消費税還付など税務調査は申告後に来る:東京新宿の税理士が解説

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消費税の還付申告をして税金が戻ってきたし、これでもうOK、税務署の審査が通ったということは税務調査も入らないですよね?

いや、まったくそんなことはありません。税務調査は申告をして3年ぐらいたってから行われます。

税務署に申告書の提出が受理された、消費税の還付を受けた。それはただ、受理されただけであり、税務調査はまた別で行われます。この記事では、東京 新宿の税理士 坂根が解説します。

税務調査は申告後に来る、いつになったら安心できる?

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税務調査が申告後に来ると言うことは、申告書を提出しても安心できないということですよね。いつになったら安心できるんでしょうか?

結論から言えば、税務調査が入り、調査が終わった時点で安心できます。

法人税を例にとりますが、概ね次の流れです。

  • 原則として決算期から2か月以内に申告書(書類)の税務署への提出と、税金の支払いを行わなければなりません。
  • 申告後、3年たってからなど期間が空いてから過去の申告3年分などまとめて税務調査が行われる。

税務調査は悪いことをしていなくても入る?

悩んでいる人
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税理士さんにお願いしているし、何もやましいことはありません。それでも税務調査は入るんでしょうか?

やましいことがなくても税務調査は入ります。ただし、やましいことが無ければ調査も早く終わりますし、あまりおびえなくても良いでしょう。

税務調査は、「何か悪いことをしたから税務署からの調査が入る」というイメージを持っている方がほとんどだと思います。しかし、必ずしも悪いことをしているから税務調査が行われるというわけではなく、優良企業であったとしても数年に一度、税務調査が行われることが一般的です。

税務調査とは?

税務調査とは、税務署の職員が、提出した申告書(書類)の内容をチェックしにくる作業のことを指します。

なぜ申告書を税務署に出したのに、数年後にわざわざ訪問しに来るの?と思うかもしれませんが、申告書から読み取れる情報というのは、取引のほんの一部分だけだからです。

情報を全部税務署に出せばいいじゃないかという話にもなりかねませんが、取引内容のすべてを把握することは経営者自身でも難しいですし、すべての情報を税務署に出せば、税務署側が対応・確認しきれなくなってしまいます。

,法人税などの税金は、国が計算するのではなく会社や個人事業主が自分で計算することになっています(ただし、税法の知識や会計の知識が必要になるため、税理士に申告書の作成を依頼することがほとんどです)。

ただし、国としては提出された申告書をそのまま鵜呑みにするわけにはいきません。そのため、数年に一度、会社の担当者に聞き込みを行ったり、請求書の原本等を確認することで、提出された申告書の整合性を確認する(税務調査を行う)必要があるのです。

言ってみれば、申告書から読み取れない情報を基に、申告漏れしている収入や除外(脱税している)売上が無いか等を確認されます。その結果、やましいことをしている場合や法解釈の違いなどにより、税務署は罰金を課し、お金を徴収していきます。

税務調査が終わってようやく安心

悩んでいる人
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税務調査で過去3年分の申告書を見られたので、その3年分についてはもうあらさがしをされないということでしょうか?

はい、基本的にその通りです。

税務調査が終わっていない期間は、業界用語でOpen yearと呼ばれることがあります。

Open yearとは、税務調査が終わっておらず、取り扱いが確定していない(Closedしていない)状態のことを指します。申告書を税務署に提出し、税務調査が終わる(Closedする)ことでその年度の申告書の取り扱いについて税務署からもう何も言われないということです。もちろん、脱税などしていることがあとで発覚した場合には遡って再度税務調査が行われることがあるので、きちんと確定申告しましょう。

税務調査が完了するまで安心できない

繰り返しになりますが、申告書を税務署に提出し、税金の支払いを完了しただけではその取扱いが100%認められたということにはなりません。

税務調査が入り、税務調査が完了することによってようやくその取扱いがひっくり返されることがなくなります(ただし脱税を行っている場合には、再度税務調査が行われることもあります)。

昨年税理士に頼まずに適当に申告書を出したけど、税務署から何も言われなかったから今年も適当で良いか、という考えでいると後々後悔します。毎年適正に申告書の作成を行わなければなりません。

税務調査は税務知識が無いと対応しきれず、顧問税理士に付き添いをお願いすることが一般的です。弊社でも、当然ながら税務調査の対応を承っておりますので安心してご依頼ください。

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