
結論から言うと、撮影会モデル・個撮モデルとしてギャラを得ている場合は、確定申告が必要になるケースがあります。当日手渡しの現金も、銀行振込も、個人間送金も収入から外せません。また、源泉所得税が引かれていても、確定申告まで済んだことにはなりません。
撮影会モデルの確定申告では、カメラマンが支払った参加料金の総額、モデルに発生した額面報酬、主催者・事務所の取り分、源泉所得税、実際の手取りを分けることが重要です。
さらに、時給・日給だけでなく、予約枠に応じた歩合、個撮料、指名料、最低保証、キャンセル料、チェキ・写真集等のバック、交通費、写真の追加使用料も確認します。
この記事のポイント
- 撮影会・個撮のギャラは現金手渡しでも申告対象になる
- 参加者が主催者へ払った料金全額がモデルの売上とは限らない
- 源泉所得税は前払いした税金であり、必要経費ではない
- 源泉徴収前の額面報酬と実際の手取りを分けて記録する
- 枠歩合・個撮料・チェキバック・キャンセル料等も合計する
- 12月の撮影分を翌年に受け取っても入金日だけで売上年を決めない
- 衣装・美容・ジム・化粧品は自動的に全額経費にならない
- 複数の主催者、事務所、個人撮影から得た収入を合算する
- イベントページ、予約枠、精算明細、SNS、送金履歴を保存する
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
この記事は、ポートレート・グラビア等の撮影会や、カメラマンから依頼を受ける個人撮影で、被写体として報酬を得る女性に特化しています。
AVメーカー・制作会社から受け取る出演料については「AV女優の確定申告」、自分で動画を制作・販売する場合は「同人AV・自撮り動画の確定申告」をご確認ください。
確定申告が必要になる基準、申告書の作り方、提出方法等の全体像は「風俗の確定申告のやり方」で詳しく解説しています。
撮影会モデル・個撮モデルの収入も確定申告が必要?
はい。撮影会への出演や個人撮影の被写体となる対価を受け取った場合、その利益は所得税・住民税の対象となり、年間所得やほかの収入の状況によって確定申告が必要です。
主催者から「ギャラ」「バック」「謝礼」「交通費込み」「モデル代」等の名称で支払われても、仕事の対価であることは変わりません。
撮影会モデルには、昼の仕事を持つ会社員、学生、芸能活動を行う方、複数の撮影会へ出演するフリーモデルなど、さまざまな働き方があります。
| 活動状況 | 確認すること |
| 会社員が休日に撮影会へ出演 | 給与以外の年間所得、ほかの副業、住民税の申告 |
| 学生・家族の扶養に入っている | 本人の税金、税法上・社会保険上の扶養、家族手当等 |
| 撮影会モデルを本業としている | 年間売上、必要経費、帳簿、所得区分 |
| 複数の撮影会・事務所に出演 | 支払先別に集計した後、同じ年の収入を合算 |
| 撮影会と個撮を併用 | 主催者経由の報酬とカメラマンから直接受け取る料金 |
会社員についてよく言われる「20万円」は、すべての方に共通する非課税枠ではありません。所得税の確定申告を省略できる場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。
確定申告の要否は、現金で受け取った額や銀行へ入った額だけで判断せず、すべての撮影報酬と必要経費、給与等を合わせて確認してください。
撮影会モデルは給与?業務委託?
