起業前に知っておきたいこと:起業・会社設立に強い新宿の税理士が解説

悩んでいる人
悩んでいる人

起業する前に、何をすればいいのか知っておきたいです。教えていただけないでしょうか?

この記事では、東京都新宿の税理士 坂根が解説します。

なお、起業したいと考えているなら早く行動した方が良いです。悩む時間がもったいないからです。

秋田税理士事務所では、「今は売上が少ないので勘弁してほしいけど、成長したらしっかり払います」という方限定ですが、業界最安水準の月額1万円から税務顧問サービスをご提供しています。決算も通帳や領収書の丸投げで対応しています。

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起業とは

起業とは、一般的に、新しく事業を起こすことを指します。

自分で会社を立ち上げたり、1人で個人事業主として活動していくのも起業と言えます。

起業は法律用語ではありませんので、厳密な定義はありませんが、中小企業庁では、「起業家」を「過去1年間に職を変えた又は新たに職についた者のうち、現在は会社等の役員又は自営業主となっている者」と定義しています。

この記事では、会社を立ち上げる、もしくは個人事業主として活動していくことを起業として説明していきます。

起業家の数は年々減少している

起業家は年々減っています。

2020年版中小企業白書によると、起業家は2007年に18.1万人、2012年に16.9万人、2017年に16万人と、どんどん減っています。

また、そのうちの46.2%をフリーランス起業家が、8.3%を副業起業家を占めているため、「新しくビジネスを立ち上げよう」という方は半分の8万人弱ということです。

みんながやらないということはチャンスです。

URL:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/chusho/b1_3_3.html

起業の形態

起業する際は、大きく2つの形態があります。

  • 個人事業主
  • 法人

この2つです。

個人事業主とは

個人事業主とは、簡単に言えば、法人を設立せず、ビジネスを行うことです。

八百屋さんや美容師、おばあちゃんが経営している小さな飲食店などは、法人を設立せず、ビジネスを行っているケースが多いです。

法人とは

法人とは、すなわち会社を作ることです。

株式会社や合同会社、一般社団法人など、様々な法人形態があります。

どれも一長一短あり、一概にどれが良いかは言えません。

どのぐらいの会社規模にしたいかや、どんな目的で設立したいかによって選ぶべきものです。

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どんな形態で起業したら良いか悩んだ場合は、お気軽にお問い合わせください。

何歳で起業する人が多い?

20代で起業する人が最も多いです。

30代で起業される方や50代ぐらいで起業される方も多いですが、何だかんだ20代で起業される方が多いです。

以下の記事で、起業する人の年齢データや、皆が開業時にどのようなことに苦労しているかを紹介していますので、起業を考えている方はこちらの記事もあわせてご覧ください。

>>起業家の割合は20代が最も多い。開業時に苦労することは?税理士が解説

起業するとき、個人と法人どちらが税金でお得?

起業するときに税金なんか考えていてはいけません。

まず失敗します。

所得税や法人税といった税金は、儲けに対してかかります。

つまり、稼いでないうちから税金のことを考えても意味がありません。

稼いでないなら個人事業主の方が有利で、めちゃくちゃ稼げば法人の方が有利です。

ただ、数千万円の利益を出せないようであればたいして変わりませんし、税金で有利だから不利だからという理由で法人を設立するのはナンセンスです。

どんなビジョンがあるかによって、法人設立するかどうかを選ぶべきです。

起業するとき、とりあえず会社設立はアリ?

起業するとき、とりあえず会社設立するのはアリです。

個人事業主としてスタートするより、やらざるを得ない状況に追い込まれるからです。

以下の記事で、とりあえず会社設立する場合の注意点を紹介していますので参考にご覧ください。

>>とりあえず会社設立はアリ!注意点など起業に強い税理士が解説

起業資金はいくら必要?

起業資金は最低100万円、できれば500万円から1,000万円は用意しておきたいところです。

ただ、どういうビジネスを行うかによって変わります。

また、融資など、起業するのであればお金を借りることも検討していきましょう。

生活資金にいかに手を付けず、事業を回していくかも大事です。

次の記事で、起業資金をいくら用意すべきか参考数値を出していますので、参考にご覧ください。

>>起業資金はいくら用意すべき?起業時の資金調達について税理士が解説

起業のアイデアが思いつかない

起業のアイデアが思いつかないなら、そもそも起業すべきではありません。

何かやりたいことがあるから起業するのであって、起業のアイデアが思いつかないけど起業したいというのであれば、本当に目指したいことが別にあり、何か他の方法で解決できるはずです。

なお、起業のアイデアは、新規ビジネスを考える場合に必要だと思いますが、アイデアそのものには価値がありません。

>>起業のアイデアには価値が無い!税理士が解説

起業に必要な手続きは?

