に、そんなに使わないですよね。
このように、サラリーマンはフリーランスより、かなり優遇されています。
サラリーマンの経費の上乗せ「特定支出控除」
とても多くの経費を支払うサラリーマンのために、「特定支出控除」という仕組みがあります。
簡単に言えば、概算経費(給与所得控除額)の半分を超える特定の経費がある場合、経費の上乗せをしましょう(経費を実額に近づけましょう)という制度です。ただし、条件がかなり厳しいです。
特定支出控除が認められる経費の範囲は?
特定支出控除の対象になる経費には、次のような制限があります。
幅広く認められていますが、もちろん、仕事に必要な経費という前提があります。
<ポイント>
- 仕事に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
- 仕事に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
- 仕事に関連する書籍の購入費用 など
特定支出控除は使えない?厳しい条件があります
特定支出控除は条件が厳しく、ほとんど使えない仕組みです。
<ポイント>
- 経費に使った金額が高額でないと認められない
- 所得税の確定申告が必要
- たいして節税効果が無い
- 会社の承認が必要
経費に使った金額が高額でないと認められない
特定支出控除を活用するためには、数十万円、数百万円の支払いが必要です。
もちろん、自腹で支払ったものが条件です。
例を挙げると、年収800万円のサラリーマンに認められる概算経費の枠は200万円です。
これの半分である100万円を超える支払いがあった場合に特定支出控除が認められることとなりますが、サラリーマンが会社のために自腹で100万円の高額セミナーに参加したりというのはそうそう無いでしょう。
そのため、ほとんど使えない仕組みになっています。
所得税の確定申告が必要
特定支出控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要です。
ふるさと納税のワンストップ特例も使えなくなりますし、手間がかかります。
これで諦める方も多いでしょう。
たいして節税効果が無い
特定支出控除の節税効果はたいしたことありません。
例えば年収800万円のサラリーマンが経費を150万円自腹で支払ったとします。それで減らせる税金はおよそ15万円です。
年収800万円のサラリーマンの給与所得控除額はおよそ200万円ですから、その半分(100万円)を超える支払いである50万円分が経費の上乗せとして認められます。
所得税等(所得税+住民税)の税率が30%としたら、15万円(50万円×30%)の節税効果です。
150万円分の領収証等をため込んで確定申告まで行って、ようやく15万円です。
ほとんど使えない制度です。
会社の承認が必要
特定支出控除の適用を受けるためには会社の承認が必要です。
人によってはこれが最大のハードルになります。
特定支出控除の対象になる経費は、仕事の遂行に直接必要な支払いであることが条件となっています。
そのため、本当に仕事に必要か、会社の証明をもらわなければなりません。
たとえば、研修を受けてそれを特定支出控除の対象にしたい場合は以下の用紙が必要です。
研修内容や研修場所、研修期間などを記載し、会社に対して仕事のために直接必要なものであることの証明書を発行してもらう必要があります。
使えない制度ですよね。
特定支出控除は使えない制度です
特定支出控除は上記のように、ほとんどの方にとって使えない制度になっています。
上場企業はもちろん使えない場合がほとんどですが、起業したばかりの従業員が数人程度の会社であっても、「いや、使えないよね」となるケースがほとんどです。
弊社では会社設立や融資支援など起業支援を行っていますので、起業される際はぜひご依頼ください。
この記事の感想
再就活にスーツやパソコン買ったり、決まった後も作業靴やら道具やらで結構出費嵩んだけれど、経費なんだから控除で税金安くならないのかな、、と思ったら既にかなり大きい概算控除がされてるのね。
恥ずかしながら、こんな大きい額だとは知らなかった。勉強になった。 https://t.co/AkhCZdgAJn
— s.miyamoto (@shojun_miyamoto) June 29, 2020
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