撮影会モデルの収入が給与か業務委託の報酬かは、「アルバイトと書いてあった」「源泉税が引かれた」という一点ではなく、契約内容と実際の働き方から確認します。
撮影会では、主催会社に雇用されて給与を受け取る場合もあれば、出演日ごとに業務委託・出演契約を結び、報酬を受け取る場合もあります。また、自分で撮影会を企画する方もいます。
| 形態 | よくある資料 | 確認すること |
| 雇用契約 | 雇用契約書、給与明細、源泉徴収票 | 勤務時間、指揮命令、給与、年末調整 |
| 業務委託・出演契約 | 出演規約、報酬表、支払明細、支払調書 | 時給・日給・歩合、源泉所得税、本人負担費用 |
| 事務所所属 | 所属契約、マネジメント契約、月次精算書 | 事務所が代理受領するのか、本人の報酬額はいくらか |
| 自主開催 | 参加規約、予約台帳、決済履歴、スタジオ領収書 | 参加料金全額、会場費、決済手数料、スタッフ費 |
契約書がなくても、報酬表、募集要項、LINE、出演依頼、精算明細、働き方等から確認します。
所得区分については「夜職は事業所得・雑所得どっち?」も参考にしてください。
参加者が払った撮影料金とモデルの売上は同じとは限りません
主催撮影会では、カメラマンが支払った参加料金全額ではなく、契約上モデル本人に発生した額面報酬を売上として確認する場合があります。一方、自主開催では、参加者から集めた料金全額が本人の売上となることがあります。
どの金額が本人の売上になるかは、主催者が本人のために料金を代理回収しているのか、主催者が撮影会を販売してモデルへ出演報酬を支払っているのかによって異なります。
| 開催方法 | お金の流れ | モデル側で確認する売上 |
| 主催者が撮影会を販売 | 参加者→主催者→モデル | 契約上モデルに発生する固定報酬・歩合等 |
| 事務所が本人の報酬を代理受領 | 依頼者→事務所→モデル | 本人に帰属する報酬と事務所手数料を区分 |
| モデルが自主開催 | 参加者→モデル | 参加料金等の総額と本人負担の開催経費 |
| カメラマンから直接依頼 | カメラマン→モデル | 個撮料、延長料、交通費等の受取額 |
「参加料金から主催者が40%取ったから、参加料金全額を売上、40%を経費」と一律には処理しません。
最初から売上の60%がモデルの出演報酬として決まっている契約であれば、その60%が本人の額面報酬となる可能性があります。
反対に、参加料金全額が本人に帰属し、主催者が集金代行・マネジメント手数料を差し引いている契約であれば、総額の売上と手数料を分けて処理することがあります。
契約書、報酬規程、精算明細にある「撮影料金」「モデル報酬」「運営マージン」「事務所手数料」等の意味を確認してください。
撮影会モデルの売上は手取りではなく額面報酬を確認する
撮影会の売上は、銀行へ振り込まれた手取りや封筒に入っていた現金だけでなく、源泉所得税や本人負担の手数料を差し引く前の額面報酬から確認します。
たとえば、1枠12,000円の撮影会に5枠の予約が入り、参加者が合計60,000円を主催者へ支払ったとします。
モデルの契約が「撮影料金の60%を出演報酬として支払う」という内容なら、次のように整理します。
| 項目 | 金額例 |
| 参加者が主催者へ支払った料金 | 60,000円 |
| 契約上のモデル報酬60% | 36,000円 |
| 主催者側の取り分 | 24,000円 |
この例では、主催者の撮影会に出演して36,000円の報酬を受ける契約であれば、通常はモデル本人の売上として36,000円を確認します。
次に、モデル報酬30,000円から源泉所得税等3,063円が差し引かれ、26,937円が支払われた例を見てみましょう。
| 精算項目 | 確定申告での確認 |
| 額面のモデル報酬 | 売上30,000円 |
| 源泉所得税等 | 前払いした税金3,063円 |
| 現金・振込の手取り | 26,937円 |
手取り26,937円だけを売上にすると、額面報酬も前払いした源泉所得税も少なく計算してしまいます。
時給・枠歩合・個撮・チェキなど収入の種類をすべて確認する
撮影会モデルの年間売上には、通常の撮影報酬だけでなく、予約枠に連動する歩合、個撮、最低保証、キャンセル料、チェキ・写真集等のバック、追加使用料も含めて確認します。
現行の撮影会・モデル事務所でも、時給制、撮影料金の一定割合、案件ごとの固定報酬など、複数の報酬体系が用いられています。
| 収入の種類 | 確認すること |
| 時給・日給 | 出演時間、拘束時間、休憩、延長分 |
| 予約枠ごとの報酬 | 成立した枠数、枠単価、衣装・コース別の単価 |
| 売上歩合 | 何の金額に何%を掛ける契約か |
| 最低保証 | 予約が少ない日でも保証される金額 |
| 個撮・リクエスト撮影 | 基本料金、延長料、衣装変更料、遠方料金 |