会社を設立したい場合を除き、起業に必要な手続きは特にありません(やっておいた方が良い手続きはもちろんありますし、業種によっては許認可が必要ですが)。

まずは、売上をたてられる状態を作りましょう。そのときになってから考えてください。

なお、本気で個人事業主としてやっていきたい、法人を設立したいということであれば、税務署などへの手続きも必要です。

もし本気で起業されるのであれば税理士と税務顧問契約を結んでビジネスを始めましょう。

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起業後に発生する思わぬ支払いは?

日本政策金融公庫が新規創業者にアンケートを行った結果、約75%の企業が予想とは異なる支出があったと回答したというデータがあります。

起業する前には、どういう支払いがあるか想定されるでしょう。例えば商品の仕入れ代金、外注費や従業員の給料などが代表的ですね。それでは、他にどのような支払があるのでしょうか。

「開業前には知らなかった支出がある」:42%

起業する前には、どれぐらいの支出が発生しそうか予測をされるでしょう。仕入代金、外注費、人件費、家賃など。しかし、実際に開業してから、開業前の見込みと異なったという経営者は多いようです。

以下のグラフは、2011年に日本政策金融公庫が行ったアンケート結果です。支出に関し、開業前の見込みと異なったことがあるかという質問に対し、約75%の企業が予想と異なる支出があったと回答しています。

日本政策金融公庫「2011年度新規開業実態調査」

日本政策金融公庫「2011年度新規開業実態調査」

上記のうち、原材料や仕入れ価格が予想より高かったが25%、従業員の給料が思ったより高かった15%とありますが、注目すべきは一番下にある「開業前には知らなかった支出がある」の42%ですね。圧倒的に多いです。

開業前に知らなかった支出

開業前に知らなかった支出の中身としては、基本的に会社員時代は会社が負担してくれていて、支払わないといけないことを知らなかったものが多いようです。

日本政策金融公庫「2011年度新規開業実態調査」-2

日本政策金融公庫「2011年度新規開業実態調査」-2
開業前に知らなかった支出

1位、源泉徴収した所得税
2位、健康保険の事業主負担分
3位、厚生年金の事業主負担分
4位、固定資産税
5位、源泉徴収した住民税
となっています。
主に税金と社会保険料関係の支払いが想定外のようです。

開業前に知らなかった支出1位,5位:源泉徴収した所得税,住民税

開業前に知らなかった支出1位と5位の源泉徴収は、従業員に給料を支払う際の天引きです。

会社員の方が給料をもらう際、所得税や住民税が天引きされていますよね。

だいたい額面30万円であれば実際に振り込まれる金額は25万円ぐらい。この差し引かれた5万円部分が源泉徴収された所得税や住民税、後述する社会保険料です。

会社はこの差し引いた5万円部分を懐に納めているわけではなく、税務署などに支払う必要があります。

従って、従業員に給料を支払う際は、天引き分は会社のものではないということを認識しておく必要があります。

開業前に知らなかった支出2位・3位:健康保険,厚生年金の事業主負担分

開業前に知らなかった支出2位と3位は、健康保険・厚生年金の事業主負担分についてです。

これらは、いわゆる「社会保険料」と呼ばれるものです。

社会保険料も会社員の方は給料から天引きされています。

ただし、社会保険料は天引きされた税金と異なり、会社員の方が負担しているのは社会保険料の半分だけです。

本来支払うべき金額のうち、半分は従業員、もう半分を会社が負担しないといけないことになっています。

従って、例えば30万円の給料を従業員に支払い、5万円が天引きされ、うち4.3万円が社会保険料として天引きされていた場合、会社は倍額の約8.6万円の社会保険料を支払う必要があります。

つまり、従業員の給料の額面が30万円だとした場合、プラスで会社負担分4.3万円(つまり34.3万円)を支払わないと従業員を雇うことができないため注意が必要です。

開業前に知らなかった支出4位:固定資産税

固定資産税が、開業前に知らなかった支出第4位にランクインしています。

事業を行っている場合は、例えばパソコン、応接セット、机や椅子などを買っても固定資産税がかかります(関連記事:パソコン(PC)を買っただけで固定資産税がかかる!新宿の税理士が解説)

ただし、1単位あたり20万円未満の固定資産であれば、会計上のやり方によっては固定資産税の対象から外すことができます。

何もしていなければ固定資産税がかかってきてしまいますので、こういった時に顧問税理士がいないと損する可能性があるので注意が必要ですね。

起業後に必要な手続きは?

起業後は、まずは売上をたてることを優先しましょう。

もちろん、日々やらなければならない手続きはあります。お金を払って専門家に依頼する方が良いでしょう。

そして、起業したいと考えているなら早く行動した方が良いです。悩む時間がもったいないからです。

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