| キャンセル料 | 誰から、いくら受け取る権利が確定したか |
| チェキ・写メ | 販売枚数、モデルバック、当日現金 |
| ブロマイド・写真集・グッズ | 主催者からの販売歩合か、本人の直接販売か |
| 交通費・遠征手当 | 報酬に含まれるのか、実費精算か、本人負担はいくらか |
| 写真の追加使用料 | 広告・写真集・二次利用等の対価と支払時期 |
たとえば、当日の出演報酬が20,000円でも、チェキバック5,000円、個撮の延長料3,000円、交通費2,000円が別に支払われていれば、20,000円だけを年間表へ入力するのでは足りません。
撮影会名、開催日、予約枠、報酬種類、額面、控除、手取りを1行ずつ記録してください。
撮影会モデルの源泉徴収10.21%は確定申告の代わりではありません
モデルの業務に関する一定の報酬は源泉徴収の対象となりますが、10.21%等が差し引かれていても、年間の所得と税額を計算する確定申告が終わったわけではありません。
国税庁の資料では、ファッションモデル等の報酬・料金や、雑誌・広告等の印刷物に容姿を掲載させることで支払われる報酬・料金が、モデルの業務に関する源泉徴収の対象として示されています。
一般的なモデル報酬では、同じ人へ1回に支払う金額が100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で源泉徴収税額を計算します。
ただし、撮影内容、契約、支払者が法人か個人か、個人の支払者が源泉徴収義務者に当たるかなどによって、実際に源泉徴収が必要かは異なります。
| 精算状況 | モデル側の確認 |
| 源泉所得税が引かれている | 額面報酬を売上、源泉所得税を前払い税額として整理 |
| 税・源泉とだけ記載 | 控除の根拠、税率、実際に納付された税金かを確認 |
| 何も引かれず全額を受領 | 源泉徴収がないことと本人の申告要否は別問題 |
| 支払調書が届かない | 支払日、額面報酬、源泉所得税額を明細等から集計 |
| 給与の源泉徴収票が届く | 給与所得として年末調整の有無等を確認 |
源泉所得税は、必要経費でも主催者の手数料でもありません。確定申告で年間税額を計算し、源泉徴収済みの金額を差し引きます。
必要経費や所得控除等を反映した結果、源泉徴収された税金の一部または全部が還付されることもあります。反対に、ほかの収入を合わせると追加納税になることもあります。
「10.21%引かれたから申告不要」「税金が引かれていないから収入ではない」とは考えないでください。
現金手渡し・振込・PayPay等を支払方法ごとに記録する
撮影会の報酬は、現金手渡し、銀行振込、個人間送金のいずれで受け取っても収入です。銀行口座に入っていない現金も漏れなく記録します。
撮影会によっては終了後に封筒で支払われ、別の主催者では月末締めの翌月振込、個撮ではカメラマンから現金または送金アプリで直接受け取ることがあります。
| 受取方法 | 残したい記録 |
| 当日現金 | 開催日、撮影会名、枠数、額面、控除、受領額、受領メモ |
| 銀行振込 | 精算明細、振込名義、対象月、振込手数料 |
| PayPay等の個人間送金 | 取引履歴、依頼メッセージ、撮影日、送金者 |
| 現金のチェキバック | 販売枚数、1枚当たりのバック、当日受領額 |
| 事務所からまとめて振込 | 案件別の額面報酬、事務所手数料、源泉所得税、手取り |
源氏名で出演していても、申告では本人の年間収入として整理します。
現金を生活費としてそのまま使い、銀行へ預けていない場合でも収入が消えるわけではありません。撮影終了時にスマホの表や会計アプリへ入力する習慣をつけましょう。
12月の撮影報酬が翌年1月に入金された場合
12月に撮影を終え、契約上の報酬額が確定している場合は、翌年1月に振り込まれても12月の属する年の売上として確認することがあります。入金日だけで売上年を決めないでください。
所得税の収入金額は、年末までに現金を受け取っていなくても、収入すべき権利が確定した金額を基に確認します。
| 年末の状況 | 確認すること |
| 12月の出演が完了し報酬確定 | 撮影日、締日、確定した額面報酬、翌月入金 |
| 売上歩合が年末時点で未集計 | 契約上いつ報酬額が確定するか、最終精算日 |
| 12月にキャンセル発生 | キャンセル料を受け取る条件と確定日 |
| 翌年に追加使用が決定 | 二次利用料を受け取る権利が確定した時期 |
「振込は翌年だからすべて翌年売上」「撮影日は前年だからすべて前年売上」のどちらかに機械的に寄せず、規約、契約、精算明細を確認します。
チェキ・ブロマイド・写真集・グッズの売上も確認する
撮影会の会場やオンラインでチェキ、ブロマイド、写真集、グッズ等を販売し、モデル本人にバックや利益が発生する場合は、撮影報酬とは別に年間収入へ含めます。
主催者が販売と集金を行い、モデルへ1枚当たりのバックを支払う場合と、モデル本人が仕入れ・制作・販売を行う場合では、売上の考え方が異なります。
| 販売方法 | モデル側の処理 |
| 主催者販売・1枚ごとにバック | 本人に発生した額面バックを売上として確認 |
| 事務所が月次で販売歩合を精算 | 販売月、対象商品、歩合率、源泉・手数料を確認 |
| モデルが自分で直接販売 | 購入者から受け取った総額と制作・送料等を分ける |
| 通販サイトで販売 | 商品売上、サイト手数料、決済手数料、未振込残高 |
当日の出演ギャラだけを集計し、別の封筒でもらったチェキバックや、後日振り込まれた写真集の歩合を漏らさないようにしてください。
個撮で直接受け取る料金・延長・交通費・チップ
個撮では、カメラマンから直接受け取る基本料金、延長料、衣装変更料、遠方料金、仕事に関連するチップ等も、主催撮影会の報酬と合わせて確認します。
撮影会を通さず、SNSや紹介を通じて個人撮影を受ける場合、主催者の精算明細がありません。そのため、モデル本人が依頼ごとの金額を残す必要があります。
| 個撮で受け取るもの | 記録する内容 |
| 基本の撮影料金 | 撮影日、時間、単価、受取方法 |
| 延長料金 | 延長時間、追加額、当日受領額 |
| 衣装・撮影内容の追加料金 | 事前合意、オプション名、金額 |
| 交通費・遠方料金 | 受取額と実際に本人が支払った移動費 |
| キャンセル料 | 規約上の発生条件、確定日、回収額 |
| チップ・追加謝礼 | 撮影の対価との関係、現金・送金履歴 |
「交通費」という名称でも、定額で受け取る金額と実際の電車・タクシー代は分けて記録してください。
お客様から受け取るプレゼントについては、撮影や販売の対価なのか、個人的な贈与なのかを内容から確認します。プレゼントの税金については「お客様からのプレゼントと贈与税」もご確認ください。
事務所手数料・運営マージンを二重に経費にしない
主催者・事務所が撮影料金から一定割合を取っていても、その全額をモデル本人の経費にできるとは限りません。本人の売上をどの金額で計上したかとセットで判断します。
撮影料金10,000円のうち、契約上モデル報酬が6,000円、主催者売上が4,000円であれば、モデルが6,000円を売上にした上で、さらに4,000円を経費にすると二重計上となります。
一方、10,000円全額がモデルに帰属し、主催者が集金代行手数料4,000円を控除する契約であれば、10,000円の売上と4,000円の手数料を分ける場合があります。
| 契約・計上方法 | 注意点 |
| モデル報酬だけを売上にする | 主催者の取り分をさらに経費へ入れない |
| 本人帰属の総額を売上にする | 本人負担の手数料を契約・明細から確認 |
| 振込手数料が控除される | 額面報酬と実際の振込額を分ける |
| 登録料・月額費がある | 契約内容、本人負担、返金の有無を確認 |
報酬率が60%だから「残り40%は自分の経費」と決めるのではなく、誰が参加者にサービスを販売し、モデルには何の対価が支払われたかを確認してください。
撮影会モデルの経費として確認できるもの
撮影会・個撮の売上を得るためにモデル本人が負担し、主催者やカメラマンから精算されていない支出は、仕事との関係から必要経費を検討します。
| 支出 | 確認すること |
| 撮影場所までの交通費 | 出演・打合せ・オーディションとの関係、未精算の本人負担 |
| 遠征の宿泊費 | 撮影日程、開催地、私的旅行との区分 |
| スタジオ・会場代 | 自主開催・個撮で本人が実際に負担した金額 |
| 仕事専用の衣装・小物 | 撮影内容、使用日、私生活での使用可能性 |
| 衣装レンタル・クリーニング | 対象撮影会と本人負担額 |
| 撮影当日のヘアメイク | 特定の出演に必要な施術か、日常の美容か |
| 宣材・プロフィール撮影 | 撮影会への登録・集客に使った写真か |
| チェキフィルム・印刷・梱包 | 本人が販売する商品に使った数量と金額 |
| SNS広告・告知画像制作 | 予約獲得や出演告知との具体的な関係 |
| 事務所・決済・振込手数料 | 本人の売上から実際に控除された費用 |
| スマホ・通信費 | 予約、連絡、SNS告知等の業務使用分 |
| スタッフ・アシスタント費 | 自主開催時の受付、警備、撮影補助等の支払記録 |
| 会計ソフト・税理士費用 | 撮影会モデルの記帳・申告に関する支出 |
領収書がない支出については「領収書なしでも経費にできる?」をご確認ください。
領収書を持っているだけでなく、誰が最終的に負担し、どの撮影会・売上に必要だったかを説明できるようにしてください。
衣装・下着・化粧品・美容院・ネイルはすべて経費になる?
撮影会で見た目が重要だとしても、衣装、下着、化粧品、美容院、ネイル、エステ等が自動的に全額経費になるわけではありません。私生活でも使える支出は慎重に判断します。
撮影会の募集要項には、衣装やメイクをモデル本人が負担すると記載されていることがあります。しかし、「本人負担」と「税務上の必要経費」は同じ意味ではありません。
| 支出 | 注意点 |
| 撮影会専用の特殊衣装 | 出演内容、使用記録、私生活で使わない理由を残す |
| 普段着として着られる服 | 撮影でも着たという理由だけで全額経費にしない |
| 下着・水着 | 撮影専用性、保管・使用状況、私的使用を確認 |
| 化粧品・スキンケア | 日常使用分と撮影専用分を区分できるか |
| 美容院・ネイル | 撮影後も私生活上の効果が続く点を考慮 |
| 脱毛・エステ・美容医療 | 身体そのものへの私的効果が大きいため慎重に判断 |
| ジム・食事・サプリ | 健康維持や日常生活の支出との区分を確認 |
撮影会名、撮影テーマ、衣装指定、着用写真、購入日等を残しておくと、仕事との関係を説明しやすくなります。
経費全般については「風俗嬢の経費になるもの」も参考にしてください。
主催者・事務所・カメラマンが負担した費用を経費にしない
スタジオ代、交通費、衣装、ヘアメイク等を主催者・事務所・カメラマンが負担した場合、モデル本人が最終的に負担していない金額は、本人の必要経費にはできません。
| 費用の負担方法 | モデル側の確認 |
| 主催者がスタジオへ直接支払う | モデル本人の経費にはしない |
| 事務所から衣装を無料で借りる | 本人の支出がなければ経費にしない |
| 本人が立て替え、後から全額精算 | 最終負担がなければ二重計上しない |
| 交通費として定額を受け取る | 受取額と実際の交通費を分けて記録 |
| 報酬からスタジオ代を控除 | 額面報酬と本人負担の控除額を明細で確認 |
「領収書の宛名が自分」「一度自分のカードで払った」というだけでなく、精算後に自分がお金を負担しているかを確認してください。
写真の商用利用・写真集・二次利用で追加報酬を受けた場合
撮影時の出演料とは別に、写真の広告利用、写真集への収録、販売許可、掲載期間の延長等で追加報酬を受け取った場合も収入として確認します。
撮影会の写真は、SNS掲載のみ許可される場合、商用利用が禁止される場合、別料金で販売・広告利用を認める場合など、規約が異なります。
| 追加の取引 | 確認すること |
| 広告・商品ページへの使用 | 使用目的、期間、媒体、追加報酬 |
| 写真集・雑誌への収録 | 固定出演料、販売歩合、源泉所得税 |
| 撮影データの販売許可 | 許諾料、販売分配、入金時期 |
| 掲載期間・利用地域の追加 | 契約変更日、追加使用料の確定日 |
当日の撮影報酬だけを見て、数か月後に振り込まれた追加使用料や販売歩合を漏らさないようにしてください。
自分で写真・動画を販売している場合は別に集計する
撮影会への出演だけでなく、自分で写真・動画・ファンクラブコンテンツを販売している場合は、撮影会報酬とサイト別売上を分けて集計した後、年間収入として合算します。
| 活動 | この記事で扱う範囲 | 詳しい記事 |
| 撮影会・個撮の被写体 | 出演料、枠歩合、個撮、チェキ等 | 本記事 |
| AV作品への出演 | 制作会社・事務所からの出演料 | AV女優の確定申告 |
| 自主制作動画の販売 | 作品売上、制作費、出演者報酬 | 同人AVの確定申告 |
| Fantiaのファンクラブ | プラン、商品、上乗せ支援等 | Fantiaの確定申告 |
| myfansの販売・月額会員 | 月額、単品、DM限定販売等 | myfansの確定申告 |
| OnlyFansの海外売上 | ドル売上、20%Fee、未出金残高等 | OnlyFansの確定申告 |
衣装、宣材写真、スマホ、編集ソフト等を複数の活動で共用している場合は、同じ支出を活動ごとに重複して経費にしないでください。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
撮影会モデルが保存しておきたい資料
撮影会モデルの確定申告では、銀行通帳だけでなく、出演規約、報酬表、予約枠、精算明細、現金メモ、個人間送金、チェキ売上等を主催者・年ごとに保存します。
| 保存する資料 | 確認できること |
| 業務委託契約・出演規約 | 報酬の帰属、歩合、控除、支払日、二次利用 |
| モデル募集要項・報酬表 | 時給、日給、枠単価、交通費、本人負担費用 |
| イベントページ・予約状況 | 出演日、開催時間、成立枠数、参加料金 |
| 月次・当日精算明細 | 額面報酬、チェキ等、手数料、源泉所得税、手取り |
| 支払調書・源泉徴収票 | 年間支払額、源泉所得税、給与・報酬の区分 |
| 銀行・送金アプリの履歴 | 振込日、送金者、金額、手数料 |
| 現金受領メモ | 撮影会名、開催日、内訳、受領額 |
| LINE・メール・DM | 個撮依頼、料金合意、延長、キャンセル、使用条件 |
| X・Instagram等の告知 | 出演日、満枠、個撮募集、販売時期 |
| 交通履歴・領収書・カード明細 | 本人が負担した仕事上の支出 |
撮影会を退所したり、主催者が閉業したりすると、過去の予約ページや精算画面を確認できなくなる可能性があります。
現在見られるイベントページ、予約枠、報酬履歴は、年ごとにスクリーンショットやPDFで保存してください。
現金払い・源氏名なら税務署に分からないわけではありません
当日に現金でギャラを受け取り、源氏名で出演していても、税務上の収入がなくなるわけではありません。
撮影会・個撮では、モデル本人の通帳以外にも次のような記録が残ることがあります。
- 主催者の参加料金・予約管理
- モデルごとの出演日・成立枠
- 当日精算表・現金出納帳
- モデル報酬の領収書・受領サイン
- 源泉所得税や支払調書に関する資料
- 事務所の月次精算書
- カメラマン側の送金・経費記録
- イベント告知・出演者ページ
- X・Instagram等の出演投稿
- チェキ・写真集等の販売記録
主催者や事務所の税務確認に伴い、出演者への支払記録が確認される可能性もあります。
「銀行振込ではないから記録がない」「源氏名だから本人と結び付かない」と考えず、自分で年間表を作成してください。
撮影会モデルの相談事例
撮影会ごとに報酬体系と支払方法が違う場合、銀行入金だけを合計しても正しい年間売上になりません。
撮影会モデルの相談事例
昼は会社員として働く女性が、休日に二つのポートレート撮影会へ出演し、SNS経由の個撮も月に数回受けていました。
A撮影会では、成立した予約枠に応じた歩合とチェキバックを終了後に現金で受け取りましたが、封筒にも受領書にも内訳は書かれていませんでした。
B撮影会では、出演日ごとの固定報酬と交通費が翌月に振り込まれ、源泉所得税が差し引かれた月次明細が届いていました。
本人は、源泉税が引かれたB撮影会は申告済みだと思い、銀行振込額だけを年間収入としていました。A撮影会の現金と、個撮で受け取った現金・個人間送金、チェキバックは記録していませんでした。
そこで、撮影会のイベントページ、出演告知、満枠投稿、主催者とのLINE、B撮影会の精算明細、銀行・送金アプリ、交通系ICの履歴を月ごとに照合しました。
その結果、A撮影会は成立枠と報酬率から額面報酬を確認し、B撮影会は源泉徴収前の報酬と前払い税額を分け、個撮は依頼ごとの基本料・延長料・交通費を追加して年間表を作る必要があることが分かりました。
また、本人は普段も着る洋服、毎月の美容院、ネイル、ジム代をすべて経費にしていましたが、撮影専用の衣装レンタルや出演日の交通費等と分けて見直しました。
※複数の相談・投稿を参考に、個人が特定されないよう勤務期間、金額、地域等を変更して再構成しています。新宿風俗確定申告センターの特定のお客様の事例ではありません。
明細がない場合は、現金手取りを推測で年間売上にするのではなく、イベントページ、予約枠、報酬表、出演投稿、主催者とのやり取りを組み合わせてください。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
昔の精算明細がなくても撮影会の売上を整理する
昔の精算明細が残っていない場合でも、現在確認できる予約ページ、出演投稿、LINE、銀行口座、送金履歴等から年ごと・主催者ごとに売上を整理します。
| 残っている資料 | 確認できること |
| 過去のイベントページ | 開催日、出演時間、参加料金、予約枠 |
| X・Instagramの出演告知 | 活動期間、出演日、満枠、販売告知 |
| 主催者とのLINE・メール | 出演依頼、報酬条件、当日の精算 |
| カメラマンとのDM | 個撮日、撮影時間、基本料、延長、交通費 |
| 銀行・個人間送金履歴 | 振込額、送金者、受取日 |
| カレンダー・写真データ | 撮影日、場所、参加した案件 |
| 交通系IC・位置履歴 | 出演場所への移動日 |
| 領収書・カード明細 | 衣装、交通、スタジオ等の本人負担 |
予約枠が埋まっていても、モデルへの報酬率や当日キャンセルが分からないことがあります。推測だけで決めず、主催者へ確認できる資料と本人の記憶を照合します。
過去の売上が分からない場合は「過去分の売上が分からない場合の確定申告」もご確認ください。
撮影会モデルを何年も確定申告していなかった場合
撮影会モデルの確定申告をしていなかった場合は、申告が必要だった過去の各年について、すべての撮影会・個撮の売上と必要経費を年ごとに整理します。今年分だけ申告しても、過去の無申告がなくなるわけではありません。
現金手渡しだったこと、少額の副業だと思っていたこと、支払調書が届かなかったこと、源氏名で出演していたことは、申告しなくてよい理由にはなりません。
年ごとに、次の内容を確認します。
- 出演した撮影会・所属事務所
- 撮影会ごとの報酬体系と精算方法
- 現金・振込・個人間送金で受け取った報酬
- 個撮、延長、キャンセル料
- チェキ・写真集・グッズ等のバック
- 源泉徴収前の額面報酬と源泉所得税
- 本人が負担した必要経費
- AV出演、ファンクラブ、動画販売等のほかの収入
何年も経ってから、当時の成立枠、歩合率、当日現金を正確に思い出すのは難しくなります。
無申告に心当たりがある方は、イベントページやSNS投稿が消える前に、現在確認できる資料を保存してください。
過去の無申告については「水商売で確定申告していない場合の対処法」をご確認ください。
撮影会モデルの確定申告は新宿風俗確定申告センターへ
撮影会モデルの売上が複数の主催者から発生している方、現金・個人間送金の記録が少ない方、源泉徴収や事務所手数料の内訳が分からない方は、申告書を作る前にお金の流れを整理してください。
特に、
- 当日に受け取った現金を記録していない
- 銀行振込額だけを年間売上にしていた
- 源泉税が引かれていれば申告済みだと思っていた
- カメラマンが払った参加料金全額が自分の売上か分からない
- 主催者・事務所の取り分をすべて経費にしていた
- 時給と枠歩合が混在している
- 個撮の現金・送金を集計していない
- チェキ・写真集・グッズのバックがある
- 12月の撮影分が翌年に振り込まれた
- 衣装・美容代をどこまで経費にできるか分からない
- 撮影会とAV出演・ファンクラブを掛け持ちしている
- 過去の精算明細が残っていない
- 数年間、撮影会収入を確定申告していない
- 税務署から連絡が来ている
という方は、確認する項目が多くなります。
新宿風俗確定申告センターでは、契約書、出演規約、イベントページ、予約枠、LINE、精算明細、銀行・個人間送金、SNS投稿等、現在残っている資料から年ごとの数字を確認します。
最初からすべての資料がそろっている必要はありません。ポートレート、グラビア、個撮等の撮影内容も、確定申告に必要な範囲でそのままお伝えください。
売上と経費の整理から申告書の作成、税務署への提出、過去の無申告への対応までまとめてご依頼いただけます。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
撮影会モデル・個撮モデルの確定申告についてよくある質問
撮影会モデルからよく寄せられる、現金手渡し、源泉徴収、主催者の取り分、個撮、チェキ、衣装・美容費等の質問へ回答します。
撮影会モデルは確定申告が必要ですか?
撮影会・個撮の報酬から所得が生じている場合は、年間所得や給与等の状況によって確定申告が必要です。
現金手渡しや源氏名での出演でも、収入から外すことはできません。
撮影会の当日にもらった現金も申告しますか?
はい。銀行へ預けず生活費に使った現金も、撮影の対価として受け取った収入です。
開催日、撮影会名、枠数、額面、控除、受領額を記録してください。
撮影会から10.21%引かれていれば確定申告は不要ですか?
いいえ。源泉徴収は税金の前払いであり、年間の確定申告そのものではありません。
源泉徴収前の額面報酬を売上として確認し、差し引かれた税額を前払い税額として整理します。
源泉徴収されていない個撮は収入になりませんか?
源泉徴収の有無と、モデル本人の確定申告の要否は別の問題です。
カメラマンから現金や個人間送金で受け取った個撮料も年間収入へ含めて確認します。
カメラマンが払った撮影料金全額が私の売上ですか?
必ずしもそうではありません。
主催者が撮影会を販売してモデルへ出演報酬を支払う契約なのか、モデルの売上を主催者が代理回収しているのかによって異なります。
撮影料金の40%を運営に取られています
残り60%だけが契約上のモデル報酬なら、運営の40%をさらに本人の経費にすると二重計上になる可能性があります。
報酬規程と精算明細から、本人の額面売上を確認してください。
撮影会を自分で開催した場合はどうなりますか?
参加者から自分で料金を受け取る場合は、参加料金、個撮料、チェキ等の総額を売上として確認し、本人が負担したスタジオ代、決済手数料、スタッフ費等を分けます。
会社員の副業で所得が20万円以下なら何もしなくてよいですか?
20万円はすべての方に共通する非課税枠ではありません。
所得税の確定申告を省略できる場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。給与、ほかの副業、各種控除等も含めて判断してください。
チェキや写真集のバックも収入ですか?
はい。主催者・事務所から発生したモデルバックや、本人が直接販売して得た金額も確認します。
撮影会の出演料と別の封筒・振込で受け取った金額を漏らさないでください。
キャンセル料も売上になりますか?
契約や規約に基づいてキャンセル料を受け取る権利が確定し、実際に受け取る場合は収入として確認します。
12月の撮影代が翌年1月に振り込まれました
入金日だけで翌年売上とは判断しません。
撮影の完了日、締日、報酬額が確定した日、契約上の支払条件を確認します。
交通費を定額でもらっています
受け取った交通費と、自分が実際に支払った電車・タクシー等を分けて記録してください。
主催者から精算された金額を、本人負担の経費として二重計上しないようにします。
撮影用の衣装や下着は経費になりますか?
撮影のために必要で本人が負担し、仕事専用であることを説明できるものは必要経費を検討します。
普段着や私生活でも使用する下着等を、撮影で一度使っただけで全額経費にすることは避けてください。
美容院・ネイル・脱毛・ジム代は経費ですか?
モデル活動に役立つという理由だけで、自動的に全額経費にはなりません。
私生活上の効果も大きいため、撮影との具体的な関係と業務部分を慎重に確認します。
支払調書が届きません
支払調書が届くまで待つのではなく、精算明細、銀行、現金メモ、出演履歴等から年間の額面報酬と源泉所得税を集計します。
不明な場合は、主催者・事務所へ支払金額と源泉所得税額を確認してください。
複数の撮影会に所属しています
主催者ごとに報酬体系と支払方法を整理した後、同じ年の撮影会・個撮収入を合算します。
撮影会以外にFantiaやOnlyFansも使っています
撮影会報酬と、各プラットフォームの売上・手数料・未出金残高をサイト別に集計してから年間収入として合算します。
同じ衣装や機材を複数の活動で使っている場合、同じ支出を重複して経費にしないでください。
会社や家族に撮影会モデルだと知られたくありません
確定申告に必要な範囲で税理士へ仕事内容を伝えることと、会社や家族へ活動内容を知らせることは同じではありません。
新宿風俗確定申告センターでは、ポートレート・グラビア・個撮等の活動を前提として対応しています。
3年間、撮影会モデルの確定申告をしていません
申告が必要だった場合は、今年分だけでなく過去の各年について売上と必要経費を整理します。
イベントページ、予約枠、SNS、LINE、銀行・送金履歴等が残っているうちに保存してください。
まとめ|撮影会の額面報酬・現金・源泉徴収・経費を分けて申告する
撮影会モデル・個撮モデルの確定申告で重要なのは、参加者が支払った撮影料金、モデル本人の額面報酬、主催者・事務所の取り分、源泉所得税、実際の手取りを分けることです。
特に確認したいのは、
- 時給・日給・予約枠に応じた報酬
- 撮影料金に対するモデル歩合
- 最低保証・キャンセル料
- 個撮の基本料・延長料・追加料金
- チェキ・ブロマイド・写真集・グッズのバック
- 交通費・遠征手当
- 写真の商用利用・二次利用の追加報酬
- 現金・振込・個人間送金のすべて
- 源泉徴収前の額面報酬と源泉所得税
- 本人が最終的に負担した必要経費
- 12月末の未入金報酬
- 複数の主催者・事務所・プラットフォームの収入
です。
現金の手取りだけを売上にするのも、参加者が主催者へ払った料金全額を何となく自分の売上にするのも避けてください。契約上、本人にいくらの報酬が発生したかを確認します。
確定申告の手順や税金全体については「風俗の確定申告のやり方」で詳しく解説しています。
新宿風俗確定申告センターでは、撮影会の枠歩合、当日現金、個撮、チェキ等のバック、源泉徴収、事務所手数料、必要経費、過去の無申告まで確認し、申告書の作成から税務署への提出まで対応します。
お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
